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公的弁護制度検討会(第1回)議事録

(司法制度改革推進本部事務局)



1 日時
平成14年2月28日(木)11:35~12:15

2 場所
司法制度改革推進本部事務局第1会議室

3 出席者
(委 員)池田修、井上正仁、浦功、大出良知、清原慶子、酒巻匡、髙井康行、土屋美明、中井憲治、平良木登規男、廣畑史朗(敬称略)
(事務局)山崎潮事務局長、大野恒太郎事務局次長、松川忠晴事務局次長、落合義和参事官

4 議題
1.座長の選任等
2.検討事項等の説明
3.今後の開催予定
4.その他

5 配布資料
資料1 公的弁護制度検討会名簿
資料2 司法制度改革審議会意見(抜粋)
資料3 司法制度改革審議会審議経過
資料4 司法制度改革審議会議事録(抜粋)
資料5 公的弁護制度検討会での主な検討事項
資料6 公的弁護制度検討会開催予定

6 議事
(□:座長、○:委員、●:事務局)

(1) 事務局長挨拶

● 一言ごあいさつを申し上げます。
 大部分の方は引き続きこの検討会に御参加いただくことになりまして、誠にありがとうございます。
 先ほども申し上げましたけれども、昨年の12月にこの本部が立ち上がりまして、意見書の趣旨にのっとって、司法制度改革を推進するということになりました。
 3年の時限ということで実現をしなければならないということになっておりますが、3年というのは、考えようによっては長いのですが、場合によってはあっという間に来てしまう期間です。現実には16年11月30日までが期限でございますけれども、法律関係はその年の通常国会に出さないと間に合わないという状況でございますので、そんなに時間はございません。我々としても、鋭意集中して実現できるように頑張りたいと思っております。
 なお、若干の感想でございますが、これで10の検討会がすべて立ち上がることになります。私としてはほっとするとともに、これからが大変だなということで気を引き締めていきたいという決意を申し上げたいと思います。
 先ほどの繰り返しで恐縮でございますが、この会の性格として、具体的な法令案の立案作業は私ども事務局が中心になって行うということになるわけでございますけれども、その際に公的弁護制度検討会を始めといたしまして、主要テーマごとに有識者等による検討会を開催いたしまして、意見交換を行いながら事務局と一体となって作業を進めるという方式を取らせていただいております。
 この検討会では、いわゆる審議会の答申のようなものをおまとめいただくということをお願いするものではございませんけれども、テーマとされる諸制度の検討、更には所要の制度設計に向けて忌憚のない御意見をお聞かせいただければと存じます。
 この公的弁護制度検討会におきましては、被疑者に対する公的弁護制度の導入を含む公的刑事弁護制度の整備等について御検討をお願いしたいと考えております。公的弁護制度の整備は、刑事司法の公正さを確保するとともに、充実しかつ迅速な刑事裁判の実現を可能にする上で大変重要であり、今般の刑事司法制度の改革の中でも主要な課題の1つでございます。
 また、司法制度改革審議会意見書では、少年審判手続における公的付添人制度について、積極的な検討が必要であるとうたっておりまして、この点も当検討会で御検討をお願いしたいと思います。
 当検討会で御議論いただく内容につきましては、司法制度改革審議会の意見書において大きな方向が示されておりますものの、更に検討すべき事項が少なくありません。皆様方には大変御苦労をお掛けするということになると存じますけれども、是非御協力いただけますようよろしくお願いいたします。
 以上であいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。

(報道関係者退室)

(2) 座長の選任
 委員の互選により、井上委員が座長に選出された。

(3) 議事の公開
 協議の結果、議事の公開について、当面、次の取扱いとすることとなった。

  • 毎回の会議の議事概要及び議事録を作成し、公表する(発言者名は記載しない。)。
  • 報道機関に会場における議事の傍聴を認める。
  • 関係者の名誉・プライバシーの保護や捜査の秘密の保護が必要な場合などには、公開を停止し、報道機関の傍聴を制限したり、その部分について、議事概要及び議事録への記載を避けることもありうる。
(報道関係者入室)

(4) 座長挨拶

□ それでは、一言ごあいさつ申し上げます。報道機関の方々には、出たり入ったりで非常に申し訳なく存じております。
 先ほどの裁判員制度・刑事検討会に加えまして、この検討会の座長をも仰せつかりまして、ますます重い気分になっておりますが、この会も皆様の御協力を得まして、進行役を務めてまいりたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。
 この検討会の検討課題、これも最初に事務局長の方からお話がありましたように、第1には、被疑者に対する公的弁護制度の導入を含む公的刑事弁護制度の整備等ということであります。
 司法制度改革審議会が、被疑者に対する公的弁護制度の導入を提言するに至った背景としましては、弁護士会を中心として自主的に取り組まれてこられました当番弁護士制度及び刑事被疑者弁護援助制度の積み上げと言いますか、実績があるということは御承知のとおりだと思います。
 また、法曹三者間では、被疑者弁護に関する意見交換が継続して続けられてきているというふうに承知していまして、そこでの議論の蓄積も審議会が提言した背景にはあったと、少なくとも私などは強く意識しておりました。
 同時に、被疑者段階と起訴後の段階を通じた公的弁護制度を含む弁護体制を整備するということは、先ほどの裁判員制度の導入や刑事裁判の充実・迅速化ということにとっても、ほとんど不可欠、あるいは不可分と言っていいほど密接に関連する重要な事項であります。その両方の意味で、当検討会でも、これまでの経緯を十分踏まえつつ、また、裁判員制度・刑事検討会での検討とも有機的な連関を図りながら、幅広く活発な議論をしてまいりたいと存じております。
 それに加えまして、少年審判手続への公的付添人制度についても検討するということが、本検討会の主要な課題の1つとされております。
 この点につきましては、お手元の資料2の改革審意見書の抜粋で指摘されておりますように、刑事手続とも連動するところがある一方で、それとはまた異なった少年審判手続固有の事情ということも考えなければなりません。それらに十分目配りをした議論をしていただく必要があるのではないかと考えております。
 当検討会におきましても、先ほどの裁判員制度・刑事検討会で申し上げたのと同じことなのですが、限られた時間で充実し、実りの多い検討を行っていくというためには、あくまで審議会意見書の提言を前提として、具体的な制度設計に資するような建設的な議論をするということと、一人ひとりの御発言はできるだけ簡潔で要を得たものにしていただき、全員が実質的に議論に参加できるように、お互いに気を付けたいということに御留意の上、忌憚のない御意見をいただきまして、実りのある検討を行ってまいれればと存じております。
 また、これも前の検討会と同じですが、事務局の方からも積極的に議論に参加していただくということが適切ではないかと考えております。
 それでは、よろしくお願いいたします。

(5) 主な検討事項

□ それでは、議事に入りまして、最初に配っていただきました議事次第によりますと、検討事項等について説明していただく。また、今後の開催予定についても説明していただくということになっているようですので、事務局の方から、お願いします。

● それでは、お手元に配布いたしました資料2から6に基づいて御説明申し上げます。
 資料2は、司法制度改革審議会の意見書の抜粋でございます。公的弁護制度検討会の検討事項に関連する部分でございます。
 資料3と4、先ほどもごらんいただきましたけれども、大きなファイルに入っているものでございます。
 先ほどの裁判員制度・刑事検討会と中身が重複いたしますので、同一の資料とさせていただいております。
 この関係で資料4の頭を見ていただきますと、目次のところに、確か14回だったでしょうか、主たる議題として刑事関係が取り上げられた回がピックアップされているわけであります。これに対して、特に公的弁護の関係につきましては、第25回、平成12年7月11日、それから第27回、平成12年8月4日、第55回、平成13年4月10日、この3回におきまして、公的弁護についての集中的な議論が行われておりますので、よろしく御参照いただきたいと思います。
 それから、次が資料5でございます。
 公的弁護制度検討会での主な検討事項についてのレジュメであります。大きく2つございます。
 1つ目が、公的費用による被疑者・被告人の弁護制度、いわゆる公的弁護制度に関するものでございます。被疑者に対する公的弁護制度を導入し、被疑者段階と被告人段階を通じた一貫した弁護体制を整備することでありますので、これにつきまして、具体的な制度設計についての御検討をお願いしたいということでございます。
 2つ目は、少年審判手続における公費による少年の付添人制度、いわゆる公的付添人制度の問題でございます。現行の国選付添人制度以外の公的付添人制度につきまして、意見書では積極的な検討が必要であるとされておりますので、もろもろの要素を踏まえ、御検討をお願いしたいと考えております。

(6) 今後の開催予定

● 資料6は、本年中の当検討会の開催予定を記載したものでございます。次回は5月7日となっておりますけれども、本年中に今回も含めて6回の開催を予定させていただいております。先ほどの裁判員制度・刑事検討会の10回と合わせますと、相当ハードな日程になるわけでありますが、どうかよろしくお願いを申し上げます。
 なお、次回の検討会でございますが、先ほども申し上げましたけれども、それまでには司法制度改革推進計画が閣議決定されているはずであります。したがいまして、この推進計画で法案の提出時期がいわば政府のお約束として確定することになるわけでありますので、これを踏まえまして、本検討会における検討を終えていただくべき時期というものについても御説明できると考えております。それを前提にいたしまして、当面の検討の在り方につきましても、御議論をお願いしたいと存じます。
 以上です。

□ どうもありがとうございました。この検討会でも次回におきましては、ただいま説明がありましたように、全体のスケジュールについて御説明いただいて、当面の検討の進め方について御議論いただきたいと存じますけれども、今の説明につきまして、何か御意見、あるいは御質問がございましたらどうぞ。
 よろしいですか。それでは、こちらの方は次回は5月ということなのですが、さっき事務局からもお話しがありましたように、裁判員制度・刑事検討会と合わせて大変だと存じますけれど、よろしくお願い申し上げます。
 本日予定された議事はこれですべてカバーしたことになりますので、ここで本日の会議は終了したいと思います。
 どうもありがとうございました。

(以上)