資料2−3
別添2
平成14年2月 外務省サービス貿易室 |
(原則)
●この義務は、特定約束表において約束を行っているか否かに拘わらず、全ての分野の、サービス貿易に関する全ての措置に適用される。
●地域内のサービス貿易自由化に関する協定への参加(第5条)
→但し、相当の範囲の分野について、内国民待遇に抵触する実質的な全ての措置を(合理的期間内に)撤廃することが必要。
●労働市場統合のための協定(第5条の2)
→但し、協定相手国の国民に対しては、自国での居住・就労を制限しないことが必要。
●他国における教育・免許・資格等の承認(第7条)
→但し、関心国に、承認に関する協定や取決めへの参加の機会を与えることが必要。
●その他、附属書に従いMFN免除リストに登録した措置(第2条2)
→但し、
●約束を行った分野に関し、サービス貿易に著しく影響する法令又は行政上の指針の変更等は、速やかに少なくとも毎年サービス貿易理事会に通報を要す。
●免許要件、資格要件、技術上の規準は、必要以上の負担とならず、客観的かつ透明性のある規準に基づかねばならない。また免許審査手続き自体がサービス提供に対する制限とならないことを確保する。
●国際収支上の困難の虞ある場合にサービス貿易を制限する措置(第12条)
●政府調達に際しての市場アクセス・内国民待遇に関する制限(第13条)
●一般的例外(第14条)
−公衆道徳の保護、公の秩序の維持、生命・健康の保護のための措置
−プライヴァシーの保護や安全等に関する措置、等
●安全保障のための措置(第14条の2)
●途上国の国内のサービスに関する能力強化や途上国が輸出関心を有する分野・モードの市場アクセスの自由化等を通じた、開発途上国の参加の増大(第4条)。
●自由化のためのラウンド交渉における適切な柔軟性(第19条.2)、等。
●金融サービス
−信用秩序維持の措置をとることを妨げられない(プルーデンシャル・メジャーズ)。
●電気通信
−他国のサービス提供者による、自国伝送網・サービスへのアクセス・利用を確保。
●航空運送サービス
−運輸権及びそれに直接関連するサービスはGATSの対象としない(5年毎見直し)。
(了)