資料2−3
別添8
I.法律サービス | |
I-A. | 弁護士と外弁間の提携の自由化 日本の国際法律サービス分野における最も重大な構造的欠陥は、日本弁護士(弁護士)と外国法事務弁護士(外弁)の提携関係に課せられた厳格な制限である。米国は、日本政府に対して、弁護士と外弁間の提携の自由化に対するすべての禁止事項を撤廃するために必要なすべての措置を取ること、また対等の法務専門職として、弁護士と外弁が提携の形態を彼ら自身が決定することを認めることを強く要望する。改革の根幹をなす原則は、弁護士・外弁間および外弁相互による制限を設けない提携の自由化である。これは、他の先進国ではすでに認められている。さらに、米国が日本政府に対して要望するのは、追加的な変更が施された特定共同事業(合弁企業)制度のもとで試行錯誤することではなく、上記の要望にある完全な規制の撤廃である。特定共同事業制度は、創設されて以来6年が経過した現在においても、弁護士と外弁間の効果的なチーム・ワークに必要な枠組みを提供していない。 |
I-B. | 外弁に課せられている規制の撤廃 |
I-B-1. | 米国は日本政府に対して、外弁に課せられた差別的な規制を撤廃し、外弁と弁護士に対等の処遇を与えることを要望する。特に、米国が日本政府に対して検討を要望する規制条項は以下である。 |
I-B-1-a. | 日本の弁護士による外国弁護士の雇用が認められているように、外弁による弁護士の雇用も認める。 |
I-B-1-b. | 第三国法(日本あるいは当該外弁の登録国以外の国の法律)に関する法律的助言の提供に関して、外弁に課せられている差別的取り扱いを撤廃する。 |
I-B-2. | 米国は日本政府に対して、外弁として登録するために必要な職務経験要件について、現行認められている1年のみではなく、外弁が日本で行った原資格国の法律に関する業務のすべての期間の算入を認めることを要望する。 |
I-B-3. | 米国は日本政府に対して、弁護士と同様に外弁についても、彼らがいわゆる外弁法の規則を順守している限りにおいて、専門職法人、有限責任パートナー・シップ(LLP)および有限責任法人(LLC)を設立することを認める。 |
I-C. | 外弁に係わる規制制度の改善 |
I-C-1. | 米国は日本政府に対して、外弁に影響を与えるすべての法律および規則の制定とその実施に関して、日本弁護士連合会(日弁連)および委任地方弁護士会が、その検討プロセスに外弁が参加できるように効果的な機会の提供確保を提案する。 |
I-C-2. | 米国は日本政府に対して、外弁資格に対する報告プロセスを迅速化、合理化することにより、外弁申請者が外弁として登録されるまでに要する時間を、不服申し立てに要する時間も含めて短縮することを提案する。 |