第2回配布資料一覧
資料2−2(資料8)
現行特定共同事業制度について指摘されている問題点
現行特定共同事業制度については,以下のような問題点が指摘されている。
○以下のような外弁の知識・能力を活用できる法律事務についても特定共同事業の目的とすることができない。
- 当事者の全部又は一部が国内に在住する外国人である事件についての法律事務
- 外国会社等が保有する株式が発行済株式総数の2分の1未満である外資系会社の依頼による事件についての法律事務
- 外国法事務弁護士のビジネスロイヤーとしての知識・経験が必要とされる法律事務
- 渉外的紛争と一体となって解決することに合理性のある事件についての法律事務
○共同処理できる法律事務が限定されているため、日本弁護士と外国法事務弁護士が1つの事務所を構成することができない。
その結果
- 日本弁護士と外国法事務弁護士とが連携して、質・量ともに豊かな渉外的法律サービスを提供することが困難である。
- 日本弁護士事務所と外国法事務弁護士事務所とで会計を分離しなければならず、無駄なコストがかかる。
- それぞれ独立した事務所である日本弁護士事務所と外国法事務弁護士事務所とのジョイントベンチャーによる法律サービスの提供という形態になるため、顧客の信用を得にくい。
などの弊害がある。