資料2−2(資料9)
平成13年3月30日 閣議決定 |
事 項 名 | 措 置 内 容 | 実施予定時期 | ||
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平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | ||
4.外国法事務弁護士と弁護士との提携(法務省) | 日本法及び外国法を含む包括的、総合的な法律サービスを国民・企業が受け得る環境を整備する観点から、外国法事務弁護士と弁護士による包括的・総合的な協力関係に基づく法律サービスがあらゆる事案について提供できるよう、司法制度改革審議会が行う検討の結果をも踏まえて、特定共同事業の目的に関する規制を見直すなど所要の措置を検討する。 | 検討 | 結論 | 措置 |