第2回配布資料一覧

資料2−2(資料8)

現行特定共同事業制度について指摘されている問題点




現行特定共同事業制度については,以下のような問題点が指摘されている。

 ○以下のような外弁の知識・能力を活用できる法律事務についても特定共同事業の目的とすることができない。

 ○共同処理できる法律事務が限定されているため、日本弁護士と外国法事務弁護士が1つの事務所を構成することができない。
 その結果

などの弊害がある。