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公的弁護制度検討会(第11回)議事概要

(司法制度改革推進本部事務局)
※速報のため、事後修正の可能性あり

1 日時
平成15年7月8日(火)13:30~17:30

2 場所
司法制度改革推進本部事務局第1会議室

3 出席者
(委 員) 井上正仁座長、池田修、浦功、大出良知、酒巻匡、髙井康行、土屋美明、樋口建史、平良木登規男、本田守弘(敬称略)
(事務局) 大野恒太郎事務局次長、古口章事務局次長、松川忠晴事務局次長、落合義和参事官

4 議題
(1) 公的弁護制度について
(2) 公的付添人制度について

5 配布資料
資料11-1 公的付添人制度について
資料11-2 公的弁護制度検討会開催予定

6 議事

 第9回配布の資料9-1「公的弁護制度について(2)」(以下「たたき台(2)」という。)に沿って、公的弁護制度について議論が行われた。その後、資料11-1「公的付添人制度について」(以下「たたき台(3)」という。)に沿って、公的付添人制度について議論が行われた。
 議論の概要は以下のとおりである。(□:座長、○:委員、△:日弁連、▲:最高裁)

(1)公的弁護制度下での弁護活動の在り方(たたき台(2)第9関係)

ア 弁護活動の自主性・独立性の確保方策(たたき台(2)第9、1関係)

○ 運営主体が主務官庁の監督を受ける組織である以上は、運営主体が確保する常勤弁護士や契約弁護士による個々の弁護活動に対し、国により干渉がなされる危険がある。常勤弁護士や契約弁護士が安んじて職務に専念できるように、主務官庁及び運営主体に個別の弁護活動に指揮権がない旨の規定を置くとともに、常勤弁護士の身分保障に関する規定を置くべきである。

○ 弁護活動の自主性・独立性が確保されなければならないことは当然のことであるが、法制的に指揮権がない旨の規定をどのような形で置くことができるか検討が必要であろう。一定の指揮権を否定するということは、指揮権があることが前提となるし、ほかの者に対しては指揮権があるのかということにもなる。例えば、たたき台に記載されている指定法人や独立行政法人など国以外の法人を運営主体とする場合、主務官庁が一般的に運営主体やその職員に対する指揮権を有するということにはなっていないのではないか。身分保障についても、常勤弁護士が公務員ということならともかく、運営主体を国以外の法人として、常勤弁護士を公務員としないということになると、常勤弁護士の身分は、運営主体との民事上の雇用関係によって規律されることとなるのではないか。また、国選弁護人の身分は、裁判所の選任行為に基づくものである。そうすると、運営主体との関係で、身分保障規定を設ける必要があるのか疑問がある。

○ 訓示規定というか確認的な規定を置くことも必要ないという趣旨か。

○ 指揮権がないのであれば、指揮権を否定する形で書くことは難しいのではないかということを申し上げたものである。弁護活動の自主性・独立性を尊重するという趣旨であれば、更に法制的に詰めなければならないが、「弁護活動の自主性・独立性は尊重されなければならない。」という書きぶりはあるかもしれない。しかし、指揮権という書き方をするのはどうかということである。

○ 個別の弁護活動の自主性・独立性が維持されなければならないことは当然であり、どのような仕組みにすれば、それが維持できるかという問題になると思う。最終的には、運営主体と常勤弁護士の雇用関係をどのようなものとするか、例えば任期制とするか、任期制の場合に任期を何年にするか、再任を原則とするか、解雇に関する規定をどうするか、解雇する場合の仕組みとして、委員会を設けて判断させるものとするかなど、具体的な制度設計の中で、弁護活動の自主性・独立性が維持されるように考えていくべきである。一片の条文を置くことは、その精神を表すものとしては意味があるかもしれないが、条文を置いたからといって、具体的な制度設計に手抜かりがあれば、実際には自主性・独立性が維持されなくなるだろう。この問題を議論するのであれば、そのような制度設計を議論しないと充実した議論にはならないのではないか。

イ 弁護活動の水準・適正の確保方策(たたき台(2)第9、2関係)

  (ア) 運営主体によるルールの策定(たたき台(2)第9、2(1)関係)
  (イ) 運営主体による違法・不当な弁護活動への対応(たたき台(2)第9、2(2)関係)

○ 運営主体が弁護活動のルールを定めることができることは否定しないが、運営主体がルールを定めるに当たっては、弁護士会が定めた基準が尊重されるべきであり、特に弁護活動の限界を画する基準については、弁護士会が定めた基準によらなければならない。効果的な弁護を提供すべき責務は、第一義的には弁護士に対する指導監督を行うことを目的とする弁護士会にあると言えるが、さらに、公費を受けて全国的に充実した弁護活動を提供しうる態勢を整備して国民に対するアカウンタビリティーを果たすべく位置付けられた運営主体においても、憲法の定める弁護人依頼権を制約するものでない限り、運営主体が確保する常勤弁護士や契約弁護士が効果的な弁護を提供するよう弁護の質を確保するルールを定めることを否定することはできない。その場合、弁護士会が長年の国選弁護の実践を踏まえて公的弁護に携わる多数の弁護士の納得と共感の下に民主的手続を経て制定した弁護の質を確保するためのルールがあるとすれば、運営主体はそれを尊重すべきであり、特段の理由がないのに弁護士会のルールと異なるルールを定めるべきではない。また、運営主体が、適正弁護を確保するという観点から、弁護活動の限界について、弁護士会の基準と異なるルールを定めることについては一層問題がある。ある弁護活動が適正か否かは、一義的に決まるわけではなく、極めて微妙な問題をはらんでおり、運営主体が定めるルールは、場合によっては、個々の弁護活動の自主性・独立性を侵しかねないものとなりうる。運営主体が定める適正弁護のルールは、公的弁護に関するものに限られることとなるが、国選弁護と私選弁護は、選任の主体が異なるだけで、弁護の本質においては何ら異なるところはない。にもかかわらず、運営主体が弁護士会とは異なる適正弁護のルールを定めると、私選弁護であれば被疑者・被告人のために正当になしうる行為が、国選弁護人には禁止されるという事態を招くことになりかねない。

○ 運営主体も一つの組織である以上、組織としての懲戒のルールを持つということは当然だと思う。ここでの問題は、運営主体の懲戒に関するルールの中に、弁護活動の中身を懲戒事由として定めることができるかどうかであり、本来の筋から言えば、運営主体が弁護活動の中身を含め、独自の懲戒規定を持つことができるというのが当然だと思う。最も良いのは、弁護士会が定めているルールをそのまま借用して、運営主体の懲戒ルールとするということであるが、仮に弁護士会がそのようなルールを作らなかったらどうなるのかという問題があるから、弁護士会の作ったルールを借用するのが当たり前だとは言えない。合理的な期間、弁護士会において検討してもらい、それで間に合わなければ運営主体の方で考えざるを得ないということになると思う。

○ 以前に紹介された国費による弁護人の推薦等に関する準則について、単位会の採択の現状を教えていただきたい。

△ 若干遅れ気味であったが、本年4月以降、急速に採択が進みつつあり、本日の時点で、52単位会のうち、35の単位会で既に機関決定している。10の単位会では、機関決定に向けて手続中である。残りの7の単位会では検討中であるが、本年7月、8月のうちに、日弁連執行部が各単位会に出向いて協議し、実質的には説得を行って制定の方に向けていきたい。本年7月、8月のうちに制定の目処をつけたいと思っている。

○ 公的弁護制度の下でも、個々の弁護活動の自主性・独立性が尊重されるべきであることは当然であるが、公的弁護が税金で賄われるということになると、国民の理解や納得を得なければならず、違法・不当な弁護活動に公的資金を費やすことには国民の理解や納得は到底得られない。運営主体は、公的弁護を提供する立場にあるわけであるから、提供する弁護活動が適正なものであるように措置を講ずる義務があるが、弁護士会において基準を定めるということと、運営主体において基準を定めるということは別のことであろう。基準の内容については、最終的には公正中立な機関である運営主体において検討すべき事柄であり、日弁連の作業の内容を斟酌するということは考えられるだろうが、日弁連が定めたとおりにならなければならないという関係にはならないと思う。

○ 運営主体が、公正中立なボードを設けて、そこでルール作りができることについては、これまで異論がないところであり、それを前提として、どのようなルールを定めるかということになる。このような弁護活動が望ましいということについては、運営主体と弁護士会において、競争してでもレベルを高くすることは構わないと思うが、こういう弁護活動は駄目だという方については、私選弁護と国選弁護とで異なるというのもおかしいので、一致するのが望ましい。そういう意味からすると、運営主体において、ルールの内容を独自に決められると考えるべきであるが、弁護士会が作ったルールが運営主体において採用できるものならば、それを採用するのが望ましいので、弁護士会に更に努力してもらい、運営主体が採用できるものを作ってもらうべきだと思う。

○ 刑訴法や弁護士倫理に違反した活動であれば、懲戒処分の対象となり得るが、適正か否かの判断と同様に、当該弁護活動が違法か不当かということについては、国の機関と弁護士ないし弁護士会とで意見が異なることがある。この場合に、運営主体が、弁護人の活動をとらえて違法・不当だと速断して、弁護士会の懲戒手続の判断に先行して、常勤弁護士を解雇する、あるいは契約弁護士との契約を解除するという措置をとった場合には、個々の弁護活動の自主性にかかわる問題となるし、自治権にもかかわる問題を生ずるのではないか。確かに、弁護人に選任された常勤弁護士や契約弁護士が違法・不当な弁護活動を行った場合には、解雇事由・解除事由になり、最終的には運営主体がそのことを理由に解雇や解除をなし得るだろうと思うが、運営主体による措置は弁護士会の懲戒手続の結論を待ってなされるべきであり、また、その結論が尊重されるのが相当ではないか。もちろん制度論として、二つが違うということは言えると思うし、運営主体としての措置は必ず弁護士会の懲戒手続の判断を待って、それに拘束されなければならないとは言えないと思うが、懲戒権を弁護士会に付与した弁護士法の趣旨からしても、弁護士会の懲戒判断を尊重した判断が強く求められるのではないか。

○ 違法・不当な弁護活動があったと運営主体が考えた場合、運営主体が弁護士会に対し懲戒請求することはあり得ると思うが、それは構わないのか。

○ 問題ないと思う。検察官も現に懲戒請求しているので、運営主体が懲戒請求しても構わない。

○ 弁護士会の懲戒手続が的確かつ迅速に行われることが重要だと思うが、そのスピードが余り速くないということも聞く。仮に運営主体が常勤弁護士に違法・不当な弁護活動があったと判断して懲戒請求した場合、懲戒手続のスピードが遅いと、その間、そのような常勤弁護士を刑事弁護に使うことは、税金で賄われているだけに外からは問題だと思われるだろう。ルールの策定とともに、ルールのエンフォースメントも、迅速・的確に行うことが自主性・独立性に強いサポートになると思う。

○ 懲戒手続が遅いということは各方面から言われていることであり、最近は努力しているところである。場合によっては、綱紀委員会の判断により懲戒相当として懲戒委員会にかかった段階では、公務員の起訴休職のように、運営主体として何らかの措置を検討することは可能かもしれないという気はする。

○ 綱紀委員会の判断を経て、懲戒委員会の判断が出されるまでの期間が一般的に長い。運営主体において、常勤弁護士が違法・不当な弁護活動を行ったと認められる場合に、弁護士会の判断が出るまで、ずっと税金で賄われている給料を払い続けるのでは国民の納得は得られないだろう。やはり運営主体においてきちんとしたルールを定め、運営主体の中にボードを設けて、そこできちんと判断して、ルール違反した者については、的確に、国選弁護はそこで終わりになる、あるいは常勤弁護士は解雇、契約弁護士は解除するといった対応を行うようにすべきである。

○ 運営主体において、弁護活動に関し、必要なルールを定めるというのは常識的な結論ではないか。要は、公的資金が入るのであるから弁護活動の適正さをどのように担保するかという観点から考える必要があり、弁護士会の役割もあるであろうし、裁判所の解任権の適切な行使により担保されるべき部分もあるだろうし、運営主体が運営主体としてのルールを定めるということもあるだろう。実務の実態からしても、数が多いか少ないかは別として、偽証や虚偽の陳述の教唆、証拠隠滅にわたる違法な行為も見られるところであるし、被疑者の考えや事件の特性を捨象してしまって弁護人の立会いがない限り黙秘を勧めるという活動があり、これらは不当な弁護活動であると考える。そのような活動をどう排除できるのか、適正さをどう担保するのかということを中心に考えるべきである。また、実務上、違法・不当な弁護活動については、裁判所の解任事由としても明定しておく必要があると思う。

○ 懲戒手続に時間がかかるということは、多分そうだと思うが、自分の綱紀委員会の委員としての経験では、手続が慎重に行われていることは間違いなく、弁護士の身分にかかわる問題であるので、それなりの調査・審議が必要だという部分もあることは間違いない。そこで時間がかかることとの関係で不十分だということがあるとすれば、それなりの配慮として、先ほど意見があった起訴休職的なものを設けるということもあってしかるべきかもしれない。弁護活動に関するルールということになったときに、事例として、今言われたような活動が不当だと言われると、弁護士の間では議論になる可能性があり、それまでがルールに入ってくるとなると、簡単な問題ではないと思う。

○ 弁護士会が作っているルールと、運営主体がこれから作ろうとしているルールとは違うと思う。弁護士会のルールは、弁護士の身分や業務に関するものであるのに対し、運営主体のルールは、事件から外れるとか契約を解除するという問題に関するものであり、並立して構わないと思う。運用の問題として、どのようにするかは考えなければいけないが、両者のルールが連動しなければいけないという議論を採る必要はない。

  (ウ) 運営主体による刑事弁護全体の質の向上への取組(たたき台(2)第9、2(3)関係)

○ 刑事弁護全体の質の向上を図る機能を運営主体や常勤弁護士事務所が積極的に果たすべきである。従来の国選弁護と同じような感覚で今後の公的弁護を論ずるきらいがないではないが、今後は弁護士の力量によって弁護に差が付くことはあり得る。ボランティアではなく、もっと真剣に刑事弁護をやりなさいという時代が来るのであるから、当然専門性を身につける必要があり、そのための教育機関や統計資料を提供する機関が必要になる。そういうノウハウの集積場所として運営主体や常勤弁護士事務所が機能することが、裁判員制度が機能するためにも必要である。

○ 運営主体が刑事弁護活動全体の質の向上に資することが望ましい。運営主体がそのような活動をするに当たっては、弁護士会とも連携して、お互いにレベルアップを図るということが必要ではないか。

  (エ) 推薦、連絡又は選任の欠格事由(たたき台(2)第9、2(4)関係)

○ 裁判所の国選弁護人選任の際の欠格事由については、解任事由を定めることとリンクさせて、例えば一定の不適切な弁護活動を理由に解任されたことがあるときは、公的弁護制度において弁護人に選任できないということにして、公的弁護制度に対する国民の信頼を確保するようにすべきである。

○ 欠格事由は現在置かれておらず、現時点でこれを新たに設ける必要はないだろう。前回、弁護士会の推薦により、弁護人として選任される適格性に関する名簿を作成し、それについては、法的なものとして考えるべきだと申し上げたが、いろいろ考えたところ、やはり運用上のものということになるのかなと考えている。弁護士会の推薦準則によって推薦停止された場合に資格がなくなるとすると、欠格事由ということになり得るかもしれないが、そこまで主張するつもりはない。準則の運用については事実上のもので、それを裁判所や運営主体が尊重するというものだろうと考えている。

○ 訴訟法の中に、弁護士会の手続をリンクさせるやり方もあるのではないか。例えば、懲戒手続の対象になっている人は、訴訟法上も選任の適格を欠くというやり方もあるように思う。

○ 懲戒を受けた場合について、欠格事由として規定するかどうかはともかく、運営主体の部内のルールが必要だということになるかもしれない。

(2)運営主体の在り方(たたき台(2)第10関係)

ア 組織形態(たたき台(2)第10、1関係)

○ 運営主体については、弁護活動の自主性・独立性や運営主体そのものの行政からの独立性を保障しうるような組織形態が必要であろう。その意味で、第5回検討会において、運営主体としてふさわしい組織として、裁判所付設型や独立行政委員会型、法律扶助協会などについて述べた。これらは、運営主体として極めて適切であろうと思っており、裁判所及び法務省において、その実現へ向けて格段の努力を求めたいと思うが、一方、行政改革の現状では、その実現が困難であるという面もある。そこで、行政改革の動向の中で実現可能性が高いものとして、独立行政法人が挙げられており、日弁連においても、独立行政法人を運営主体とすることについて現在検討しているところである。独立行政法人を運営主体にするに当たっては、主務大臣が法人の長を任命するとか、中期目標を指示するということになっているが、その場合に、法人としての主務大臣からの独立性が確保されるのか、また、評価委員会による業務実績の評価制度において、業務効率が過度に強調されるおそれはないか、さらには、主務省が法務省となる可能性が高いということになると、弁護活動の自主性・独立性が脅かされることはないかという問題点があり、これらに対する手立てが講じられる必要がある。具体的には、独立行政法人の役員や意思決定機関に相当数の弁護士の参加が認められることや、主務大臣が法人の長を任命したり、中期目標を指示したりする場合においても、弁護士会が意見を述べられることなどの措置が講じられる必要がある。そのような点がクリアされるのであれば、独立行政法人であっても、運営主体の組織形態として適切なものになり得るのではないか。

○ 仮に運営主体に常勤弁護士を置くこととした場合に、国選弁護だけを担当するということで国民の理解を得られるかという問題もあり、その場合には、国選弁護以外の業務も常勤弁護士に担当してもらうということも考えなければならないので、そのような柔軟性等を考えれば、独立行政法人がよいのではないか。その場合、主務官庁が法務省になるのではないかという問題が指摘され、弁護活動の独立性が損なわれるのではないかという懸念が示されているが、主務官庁が法務省になったから直ちに弁護活動の独立性が損なわれるということにはならず、弁護活動の独立性を担保できるような制度設計をしていけば、主務官庁がどこであるかは関係ないのではないか。

○ 独立行政法人の場合、法務省が主務官庁になることが懸念されるところであるが、これは、克服できない難点ではないだろう。その場合に満たすべき条件として、3つ考えている。第一は、弁護活動の自主性・独立性を具体的に保障するような仕組みをどのようにつくるかであるが、運営主体が独自のルールを定めることは当然であり、最低限の守るべき規律を定めたルールを定め、かつ、弁護活動の自主性・独立性が保障されるような仕組みを工夫すべきであろう。第二は、重要事項を決定するボードを設置することが有力であり、ここで、ルールの問題その他の懸念される問題をクリアできる条件づくりができるのではないか。第三は、役員の人事が法務省や検察庁の影響下にあるようなものにはしないことによって、独立した活動ができる存在だという保障ができるのではないか。そのような条件が満たされるのであれば、独立行政法人としてもよいのではないか。

○ 独立行政法人でいいのではないか。運営主体が行わなければならないことは、経営的あるいは政策的な判断が必要なもので、いわば行政的な事務であり、それを裁判所や裁判所付設型で行うことは、司法の役割にそぐわないのではないか。

イ 意思決定機関(たたき台(2)第10、2関係)

○ ボードをつくって、重要な事項を決定していく制度とするのが望ましい。ボードは、法曹三者の代表や有識者で構成するのがよいだろう。公正中立な機関とされているので、弁護士を特に多くするということでは世論は付いてこないだろうが、弁護士が全く入っていない機関では不相当だろう。意思決定機関は、もちろん具体的な事件の弁護方針については全く関与せず、例えば、常勤弁護士事務所を地方にどのようなペースで配置していくかとか、予算要求をどうするかなど、組織を動かす上での重要事項を決定していくことにすべきであろう。

○ 国以外の法人を運営主体とする場合には、法人の役員に適切な人選が行われることを確保し、また、法人の運営に関する重要事項を審議させるために、有識者等から成る議決機関を設置することは極めて重要なことだと思う。それによって、法人の運営が公正中立なものとなることを確保する仕組みとすべきである。議決機関には、特に公正中立性が求められる事項、例えば常勤弁護士や契約弁護士に関する苦情の処理や、常勤弁護士に対する懲戒措置、契約弁護士の債務不履行に対する措置などを行う場合の意思決定が考えられる。

○ 意思決定機関が意思決定を行うべき事項として考えられるのは、例えば個別の公的弁護の報酬基準の策定や改訂作業、就業規程や契約の内容やその運用などである。そのために、例えば小委員会を設けたり、地方の裁判所や弁護士会に対応するところに地方機関のようなものを設けることも考えられる。

ウ 業務内容(たたき台(2)第10、3関係)

○ 運営主体において、被害者の支援もしてもらいたい。例えば、公判傍聴に弁護士が同行して解説するとか、被害者が意見陳述をするときにサポートをするとか、電話相談を行うなどである。また、私選弁護や民事事件もやるなど、余り狭くすべきでない。ただ、刑事弁護のセンター的な機能を担うことになるのであるから、そのような機能を害しない範囲で、いろいろなことができる仕組みにすべきだろう。

○ 公的弁護以外では、民事事件での対応が考えられ、常勤弁護士や契約弁護士が地域の需要に応じて、特に民事法律扶助事件などを包括的に担当することが考えられるだろう。そうすることによって、運営主体にとっても、弁護士を確保する上でメリットが出てくるのではないか。司法アクセス、民事法律扶助、公的弁護を含む総合的な事業体となることが運営主体としての地位を高めることになるし、十分な予算措置が期待されると考える。民刑一体型の運営主体になることによって、刑事についての弁護活動の独立性の保障が希薄化する懸念があるので、そうならないような制度設計が必要である。また、公的弁護に関する予算不足が生じないような措置がとられるべきであり、例えば刑事の事件数の増加によって予算を超過したような場合に、民事の他の事業が圧迫されるようなことがあってはならず、そのような工夫も必要になるのではないか。

○ 運営主体が被害者の支援をするという場合、常勤弁護士が弁護を担当している事件での被害者の問題が出てくると思うが、そのような場合、どうするのか。

○ 弁護士が担当する事件によって立場を分けることは、プロとして当然のことであり、問題ないだろう。

□ 被害者と加害者に分かれる場合や共犯に利益相反がある場合に、同じ主体に属する弁護士でいいのかという問題はあるだろう。その場合に、個々の弁護士が自主・独立であるということで賄えるのか、違う形態の弁護士を選任しないといけないということになるのかという問題があるのではないか。

○ その意味では、ファイヤーウォールをどこかに設けることは必要かもしれない。

○ 運営主体がどのような業務を行うかは、どの程度の規模の組織をつくれるかということにも密接に関連する問題であろう。

(3)公的付添人制度の導入の要否(たたき台(3)第1関係)

○ 少年審判手続において、付添人は、適正手続の諸条項が遵守され、非行事実が的確に認定され、さらには、要保護性に関する資料の証拠価値を吟味して、適正な処分がなされるよう、少年の利益を擁護することになる。非行事実の認定手続については、家庭裁判所調査官が付添人の役割を兼ねることができないのは言うまでもなく、要保護性に関する調査結果についても、適正処遇を期するには、少年側にその資料に対する批判の余地が与えられなければならないが、家庭裁判所調査官は、自ら集めた証拠に対する批判をするという役割を担うことはできない。少年審判における適正手続を監視することは、法律専門家である弁護士付添人がよくなしうるところであり、適正手続の観点からも、自ら付添人を選任できない少年に対し、公的付添人が付される必要があるのではないか。

○ 取調べに当たって、動揺や不安から非常に迎合的なところが見られるとか、曖昧な供述が繰り返されるとか、共犯が多く、友人をかばったり、一時逃れのために虚偽の供述をするなどの少年事件の特殊性があることは、広く一般的に指摘されている。警察捜査においても、特に少年事件の捜査に当たっては、少年が弁解やアリバイの主張をする場合はもちろん、犯行を認めている場合でも供述を十分吟味し、裏付け捜査を徹底することを心掛けている。このような少年事件の特殊性から、事実認定に誤りが生じる危険性があると思うが、基本的には、この問題は、捜査段階のものであろう。そうすると、これについては、警察においても慎重な捜査を行うことのほか、被疑者に対する公的弁護制度によっても、十分に担保されることになるであろう。一方、家庭裁判所における少年審判手続は、裁判官が少年と対峙する関係にあるわけではなく、公正な立場にある裁判官や家庭裁判所調査官によって手続が進められるわけであるし、平成12年に導入された法定合議制度により、多角的な観点からの検討によって判断の客観性が担保され、さらには手続の公正や信頼性も確保されることが十分に可能である。その上、更に公的付添人制度を導入する必要性があるのか疑問である。

○ 警察や検察が少年事件について捜査段階で配慮していることはそのとおりだろうが、それが十分であったか疑問を生じるケースがなかったわけではない。また、その場合であっても、付添人が付くことが必要ないということになるのか、更に付添人が付くことがあっていけないということにはならないと思う。少年事件の特殊性や少年の弱さから生じてくる事態には、幾重にも保障措置があってもおかしくない。裁判所が成人の事件とは異なる後見的な役割を果たしており、また、警察・検察もその点に配慮しているとしても、必ずしも少年の立場、少年の側に立っているということにはならないので、理念的にも実際上も少年の立場に立つ付添人の必要性を否定することにはならない。現状においては、法律専門家である弁護士が要保護性の問題についても対応することが必要だと思う。

□ 要保護性について、法律専門家である弁護士が対応すべきであると論理的に言えるのか。

○ 要保護性についても法的要素がないわけではなく、最終的には裁判官が法的な観点から判断するのだから、法律専門家である弁護士が付添人として関与することが必要である。

○ 保護手続は、制裁を科すための刑事訴訟手続とは全く性質を異にする。事実認定に困難な問題がある場合には、先の少年法改正で検察官関与が導入されており、公的付添人だけが関与して検察官が全く関与しないとなると、きちんとした判断ができるのか疑問がある。先ほど、要保護性に関する調査結果に対して少年側に批判の余地が与えられなければならないとの意見が述べられたが、それは公的付添人からだけの批判でよいのか、という問題が生じる。また、公的付添人と家庭裁判所調査官との役割分担はどうなるのか。現在の家庭裁判所調査官ではきちんとした調査ができない、そのような能力がないという前提に立つのか。しかも、要保護性の問題については、法律専門家である弁護士である必要はなく、むしろ、心理学や教育学の専門家であっても十分対応できる部分が多いであろうから、どうしても法律専門家である弁護士でなければならないという論証はなされていない。公的付添人について、現在の少年審判の構造の中でどういった役割を持たせるべきなのか、現在の裁判官と家庭裁判所調査官では駄目なのかがきちんと説明できなければいけない。ここでは、税金をつぎ込むのだから、こういう役割で必要なのだということをきちんと論証しなければならない。

○ 先ほど少年事件の特殊性は捜査段階の問題であるとの意見が述べられたが、捜査段階で少年の弁解・主張が出尽くしているかというと必ずしもそうではないわけで、審判段階でも捜査段階と同じような必要性はあり、その意味では、否認事件については審判段階でも付添人が必要だろう。ただし、事実認定をしっかり行うためには対審構造がよいので、少年事件においても、重要な事実、重要な情状事実について争いがある場合には付添人が付くべきであるが、付添人だけでは審判構造がおかしくなるから、検察官も付けることができるという制度にすべきである。途中から否認した場合には、裁判官が職権で付添人を付けられる余地を残しておけば、付添人が必要な事案については適切に対応できる。事実関係には全く争いがなく要保護性の判断だけの場合には、家庭裁判所調査官の判断で十分だろう。要保護性の判断だけの場合には、付添人が絶対に法律専門家でなければならないという要請はなかなか見い出し難いのではないか。

○ もし事実認定に問題がある事案で検察官関与を考えるのであれば、予断排除の原則、伝聞証拠排除の原則といった手続が要求されるのではないか。現行少年法は、少年の健全育成という少年法の目的に合致するものとして付添人を置いているのであり、公的付添人制度を導入することはこれをなお実質化するという意味合いがある。したがって、公的付添人が付いたからといって、直ちに対峙構造になり検察官がいなければならないという理由にはならない。

○ 要保護性に問題があっても、すべて法律専門家である弁護士を付添人にしなければならないとは思わない。家庭裁判所調査官や少年鑑別所技官等の補助によって、裁判官も、少年の立場に立って何がいいのかを考えながらやっており、かなりの事件は今のままでいいのではないかと思う。ただ一方では、すべての事件について公的付添人制度が不要であるとまでも言えないだろう。要保護性の観点でも、重要な情状事実に争いがあれば、非行事実の認定に争いがあるときに準ずるんだ、という考え方もあり得る。例えば精神状態に問題があってそれをどう見るかとか、法律家の観点からの法的な意見を聞きたいこともある。特に、刑事処分相当による逆送が予想される場合、少年院への送致が予想される場合、それから少年に保護者が全くいない場合には、法的な観点からのアドバイザーが必要な場合もあるのではないか。それらをどこまで含めるかというと、非常に難しい問題があり、もっと具体的に検討しなければいけないとは思うが、実務的にはそのような感覚がある。

○ 一切非行事実に争いがない場合であっても、見通しとして、実質的には少年にとっての不利益処分である少年院送致になりそうであるとか、刑事手続に連続する逆送決定になりそうであるというときは、やはり法律家である弁護士付添人が関与する意味は大変大きいと思う。そして、適正手続という観点からも、そのような実質的不利益処分に至る手続である場合には、少年の言い分を十分裁判官に伝えるなど、弁護士が法律家としての役割を果たすべきところはたくさんある。現在でも、私選で弁護士が付添人になることはいくらでもあり、結果として裁判官と少年側の一種の対峙状況的なことが審判廷で起こるのかもしれない。しかし、今の職権主義的審問構造の下で、あくまで建前としては付添人は審判の協力者であるから、仮に公的な形で弁護士が付添人になったからといって、直ちに、論理的に、だから相手方に検察官がいないといけない、ということにはならないのではないか。

○ 公的付添人を付ける例として、刑事処分や少年院送致が見込まれる事件とするとの意見があったが、刑事処分や少年院送致が見込まれる事件について、付添人に一体どのような役割を期待しているのか分からない。こういう基準で公的付添人を付けると、刑事処分又は少年院送致になることが少年に分かってしまい、審判の教育的機能の観点から疑問があるように思う。

○ 原則逆送事件について公的付添人を付けることは可能ではないか。少年事件の場合には、非行事実の内容よりも、要保護性の大小が処遇に結びつくことが極めて多いが、原則逆送事件の場合には、犯罪事実の認定が前面に出てきて、それ以外の要保護性の事情が消極的な要件として出てくるから、犯罪事実をどのように認定するかが極めて大きく、しかも、逆送される可能性が極めて高い。このように考えていくと、もし公的付添人を付けるのであれば、身柄拘束されている者のうち原則逆送事件について付けたらどうかということになる。

□ 逆送の場合には、付添人に刑事事件的な役割を想定されていると思うが、少年院送致の場合には、それ自体としては保護処分であり、そこで付添人にどのような役割を果たさせようとしているのか。

○ 少年法自体の性格が複雑であり、少年の福祉のための制度であると同時に、広い意味での刑事司法を担っている部分があり、保護処分の中でも、実質的には身体の自由を奪う結果になる少年院送致は、少年のためであると同時に、しかしやはり不利益処分であることは間違いないところである。そこに至ることが見込まれる場合には、審判の過程で、要保護性について、法的な側面から少年に有利な事情を説明する役割の人がいるということは、適正手続に資する。

○ 被害者の立場から言えば、少年事件の被害者は成人事件の被害者よりも苦しい立場に置かれている。公的付添人から二次加害、三次加害を加えられるようなことがあっては困るので、公的付添人になる人は、少年のことを一生懸命考えることは当然だが、被害者のことにも当然思いを致すことができなければならず、そういう意味で、公的付添人に対する教育を、被害者の立場から考えてもらいたい。また、加害者に税金を手厚く使うのであれば、被害者についても、常勤弁護士に被害者支援をしてもらうだけではなく、もっといろいろな権利を与えるとか、少年事件に関する情報開示の施策も併せて採ってもらわないと、納得できない。自分たちの税金で加害者が手厚く保護されて、自分たちは全く保護されないのでは、被害者は納得できない。

○ 少年法改正の際、検察官と弁護士付添人の双方が関与することによって事実認定の適正化を図ることが適切である、という議論の上に立って制度ができたことを考えると、検察官関与の問題を切り離して公的付添人だけを付するという議論はおかしいのではないか。先ほど否認事件に公的付添人を付けるという話が出たが、否認をすれば公的付添人が付くという結果が果たしてよいのか、疑問である。また、少年に公的付添人を付しながら検察官関与が許されないということになると、事実認定や処分の相当性について被害者の納得が得られるのか大きな疑問である。やはり被害者への配慮という面でも、検察官関与の問題は切り離して考えられない。

○ 被害者への配慮は大きな考慮要因であるが、被害者への配慮は独立に、そして今以上に一層の対処を考えるべき問題である。成人の場合との一番大きな違いは、審判が非公開である結果として直接の情報取得ができないという側面である。先の少年法改正でも、いくつかの情報提供ができるようになり、意見陳述もそれなりの形でできるようになったけれども、より一層の配慮が必要である。ただ、それと公的付添人制度を導入するかどうかは論理的には直ちに関係しないのであり、別個に配慮を考えるべきである。今の検察官関与制度は、非行事実の認定に関して、一般国民の社会的関心の強い重大事件について、そのような社会的関心をも踏まえて関与しているという側面はあるが、検察官は、被害者の代理人ではなく、公益の代表者として審判に協力する者であり、公的付添人が付いたからといって、被害者の立場を代弁する検察官が必ず必要だということにはならない。

○ 公的付添人の給源の問題については、できれば弁護士がよいが、弁護士でなければならないとすると、いわゆるゼロ・ワン地域などでは窮屈である。また、少年審判は、少年を処罰するためにあるのではなく、教育的効果が考えられているのだから、少年の立ち直りや社会復帰の面で役に立つ人が付けられることも大事である。

(4)公的付添人制度を導入するとした場合における具体的な制度設計(たたき台(3)第2関係)

○ 少年審判が成人の刑事裁判と違う機能を持っていることを前提としても、不利益処分の面もあるわけで、身柄拘束された少年については、その前提に立って制度を考えた方がよいと思うが、対応能力や財政負担などいろいろな問題が出てくるので、もう少し絞り込みをかけた方がよい。どの程度まで絞り込んだらよいかについては具体案がない。必要的選任制度よりも、職権による選任制度に力点を置いた方がよい。弾力性のある、裁判官の判断に任せる部分があってもよい。

○ 身柄拘束された少年を対象とすることについては、十分納得できるが、要保護性の程度と罪名とは必ずしも結びつかないので、罪名による限定は付すべきではない。当番弁護士の経験からすると、成人に比べて、少年の被疑者が弁護人を依頼することは少なく、これまで家裁からの付添人選任依頼や当番弁護士の委員会派遣制度によって後見的に補完してきた実情があるので、職権による選任制度を設ける必要性は非常に強い。どのような場合に職権による選任をするかについては、現在、法律扶助協会と家庭裁判所との間で設けられている選任依頼の基準と同じ要件にするのがよい。他方、職権による選任では、裁判官が記録を検討してある程度審理が進んだ段階でないとその要否が判断できないことになるので、必要的選任制度の必要性は高いが、その効果との関係でなお検討すべき点はある。また、少年の請求による選任制度も考えられる。少年に公的付添人の選任請求権を認めた上で、後見的に裁判所の裁量による選任制度を用意することにより、少年の保護が十分になる。公的付添人の選任の始期については、被疑者段階の弁護人がそのまま家裁段階の公的付添人に選任されるという制度が最も望ましい。特に、観護措置決定がされる段階での活動は大変重要である。公的付添人の選任の効力の終期については、一貫した弁護活動という観点から、少年法45条6号を改正し、公的付添人も、私選付添人と同様に、逆送決定された場合には弁護人とみなす必要がある。

○ 現行法上、少年審判においては職権主義的審問構造が採られており、しかも、付添人は、弁護人と異なり、家裁の審判協力者と位置付けられている。そういう構造からすると、やはり職権による選任制度が構造的に一番適合するのではないか。必要的選任制度や請求による選任制度については、果たしてそのような制度が構造的に合うのかどうか、慎重に検討する必要がある。

○ 現行少年法22条の2や同法22条の3の運用によっても、原則逆送事件に公的付添人を付けることができるとは思うが、検察官関与の方からの切り口ではなく、公的付添人を付けるという観点からの制度を設けるべきであり、身柄拘束事件のうち原則逆送事件について、裁判官が必要があると認めるときに公的付添人を付けることができるものとすべきである。公的弁護人及び公的付添人は、できれば捜査段階から公判段階まで一貫して同じ人が付く制度がよいと思うが、それが運用でできるのであれば、それでも構わない。

○ 職権主義的審問構造を採る少年審判において一番馴染むのは、職権による選任制度である。そのような意味で、請求による選任制度は必要ない。必要的選任制度については、公的弁護制度におけると同様、公的付添人の選任が遅れた場合の法的効果という難しい問題があり、望ましくない。

(5)次回以降の開催予定

 次回以降の開催予定は、資料11-2「公的弁護制度検討会開催予定」のとおりである。

(以上)