第2回配布資料一覧

資料2−3
別添7

我が国の約束表



II 分野ごとに行う特定の約束
分  野 市場アクセスに係る制限 内国民待遇に係る制限 追加的な約束
I 実務サービス

 A 自由職業サービス

  1.  日本国の法律により[弁護士]としての資格を有する弁護士が提供する法律サービス(861)
  1.  サービスは、自然人が提供しなければならない。

     業務上の拠点が必要である。

  2.  サービスは、自然人が提供しなければならない。

     業務上の拠点が必要である。

  3.  サービスは、自然人が提供しなければならない。

  4.  各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。

     業務上の拠点が必要である。

  1.  制限しない。

  2.  制限しない。

  3.  各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。

  4.  各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
 
  1.  サービス提供者が弁護士としての資格を有する管轄地の法律に関する相談
    1. 法律に関する相談には、次の事項を含まない。
      1.  裁判所その他の官公署における法律上の手続についての法的な代理及びその手続についての法的な文書の作成
      2.  サービス提供者が弁護士としての資格を有する管轄地(以下この分野において「管轄地」という。)の法律以外の法律に関する法的な意見の表明
      3.  公正証書の作成の嘱託についての法的な代理
      4.  日本国内に所在する不動産に関する権利又は工業所有権、鉱業権その他の日本国内の官公署への登録により成立する権利の得喪又は変更を主な目的とする法律事件についての活動
    2.  サービス提供者は、親族関係若しくは相続に関する法律事件であってその当事者として日本国民が含まれるもの又は日本国内に所在する不動産に関する権利若しくは工業所有権、鉱業権その他の日本国内の官公署への登録により成立する権利の得喪若しくは変更を目的とする法律事件であって当該目的が主たる目的ではないものについては、「弁護士」と共同し又は「弁護士」の助言を受けることを必要とする。
  1.  サービスは、自然人が提供しなければならない。

     業務上の拠点が必要である。

  2.  サービスは、自然人が提供しなければならない。

     業務上の拠点が必要である。

  3.  サービスは、自然人が提供しなければならない。

  4.  各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。

     業務上の拠点が必要である。

  1.  サービス提供者は、1年間に180日以上日本国に滞在することが必要である。

  2.  サービス提供者は、1年間に180日以上日本国に滞在することが必要である。

  3.  各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。

  4.  各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。

     サービス提供者は、1年間に180日以上日本国に滞在することが必要である。

(3)
  1.  管轄地において効力を有し、又は有した国際法に関する業務は、認める。第三国の法律及び日本国の法律に関する業務は、認めない。

  2.  「弁護士」との共同事業は、認める。「弁護士」の雇用は、認めない。

  3.  事業体の名称の使用については、制限しない。ただし、当該名称に「外国法事務弁護士事務所」という文言を付加しなければならない。

  4.  仲裁における代理を認める。ただし、その仲裁において適用される法律が当該サービス提供者が日本国において業務を行う資格を有する法律である場合に限る。

明瞭性のための注釈
 サービス提供者は、法務大臣により[外国法事務弁護士]として承認を受け、かつ、日本弁護士連合会の登録を受けなければならない。法務大臣が承認を与える条件は、次のとおりである。

  1.  サービス提供者が管轄地において弁護士としての資格を有すること。
  2.  サービス提供者が管轄地において少なくとも5年間弁護士としての業務に従事したこと。
  3.  「弁護士」に適用された場合に「弁護士」として不適格であると認められるような管轄地における欠格要件にサービス提供者が該当しないこと。
  4.  サービス提供者が誠実にその職務を遂行する意思を有すること。
  5.  サービス提供者が適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎を有すること。
  6.  サービス提供者が依頼者に与えた損害を賠償する能力を有すること。