資料2−2(資料1)
昭和46年 | フランスで弁護士に関する法律を改正 他国の弁護士がフランス国内で活動する条件として相互主義を採用 |
昭和49年 | ニューヨーク州で外国弁護士受入規則制定 リーガル・コンサルタントの認可に関するニューヨーク州最高裁 判所規則 |
同年10月 | ニューヨーク弁護士会から日本弁護士連合会に対し,米国弁護士の受入れについての打診 |
昭和52年 | シャピロ氏問題 ニューヨーク州弁護士による査証申請と来日後の事務所開設 |
昭和57年3月 | 日米貿易小委員会
日米貿易摩擦の一環として外国弁護士受入問題を提起 |
5月 | 経済対策閣僚会議が市場開放対策を決定 政府として「相互の法律サービス活動の在り方という観点から, 早期に適切な結論を得るべく,日本弁護士連合会とABAとの交渉の促進に努める。」との立場を表明。 |
11月 | 日本弁護士連合会とABAの第一回会談 |
昭和58年6月 | 法務省及び日本弁護士連合会が欧州へ調査団を派遣 |
7月 | ECが外国弁護士問題について関心を表明 |
9月 | 経済団体連合会が「自由貿易体制の維持・強化に関する提言と見解」の中で,外国弁護士の受入れを提言 |
昭和59年4月 | ECの対日要請新リスト 外国弁護士の受入問題ー通商を促進させるための措置の一環とし て解決すべき。 政府の経済対策閣僚会議で「対外経済対策」を公表 外国弁護士の受入問題について,「日本弁護士連合会の自主性を 尊重しつつ,可及的速やかに適切な解決が図られるよう努力す る。」と言及 |
2月 | 日本弁護士連合会とABAの第二回会談 第1回日米投資委員会 米国企業の対日投資と米国弁護士の活動問題について協議 日・ECハイレベル協議準備会合 外国弁護士の活動はEC諸国の対日輸出の増大などに必要な環境 の一環をなすものとしてEC側が問題提起 |
12月 | 日本弁護士連合会が「外国弁護士」制度の構想試案を公表 |
昭和60年3月 | 日本弁護士連合会が「外国弁護士問題に関する基本方針」を決定 外国弁護士の受入れに当たっては,「相互主義の原則を採用し, 外国法事務弁護士を日本弁護士連合会の自治権の下に入れるべき。」との方針を決定 |
7月 | 政府は,アクションプログラムで,外国弁護士問題の方針を公表 日本弁護士連合会の自主性を尊重しつつ,次期通常国会における 法律改正を目途に,国内的にも国際的にも妥当とされる解決を図 る。 |
12月 | 日本弁護士連合会総会 国際的法律事務の円滑・適正な処理のための外国弁護士制度の基 本方針承認の件を議決 |
昭和61年2月 | 日本弁護士連合会が「外国弁護士制度要綱」を承認 |
3月 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法案を閣議決定。即日,国会に提出。 |
5月 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法案が国会で可決成立。 |
昭和62年4月 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行 |