第2回配布資料一覧

資料2−2(資料5)

主要国における外国弁護士受入制度の概要・表



   職務経験要件 第三国法 共同事業 雇用
日 本 あり
(期間)3年(直近要件なし)
(職務経験地)第三国経験可
書面による助言を受けて可 渉外的要素を有する法律事務につき特定共同事業を許容不可
米 国 27州 外弁受入制度なし
23州
及びコロンビア特別区
いずれもあり
(期間)
申請直前5年中3年  2州
(ニューヨーク,ミシガン)
申請直前6年中4年  2州
(カリフォルニア,オハイオ)
申請直前7年中5年  13州
(フロリダ,ハワイ,アラスカ等)
申請直前8年中5年  1州
(ワシントンDC)
申請直前10年中5年  1州
(ミズーリ)

(職務経験地)
原資格国のみ  17州
第三国経験可  2州
(ニューヨーク,インディアナ)

不可  9州
(カリフォルニア等)

原則不可だが,一定の場合(助言を受けて等)可  6州
(ハワイ等)

可  4州
(ニューヨーク,ワシントンDC等)

制限なし制限なし
ドイツなし不可制限なし制限なし
フランス外弁受入制度なし
連合王国なし制限なしソリシターとは可。
バリスターとは不可。
事実上不可。外国弁護士とソリシターとの共同事業がソリシターを雇用することのみ可。

* 外弁受入制度を有する米国の州・区のうち,近時制度が設けられたマサチューセッツ州等5州は調査中。