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裁判員制度・刑事検討会(第16回) 議事録

(司法制度改革推進本部事務局)



1 日時
平成15年4月25日(金)13:30~17:20

2 場所
司法制度改革推進本部事務局第1会議室

3 出席者
(委 員) 池田修、井上正仁、大出良知、酒巻匡、四宮啓、髙井康行、土屋美明、樋口建史、平良木登規男、本田守弘(敬称略)
(事務局) 山崎潮事務局長、大野恒太郎事務局次長、辻裕教参事官

4 議題
「刑事訴訟手続への新たな参加制度の導入」について

5 議事

○井上座長 それでは、所定の時刻になりましたので、第16回裁判員制度・刑事検討会を開会させていただきます。
 本日も御多忙の折、御参集いただきましてありがとうございます。
 本日は、前回に引き続き、「刑事訴訟手続への新たな参加制度の導入」、いわゆる裁判員制度の導入に関する二巡目の議論の続きを行うことになっております。本日も議論すべき点は数多くありますし、なるべく皆さんに御発言いただきたいと思いますので、お一人お一人の御発言はなるべく簡潔にしていただくなど進行に御協力願えればと思います。
 本題の議論に入りたいと思いますが、本日は、項目「4 公判手続等」というところから議論していただければと思います。
 項目4の(1)は、総論として、「裁判員制度対象事件については、裁判員の負担を軽減しつつ、実質的に裁判に関与することができるよう、迅速で分かりやすい審理が行われるように努めるものとする。」といった内容が記載されておりますけれども、この点は特に御異論はないところだと思います。こうした視点を踏まえまして、以下の項目を検討していくということでよろしいでしょうか。
 ほかに総論といいますか、裁判員制度における公判手続等の在り方を検討する際に、基本的な考え方としてこういうことを考えるべきではないかという御意見があれば、この段階で伺っておきたいと思います。

○ 本田委員 裁判員制度の下で何が一番大事かというと、当事者が裁判員に分かりやすい立証活動あるいは公判活動に努めなければならないということであろうと思います。とりわけ、刑事裁判において立証責任を負い、積極的に事案の真相を明らかにする責任を負う検察官は、迅速で裁判員に分かりやすい公判、分かりやすい立証の実現に向けて率先して取り組む必要があると考えております。
 そのためには、まず第一に、公判体制の整備が一つの課題だろうと考えております。裁判員制度の公判においては、徹底した捜査によって把握した事案の真相を、迅速かつ裁判員に分かりやすい形で明らかにすることが求められるわけですけれども、そうなってきますと、収集した証拠を漫然と公判に提出すればよいというものではなくて、証拠を厳選し、それをいかに迅速かつ分かりやすく公判に顕出するかということについて特段の工夫をする必要があるだろうと考えております。
 このように、公判に対する取組みの重要性というものがますます増してくるわけで、検察官がこれまでの公判の在り方を見直して、公判遂行に関する能力の向上を一層図ると同時に、検察全体としても、人員配置であるとか研修あるいは捜査、公判の連携を含めた体制の整備に真剣に取り組んでいく必要があると考えております。
 次は、証言中心の立証活動への転換ということであります。
 捜査段階において作成された供述調書の証拠能力に関する無用な争いを避けると同時に、裁判員裁判において、裁判員に分かりやすい立証を行うという意味でも、法廷における証人尋問を中心とした立証活動が強く求められることに異論はないだろうと考えております。つまり、証人が公判廷において真実に沿った証言をしようとしない場合に、検察官は、いわゆる2号書面、検察官面前調書に頼ろうとするのではなくて、徹底した捜査を通じて収集した証拠に基づいてこれを弾劾し、虚偽の証言が通用しないということを感得させていく必要があるだろうと考えます。あるいは、証人が真実の供述ができない理由がどこにあるのかというようなことを尋問を通じて探りながら、その理由に応じて臨機応変に問いを発するなど真実の証言を引き出すように一層努力を続けていくべきだろうと考えております。

○ 池田委員 今日お手元に配った1枚の紙は、私の感じている問題意識を簡単にまとめたものです。裁判員制度が導入されると、事実認定についても、裁判官と裁判員の共同作業ということになって、裁判員が的確な心証を形成できるようにしないといけないのではないかと思っています。
 今回の改革審の意見書が出たころには、私自身も裁判員制度の漠然としたイメージから、裁判員もこれまでと同じように証拠を見てもらって、裁判官は立証責任ですとか、あるいは合理的な疑いを超える程度というのはどの程度のものなのかとか、状況証拠からの推定というのはどういうようなものなのかなどといった法的な説明をすれば、これまでより時間と労力がかかるにしても、制度の導入の目的は実現できるのではないかと思っていました。
 ただ、その後、徐々に裁判員制度のイメージができてきて、また毎日刑事裁判官として仕事をしていく中で、自分の今の仕事は、これは裁判員制度になったらどうなるのだろうかということを考えていくことが多くなって、これまでのような公判審理の在り方のままで、裁判員に裁判に実質的に関与してもらえるのかという懸念も抱くようになったわけです。同僚等も同じような感想を漏らしております。
 その原因は、今の裁判では記録の読み込み作業、もちろん公判廷でも証言を聞けばそこで心証を形成していくわけですけれども、しかし、それの確認とか、あるいはほかの証拠との整合性のチェック等でどうしても記録の読み込みが必要で、裁判官に対しては、若いころから記録の読み込み作業の重要性を教えて、また証拠を精査し検討することがいい裁判をするためには不可欠だということを言っているわけです。しかし、こういうような公判廷外で記録を読み込むという作業を裁判員に求めることはできないのではないか。そうなるといろいろなことをこれから考えていかなければいけないのではないかということで、考えるべきことを列挙させていただいたわけです。
 簡単に言いますと、今の裁判では争点が絞り込めず、しかも五月雨式に期日を開いているために、審理途中での記録の検討が必要になってくるわけですけれども、裁判員が入るとなると、それではまずいわけで、事前に争点を絞って集中的に証拠調べを行うことが必要である。そのためには準備手続を必要的なものとして争点を絞るということが必要だろう。また、公判についてみれば、本田委員も言われたように、無駄のない証拠調べを行って、公判廷で心証を得られるようにしなければいけない。書証に依存せずに真実の証言が得られるようにすることが当事者に求められるわけですが、それでもどうしても真実を証言しない場合に供述調書が証拠となるということもあるわけです。そのときに、その供述調書の作成状況についての立証も、裁判員に分かりやすいものにすることが必要なのではないか。配布した紙に列挙した、このようなことを問題点として議論しておくべきではないか。そして、これらの事項は、裁判員制度の導入と有機的に関連しておりますので、裁判員制度の導入に当たって、その具体的方策の検討が必要ではないかと思うわけです。
 最初の総論については、このような裁判員制度の特質にかんがみて、場合によっては特則を刑事訴訟法に設けて、このたたき台にあるような総則規定を置くということも十分考えられるのではないかと思います。

○ 四宮委員 弁護士会としても、裁判員制度を成功させ、そして国民の支持、理解を得ていくために、いろいろな意味で、今までの弁護活動を大胆に見直すなり、あるいは工夫を加えていくことが求められていると思っております。詳しくはこれから項目ごとに議論されますので、大まかなところだけを申し上げますけれども、まず裁判員裁判の公判に関係者のエネルギーが十分に注げるような仕組みですとか、今、池田委員からもお話がありましたけれども、準備手続を充実させて、争点整理、そしてそれが十分に行われるだけの証拠開示というものを実現していく必要があるだろうと思います。そして、裁判員が判断する対象が何であるかが事前に分かって審理の目標が理解できるように、冒頭陳述も両当事者で充実させていく必要があるだろうと思います。
 そして、何よりも分かりやすい立証、弁論、主張というものが根本的に求められるわけですので、そういった工夫についてこの検討会で実務家が知恵を出し合って、国民に理解を求められる新しい裁判システムを打ち立てることができることを願っております。

○ 土屋委員 総論を書いてあるところに、「迅速で分かりやすい」と書いてありますけれども、それだけでなく、「充実した」と当然入れなければいけないのだろうと思います。

○ 井上座長 それは、当然の前提であろうと思います。総論としては、このくらいでよろしいですか。
 それでは、次の「(2)準備手続」という項目ですけれども、たたき台では、「裁判員制度の対象事件においては、第1回公判期日前の準備手続を必要的なものとし、審理に要する見込み時間(日数)を明らかにする」という案が示されております。裁判員選任の時点では、仕事等の関係で当該事件の裁判員となることが可能であるかどうかを裁判員候補者に判断してもらうことができるように、当該事件の審理に要する見込み日数が明らかになっていないといけないという点については、恐らく余り異論のないところではないかと思われます。
 そして、審理に要する見込み日数を明らかにするためには、今も御意見がありましたように、準備手続の段階で争点整理が行われるとか、その前提として証拠開示の手続も行われているということが必要であるだろうと思われるわけです。
 また、争点整理を前提として、公判においてどのような証拠を取り調べるのかがほぼ明らかになっているということも必要になってくるだろうと思われますから、準備手続において、証拠請求及び証拠の採否などの手続が行われているのが原則ということになろうかと思われます。
 準備手続の具体的な在り方につきましては、様々な御意見が当然おありだと思いますし、本来は、刑事裁判の充実・迅速化の方の検討のテーマでありますので、主としてはそちらで御検討いただきたいと思いますけれども、原則として、今申し上げたような準備手続とすべきであろうということについては、恐らく異論が余りないところではないかというふうに思われます。
 ここでは、裁判員制度の関連で特に検討すべき事項があるという御意見があれば伺いたいと思います。

○ 土屋委員 今、本田委員からかなり刺激的な提言がありまして、私の方も国民の負担という意味から刺激的な提言というのでしょうか、意見をちょっと述べてみたいと思うのです。実は、ここに書いてある「見込み時間(日数)を明らかにするものとする。」というのをもう少し踏み込んで、裁判員の原則的な出廷日数の制限規定を設けたらどうかなと前から考えているわけです。審理に要する見込み時間を明らかにすることは大変重要な意味があると私は理解しているのですけれども、もうちょっと踏み込んで、例えば裁判員の職務日数を原則的に20日間とするというような提案をしたら皆さんどうお考えになるか、御意見を伺ってみたいと思います。
 実は、昨年、私は、スウェーデンの刑事裁判を見てきたのですけれども、スウェーデンでも司法制度改革が進んでいて、国会の司法委員会から報告書が昨年提出されているんです。その中に、参審員の職務日数の上限を求める提案が出されており、負担の軽減という意味で、年間20日を上限とするという提案が出されています。それで思ったのですけれども、日本でも一定程度の負担の限度というのを一般的に明らかにした方が裁判員休暇も取りやすいでしょうし、申請を受けた会社だとか雇用者側でも休暇を与えやすい。つまり、どの程度の期間、この裁判員は欠けるのかという予測が立つわけですね。裁判員にとっても何日ぐらい行かなければいけないかという予測も立つので、例えば20日ぐらいというふうにしてみたらどうだろうと思ったわけです。
 原則的に国民の負担は限定されるものなのだ、という強いメッセージを送る必要があるのではないだろうかということです。ただ、原則的と言いましたのは、難しい事件がとてもそのくらいの日数で片付くわけはないでしょうから、その場合には、後ほど議論になるかもしれませんけれども、補充の裁判員を入れたり、更新手続をとったりという一種の延長手続の手当てが必要になろうかとも思うのです。ただし、基本的には、例えば20日という上限を設けたら、その日数がきた場合には、あなたはこのまま裁判員やっていられますか、何かいろいろ仕事の関係で新しく生じた事情などもあるのではないですか、というようなことを聞いていただいて、もうそれ以上、私はできませんという人については交代を認めるとか、何かそういうようなことを考えるのはいかがであろうかと思います。このようなことを言いますと、審理がおろそかになる、日数を切って刑事裁判なんてできるものではない、ずさんな審理になってしまうというふうに批判されることは予測しておりますけれども、いかがでしょうか。

○ 平良木委員 諸外国における参審員というのは、多くの国で、確かに出廷回数の制限がありますけれども、参審員には、3年とか4年とか任期があるから、そのかわり年間何日に決めておこうという発想なんですね。
 裁判員制度の場合、一つの事件について1回限りの選任ということですから、それが前提になるのだとすると、年間の日数の上限を定めるというのはいかがなものかという気がします。むしろ必要な日にちを確保してそれに全部立ち会ってもらうというのが原則で、その結果、年間何日になってもやむを得ないということになると思います。

○ 酒巻委員 平良木委員と同意見です。

○ 井上座長 ほかの方はいかがですか。最初から、どう考えても何か月も掛かるという場合はどうするのでしょうか。そういった事件については、誰も裁判員になれないということにならないでしょうか。

○ 土屋委員 ただ、統計によりますと、ほとんどの事件が20日間以内に審理が終わるのだろうと思うんですね。例えば、法定合議事件だと否認事件でも平均開廷回数というのは9回ですよね。
 ですから、20日ぐらいであれば、かなりの事件の審理が終わるであろう。恐らく、今2年以上を要しているような事案は200件ちょっとですか、こういったあたりが、座長が言われる範囲に入ってくる話なんだと思いますけど、ほとんどの事件が20日間でカバーできるだろうと思います。そうであれば、原則的に20日間というふうに定めてもいいのではないかと思うんですね。特殊なケースについてどうしたらいいかという点については、私もお知恵を拝借したいというふうに考えておりまして、それで皆さんの御意見を伺いたいというふうにお話ししたわけです。

○ 髙井委員 土屋委員の先ほどの提案だと、上限を決めない場合と余り変わりがないのではないかと思います。要するに、20日間というふうに定めておいて、どんなことがあっても20日で審理を打ち切れというのであれば極めて大胆な提案だということになるわけですが、今の御提案だと、20日間やって、まだ終わらなければ原則的に裁判員を入れ替えてということになるわけですね。たたき台の案でも、裁判員の選任後に特別の事情が発生したときには、裁判員は辞任の申立てをすることはできるわけです。ただ、たたき台の案では合理的な理由があるかどうかは裁判官が判断しなくてはいけないわけですけれども、土屋委員の案であれば、20日間が経過すれば合理的な理由があろうがなかろうが辞めると言えば辞めることができるという違いがあるだけですね。

○ 土屋委員 そうです。

○ 髙井委員 ただ、その場合でも本人が続けて裁判員をやりたいと言えば多分できるわけですね。

○ 土屋委員 そういうふうにした方がいいと思います。

○ 髙井委員 そうですね。そうすると、20日という縛りをかける場合とかけない場合とでは、原則と例外が逆転する程度の差しかないわけです。裁判員が原則続けなければいけないか、原則辞めることができるかといった程度の差しかないわけですから、実質的には余り変わりはないのではないかという気がします。

○ 井上座長 土屋さんの御提案によると、理屈の上では、辞めたいと思えば辞められるわけですから、辞めたいという人が多くなってくると、どんどん新しい人を入れていかないといけなくなりますね。補充裁判員も、ずっと最初から審理に立ち会っていますので、その人たちにも20日間という制限が掛かってくるということになります。そうすると、原則としては、それまで審理に立ち会ってない人がどんどん裁判体に入ってくるということになってしまいかねないのですが、それで本当にいいのだろうかというふうに思うのですが。

○ 土屋委員 ただ、負担の限度を明らかにするという意味では強いメッセージがあるだろうと私は思っています。

○ 井上座長 そういう意味はあると思います。

○ 土屋委員 それで、いったん上限の日数で切れるということが、実は実務上迅速な審理を促すという点で、かなり大きな意味を持つかなという気もしないではない、そういうことであります。

○ 四宮委員 土屋委員の御提案は、一般の国民が「どの程度を限界と感じるか」ということを指摘された点で非常に重要だと思います。刑事司法に携わっている専門家と国民の間では時計が違うということもしばしば指摘されているわけでして、難しい事件は複雑だから、時間が掛かってもしようがないというふうに専門家の側は考えがちですけれど、必ずしも国民はそう思っていないということはあるわけで、国民の側からそういった時間についてのメッセージが出ていることは事実だろうと思うんですね。
 ただ、全然別な視点から、仮に20日間というのを上限とすると、逆に20日はやっていいみたいなことになることをむしろ私は心配をします。今日これからいろいろ議論されるいろいろな仕組みで、なるべく充実した迅速な裁判が行われることを検討するわけですけれども、例えば、戦前の日本の陪審は484件行われましたが、そのうちの460件、ちょうど95%は3日以内に終わっているわけですね。いずれも殺人事件とか放火事件とかという事件で、かつ、争いのある事件でしたけれども、いろいろな工夫でそのような実績を残しているわけで、それはもちろんケースによって違うということもありますが、我々が制度設計をする、あるいは運用していく上で、今の土屋委員のメッセージというものを常に念頭に置いて考えていかなければいけないのではないかと思います。

○ 井上座長 一般的に、とにかく負担を合理的なものにとどめるというか過重にしないという点、できるだけ審理を充実した迅速なものにするという点では、恐らく誰も異論はないと思うのですね。土屋委員は、その方法として一つのアイディアを示されましたが、問題は、それが果たして適切かどうかということだろうと思います。この点については、このくらいでよろしいでしょうか。

○ 池田委員 今の点はそういうことでよろしいかと思います。
 準備手続の点は、刑事裁判の充実・迅速化の関連でまた、たたき台が出て、もちろん証拠開示のルールと併せて議論されると思うのですが、先ほども言いましたように、裁判員制度では争点整理がかなり重要なわけですし、それとの関連で証拠開示もかなり広くしていかないと争点整理がうまくできないのではないかという問題もありますので、その議論の際には、裁判員制度に特有の議論もまたしないといけないのではないかと思っております。その点は、それでよろしいですか。

○ 井上座長 職業裁判官のみによる裁判の場合は争点整理をしなくてもいいということでは決してないのですが、審議会の意見書においても、特に裁判員が参加する場合には、争点整理を充実させることが急務であるという整理になっていますので、刑事裁判の充実・迅速化のところでも当然、裁判員が加わるということも念頭に置いて議論しなければならないというふうに考えています。

○ 酒巻委員 これも確認ですが、裁判員事件については準備手続は必要的なものということですから、公訴事実については争いがない、つまり自白事件の場合であっても、争いがないことを確認するという意味で準備手続は必ず行うということだと、そのように理解してよろしいですか。

○ 井上座長 たたき台の趣旨はどうでしょうか。

○ 辻参事官 たたき台の趣旨としてはそういうことです。少なくとも事実関係については争いがないということを確認した上で、他の審理にどれぐらい時間が掛かるかという見込みを立てるために準備手続を行うということになるかと思っています。

○ 四宮委員 今、池田委員がおっしゃったことと関係するのですが、もちろん裁判官の裁判の場合と準備手続は共通なのですけれども、特に裁判員裁判の場合には、いったん始まった公判が中断することは原則としてはあってはならないことだと思うんですね。
 そうだとすると、争点整理とか、公判の審理計画が非常に重要になるわけで、そうすると、充実した十分な証拠開示が前提として求められることになると思います。また、そうでない限り、必要な立証の見通しを立てることが難しくなると思うんですね。これは、次の刑事裁判の充実・迅速化のところで主に議論するということですけれども、そこでの議論のときに、裁判員が入った裁判をモデルとして考えるのか、裁判官だけの裁判をモデルとして考えるのかによって、いろいろニュアンスも変わってくるところがあるかもしれない。ですから、後で議論するときには、是非裁判員が入った裁判をモデルに議論して、そしてプロだけの場合にはどのようなモディファイが可能かというような形で議論していただけたらと思っております。

○ 井上座長 この段階では、御意見として承っておきます。刑事裁判の充実・迅速化の議論の際に、またその点をも含めて御議論をいただければと思います。
 次が「(3)弁論の分離・併合」という項目ですが、これは前に事務局からの説明にもありましたように、被告人が複数あるという場合や被告人が一人であっても事件が多数あるという場合に、それらが併合されて一つの審理手続で審理されるときには、例えば、証拠に関する同意・不同意が被告人によって分かれたりしますと、証拠関係が極めて複雑になってくる。また、証拠の量が膨大になって審理が長期化することも考えられますので、裁判員の負担がそれだけ重くなるという問題があるわけです。
 ところが、他方の面として、一般的に、被告人にとって、併合して審理してもらった方が量刑上利益となると言われていますし、共通した証拠を1回の手続で取り調べることができますので、訴訟経済といいますか、手続が1回で済むという利点もある。例えば、証人ですと、併合審理ならば1回だけ出て行って証言すれば済むのですけれども、手続が分離されれば何度も出て行かないといけなくなる。そういったことをも含めて、訴訟経済上利点があるということです。それに加えて、併合することにより、事実が合一的に確定されるということ、例えば、複数の被告人が共犯関係にあるような場合に、別々に審理されますと事実が別々に認定されることがあり得るわけですが、一つの手続でやれば合一的に確定できるといったことがありますし、あるいは共犯者間での量刑の均衡が図れるという利点もあるわけです。
 こういう両面を踏まえて、裁判員制度における弁論の分離・併合に関してどのように考えるべきかということについて、御意見をお伺いできればと思います。いくつか論点があると思うのですけれども、まず一般的に、裁判員事件における分離と併合の基本的な考え方についてお考えをお伺いできればと思います。原則として分離すべきなのか、あるいは併合でいくべきなのかについて、お考えをお伺いできますか。

○ 池田委員 併合には、複数の被告人の審理を併合するという主観的併合と、同じ被告人に対する複数の事件を併合するという客観的併合とがあるわけですけれども、最初の主観的な併合については、証拠関係が基本的に同じでないと裁判員事件で併合することは無理ではないかと思います。今の手続でも利害が相反するなどということで全く重要な証拠関係が違う場合には分離することが通常ですけれども、今は若干証拠関係が異なっていても併合して行われるという訴訟がかなりあります。
 しかし、裁判員にとって、これがこの被告人との関係では証拠となるけれども、あの被告人にとっては証拠とならないという、そういう心証形成は非常に困難ではないかと思いますので、基本的には、証拠関係が異なれば分離せざるを得ないのではないかと思います。確かに、分離した場合には、証人の負担とか、先ほど座長も言われたいろいろな問題、デメリットもあるわけですけれども、証人については、例えば、最近は性的犯罪の被害者等についてはビデオリンク方式を用いてビデオを撮っておいて、それを後の公判でも利用できるというような制度ができていまして、同様の制度の活用を考えるという余地もあるわけで、そのような手当てをすることによってカバーしていけばいいのではないかと思います。
 それから、もう一つの客観的併合については、今でも裁判官の裁量に委ねられているわけですけれども、先ほども言われたように、刑法に併合罪の規定があるものですから、併合審理を被告人が求めた場合にはなかなか分離できない。併合罪加重の規定によると、規定上は加重というけれども、あれは決して加重ではないという人もいるように、有期懲役刑又は禁錮刑の上限が1.5倍までにしかならない。それが被告人にとって利益になるということを言われると、裁判所として利益を得たいと言っている人の利益を奪うということはそれを超える合理的な理由がないと難しいわけです。
 しかし、裁判員制度の導入に当たっては、何らかの刑の調整規定を設けるなりして分離せざるを得ない事件が出てくるのではないかと思います。特に、裁判員事件と非裁判員事件が起訴されている場合とか、最初に裁判員事件が起訴され、その事件について裁判員選任手続が終わった後の段階で裁判員事件が追起訴されてきたような場合に、分離せざるを得ないことが多くなってくるのではないかと思うわけです。そのための手当ても考えておかなければいけないのではないかと思います。

○ 井上座長 手当ての問題については、もう少し後で御議論いただこうと思います。ほかの方はいかがでしょうか。

○ 本田委員 主観的併合については、池田委員がおっしゃったのと基本的に同じような考えでして、共犯者がいずれも事実を認めて各自の情状関係についても多くの証拠調べを行う必要がないというような場合には併合審理が可能でしょうけれども、証拠関係が別々になった場合に裁判員が別々の証拠を見ながら心証形成するというのは無理だろうと、基本的には思います。
 客観的併合については、確かに併合審理すると裁判員の負担がそれだけ大きくなるというのはそのとおりなのですが、他方で、事件によっては、社会的実態としては一つの出来事と評価できる事件、あるいは犯行手口が同一であるなどの事情から、各訴因の立証が他の訴因の立証と相互に補完する関係にある事件、連続的犯行とか、あるいは動機において相互に関連する事件、こういうものについては、真相解明あるいは適正な科刑の実現の観点から併合することがどうしても必要ではないか。こういう事件を仮に分離して審理するということになると、結局、各々の事件の審理において全体像を明らかにすることが必要となるわけで、分離することによる負担軽減の効果というのは少なくなるということも考えられます。刑事裁判において真相解明あるいは適正な科刑の実現という要請がおろそかになることは許されないだろうという考えから、両事件が相互に密接な関連を有しているような場合は、これは併合して審理することとせざるを得ないのではないかと考えています。
 他方で、余り関連性がないとか、分離しても特段の支障がないというような場合は、当然分離して結構だろうと考えます。
 もう一つ、追起訴の問題が一つあるのではないかと思うのですけれども、追起訴が予定されていて、その事件を既に起訴されている事件と併合して審理することが適当であるというような場合には、起訴済みの事件について準備手続を進めている間に、追起訴を完了するようにしなければいけない。すべての事件が起訴されて、それで準備手続が終了した段階で裁判員を選任するというような運用が適当であろうと思います。
 ただ、準備手続が終了して、裁判員選任後の審理中に追起訴がなされた場合についてどうするかという問題があるのですけれども、先ほど申し上げましたように、事案の真相解明あるいは適正な科刑実現のために、どうしても分離審理が不可能だという場合には、併合審理すべきでなかろうかなというふうに考えております。

○ 髙井委員 私は、主観的併合の場合、全員一致して認めていれば、それは併合のままで分離する必要はないと思いますけれども、一部の人は否認、一部の人は認めるとなれば、これは原則、分離して審理するということにならざるを得ない。同じようなことが対向犯、例えば贈収賄事件についても言えると思うんです。一方、被告人は一人なんだけれども、余罪が一杯あるという事件、これも二通り考えなくてはいけないわけで、例えば死体がもう10体出てきていて、そのほかに余罪がないということであれば、全部の追起訴が終わってから公判を開けばいいということで、長くはなるのだけれども立証計画は立って、あとは長期間の審理に耐えられる裁判員の方を選ぶということになると思うんですね。
 一番困るのは、追起訴は終わりだと思って公判を始めたら、また余罪が出てきたというのが困るわけですね。そのときは二つ考え方があって、余罪については、ほかの裁判体でやっていただく、要するに分離してしまうということも考えられるわけです。しかし、どっちみち死体が出たような場合は、それまでの公判は中断せざるを得ないと思うんですね。死体が出ているのに、まだ起訴されている公判が続いているから、それが終わってから、余罪の捜査をやりましょうというわけにはいかないわけですから。つまり、死体が出てくれば、そこでまた逮捕状をとって、そちらの捜査をやるということになると、従前の公判は、そこでいや応なく中断せざるを得なくなるのではないかと思うんです。
 そうなってくると、どのみち中断せざるを得ないのであれば、そこで中断をして、追起訴が終わった段階でまた同じ裁判体で審理するという方が、先ほど来言われている事案の全ぼうが非常によく分かるし、適正な科刑も可能になる。これは被告人にとってもその方が有利な場合もあるし、被害者から見てそうしてもらわなければ困る場合もあろうかと思うんですけれども、いずれから見ても適正な科刑が可能になると思います。
 問題は、裁判員の負担をどうするのだということになるわけですけれども、そのときは、どうしてもこれは耐えられないという裁判員がいれば、それは補充裁判員と交代していただいて、それで間に合わなければ手続の更新をするということにならざるを得ないのではないか。ですから、事件が多数ある場合は原則として併合してやるというのが基本だと思います。

○ 池田委員 追起訴の関係で本田委員と髙井委員の方から話があったわけですけど、今回の裁判員制度において、事前の準備手続も必ず行うとなれば、今よりは第1回公判までは時間が掛かることになるでしょうから、その間に追起訴がありそうな事件については、公判の開始を待って、追起訴された事件も併合して審理するということで賄える事件はかなりあるのではないかと思うんです。また、一方で、公判が始まってしまったら終わるのが早くなりますので、途中で余罪が発覚するという場合は少なくなるかもしれないと思います。
 ただ、公判が始まってしまった後で、また余罪が発覚したから、そのために公判の進行を中断するというのは、避けなければいけないと思います。特に余罪が裁判員制度の対象になるような事件で、それから捜査を始めて、準備手続をして公判になるということになると、またこれに何か月か掛かるわけですね。その間に、裁判員はせっかくそれまでに公判で得た心証を忘れてしまうわけですから、それは裁判官も同じだと思いますが、そういうことになるのは非常に負担ではないか。そのような場合は、分離しないと国民への負担が大きくなるので、分離せざるを得ないのではないかと思うのです。
 東京地裁で、過去4年ほどの事件でどのぐらい追起訴に時間を要しているのかというのを調べてみたんです。死刑又は無期刑を含む刑法犯であって、その後、さらに同種犯罪の追起訴があった事件というのが119件あったのですが、そのうち追起訴までに6か月以上9か月未満を要したものが12件、9か月以上1年未満のものが5件ありまして、裁判員制度の対象になるような事件について、最初の起訴から最後の起訴まで1年近く掛かっているものもあるという調査結果でした。今の訴訟は五月雨式にやっていますので、その間に余罪があることが分かってきて、それで追起訴を待っているというようなことがあるわけですけど、それは決してこれからはやってはいけないということになるのではないかと思います。つまり、それだけの期間待たせるのかという問題があると思いますし、準備手続の段階で追起訴が見込まれるから待つといっても、その間何もせずに被告人の身柄を拘束していていいのだろうかという問題もあると思いますので、どこかの時点では併合審理をあきらめざるを得ないのではないかという気がしています。

○ 酒巻委員 今までの御意見に対する感想になるのですが、特に一番問題が感じられるのは、大きな事件の公判を始めた後に追起訴があったという場合であろうと思います。先ほど髙井委員は、死体が出たという特異な例を挙げられましたが、最初に座長が整理されたとおり、多くの一般的な事件では、事件が併合された方が、有罪になった場合の刑について、被告人に有利に働くであろうと思います。しかし、それぞれは一個一個の殺人だが、合わせると5人死んでいるというような場合には、併合した方が被告人に量刑上不利益になるでしょう。個別の状況によると思いますが、審理中に余罪が出てきてこれを分離せざるを得ないということになれば、何らかの形で、刑について、最終的に現状と余り違うものとならないように調整することが必要ではないかと思われます。

○ 井上座長 せっかく問題提起をされたのですから、何かアイディアがあれば示していただければと思いますが。

○ 酒巻委員 具体的な知恵はまだないのですが、何らかの新たな量刑手続または実体法規定で調整しなければならないであろうと思います。

○ 井上座長 池田委員も触れられましたが、刑の調整は、量的な問題にとどまるならば解決は容易かもしれないのですけれど、刑の種類の選択にかかわってくるような場合はなかなか難しいような気もします。その辺も含めて御意見があればお伺いしたいと思います。
 もう一つ、その前に、髙井委員が出された例は、審理の途中で新たな事実が分かってきたという場合のことでしたけれど、最初から客観的併合で、例えば殺人事件が五つ六つあり、どう争点整理してみても、審理に相当長期の期間を要することが明らかであるというような場合もあると思うのですが、そういう場合についても、同じように裁判員裁判の対象とするということで良いのか。あるいは、かなり大胆に言えば、私自身それが良いのかどうかは分からないのですけれども、審理に余りに長期間を要するものは裁判員裁判の対象から除いてしまうという考え方もあり得るかと思うのです。そういう考え方についてはどういうふうにお考えでしょうか。

○ 髙井委員 座長が言われたのと私も同意見です。どう考えても極めて長期間を要する、到底国民の人に負担をしていただくわけにいかないというような長期間を要することがはっきりしている場合には、最初から対象事件から除くというのがいいと思います。それに対しては、全部分離して審理すればいいではないかという意見はあり得るとは思うんですが、それではやはり実態解明ができないと思うんです。罪質が全然違う場合、例えば、一方が傷害致死で、他方が覚せい剤の事件という場合はともかくとして、例えば、傷害致死が何件もある、あるいは殺人が何件もあるというのは、それらを全部まとめて審理をしなければ全体像は見えてこないわけですね。
 特に真ん中で起きている事件というのは、それだけを取り上げて審理しても動機だってよく分からない。前の事件がはね返って次の事件の動機になっているという場合もいくらでもあるわけですから。そうなってくると、数が多い事件も、どんな場合でも裁判員裁判にしなくてはいけない。国民の負担を理由に分離して審理するというのは本末転倒しているのではないか。やはり裁判である以上は、実体的真実の発見、適正な科刑の実現というのが優先されるべきではないか。ぎりぎりのところまで行けば、それが優先されるべきではないかというふうに思います。

○ 池田委員 私は、今の意見には反対です。前回までの議論の中で、審理に長期間を要する事件を対象事件から外すということがあり得るのかという議論も出るのかと思ったのですが、誰も言われなかったので、私も、あえて、それに対して、そういうものを外すべきでないとは積極的に言いませんでした。けれども、今回、裁判員制度を導入する以上、被告人に選択権を与えないということを審議会の意見書は言っているわけです。何日以上審理に掛かるのだったら裁判員制度の対象事件にならないということになると、場合によっては、争点を作り出すことによってその限度を超えるという事態が出てくるのではないかという懸念があります。
 また、大きな事件では、確かに国民に負担がかかることは間違いないわけですけれども、今回裁判員制度を導入する以上、それは、国民に負担をある程度がまんしていただく、しかし一方で、できるだけ短期間に充実した審理をしていくという方向で、負担の問題を解決していくというのが当然のことなのではないかと思うわけです。また、極めて審理が長くなるから対象事件から除くというのは、国民的な関心も大きい事件が除かれるということにもなりかねないので、裁判員制度を導入しようとする趣旨に反するのではないかと思います。

○ 四宮委員 私も池田委員に賛成です。一つの理由は、事案の全ぼうを明らかにするために一つの裁判体でやらなければいけないという理由が挙げられていましたけれども、それも国民の負担との関係で考えるべきだと思います。現に、例えば疑獄事件など大きな事件でも、ルート別に裁判をするということもやっているわけで、それでも関係者の工夫によって、分けられた中で、それが全体の中でどのような位置を占めるのかを明らかにするということは工夫次第でできるのではないかと思うんです。もちろん全部を一度に審理することによって、一度に全体を見ることができるという場合もあるのかもしれませんけれども、それは、まさに法律家が裁判員に全体像の中で、与えられた事件の位置付けを示す工夫をすればいいのではないかと思います。
 冒頭に申し上げましたように、我々は今までのやり方に慣れておりますので、真相解明のためには当然国民は負担を甘受すべきだと考えがちですけれども、今度の新しい裁判員制度の導入ということを考えますと、国民が担い得る裁判の仕組みといいますか、公判の在り方ということをまず考えなければいけないと思います。結局、基準は裁判員の負担ということと事件の審理とのバランスだと思いますけれども、裁判員の負担ということを重要な物差しとして分離・併合の在り方を考えていくべきだと思います。

○ 井上座長 四宮委員の御意見は、池田委員とあるところは共通し、あるところは違っているような気がするのですけれど、結局、国民の負担を物差しにして、負担が重くなりそうなものは分離して審理するという方向ですね。

○ 四宮委員 そうです。

○ 井上座長 池田委員の御意見も、もちろんどこまでもということではないと思いますけれども、ある程度は国民に負担をがまんしてもらって、併合審理をした方がいいのではないかということでしょうか。

○ 池田委員 そういうものもあるだろうということです。

○ 髙井委員 池田委員の御意見に対して追加的に言わせていただきますけれども、まず、御意見の骨子の一つは、長く掛かる事件は対象から外すということにすると、弁護側の争い方によって、例えば、訴因が少なくとも長引くことがあるのではないか。そして、長引かせることによって対象外に持ち込むことができるのではないか。要するに、被告人側に選択権を認めたと同じ結果になる場合があり得るのではないかという意見だったと思うんですが、それについては、訴因が少ないときに、弁護人の争い方によって、それを引き延ばして対象外事件にするということができないような仕組みにすればいいのではないかと思います。それから、国民の関心の最も強い事件に国民が入れないのはおかしいのではないかという御意見だと思いますけれども、審議会の意見書を読むと、刑事司法の国民的基盤を強化するということに今回の趣旨があるわけで、例えば、殺人事件は裁判員事件ですという原則を立てた場合に、すべての殺人事件に国民を入れなければ国民的な基盤が強化されないということではなかろうと思うんですね。ですから、そういう国民的基盤の強化という観点からすると、ごく例外的には裁判員の入らない殺人事件の審理というのがあっても、意見書の趣旨と矛盾するものではないのではないかと思います。
 ただ、私のような考え方をした場合に、対象事件と対象外の事件との線引きをどうするのだという非常に難しい問題があるということは、自覚はしています。

○ 本田委員 先ほど四宮委員から裁判員の負担を考えて分離・併合の在り方を考えるべきというような趣旨のお話があったのですけれども、刑事手続において真相の解明及び適正な科刑の実現と裁判員の負担とをてんびんにかけるというのはいかがなものかと思います。刑事手続の真相解明と適正な科刑の実現というものがまずあって、これを第一に考えていくべきであって、裁判員の負担のためにそれらがおろそかになるというようなことは本来あってはならないことだろうという気がしております。国民の負担をなるべく軽くしなければいけないということはみんなそう考えているわけですけれども、その面から刑事手続の目的が阻害されるようなことがあってはならない。
 先ほど池田委員の方からありましたけれども、例えば、準備手続の期間はかなり長くなるだろう。審理期間は恐らく裁判員裁判は短くなるでしょう。審理が終わってしまった後というのは追起訴したら分離でやらざるを得ない。これは現行法でも同じですけれども、それはやむを得ないと思うんですね。ただ、連続殺人など事件によっては、審理手続の途中に追起訴というような事案が考えられなくはないですね。そういう場合にこれを分離して審理するというのは、先ほど申し上げた真相の解明と適正な科刑の実現という意味から、適当ではなく、そこはある程度裁判員の方にも我慢してもらわなければ仕方がないのかなという気がします。

○ 池田委員 今の件についての本田委員の懸念は、先ほど座長の言われた、分離することにより刑が質的にも変わる可能性がある場合のことを考えられているわけですね。

○ 本田委員 そうです。

○ 池田委員 そのあたりは、刑の調整規定というものをどういうふうに設けるか、それによって解決できるようなものが考えられないかということも問題としてあると思います。

○ 井上座長 その点についても御意見をお伺いしたいと思っていましたので、なかなか難しい問題ですけれど、刑の調整方法に関するアイデアは何かありますか。

○ 池田委員 確かに難しい問題だと思うのですが、手続法的には、例えば中間的な判決、すなわち、先に判断する裁判体は犯罪事実の認定まで終わらせて刑の判断は置いておくとか、あるいは、刑の判断までしてしまうけれども、後で判断する裁判体の方で前の裁判体の量刑も考慮に入れて全体の刑を示すとか、そういうことも考えられないわけではないと思います。あと、実体法的には、両方の判決とも量刑判断が確定した後に、調整規定を設け、もう一度それについて裁判所が両方の判決を前提として刑だけを決めるという考えも、どうも改正刑法草案にあったようで、そういうことも不可能ではないと思うのです。ただ、どれがいいのか、それですべてうまくいくのかというのは、もう少し考えないと難しい問題があると思っております。

○ 井上座長 手続法的な解決として最初に言われたのは、Aという裁判体とBという裁判体による審理が、ある程度、段違い平行棒のような形でそれぞれ進んでいるとして、Aの方が先に終結した場合に、一応犯罪事実の認定だけをする中間判決的なものを出して、そこで終わりにした上で、Bの方が終結したときに、Aの判断をも受けてBが一括して刑を決定するということでしょうか。2番目に言われたのは、Aもともかく最後まで判決して刑も言い渡すけれども、Bの方が有罪となり、刑を言い渡すときには、Aの判断をも考慮して量刑判断をして、Aの判決をBの方に吸収するということでしょうか。

○ 池田委員 そうですね。

○ 井上座長 それから、実体法的な解決として言われたのは、A、Bは独立して判決するのだけれど、重なった場合には、もう一つ別の裁判体が登場して、両方の判決を踏まえて改めて刑を言い渡すという仕組みもあるのではないかということでしょうか。
 この点についても、それぞれについてかなり問題があると思われますので、さらに今後お考えいただくこととし、また、この辺は法制的な面も詰めないといけないと思いますので、事務局においてもさらに検討していただくということで、今日はこのくらいにさせていただきます。問題点がどこにあるかということははっきりしたと思います。
 次に進ませていただいてよろしいでしょうか。(4)の「公判期日の指定」という項目ですが、たたき台では連日的に開廷をしなければならないということが書かれております。この点については、先ほどもどなたからか既に御意見がありましたように、これ自体については余り異論はないものと思います。これも、本来的には、刑事裁判の充実・迅速化の方の検討テーマですので、ここではこの点を裁判員との関係で確認するということにとどめさせていただいて、その具体化方策については、充実・迅速化の方で主として議論していただくことではいかがかと思いますが、特にこの際、何か裁判員制度との関係で発言したいということがございましたらどうぞ。

○ 髙井委員 一般の国民の方と話をしていると、できれば土日に開廷してもらえないか、土日に開廷してもらえるのだったら、喜んで裁判をやりますという方もおられるわけですね。例えば、社会の第一線でバリバリ活躍しておられる方にそういう御意見の方が多いのです。今でも、土日に開廷するということは法的には可能だと思うけれども、現実には全くやりませんね。「日曜日にやってください。」と言ったら、「何言っているんだ。」と裁判長から言われてしまうと思いますけれども、例外的に、土曜日に開廷しましょうよというようなことを言っていただけるような制度にする必要があるのではないかという気もするのですが、一度皆さんの御意見を聞かせていただきたいと思います。

○ 井上座長 そういう問題提起がありましたが、いかがでしょうか。

○ 大出委員 一つ伺いたいのは、たたき台の「できる限り」という表現で何を想定されているのかということを確認したかったのです。つまり、できる限り連日開廷してできない場合があるということが想定されているのだろうと思いますが、それは何か具体的な想定があってお書きになっているのかということと、今の髙井委員の意見、私もこれはいろいろと条件整備が必要だろうと思いますけれども、例えば、審理に6日間掛かりそうだというようなときに、5日間で終わって、土日入れて月曜日というようなことは裁判員裁判のときには非常にやりにくいですし、裁判員にとっても、そこは一気にやってもらった方がいいということに当然なるのだろうと思うんですね。余り5日間掛かるという事件も、私はそんなに多いとは思えないわけですから、その辺の配慮は是非必要だろうと思うわけで、そのための手当てが必要であるということであれば、その手当てを是非考えていただく必要があるだろうと思うんです。

○ 井上座長 まず最初の点ですが、「できる限り」という文言が入っている趣旨はどういうことでしょうか。

○ 辻参事官 「できる限り」という文言で何かを具体的に想定したかということですが、意見書によりますと、公判は可能な限り連日継続して開廷することが原則というべきである、とされていることもあって、それを忠実に記載してということです。また、現実的に考えても、何があっても毎日開廷せよということはちょっと考えにくいということで、このように記載させていただいたということです。

○ 井上座長 意見書の趣旨は、連日開廷することが可能である限りそれが望ましいということはもちろんなのですけれども、例えば、証人の都合ですとか、あるいは途中で中間評議をしなければならないというような場合もあり得ることを考えますと、そのときは平日ということが頭にあったのですが、週5日間、朝から夜までびっしりと開廷しないといけないとまで書くべきではないだろうということであったと記憶しています。しかし、基本的な姿勢としては、できるだけ中断のないよう、連日的に開廷すべきだということです。それで、土日開廷の問題についてはいかがですか。

○ 酒巻委員 たたき台の文言は、継続審理に関する現行刑訴規則179条の2の文言をそのままお使いになったと、そういうことなんでしょう。

○ 井上座長 それもありますし、審議会の意見書の基本にある考え方も今申し上げたとおりなのです。何がなんでも連日開廷すべきだとまで書いたら、例外的な事態が起こった場合にどうすればよいのかということになりますので。

○ 池田委員 私も、5日とか、あるいは10日とか、その程度で終わる事件だと、連日的に続けてやった方が、裁判員にとってもそんなに負担にならないのではないかと思っています。ただ、それを越えて、本当に20日、実数で20開廷あるいは30開廷を要するとなったら、それを1か月間連日で開廷するというのは、裁判員となった人の仕事にも差し支えが生じるので、例えば、週に3日ぐらいのペースで続けていくという方がいい場合もあり得るのではないかと思います。ですから、そういう場合も含めてできるだけ連日的に開廷するということで、その事件に応じて可能な範囲でやればよいのではないかというふうに思っていました。

○ 井上座長 ありがとうございました。そういう意見も審議会の議論には出ていました。

○ 池田委員 それから土日開廷の点ですが、事件によって、裁判員の方が全部都合がよいのであれば不可能ではないと思いますが、実際には、かなりいろいろな支障があるのではないかとも思います。裁判には、裁判官、検察官や弁護人以外の関係者がかなりいるわけですし、事件によっては、被告人の身柄確保や戒護の関係、それから庁舎警備の関係の人も必要なわけです。ですから、それらの関係も調整しないとなかなか難しい問題ではないかと思います。土日開廷を実現させるには、かなりいろいろなことを考えないといけないのではないかと思います。

○ 井上座長 髙井委員の問題提起の基になっている方々の意見というのは、むしろ土日に主に開廷してくれということなのですか。

○ 髙井委員 いや、土日に主に開廷するというよりは、土日も含めてやっていただけないか。例えば、第1回公判期日が金曜日に入ったという場合に、金、土で開廷していただければ、2日間会社を休むのではなく1日で済むので、より裁判員になりやすいのではないかということです。

○ 井上座長 土日開廷の問題は、現実には人の問題ですとか、いろんなことが関係してくるものと思いますので、そういった問題提起があったということで、この点についてはこのくらいでよろしいですか。

○ 髙井委員 もう一点いいですか。これは本当は迅速化の方でやることになるのかもしれませんが、証人尋問で予想外の証言が出たときに、調査をしたいから、明日一日、中断して下さいというようなことが許されるのか、許されないのかということが気になっているんですけれども。

○ 井上座長 その点はいかがでしょうか。

○ 大出委員 どういう場合を想定されているのかというのは分かりませんけれども、それは準備手続の段階でやはり想定して処理をしておくべき性格のものなのではないかと思うんですが。

○ 髙井委員 原則的にはもちろんそういうことなんですね。ただ、訴訟は生き物ですから、Aということを証言してくれるはずだったのに突然Bという証言になってしまう、ということはないわけではないですよね。そのときに、そのままだと予定どおり立証できないから、1日か2日、時間をいただいて、検察官だったら補充捜査させてくれ、弁護人だったら調査させてくれというようなことから、この連日的開廷が途切れるということは想定できるのか、できないのかということなんです。

○ 本田委員 事案によってはいろいろだろうと思うので、一概には言えないのですけれども、例えば、何人か証人尋問をしていて、そのうちの一人の証言内容がAからBに変わってしまったときに、まだ審理期間があるのなら、その期間内に補充捜査が可能であれば、その間に補充捜査をして、追加立証の必要があるかどうかを判断する。その証人が一番最後で、ほかに証拠調べもない中で、証言がひっくり返ってしまったということになると、若干弾劾のための補充捜査の時間をいただかないと真相の解明ができない場合もあるのではないか。だから、事案によっていろいろ違うでしょうね。大したことなければ、そのままほっておいてもいいでしょうが、決定的な証言だとなるとそうはいかないでしょう。

○ 井上座長 恐らく、調査のために審理を中断する余地が全くないとすると、非常に窮屈になりすぎて、適正な審理ができないことになってしまうのではないかと思います。しかし、他方、中断をかなり緩やかに認めてしまうと、せっかく争点整理をして、計画的に審理をしようとしている仕組みが崩されてしまいます。だから、原則としては、連日的に開廷するということであり、残された問題は、一時中断する正当な理由があるかどうかということになるのではないでしょうか。また、中断する場合も、そんなに長い中断を許すことは当然できませんので、中断の理由に見合っただけの必要最小限の中断ということになるのではないでしょうか。

○ 髙井委員 それは、裁判長の訴訟指揮の問題ということになるのですか。

○ 井上座長 基本的には訴訟指揮の問題だろうと思いますね。

○ 髙井委員 そのときに何か法律で縛りをかけておかないと、裁判官が裁量権を行使しにくくなって、どちらか一方の当事者に押されてしまってずるずると審理が延びてしまうというようなことになってしまうのではないのでしょうか。

○ 平良木委員 連日的開廷に関するたたき台の表現は、先ほども酒巻委員が言われたように、現行刑事訴訟規則179条の2と同じですが、現状は、そのような規定がありながら公判期日はかなり飛び飛びになっているわけですね。これをもう少し実効性を担保できるような表現にするか、あるいは、何かそこのところを担保する方策というものを考えておく必要はないのですか。

○ 井上座長 実効性を担保するというのは、要するに、その原則が破られたときに何らかの法的効果を発生させるということですか。

○ 平良木委員 法的効果というとちょっときつくなりますけれども、例えば、表現をもう少し考えて集中的な審理ができるようにするというようなことを考えていったらどうでしょうかということです。

○ 井上座長 その点について、事務局の方では何かお考えはありますか。

○ 辻参事官 たたき台は、このまま法律ないし規則にするという趣旨では必ずしもありません。審議会の意見書は、刑事裁判の充実・迅速化を図るための方策の一つとして、連日的開廷の確保について、連日的開廷の原則を法律に書くことを含めて検討せよとしておりますので、こちらでたたき台のような記載をしました趣旨としては、充実・迅速化の項目の一つとして御検討いただきたいということです。つまり、このたたき台では、考え方としてそうあるべきではないかということを、念のため書いたということでございます。

○ 井上座長 いずれにしても、この点は刑事裁判の充実・迅速化のところで主に御検討いただくことですので、その実効性を担保する何らかのアイディアがありましたら出していただいて、具体的に検討すべきではないかと思います。もう議論はそういう段階に入っていると思いますので、問題提起は結構なのですけも、具体的なアイディアをどんどん出していただかなければ先に進みませんので、皆さんによろしくお願いします。
 なお、現行の刑事訴訟規則に書いてあることを法律に格上げして書くこと自体にも意味があるのではないか、という意見が審議会では有力であったということだけ付け加えさせていただきます。
 次の(5)は「宣誓等」ということで、裁判員と補充裁判員に対して、裁判官が、裁判員の心得を教示し、裁判員らが宣誓するという案が示されております。「心得」というのが相応しい言葉かどうか分かりませんけれど、その趣旨は、裁判員として気を付けるべきことあるいは義務はどういうものであるかといったことを示すということだと思います。これに関連して御意見があれば伺いたいと存じます。

○ 四宮委員 これは、検察審査会法の規定を参考に作られているわけですね。

○ 辻参事官 そうです。検察審査会法16条では、「検察審査員の心得を諭告し、これをして宣誓をさせなければならない。」と規定されておりますが、これを参考としつつ、諭告という部分は若干言葉として古いのではないかと考え、教示というように変えてみたということです。

○ 四宮委員 まず形式的な面で、「心得」、「教示」という言葉が現代にふわさしいかどうかは是非御検討いただきたいと思います。それから内容ですけれども、私も宣誓することは賛成です。あと、ここに書かれている言葉を用いますと、「心得の教示」ということですけれども、私は、検察審査員や補充員に対してなされているものは大変に格調が高くて内容のあるものになっているというふうに仄聞をしております。
 ただ、今度は、実際に有罪・無罪の決定、刑の量定という仕事をする裁判員あるいは補充裁判員ということですので、できれば、刑事裁判におけるいろいろな基本的な諸原則などを具体的にこの段階で分かりやすく説明することが大切ではないかと思います。それは、ただ、こうなっていますということを教えるだけではなくて、これから審理に臨む国民に対して、その任務がこの社会にとって極めて重要であるということも含めて、刑事裁判の諸原則をお話しいただくということが大切ではないかと思います。

○ 髙井委員 具体的なやり方としては、公開の法廷で、検察官、弁護人のいるところで、この教示及び宣誓がなされるという前提で考えておられるのか。それともそうではなくて、当事者のいないところでやるということが前提とされているのかということと、教示をする裁判官というのは、受訴裁判所の裁判官がやるのか、それともそうではない裁判官がやるのかという点について、ちょっと確認したいと思います。

○ 井上座長 今の御質問は、たたき台の趣旨の確認ということですね。

○ 髙井委員 そうです。

○ 辻参事官 公判廷でするのかどうかという点については両方あり得ると思いますので、御議論いただければと思います。教示する主体が受訴裁判所かどうかという点については、先に御検討いただいた選任手続をどの裁判官がやるかということと関連するのではないかと思っております。それが受訴裁判所の裁判官ということであれば、この部分も同じ裁判官が行うというのが自然ではないかと思っています。

○ 髙井委員 私の意見としては、受訴裁判所の裁判官がやるということにして、その代わり、被告人はいなくてもいいのですが、検察官、弁護人がいる場で教示をするというのがいいのではないかと思います。

○ 井上座長 四宮委員に質問なのですけれど、先ほどおっしゃった刑事裁判の諸原則云々というのは、すべての事件について一律に教示すべき事項を定めておいて、それに基づいて教示するということなのでしょうか。それとも、個別の事件で、この点は特に注意した方が良いという点を含めて教示するということなのですか。

○ 四宮委員 基本的なものについては、スタンダードのようなものがあった方がいいと思います。個々の事件の特殊性をそれに付け加えて、私も髙井委員と同じ意見ですけれども、受訴裁判所の裁判体を構成する裁判官が公開の法廷で行うということがいいと思います。

○ 池田委員 今の点について、検察官、弁護人がいる前でというのは分かります。ただ、裁判員の選任手続は公開の法廷では行わないとすると、教示だけを公開の法廷で行うということは、教示を第1回公判で冒頭手続の前に行うということになるわけでしょうか。

○ 髙井委員 そういうこともあり得ると思うんですが、ただ、私自身は余り公開ということにこだわってはいないんです。検察官及び弁護人がいる場で教示を行うべきというのが私の意見です。

○ 池田委員 私は、選任手続が終わった段階で裁判員として選ばれた方々にその場で教示をすれば、検察官と弁護人がいるところで教示を行っているわけですから、それでいいのではないかと思っていたのです。もちろんその場でなくても教示は可能だとは思いますけれども、公開の法廷で行う必要まではないと思います。
 今、検察審査会の諭告を、私も時々所長の代わりで行っているのですが、そこでは、検察官が起訴裁量権広く持っていて、不起訴のときに検察審査が申し立てられることや、検察審査員としてどういうことをやっていただくかということと、あとは義務、ここに掲げられている宣誓しなければいけないという義務と、良心に従って公平にその職務を行うという義務と、それからあと秘密を漏らしてはいけないとか、その間に賄賂をもらうと罪になるよとか、そういう注意もしながら、大変な仕事なのでよろしくお願いしたいと、こういうようなことを言っていくわけです。
 けれども、裁判員の場合は、個別の事件ごとに選任されるわけですから、教示の内容は必ずしもすべて定型的なものにする必要はなくて、やはりその事件に応じたものにしていく方がいいのではないかなという気がいたします。

○ 四宮委員 ちょっとだけ弁明ですが、私も、全部を定型的にと申し上げたわけではなくて、刑事裁判を担う裁判員にとって、当然に知っておいていただかなければいけないものはあると思うんですね。それはあらゆる事件に共通にあると思うので、そういった意味での刑事裁判の諸原則などですけれども、そういったスタンダードに、今、池田委員がおっしゃった個々の事件の、場合によっては、法律問題などについても、解説をする必要があるかもしれません。それは個々の事件によって違うと思いますけれども、私がスタンダードと申し上げたのは、最低限の、各事件に共通のものがあるだろうという趣旨です。

○ 大出委員 池田委員がおっしゃったように、公判が始まった段階での宣誓というものがイメージできないということなのかどうかということなんですが、私の印象では、始まった段階で、審理に入る前に裁判員の方に宣誓していただくというようなことは手続的にはそんなに不思議なことではないような気がします。それから、公開の法廷での教示ということについては、髙井委員は当事者がいればいいとおっしゃるのですが、それも確かにあり得るかもしれませんけれども、日本の場合の宣誓というのは、どういう意味合いを持っているのかということにかかわると思うのです。多分宗教的な要素はないというのは皆さんの一致した認識だと思いますので、だとすると、宣誓をするということは、まさに、公開の法廷で一般に宣言するみたいな、そういったことによって担保されるべきものだという部分があるのではないかと思うわけでして、当事者だけの場でやるということでは全く意味がないと言うつもりはありませんけれども、しかしやはり、宣誓を行うのだったら、審理を行う公開の法廷で宣誓をやっていただくということが恐らく筋なのではないかと私は思うんです。
 あと、教示、心得、これも用語の是非はともかくとして、これは私は四宮委員がおっしゃることに賛成といいますか、刑事裁判の原則について、もちろん言い方を工夫しなければいけないというようなこともあろうと思いますし、裁判員の方がなかなか理解しがたい部分もあるかもしれませんから、場合によっては繰り返しということにならざるを得ないのかもしれませんけれども、やはり刑事裁判の論理として原則的に考えていただく必要があるということを明確な形で言っていただく必要がある。例えば、有罪・無罪の判断についての基準の在り方というようなことについても、どういう言い方をするかはともかくとして明確に言っていただく必要があるだろうと思います。
 そのほかに、事件の性質によってということであれば、どういう種類の事件なのかということによって法的に考えていただかなければいけない問題が出てくることはあり得ると思いますので、その限りにおいては、そこは個別性があるだろうと思うわけでして、そういうことを踏まえた教示の内容にしていただく必要があるだろうと思っています。

○ 井上座長 後で議論する当事者の弁論や評議の問題との関係もあり、それとの仕分けの仕方として、この段階でどこまで言っておくべきかという問題だと思います。この辺はさらに工夫をするということですが、教示を行う場所などの点は、公開の法廷とするか否か、両方の考え方があり得るでしょう。

○ 平良木委員 宣誓について言うと、陪審をイメージしている人と参審をイメージしている人の違いというのがあると思うんですよ。ドイツで陪審・参審が両方行われたときに、陪審は必ず公開の法廷で宣誓させる、こういうやり方をやったんですね。それに対して、参審員というのは宣誓をしないというのが普通だったわけですね。ただ、裁判員は一回限りの選任というものだし、宣誓するというのも悪いことではないので、宣誓はあってもいいのだけれども、今の裁判員の在り方というのはどうもドイツの参審型に近いようなイメージが私にはするので、公開の法廷で教示や宣誓などいろいろなことをやるよりも、その前に全部手続を済ませておく方がいいのだろうという気がします。

○ 井上座長 恐らく、宣誓というものの性格について、大出委員とか平良木委員のおっしゃるようなとらえ方もあるでしょうし、職務につくときの宣誓ということですと、宣誓を受ける権限のある者の面前で宣誓すれば、そこから義務が発生して、一定の義務違反については制裁を科されるという構成もあり得ると思いますので、これはどっちでなければならないというものでもないのかなという感じがしますが、その辺もまた、詰めていただきたいと思います。

○ 土屋委員 裁判員の心得というものを一般的なものは全国共通版のものを作っておいたらどうだろうと思うんです。アメリカの陪審裁判を傍聴したときに陪審員ハンドブックをもらってきまして、この内容がまた非常におもしろい。陪審員は法廷で水は飲んでもいいけど、物を食べてはいけないとか、エチケットを書いてあるんですね。エチケットという項目がありました。それから、刑事裁判の原則は無罪の推定から始まるのだというところからちゃんと書いてあるんです。薄いものですけど、非常におもしろかったんですよ。
 こういうものは全国共通版で、恐らく最高裁で作ってもらうことになるのでしょうけど、作っていただくと非常にいい。その上で、個別の事件に即しての心得みたいなものをさらに裁判官からしゃべっていただくというのが非常にいいなと思っています。

○ 井上座長 いろいろ工夫の余地はあって、例えば、ビジュアルなものを使って、裁判員候補者が集まったときにそれを見ていただくということだって可能でしょうし、そうであれば選ばれない人に対する教育にもなりますし、その他いろいろなことが考えられると思うのです。その辺は、これから知恵を出し合って良い方法を考えていくということではないかと思います。
 次が(6)の「新たな裁判員が加わる場合の措置」ですが、たたき台として、二つの事柄が書かれています。一つは、それまでの裁判員が欠けてしまったために新たな裁判員が合議体に加わるとき、つまり、補充裁判員が加わるだけでは間に合わず、新たな裁判員が合議体に加わるという意味ですが、その場合には公判手続の更新という手続を行うということが内容となっております。それまでの審理に立ち会っていた補充裁判員が裁判員になるときを除きというのは、今申したように、補充裁判員が加わって裁判体を構成するだけで足りるときは、補充裁判員は最初から公判に立ち会っているわけですから、そのような手続は必要としないからです。したがって、このたたき台の中心的な意味は、新たな裁判員が合議体に加わる場合に、審理を最初からやり直すのではなく、公判手続の更新という方法によって、直接主義、口頭主義の実質化を図ることにするというところにあると言えます。
 たたき台は、さらに、その際の公判手続の更新の方法については、新たに加わることになる裁判員が、事件の争点を十分理解し、それまでの証拠調べの結果について、実質的な心証をとることができるような、負担の少ない方法を検討し、必要な措置を講じるという考え方になっています。
 以上のたたき台の当否について、あるいはさらに別の具体的な御提案があれば、それをも含めて御意見をお伺いしたいと思います。

○ 本田委員 新たな裁判員が加わった場合に公判手続を更新するという、たたき台の案はこれでよろしいと思います。手続をやり直すということになると、それまで取り調べた証拠、特に証人は再度召喚しなければならず証人にとって大変な負担になってしまうし、証拠調べをすべて繰り返すことになって訴訟経済を害することになってしまうので、更新手続ということで対応すべきだろうと思います。
 問題は後段の方でして、どういう形で更新を行うかという話なのですけれども、簡単に言うと、新たな裁判員が事件の争点をきちんと理解して、それまでの証拠調べの結果について実質的な心証をとることができて、かつ、裁判員の負担が少ないということを考えなければいけない。現在行われているように、ごく簡単な簡略された方法は恐らくだめなのだろうという気がします。いろいろ検討しなければいけないところがあるのですけれども、基本的には、新たな裁判員が法廷外で記録を吟味することをすべて禁止するということにはならないと思いますけれども、公判手続の更新手続においても、可能な限り、公判廷でそれまでの審理結果を理解できるようにすることが必要だろうと考えます。
 そのため、例えば、事件の争点に関して、検察官、弁護人双方がそれぞれの立場から証拠の概要を説明するとともに、それに対する意見を述べるということも一つのやり方だろうと思います。それで十分かと言われると、まだ様々に検討しなければいけないことがあるので、ここにいる委員の皆さんからもいろいろな知恵を出していただいて、それでいい方向を探るということになるのではないかと思います。

○ 池田委員 更新しなくても済むようにすることが理想ですけれども、やはり補充裁判員も欠けてしまって更新をせざるを得ない場合も全くないとは言えないので、このような更新手続の規定を設けておく必要があるのではないかと思います。
 問題は、どのようなことを更新手続で行えばいいかということですけれど、本田委員も言われたように、この段階で中間的な弁論といいますか、あるいは、第2次の冒頭陳述といいますか、両当事者にこれまでの主張を分かりやすく言っていただくものに加えて、証拠についてもどのような証拠があるかということを、要旨を告げる意味で、自分の立場に立つと、ここが特に重要なので、こういう証拠が出ているんですということを提示してもらう。相手方も、それに対して、いや、こういうこともあるから、それについても見てもらいたいというような、そういうことをしていくというのは一つの方法ではないだろうかと思います。
 また、今後、公判については、特に重要なものについて、あるいはビデオ録画等もされることになるかもしれませんし、もしそうであれば、重要なところはそれを再現するとかして、更新手続の方法は、新たに加わる裁判員にとって分かりやすいものにしていく工夫が必要だろうという気がいたします。

○ 髙井委員 事件の争点を理解させるというのは工夫次第で可能で、それほど難しくないと思うんです。それから、両当事者から見た証拠構造はどうなっていて、証明がどちらに傾いているというふうに当事者が考えているかということを説明、納得させることもそれほど難しくはない。
 ただ、問題なのは、新たに加わった裁判員が実質的な心証をとることができるような方法はやっぱり難しいなと思うんです。いろいろ考えているのですが、なかなかいい方法がなくて、最終的には、該当部分を、これは要旨ではなくて、その部分だけは全部当事者が朗読をする、あるいはテープが録ってあれば、テープの該当部分ををもう一回再生するとかというようなことになろうと思うんですね。証拠調べの全部が再現されれば、心証はとりやすいわけですけれども、それをやっていると非常に時間が掛かる。ではどうすれば短時間で更新できるかとなるとなかなかいい知恵が浮かばないところで、結局、試行錯誤しながらやっていく以外はないかという感じがします。

○ 大出委員 私も伺った御意見と違わないんです。もちろんビデオの見せ方は、髙井委員がおっしゃったように難しいだろうと思いますし、全部再生すればそれで済むのかということには、なかなかまた難しい問題もあるだろうと思います。ただ、つまみ食いという言い方が適切かどうか分かりませんけれども、そこは、ですから両当事者が合意した上でということになるかもしれませんけれども、ビデオを撮っておいて、更新手続に備えるということが、とりあえず考えられる方法としては合理的という感じがするんですね。裁判員の方を前提にして、裁判員に分かりやすいということを配慮していくということになったときには、どうしても書面でというようなことでは考えにくい部分があろうかと思うんです。ですから、そういった方法をやはり考えざるを得ないのかなというふうに私も考えているところです。

○ 四宮委員 更新手続は補充裁判員制度を設けますので、極めて例外的な場合なのだろうと思うんですね。先ほど池田委員もおっしゃったように、とにかく補充裁判員制度によって、こういった事態が起こらないように努力することがまず第一だろうと思います。更新の場合には、外国の法制ではやり直しをするというのもあるわけですけれども、非常に例外的な場合であるということと、直接主義の要請というものが非常に重要だということを考えると、手続をやり直すという考え方にも私は一理あると思います。
 ただ、特に先ほどから御指摘があるような、証拠調べが相当進んだ段階のように、やり直しとも言えないのではないかという場合もあるので、こういう規定を設けることは例外的な場合としてやむを得ないのかなというふうにも思います。
 具体的な方法ですけれども、髙井委員がおっしゃったように、主張とそれまでの経過を言葉で当事者が説明することは可能だと思いますし、また、更新手続を前提とする限りは必要なことだと思います。ただ、特に証拠調べが進んだ場合のことを考えますと、この論点は、後の方の連日開廷下における適切な公判記録の作成ということとも関係するのかもしれませんけれども、例えば、重要証人の証言など非常に微妙な事実に関する証言で、主尋問、反対尋問が非常に熱心に行われているような場合に、調書を朗読する、あるいは証拠の証言内容を説明するというだけでは、なかなか実質的な心証をとってもらうことは困難な場合があるだろうと思うんですね。
 これは繰り返しで、公判記録の作り方とも関係しますけれども、やはりビデオに撮って、重要な部分は、例えば、検察官がこの証人のここの証言を見てくださいというようにし、弁護人の側は、いや、そうではなくてこの部分を見てほしいという形で、証人尋問そのものをもう一度再現をして見てもらうということが必要な場合が出てくるのではないかと思います。
 あと一つ、考えておかなければいけないのは、更新手続において、当事者の弁論なりビデオの再生なりを見聞きするのは誰かということですね。新たに入る裁判員だけなのか、あるいはそれまで審理に立ち会っていた者も含めるのかという問題です。この点については、従来から審理に立ち会っていた裁判員にとっても、そのような中間的な弁論なり証拠の再生というものは理解を助けることにもなると思いますので、恐らく新しい裁判体がみんなでそういうことを見聞きするのがよいであろうと思います。

○ 辻参事官 更新手続は、新しい裁判体を構成する者全員の出席の下に、公判廷で行うということになるのではないかと思います。

○ 井上座長 裁判体の構成員を全員同じスタートラインに立たせるのが更新の手続の趣旨ですから、当然、それまで裁判体を構成していた人も更新手続の場にいなければならないのです。

○ 酒巻委員 四宮委員は手続のやり直しということもおっしゃいましたが、それは到底無理だと思います。私は、これまで出た御意見同様、更新手続を、本当にやむを得ない場合に例外的には認めておく必要があると思います。当初見込んでいた補充裁判員も使い切ってしまうような事件は、争いがあって長期化しているわけで、争いがあれば証人が多数出てくるのが普通で、かつ被告人も無罪を主張している場合でしょう。どう考えても、新たな裁判体をつくってすべての手続を全面的にやり直すというのは、証人だけでなく、裁判員や被告人などすべての関係者にとって、余りにも無駄が多いので、更新手続は必要だと思います。
 先ほど来、現在の更新手続のやり方では適切でないので、裁判員の方々に分かりやすいという観点から新たな更新のやり方についていろいろと具体的な御意見が出て、なるほどなと思いながら聴いておりました。私もそのような様々なやり方に賛成で、特段の異論があるわけではありません。ただ、更新手続というのは、現行法の建前からいえば、更新前に取り調べられた証拠について新たに証拠調べをし直すということなのでありますから、その建前と整合的な形にならないといけないと思います。新たな更新の方法については、理論的にきちんとした裏付けがないといけないのではないかということがやや気になるところです。

○ 髙井委員 証人尋問というものは同じことを二度繰り返すということは本来不可能なものなのです。もう一回、証人を呼んできて、もう一回、主尋問、反対尋問をやればいいではないかということは実務的には本当はあり得ないんですね。例えば、反対尋問はいきなりやるから効果があるわけで、いったん反対尋問で崩された証人がもう一回呼ばれたら、完璧にあらかじめ反対尋問に対する用意をしてくるわけですから、同じ反対尋問をしても効果がない。

○ 井上座長 この辺は、大きな筋としては皆さん意見が一致しているかなという感じがしますので、この辺で一度休憩にさせていただきたいと思います。

(休 憩)

○ 井上座長 それでは、再開させていただきます。
 次は、(7)の「証拠調べ手続等」という項目です。
 アが、冒頭陳述ということになっております。たたき台はこの点で、「検察官及び弁護人は、準備手続における争点整理の結果に基づき、証拠との関係を具体的に明示して冒頭陳述を行わなければならないものとする。」としております。内容的には二つの要素から成っていると言えまして、一つは検察官だけではなく、弁護人の冒頭陳述も必要的なものとするということ、もう一つは、この点は恐らく御異論はないかもしれませんけれども、冒頭陳述は証拠との関係を具体的に明示したものとするということ、この2点です。更に具体的な在り方を含めまして、御意見があればお伺いしたいと思います。

○ 本田委員 冒頭陳述については、このたたき台のとおりでよいと思います。裁判員に争点を把握してもらい、どこがポイントかということを耳で聴いて分かってもらうために、やはり弁護人の冒頭陳述については必要的にすべきであろうと考えますし、また、分かりやすさという意味からは、どこをどう立証するのだということを分かりやすくするために、証拠との関係を具体的に明らかにするような工夫が当然必要になってくるだろうと思います。

○ 髙井委員 これは意見というよりは質問になるかもしれないのですが、争点整理の結果に基づき冒頭陳述を行うとありますが、従来の冒頭陳述というのは物語風で、被告人が生まれ育った経過からかなり詳しく書いてあるわけです。新しい裁判員裁判における冒頭陳述というのは、その生まれ育った経過に争いがあれば別ですけれども、それがなければ、ほとんどそういうものには触れない、要するに、争点中心主義の冒頭陳述になるというふうに考えていいのでしょうか。事務局では、その辺はどういうイメージでこの原案を作っておられるのか、それをちょっとお聞きしたいと思うんですが。

○ 辻参事官 その点は議論していただければと思いますが。

○ 井上座長 髙井委員はどうお考えですか。

○ 髙井委員 ここは争点中心主義で、争いのないことについてはなるべく触れない、あるいはさっと飛ばすというような冒頭陳述にする必要があると考えます。現状では、大事件になると、冒頭陳述だけで、例えば何十枚とか100枚近いものがあるわけですが、そういうようなことをやっていると、いくら証拠との関係がはっきり書いてあったとしても、裁判員には到底頭に入らないと思うんですね。ですから、大事件であってもせいぜい十数枚で済むような、簡潔で、どの証拠によって何が立証でき、どの証拠が右に振れたら有罪、左に振れたら無罪というようなことがイメージできるような冒頭陳述でないといけないのではないかと思います。

○ 池田委員 現在の冒頭陳述が、かなり物語式の平板なもの、そして長いものが多いということの原因に、立証の対象が非常に広いということがあると思うんですね。これからは、犯罪事実の存否に関するものと、量刑上重要だと思われる事実に立証の対象を絞らないといけないのではないか。その上で冒頭陳述を分かりやすくしないといけないので、一方では、裁判員にとってみれば、今のような時系列に沿ったもので理解する方が分かりやすい事件もあると思いますし、それが絶対ないといけない事件もあるような気もするので、事案によっては、例えば、時系列一覧表のようなものを付けて、それによりその事件はこういう流れになっているということを明らかにしてもらうことが考えられます。他方では、これに、何が争点で、その争点についてはこういうことで立証していくのだということを明らかにするものを加えていくことによって、事件を縦軸、横軸双方からみることができるような冒頭陳述ができていくのではないか、そのような冒頭陳述が必要なのではないかと思います。
 それともう一点は、弁護人にもやはり冒頭陳述をしてもらわないと困るのではないか。特に、これまでは検察官の立証を見た上で、その中で弱そうなところを突いていくというような冒頭陳述も結構あったので、最初から冒頭陳述をするという例は非常に少なかったわけです。しかし、充実した事前準備ができて、そして証拠開示も拡充されるとなると、弁護人の方も冒頭陳述ができる事件が多くなるのではないか。その検察官と弁護人の冒頭陳述が両方最初にあることによって、裁判員は何が問題になって、どうしてこの証人が尋問されるのかというのが分かるわけです。証拠調べを何のためにやっているのか裁判員に分からないまま審理が進められるようでは困ると思いますので、冒頭陳述を両当事者がするような仕組みにするのが望ましいと思います。

○ 髙井委員 裁判員裁判になった場合には、第1回公判前に冒頭陳述のやりとりはあることになるのですか。というのは、要するに、事前に検察官の冒頭陳述が弁護側に示されると、それを踏まえて弁護側が冒頭陳述を書くというシステムが考えられると思うんです。しかし、そうではなくて、お互い勝手に冒頭陳述を作り合って、公判廷でやり取りをするという制度も考えられると思うんですね。
 後者の制度ですと、例えば、準備手続がきちんと済んでいれば、争点がずれることはないとは思うのですが、しかし、争点が全然ずれちゃっているという場合もあり得るかと思うんですね。検察官側の整理している争点と弁護側が考えている争点、あとは事件の筋の構成の仕方がずれるということもあり得るのではないかと思います。そうすると裁判員にとって証拠調べが非常に分かりにくいことになるのではないか。それを考えると、第1回公判前に検察官側が冒頭陳述を示して、検察官の冒頭陳述を踏まえた弁護側の冒頭陳述が作成されて、それで公判で冒頭陳述が出てくるという方がよいのではないか。

○ 井上座長 正確に言うと、冒頭陳述で述べられる内容を記載した書面を交換するということですね。

○ 髙井委員 そうです。そういう制度にした方が争点がかみ合って、裁判員にとって分かりやすいのではないかという気がするんです。

○ 酒巻委員 これから設計しようとしている新たな準備手続の争点整理の過程で、両当事者が相互に、主張の交換と証拠の開示や証拠決定までをやるわけですから、第1回公判を始める直前の段階では、お互いに冒頭陳述書を交換するのとほとんど同じような状況まででき上がっているのではないか。したがって、第1回公判における相互の冒頭陳述で争点がずれるということは余り考えられないように思うのですが、いかがでしょうか。

○ 髙井委員 それは双方が、特に弁護側が争点整理に積極的に協力したという場合はおっしゃるとおりだと思うんですね。ただ、争点整理だといっても、それは弁護側の対応の仕方によっては、そういうふうにきちんとかみ合った争点整理にならないのではないか。また、非常に細かいところまで詰めた争点整理までいけるかどうか、それは分からないわけですね。すべてを争うというような、すべてが争点であるというようなことは実際の裁判ではあり得るわけです。そうすると、第1回公判で全然かみ合ってない冒頭陳述が両方出てくるということも、実務上、私はかなりの確率であり得ると思うんです。

○ 大出委員 私も、酒巻委員のおっしゃったことに賛成といいますか、多分そうだろうというふうに思います。
 今おっしゃったように、それは準備手続の質にかかわる問題であって、そこで実質的に冒頭陳述ができるようなところまで準備手続が行われるというのが、まさに準備手続を設ける趣旨であって、であるからこそ、そういったところまで行けるような証拠開示を含めた条件整備をすべきだということになるわけですから、たとえ全面的に弁護側が否認するといっても、公判段階で検察がちゃんと証拠に基づいて冒頭陳述をやっているのに、弁護側がそれにかみ合わないようなことを言えば、準備手続がそういう形で行われる以上、決して弁護側にとって有利なことにはならないはずだと思うんですね。ですから、そこは準備手続の過程の中で、検察がある程度きちんとした争点設定をし、証拠について明確に準備ができるような保障措置をしたときには、弁護側は冒頭陳述をせざるを得ないはずですし、しなければ、被告人に対しての責任を果たしたということに多分ならないということになると思います。

○ 髙井委員 はずだといわれるとおり動かないのが実務なんですね。

○ 大出委員 具体的にどういう、はずじゃない場合というのがあるのかをちょっとお教えいただけるとありがたいのですが。

○ 髙井委員 弁護人の争点整理に対する姿勢は、具体的事案に応じていろいろ分かれてくるわけですから、積極的にとことんまで争点整理をやりましょうという弁護人もいるかもしれないし、なるべく争点整理を許される範囲でやりたくないという場合だってあると思うんです。そういうときには、裁判官が争点整理や訴訟指揮をしても必要最小限のところしか争点整理がされない。
 そうすると、確かに争点は分かるのだけれども、今度は具体的で明確な争点ではなくて、争点自体が幅のあるところまでしか詰まらないということがあり得るわけです。幅のある争点について両方が冒頭陳述を出した場合に、片や争点のうちの右端を言っていると、片や左端の部分を言っていて、それがうまくかみ合ってないということが起こり得る。その場合でも、裁判官は争点の所在が分かるかもしれないけれども、裁判員だと分からないということだってあるかもしれない。ですから、より裁判員に分かりやすくするためには、検察側の冒頭陳述と弁護人側の冒頭陳述がきちんとかみ合っていないといけないと私は思うんです。

○ 井上座長 あらかじめ交換すれば争点整理できるかどうかは、また別問題ですね。

○ 髙井委員 別ですが、明らかにされた冒頭陳述を踏まえて書けば、当然弁護人はそれをたたきますからね。

○ 井上座長 争点整理に協力的でない弁護人だと、それも踏まえて書かないかもしれないとも思われますが、御意見は分かりました。そういう事件の場合どうするか、工夫をしないといけないということだろうと思います。

○ 四宮委員 冒頭陳述というのは、今は、証拠によって証明しようとする事実を述べるということになっているわけですけれど、今後は、主たる目的は、裁判員に対して、大きな指針、あるいは設計図を示すということになるのだろうと思います。ですから、抽象的になりますけれども、充実した事前準備、十分な証拠開示を前提とすれば、弁護人としても冒頭陳述を行うことによって、弁護側の公判に臨む方針、弁護側がこれから何をしようとしているのかということを裁判員に分かってもらうことが極めて重要になると思いますので、弁護側も冒頭陳述を行っていくということになるのだろうと思います。
 ただ、冒頭陳述の内容は事件によって様々で、極めて詳細に個々の具体的な事実を弁護側の方で主張する冒頭陳述もあるでしょうし、あるいは、単に、検察側はこの犯罪事実についての立証ができないであろうということを裁判員の前で述べる、というようなこともあり得るのかもしれません。ただ、後者の場合も、それは争点整理ができていないというのではなくて、準備手続の中で、それはそういう形でやるということを三者の間で準備してやっていくということであって、それが冒頭陳述の在り方に反映していくということになるのだろうと思います。
 もう一つ、争いのある場合の準備手続は想像しやすいのですけれど、争いのない事件の冒頭陳述というのは一体どうやるのかというのは、私個人としてなかなかイメージしづらい状態でおります。例えば、検察側が行う冒頭陳述の内容を、場合によれば弁護側も一緒になって作って、争いのない事実というのはこういう形ですと示すこともあるのかもしれませんが、それはある意味で証拠調べに入ってしまうのかも分かりません。とにかく、争いのない事件で、争いのない事実をどう裁判員に示すかということは冒頭陳述の在り方とも関係するのかな、と漠然と思っております。

○ 井上座長 証拠によって最低限証明しなければならない事実というものはあるわけですね。そして、抽象的に言えば、証拠を理解してもらうために全体の姿というか、その要点を示すということになるのではないでしょうか。具体的には、工夫はもちろんしないといけないと思いますけれども、冒頭陳述をやらないわけにはいかないわけです。
 ちょっと余計なことを言いましたけれども、次に進んでよろしいですか。
 次に、イの「証拠調べ等」について御議論いただきたいと思います。たたき台は、「迅速で、かつ、裁判員に分かりやすく、その実質的関与を可能とする証拠調べ等の在り方について検討し、必要な措置を講ずるものとする。」とした上で、14項目にわたって論点を列挙しておりますが、事務局の説明にもありましたとおり、これらは考えられる論点の例示ということであり、迅速で、かつ、裁判員に分かりやすく、その実質的関与を可能とする証拠調べ等の在り方ということとの関連で検討すべき問題が、これですべて洗い出されているというわけでもないように思われます。
 また、ここに挙げられた項目についても、具体的な制度の案を提示するという形には至っていないものも多いわけです。
 そこで、この項目については、たたき台を参考にしつつも、広く様々な観点から御意見をいただくというのが有益ではないかと思います。ただ、かなり幅広い論点をカバーしており、議論の収拾がつかなくなるおそれもありますので、まずは、総論的な考え方につきまして御意見をいただきまして、その後、そういった考え方を踏まえて、各論的な論点に進んでいくということにさせていただければと思います。
 まず、基本的な在り方について御意見を伺いたいと思います。

○ 本田委員 先ほど冒頭でも申し上げたのですけれども、裁判員に分かりやすい公判の実現、しかも迅速に行うというためには、証拠調べ等の在り方をいかに工夫するかということが極めて重要であることは多言を要しないところでありますけれども、最も重要なことは、第1回公判前の準備手続を徹底して行うことであり、それによって争点を明確に整理することにある、この点については異論はなかろうかと思います。
 現在の公判を見ると、被告人側が争点を明示しない、あるいはその点に関する具体的な整理が十分なされないまま検察官が立証を開始せざるを得ないというものもあるわけであります。しかしながら、事件において争いとなっている点は何なのか、証拠調べは、どの争点に関して、どのような事実を明らかにするために行われているのか、が分からなければ、裁判員は何をどのように判断していいのか分からない、そして、また個々の証拠のポイントを把握することもできないであろうと思われます。したがって、準備手続において争点を明確に整理し、争点についての証拠調べの範囲や順序を具体的に定め、その上で計画的、効率的な審理を行うということが最も重要だろうと思います。
 そこで、裁判員に分かりやすい公判の実現のために、検察としてどういうような方策が考えられるかということについて若干申し上げますと、例えば、検察官が公判廷で捜査の結果明らかになった事実を漫然と立証するということは相当でない。主張立証事実の範囲を適正、妥当な刑罰権の行使のために必要最小限度のものにする。それと同時に証拠を厳選して、最良証拠によって立証を行うということを、これまで以上に心がけることが極めて重要になってくるだろうと思います。
 また、今後の捜査公判活動というのは、常に裁判員制度の導入を前提とした分かりやすい公判を意識して行うことになるわけですから、その要請は捜査公判活動のあらゆる面に及ぶ。そうなると、検察の実務の運用全般をこれまでのやり方にとらわれることなく、検察官が新たな目で見直すことが必要であろうと考えております。例えば、いわゆる検察官面前調書の刑事訴訟法321条1項2号に基づく証拠調べ請求についても、犯罪の証明に不可欠なものだけを証拠調べ請求する運用に改めていくということが考えられる。すなわち、この2号書面を証拠としなくても、他の証拠、例えば他の証人の証言や客観証拠等から必要な立証がなされるのであれば、2号書面として取り調べる必要はないと考えるべきではないかと思います。
 さらに、捜査段階における供述の任意性、特信性、信用性に関する争いを避けるためには事件の内容、供述者の立場等を勘案して、起訴前の証人尋問制度を今以上に活用すべきではないかと考えています。そのためには、現在の刑事訴訟法227条について、その要件を緩和することも検討すべきであろう。つまり、現在の227条の証人尋問の要件というのは、「公判期日においては圧迫を受け前にした供述と異る供述をする虞があり、且つ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合」と、こういうふうになっているわけですけれども、例えばこれを「供述者が、死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため、公判準備若しくは公判期日において供述することができなくなるおそれがある、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なる供述をするおそれがあるとき」というような要件に改めることも検討すべきだろうと考えております。
 このように裁判員制度を想定して分かりやすさを心がけることは、結局、裁判員だけではなくて、被害者、事件にかかわった人たち、そして国民一般にも分かりやすい刑事司法として、現在の我が国の刑事司法が生まれ変わることに役立つことになるだろう。また、そのことが裁判員制度の導入の趣旨でもあろうというふうに考えております。

○ 池田委員 今日お配りいただいた紙の2の2番目、3番目、4番目の「○」あたりが、今回検討しておくべき点ではないかとと考えている重要なところなわけです。現在の証拠調べの現状を前提にして感じるのは、まず1点目は、両当事者の立証活動が必要な範囲を超えて手厚くなり過ぎているために、かえって争点についての心証形成を妨げる結果になっていないか、要するに証拠が多過ぎないかということです。そのあたりは、先ほど言った立証の範囲が広過ぎるということと、証拠が多過ぎるということを検討し直さないといけないのではないか。範囲については、公訴事実の存否と重要な量刑事実の存否に重点を置いたものにすべきであるし、また、争点に集中した無駄のない証拠調べをして、証拠の総量も減らし、またベスト・エビデンスによる簡潔な立証というのも心がけてもらう必要があるのではないか、というのが1番目です。
 2番目には、今の当事者の立証活動は、どうも書証に依存する度合いが高過ぎ、法廷での心証形成が困難になっているのではないか。ですから、最初にも申し上げましたように、裁判官については記録の読み込みが重要だと言われているわけですけれども、それを裁判員が行うのは困難なわけですから、裁判員が法廷で心証を得られるような公判中心での審理が必要になってくるだろう。そのためには、書証に依存しないで証拠調べができるような方策が必要だろう。公判廷においても、真実の証言が得られやすいようにするための方策が特に必要なのではないかと思うわけです。
 3点目は、そうは言っても、公判廷で真実の証言が得られないような場合に、捜査段階で作成された供述調書というのが証拠になり得るわけですけれども、その自白あるいは被告人以外の者の検察官調書の任意性、信用性、特信性というものが争われた場合に、現状では、その作成経過等を客観的に明確にする方策がないために、証人尋問あるいは被告人質問にかなり時間も掛かっておりますし、また、その判断に当たって、裁判官が検討する資料が乏しく、あるいはまた、公判廷外で調書や関連する証拠をつぶさに検討しなければならないことになっているわけで、そのような事態を避ける方策を考える必要があるのではないか。
 そういうような3点が、特に公判審理の在り方については検討しておかなければいけないのではないかと思っております。

○ 樋口委員 たたき台には14項目挙げられておるわけですけれども、これらのいずれの項目も、言うならば訓示的なものとして受けとめようといたしますと非常にリーズナブルなものであろうと思うわけですけれども、これから議論も進みまして、事項別に検討しますと、場合によっては、これは具体的にどういったものをやるべきかといった話にもなってこようかと思うんです。それで、総論についての意見を申し上げたいと思うのですが、裁判員制度の導入の目的というのは民意の反映ということなのですけれども、そのためには受け入れの準備がもちろん必要だということは疑いのないところなわけです。そして、民意の反映といった場合にありのままの国民を受け入れ、その国民の良識と能力に委ねるということが基本なのではないのかと思うのです。
 ということは、何が申し上げたいかと申しますと、受け入れのためにいろんな準備をすることになりましょうが、環境を整備する必要があるということのために、制度全体の本質を損なうようなことになってはいけないのではないかということを申し上げたいわけであります。この制度全体といった場合に、もちろん公判審理が一つございます。先ほど本田委員からも御発言ございましたけれども、真相の解明であり、適正な科刑の実現ということも一つございますけれども、全体を考えた場合に、その前段階、あるいは背景に、犯罪捜査があるわけでございます。その捜査も含めた制度全体の本質にダメージを与えるような、ないしは、本質を損なうようなことがあってはならないのではないかというふうに思います。そのあたりが最大の判断基準ではないかということなんですけれども、判断基準とは、さらに別の言い方をするとどういうことなんだということですが、二つあるかなと思うのです。一つは、実務的なテーマの問題であれば、これは手間の問題であろうと思うので、基本的には対応が検討されるべきだと思います。一方、まさに制度全体の本質に触れるものは、基本的には極めて慎重に検討すべきではないかと考えております。

○ 髙井委員 本田委員、池田委員に質問させていただきたいと思うのですが、まず本田委員は、新しい立証方法というものについて言及されたわけです。従来、検察は、自白調書をいったん請求して、仮にその任意性が争われたとしても、例えば、被害者のある事件、恐喝であるとか詐欺であるとか被害者のある事件は、必ずしも被告人の自白調書は証拠としてなくても犯罪事実の立証は可能なわけですね。だけれども、いったん自白調書を請求して任意性が争われた場合には、やはりそれは任意性を立証してきちんと取り調べてもらわないとまずいというか、古い言葉で、大げさに言えば検察の威信にかかわるみたいな意識があって、必ず今まで任意性を立証してきたと思うんですね。だけれども、今後は被害者がいるのだから撤回しても十分立証可能ではないかという場合は、そういうメンツとかにこだわらなくてどんどん撤回してしまうということも一つの立証方法としてあり得るのではないかと思うので、その点について本田委員はどのようにお考えなのか。
 それから、池田委員については、例えば、池田委員が出されたペーパーの2に無駄のない証拠調べを行うための方策等とありますが、これは当事者である弁護人の立場でこれを拝見していますと、これは裁判官が訴訟指揮をある程度主体的にされれば、集中した無駄のない証拠調べができるのではないかと思うわけです。もう少し端的に言うと、集中した無駄のない証拠調べというのは、本来裁判官の職責だと思うのですが、その点についてどのようにお考えなのかということです。

○ 本田委員 メンツにこだわろうという気持ちは毛頭ございません。ただ、御存じのように日本の刑法というのは、いわゆる主観的な構成要件要素があって、法定刑の幅も広い。そうすると、被害状況自体は被害者の供述で立証できる場合が多いのでしょうけれども、動機がどうであるとか、計画性があるかどうかといったようなところという重要な犯情に関する部分というのは、被告人というか被疑者の供述がないとなかなか分からないという部分があるわけですね。したがって、そういうものをきちんと立証しないと適正な量刑が得られないという事件がほとんどではなかろうか。そうすると、必要なものについては任意性の立証もしなければいけませんし、ちゃんと証拠として適正に採用していただかなければいけないということになります。もちろん全く必要性がないのにメンツにこだわってということは考えませんけど、ほとんどの事件は被告人の供述調書が証拠として必要な場合が多いのではなかろうか。実務的に見ると、そのように思います。

○ 池田委員 私の言っているのは、当事者から見ても、自分の立証したい事柄を立証するための証拠をよく考えて、その中で重複している、あるいは最良証拠があるのにそれを支える証拠とか、自分でも無駄だと思っている証拠の請求はやめてほしいということなんですね。もちろん裁判所から見て無駄だと思う場合はあり得ますし、重複する証拠であれば、証拠はもうこれだけで十分でしょうというのは言えるわけですけれども、裁判所が常に無駄なことをやらないで済むかというとそうではないんです。特に、裁判所の心証が一方の当事者の主張の方に傾いているときに、他方の当事者が証拠調べ請求しようとするのに対して、裁判所としては、どうせだめかもしれないと思っても、その当事者に対し、その立証は無駄だからやるなというわけにはいかないわけです。そこで、立証させてみて、やっぱりそれはだめでしたねということで、結果的には無駄になるのです。しかし、それは制約できないわけですから、そういう無駄は当然あると思うのですが、私の言ったのは、当事者から見ても、もうこれだけ出しておいて、ほかのものは要らないでしょうというものが今の訴訟はやはりある、つまり、似たような調書をいくつも請求してくるというようなものがあるということです。ですから、言いたいことは、当事者から見ても無駄のない立証をしてほしいということなんです。

○ 井上座長 ほかの方、いかがですか。総論的にはこのくらいでよろしいですか。
 それでは、個々の論点に関する御意見を伺いたいと思います。議論すべき点は様々あるわけですけれども、一つは証人尋問の在り方ということが焦点になっているように思われます。
 そこで、まず、各論の最初として、証人尋問の在り方という点について御意見を伺えればと思います。たたき台に挙げられた項目としては、6番目の「○」の「証人等の尋問は、争点を中心に簡潔なものとすること」と、7番目の「証人等の反対尋問は、原則として、主尋問終了後直ちに行うこと」といった項目が、証人尋問の在り方に関連する項目ですけれども、もちろん、これ以外の観点や考え方ということもあると思われますので、御自由に御発言いただければと思います。
 ここでも、抽象的な議論だけではなくて、できるだけ具体的に制度の在り方、運用上の工夫についてアイディアをお示しいただけないかと思います。その方が議論が実質的で、生産的なものになると思われますので、是非お願いしたいと思います。

○ 酒巻委員 前にも言ったと思いますが、証人尋問につきましては、たたき台の、証人等の尋問は争点を中心に簡潔なものとすることが当然の要請だと思います。また特に、反対尋問を、原則として、主尋問終了後直ちに行うというのは、私は大賛成であります。
 私の承知する限り、日本の証人尋問は、ある期日に主尋問をしたらいったん終わって、その証言記録ができ上がった後、反対尋問する方がじっくりその記録を読み、何日もたってから別の公判期日に反対尋問を行うというような場合がしばしばある。なぜそういうふうになるかといえば、諸外国の裁判に比べればかなり異常な、連日的開廷でない開廷間隔があるからそういうことができているわけです。裁判員裁判の場合、私は裁判員裁判でなくても同様であるべきだと思いますが、証人尋問こそは、先ほど髙井委員がおっしゃったように、一回きりの口でしゃべったその内容がまさに証拠になるわけです。そして、反対尋問の本来の機能は、主尋問で証言されたことについて、必要あらばそれを即座に弾劾するところにある。そうすることで双方の尋問を耳で聞いている人が証人が信用できるかを判断するというのが、まさに証人尋問の本来の在り方です。裁判員事件については、特に連日的開廷が必要となるわけであり、翌日に反対尋問ということもできれば避けて、もちろん尋問事項によっては主尋問がある程度長くなることがあると思いますけれども、やはり、原則は、争点を絞った簡潔な主尋問終了後直ちに反対尋問を行う、できればその期日のうちに行うというのが一番望ましい形だろうと思います。
 この点を徹底しないまま、今の運用のままでゆくと、結局、紙になったものを反対尋問する人が読んだ上で、微細な供述の食い違いなどを種にして延々と尋問をするということをこのまま繰り返すことになり、それでは、およそ裁判員の方は理解できないし、退屈して集中力が欠けるということになります。このような不適切な事態を避けるため、反対尋問を、原則として、主尋問終了後直ちに行うということは絶対に必要であると思っているところです。

○ 大出委員 この点についても、酒巻委員と基本的に意見は一致するところです。私も、そんなに頻繁にというわけではありませんが、法廷を傍聴させていただいて見ていると、結局、反対尋問にしてみても、どういうことを意図されておやりになっていらっしゃるのかということにもかかわるのだろうと思うんですね。結局、それは法廷で心証をとられてないということを、全面的にとってないということはないにしてみても、いずれにせよ、裁判所も後で記録を裁判官室でお読みになるということを、当然当事者も想定していて、そのときに、つまり勝負をかけるといいますか、そのためにはともかく記録に残すということで、細かいところについての尋問に、読んだときにインパクトを与えられるような尋問になってしまっているということなのだろうと思うんです。
 ここは皆さん共通の認識だと思いますが、およそ裁判員裁判になったときにはそういうことにはならないわけですので、やはり法廷で心証をとっていただく必要があるわけですし、まさに法廷で証言というものを信用できるかどうかということを判断していただくことになるわけですから、当然、そこではその場で決着がつけられるように、もちろん準備もしていただく必要がありますし、尋問もしていただかなければいけないことになると思うんです。
 そうかといって、簡単にできるかというとなかなか難しいところもあるのだろうと思います。私もいろいろと傍聴させていただいて、なるほど、さすが、と思うような尋問もありますけれども、どうもそれはなかなか技術的にも難しい面があるということだと思います。だとすれば、それは訓練の体制をどう作っていくのかというようなこともできるだけ早急にお考えいただく必要があるということにもなってくるだろうと思います。

○ 四宮委員 私は、裁判員制度の下では、酒巻委員、大出委員の考え方に全く賛成です。ただ、今までの実務を前提にすると、反対尋問を別の期日にせざるを得ない事情もあったということは御理解をいただきたいと思います。特に一つだけ言えば、証拠開示の問題で、今までの運用が、主尋問が終わってから一定の要件を満たしていれば、証人の供述調書の開示を受けることができる場合があって、それから反対尋問に臨むというような運用もあったわけです。ですから、今までのことがいいとか悪いとかというではなくて、そういう事情があったということだけは付け加えさせていただきたいと思います。
 ところが、これからは新しい準備手続の下で、きちんとした争点整理を可能にする十分な証拠開示というものが前提にされた証拠調べということになりますので、反対尋問が主尋問に続いて行われるべきであろうと私も思います。今までの証人尋問というのは、むしろ記録に残す尋問だったと思うんですね。でも、これからは違って、裁判員の方々に聴いて理解していただく証人尋問に変わらざるを得ないと思います。そうなると、1期日に調べる証人の数も相当多くなってくる。それは、必然的に一人の証人に対する尋問を、争点を中心にした簡潔なものにしていくという形にしないと、理解していただけないわけです。そうだとすれば、尋問時間も今よりは減ってくることになるでしょうし、きっと期日に調べる証人の数も増えていくだろうと思います。そうなればなおさら、主尋問に続いて反対尋問を行うということは不可欠になっていくであろうと思います。
 先ほど総論的なことで、意見を申し上げませんでしたけれども、私は、裁判員、つまり初めて来て一回だけ裁判をしてもらう国民が、法廷で座って、見て、聴いて分かるという証拠調べにしていく必要があると思います。

○ 土屋委員 法廷で傍聴していていつも感じることなんですけど、法廷証言というのはどうも軽視され過ぎているなと思うんですね。それは、先ほど本田委員が言われたみたいに、供述調書が裏にあるから、証言がどんなふうになっても供述調書を証拠として出せばいいというのが前提になっているために、法廷でなかなか本当のことが証言されない。そんなふうに感じる面があるんですね。検事さんなどのいろいろお話を伺ってみると、証人や被疑者の方の中には、ここではこういうふうに言ったけれども、公判になったら私は否認します、法廷で関係者を目の前にして本当のことは言えません、ということを言う人がいると言うんですけれども、そういう状態というのは本当に望ましくないと思うんです。そういう状態がある限りは、いつまでたっても公判が充実しない。法廷証言が充実しない。いつまでたっても、検察官調書中心の裁判にならざるを得ないというふうになるのだと思うんです。
 だから、そこのところをどうしたらいいのかというのがここの問題なのだろうと私は思っているのですが、こんなこと言うと怒られてしまうのかもしれないのですけれども、偽証罪での摘発というのは検察庁はほとんどやっていらっしゃらないですね。私たち新聞記者でも、偽証罪の原稿なんて書いたことがないという人がほとんどです。これは処罰を強化せよという意味ではないのですけれども、何というのでしょうね、そこのところ、ぐるぐる回りというのでしょうか、そこを何か断ち切るようなことをしないと、いつまでたっても公判中心と言いながら、実はそういう審理にならない、そういう構造ができてしまうのではないかと思いますね。
 これはちょっと要望でもあるのですけれども、どうにもがまんできないひどい偽証というのでしょうか、それは摘発すべきものは摘発していただいた方が、公判を重視して、ここで本当のことを言わなければいけないのだというふうになるのだと思います。そういうふうに要望したいと思います。

○ 井上座長 偽証罪の適用は全くないわけではないと思うのですけれども、どの程度適用されているのか、最高裁判所の方で実情がお分かりでしょうか。

○ 最高裁判所(稗田雅洋刑事局第二課長) では、最高裁判所の方から説明させていただきますと、平成9年から平成13年の5年間で申しますと、平成9年の偽証罪による終局人員が3名、10年3名、11年2名、12年6名、13年3名となっております。

○ 井上座長 確かに数としては少ないですね。本田委員、実態としてもその罪が犯されること自体が少ないのですか。それとも、検察が余り起訴しないということなのでしょうか。

○ 本田委員 確かに偽証罪の適用例というのは少なかったと思うんです。これはいろいろな事情があったと思うんですけど、一つは、いわゆる2号書面の存在があった。
 それから、もう一つは、例えば大きな事件で、ずっと立証活動をしていて、偽証があったという場合に、これを偽証罪で起訴するとなると、これと同じ事件をもう一つ立証しなければいけないようになって、かなり負担が大きくなってくる。土屋委員も、偽証罪で摘発を余りしていないみたいなことをちょっとおっしゃっていましたけど……。

○ 土屋委員 別に摘発を積極的に望んでいるわけではないです。

○ 本田委員 今後は、偽証罪による摘発も積極的にするべきだろうと考えているのですが、本体の訴訟が係属しているときに偽証罪で摘発していくことに対しては弁護活動の妨害であるといったいろいろな批判が強くある。本体の事件の判決が確定してから偽証罪で起訴するのは非常に分かりやすいのですけど、なかなか裁判が長期化するとそっちの立証にも相当手がかかるということもあったと思います。ただ、今後は、裁判員裁判になって、比較的短期間に審理が終わるということになれば、偽証罪の規定の適切な適用のための環境は整うだろうと思います。

○ 髙井委員 論点がいくつかあると思うのですが、反対尋問は主尋問が終わったら直ちに行うのは当然である。特に今後は証拠開示も拡充されるわけですし、争点整理も行われる。場合によったら、相手方証人が少なくとも主尋問で何を言うかということまで相手方に明らかにしてから証人尋問を行うことになりますから、反対尋問は原則として主尋問が終わった後直ちに行うということは当然だと思うんですね。
 ただし、先ほども言いましたけれども、全く予想外の証言が出る場合もあるわけですね。そこで例えば、犯行を見たという証言をするはずのない人が、「いや、私そのとき犯行を見たんですよ。」というような予想外の証言が出たときに、それに対して、「あなた、本当はうそでしょう。それは見てないんでしょう。」、「いや、見ましたよ。」と水掛け論をやっても、なかなか反対尋問は成功しないわけですね。そうなってくると、そのときに「見た。」と言っているけど、本当にその現場から見えるのかというようなことを現場に行って見てきてから、それに基づいて反対尋問をしなくてはいけないという場合が当然出てくるわけですね。
 ですから、原則論としては、酒巻委員、大出委員がおっしゃるとおりなのですが、しかし、そうしたくてもできない場合も実務上あるのだということは前提にしていただかないと困る。要するに、反対尋問というのは、その主尋問の中にある論理矛盾、不合理性を突く、あるいは相互矛盾を突くということだけではなくて、客観的事実と合わないというところも突かなくてはいけないし、それが一番強いわけですね。ですから、客観的事実をこちらが握っている範囲内ならできるけれども、想定外の答えが出たときにはやはり客観的事実を確認する作業が必要になるから、反対尋問を翌日に回すということはあり得るでしょうということだと思います。

○ 井上座長 例えばアメリカなどでは、正当な理由がある場合には再度の尋問権を留保して、いったん証人尋問を終えるというやり方をすることも時々ありますね。

○ 髙井委員 それから、先ほどの偽証罪による摘発ですが、運用によっては極めて危険なことで、例えば、相当以前に法廷で証人が検察官調書と違う証言を主尋問でしたところ、尋問が終わってその証人が法廷から出るときに、検事が「ちょっと調べ室まで来い。」と言って偽証罪の容疑で取り調べようとしたことがあって、大もめにもめたことがあるんですね。これは当時、大きく報道されました。それで大問題になって、それ以後、そういうことをすると立証妨害だということになり、加えて、証言の自由をも侵害するということで、検察はその辺は抑制的にしていたという事情があります。
 ですから、偽証罪の威嚇力に頼って真実を言わせるというのは極めて危険だと思います。ちなみに、私は青森にいるときに大量偽証事件というのが起こって、供応事件で第一審では無罪になったのですが、証人たちを全部偽証で調べ直して、それは起訴はしなかったんですけれども、控訴して有罪になった。ですから、今までは、少なくとも一審判決が出てからでないと偽証罪として証人を取り調べないということが一種の不文律としてあったわけです。私は、その不文律は正しいと思うので、以後もそういう運用でなければいけないと考えています。
 本田委員が言われたように、これまでは一審判決まで長く掛かりましたけれども、これからは非常に短期間で終わるわけですから、一審判決が出てから証拠を揃えて偽証をきちんと立証すればいいわけです。
 それからもう一点、土屋委員から2号書面に頼っているから法廷での証人尋問がいい加減なっているのではないかとの指摘がありましたけれども、私は検察官をやっているときに、例えば強姦事件の被害者が、「これは和姦でございます。」と法廷で言ったら、いくら2号書面が用意してあっても強姦の立証は無理だというふうに思っていましたし、私の周りでも大体そういう意見が多かったです。ですから、2号書面が実際に一番問題になるのは、共犯者の自白調書が2号書面として出てくるときであって、恐喝の被害者、詐欺の被害者、強姦の被害者というものについては、法廷で勝負をするつもりで検察官もきちんと尋問しているはずです。

○ 本田委員 反対尋問を主尋問終了後直ちに行うことというのは、原則としてそうあるべきだろうと思います。要するに、記録された供述の食い違いではなくて、まさに目の前で行われた証人の証言について、新鮮な記憶に基づいて心証を形成するという原則があるわけですから、これはそうあるべきだろうと思います。今までは、公判調書ができてから微に入り細に入り本質的なところでないところで冗長な反対尋問が行われるということが散見されたわけですね。先ほど四宮委員から主尋問が終わらないと供述調書が開示されないから、それで反対尋問が遅くなることがあるとおっしゃいましたけど、供述調書を最初から開示してもその調書が不同意になって同じようなことが行われている面があったわけです。これは十分心していかないと、裁判員制度の下では到底もたないような証人尋問の在り方であると思います。
 それから、先ほど冗長な反対尋問というようなことを申し上げました。もちろん、主尋問を的確に行わなければいけないことは当然のことですけれども、本質的でない細かい食い違い、極端なことを言うと、2~3回という証言と、3回という証言の違いについて延々と反対尋問をする。1か月足らずというのと20日余りという表現との食い違いを延々と反対尋問をするというようなことが実際行われているわけですね。そういう場合に裁判所の方で積極的かつ的確な訴訟指揮を行っていただくことが非常に重要ではないか。そのような尋問方法、訴訟行為を当事者が厳に慎むというのは当然のことでありますけれども、そのようなことが行われる場合には裁判官としても毅然とした対応で制限していくというようなことがより強く今後は求められていくのではなかろうかという気がします。

○ 池田委員 今の点は確かにそのとおりですが、これまで反対尋問等を制限できなかったのは、争点が明示されてなくて何の質問をしているのかよく分からなかったわけですね。質問の趣旨を確認しても、「いや、聞いておいていただければそのうち分かります。」というようなことを言われると、なかなか制限ができなかった。しかし、これからは争点が明示されて証拠調べに入るわけですし、また、証人尋問については、立証事項がきちんと明らかにされて、その質問がなぜ必要なのかということが分かるようになるわけですから、質問が立証事項をはみ出した場合には、どうしてその質問が必要なのか釈明を求めて尋問を制限する、ということが容易になってくるだろうと思います。

○ 平良木委員 古い話になりますけれども、かつて集中審理が行われていたときには、ここら辺のことは恐らく当然だと考えていたのだと思うんですね。その後、だんだん主尋問終了後直ちに反対尋問をすることがなくなってきたけれども、その理由の一つは、当事者の準備が必ずしもできない、あるいはできていないということがあったことと、もう一つは、迅速な裁判をするときに拙速だという批判が出て、これを言われると裁判官はかなりこたえることなので、なるべく当事者の意向に沿って審理を慎重にやろうというところに結び付いていったのではないかというように思います。
 それともう一つは、主尋問の後で証拠開示が行われるので、反対尋問を主尋問終了後直ちにできないのだということでしたけれども、これも最近の裁判例などを見ていますと、主尋問が終わった後に直ちに反対尋問を行っている事例については、主尋問の前に証拠を開示している例がかなり出てきているのではないでしょうか。そうだとすると、これは今でもやるべきことだし、できることだし、そういう意味で、これから裁判員制度ができるのを待ってというようなことを言っていられないような気もするんですね。いろいろやってみて、そこでのノウハウを、裁判員制度のところに活かすようにするというやり方がいいのではないかというように思います。

○ 井上座長 証人尋問の在り方については、今の段階ではこの程度でよろしいでしょうか。
 証人尋問というのは、通常争いのある事実に関して行われることが比較的多いわけですけれども、事実関係に全く争いのない事件もかなり多い。争いのある事件であっても、準備手続において争点整理が十分行われますと、事実の中で争いのない事実も当然出てくる。そうしますと、そういった争いのない事実をどのようにして立証すべきかということがあるわけですが、その点でおよそ供述調書等の書証を用いることは許すべきでない、というような議論は、第1ラウンドではなかったと思います。
 従って、その範囲は別にして、書証についても証拠になることがあるわけですので、書証の証拠調べの在り方についてもやはり考えておかなければならないだろうと思います。その点について、ここで御議論いただければと思うのですが、四つ目の「○」の「証拠書類は、立証対象事実が明確に分かりやすく記載されたものとすること」という項目が関連していると思われるわけですけれども、それに限らず他の観点も含めて御意見をいただければと思います。

○ 本田委員 証拠書類というのは検察官が請求するものが多くなるのだろうと思います。検察官調書を含む証拠書類については、今までも工夫はしてきたのですけれども、用語とか体裁、内容についてもっと分かりやすいものにする必要がある。内容面についても、この証拠書類によって何を証明しようとするのかということを常に意識して作らなければいけない。それを見ると何を証明しようとしているのか容易に把握できるようなものにしていかなければいけない。無駄なことは記載しない。これらは当たり前のことなんですけれども、こういったことを今後さらに一層留意して工夫し、場合によっては、証明しようとする事実ごとに別個の書類にするといったような工夫も、今後やっていく必要があるだろうというふうに考えております。

○ 井上座長 そうは申しても、他方、捜査という、まだ先の予想のつかない段階で書類を作らなければならないという困難さが、多分あるのではないかと思いますが、もし御意見があればどうぞ。

○ 樋口委員 公判廷に提出される証拠書類ということになりますと、余り直接的な問題はないかもしれませんけれども、捜査段階でどうだと言えば、座長がおっしゃったとおりだと思います。特に警察捜査段階では、事件の筋が見えない混とんとした中で、証拠収集、書類作成がなされるというのが実態でございますので、そのあたりの整理は大変難しいかなという感じがいたします。

○ 井上座長 工夫をしていかなければならないという認識はお持ちなのだろうと思うのですけれども。

○ 樋口委員 ただ、特に警察捜査の段階では、いろんな可能性を踏まえて、供述調書を作成する際にも、検証する際にも、広めに証拠を収集するというのがあるべき姿なのだと思うんです。

○ 髙井委員 これは実務の話になってしまうのですが、今、樋口委員が広めにというふうにおっしゃいましたけれども、捜査記録も、逆にこれからは狭めにということになるのではないかという気もするんです。今までは、広めに調書の中にいろんな争点、いろんな論点が入っていたのだけれども、例えば論点ごとに、一つの事実ごとに調書を書き分けていくというようなことだとか、いろいろな工夫をしていただかないといけないという気がします。

○ 井上座長 御趣旨は、関連ありそうなものについては広く調べるが、書類は論点ごとに別々に作るということでしょうか。

○ 髙井委員 1通の調書に、例えば、AからZまで入っていたところ、最終的に問題になったのはZの争点だけだということがありますね。そのときに、今までは、Zだけの立証のために、AからZまで書いてあるようなものが証拠として出ていたわけです。しかし、まずAからB、Cなんて読んでいると、争点とどういう関係があるのかというようなことになりますね。

○ 井上座長 しかし、争点ごとにそんなに截然と分けられるものなのでしょうか。

○ 髙井委員 それは、ある段階からは分けられますよね。最初は混とんとしていますけれど、最後まで混とんとしていたら、これは起訴できないわけですから(笑)。

○ 樋口委員 段階にもよるのかもしれませんが、最初は見落としのないように幅広く、というのが原則だと思います。

○ 平良木委員 初動捜査ですから、全体に幅広く捜査をする必要はあるのだろうと思います。

○ 四宮委員 今のような場合は、とりわけ争いがない事実については、髙井委員が出した例で言えば、AからZまで入っているものについて、最終的に問題になるのはZだけで、そこが重要な点で争いがないということであれば、当事者間で準備手続段階で合意書面を作って、それを証拠とするというふうにすれば、立証対象が明確になって分かりやすいものになるのではないかと思います。

○ 井上座長 それは一つのアイデアかもしれませんね。
 供述調書の作成状況を含めた信用性等の立証方法について考えなければいけないという点についてはいかがでしょうか。本田委員の方からは、例えば、第1回公判期日前の裁判官による227条による証人尋問を現在以上に活用できるように整え、また活用をしていくというようなアイディアも出されていますが、まず、一般的に供述調書の作成状況の立証方法についての工夫という点についてはいかがでしょうか。

○ 本田委員 供述調書の信用性の立証方法というようなことを問題にする場合に、まず、捜査段階における供述調書に頼った立証活動を改め、法廷における証人尋問を中心とした立証活動を行っていくべきであろうと思います。その場合に何が必要かというと、証人の法廷証言にうそがないことが大前提になります。したがって、証人に対する不当な働きかけを防止するということなど、証人が真実を証言しやすい環境整備に努めていかなければいけないだろう。虚偽の証言をした場合には、偽証罪等の積極的な適用やうそをついたら制裁があるということをちゃんと知らしめていくということも、今後積極的に検討していくべきだろうというふうに考えております。
 それから、もう一つは、検察官調書に関する証拠調べの運用を改め、起訴前の証人尋問制度を今以上に活用するというようなことが必要だろうと思います。供述調書に頼らない証人尋問中心の立証活動が行われることになるわけで、供述調書の任意性とか特信性あるいは信用性をいかに立証するかという問題についても変わってくるだろうというふうには思っています。とはいっても、今後も、被告人の自白調書などの供述調書が重要な証拠として用いられることは十分あり得るわけで、そのような供述調書の任意性、特信性あるいは信用性をいかに裁判員に分かりやすく立証するか、また、その前提として、供述調書の任意性、あるいは信用性をいかに担保するかというようなことを考えていかなければいけないだろうと思います。
 どういうことが考えられるかというと、まず任意性、信用性の立証ということから考えますと、一つは供述調書の任意性に関する具体的な争点整理の徹底というのが一つあると思います。任意性の立証が長期化して分かりにくくなる主な原因の一つは、任意性を争う具体的な理由を明らかにしないまま単に任意性を争う、あるいは任意性及び信用性を争うといった極めて抽象的な主張がなされただけでその審理を開始してしまう。その結果、供述の任意性、信用性についての明確な区別もなされないまま、取調べの経過を総花的に立証することを余儀なくされてしまう。そうすると、主尋問が長時間にわたるということになるわけですけれども、また反対尋問もさ末な部分にわたって、主尋問をはるかに超える長時間に及ぶことになってしまう。ですから、任意性を争うのか信用性を争うのか明確にした上で、任意性を争う具体的な事実関係を明らかにすることがまずもって必要だろうと思います。そして、具体化された争点をめぐって充実した審理を行うことが、審理時間の縮減につながるというだけでなく、分かりやすい裁判にとっても必要不可欠であろうと考えます。
 2番目は、取調官の証言による立証ということを考えていかなければいけないと思います。任意性について具体的な争点が明らかにされた場合に、取調べ担当官が否認から自白に転じた理由、あるいは自白した状況について具体的に証言することが重要であります。いわゆる水掛け論ということが言われているわけですけれども、こういうことを論じる人からは、取調官が被告人の主張する任意性を否定する事実については、これをきっぱりと否定するけれども、反対に積極的に当時の取調べ状況を具体的に明らかにして反論しようとしないということが指摘されております。立証責任を負う検察官としては、これまでも取調べの具体的状況を明らかにするように努めてきたわけでありますけれども、指摘されている点については、今後さらに分かりやすい立証をするため、事件関係者のプライバシーを害する場合や今後の捜査に多大な支障が生ずる場合など、真にやむを得ない場合を除いて、取調べの具体的状況を明らかにするために、尋問技術の向上を含めて、最大限の努力をする必要があると考えております。とはいっても、先ほど申し上げましたように、この場合に任意性に関する争点が具体的に絞られていくことが必要であることは言うまでもないことであります。
 次に、信用性の立証についてどういうことが考えられるかといいますと、供述調書の信用性の立証については、供述の裏付け証拠を始めとする他の証拠との関係等を総合的に判断して行われるべきものであると考えております。任意になされた供述に虚偽供述が混じったり、全くの虚偽であることもあり得るわけでありまして、したがって、供述の信用性を担保するための裏付け捜査の徹底に、今後とも一層努めていく必要があるであろうと考えています。
 それから、供述の任意性、信用性の担保ですけれども、一つは、司法制度改革審議会の意見書に従いまして、被疑者の取調べの適正さを確保するため、その取調べ過程・状況について、取調べの都度書面による記録を作成する制度を、今年度半ばに策定することになっています。現在、関係省庁連絡会議においてその作業が行われているわけですけれども、この制度によって、取調べの客観的な状況が記録されることになるわけで、それは、供述の任意性の担保方策として、また、任意性の立証にも役立つであろうと思っています。
 2番目は、被疑者段階における公的弁護制度の導入があります。これも審議会の意見に従って、現在検討が続いているわけですけれども、被疑者段階における公的弁護制度の導入というのは、被疑者に、その取調べについて、弁護人の適切な助言を受ける機会を保障することになる。被疑者と弁護人の接見が十分なされることによって、供述の任意性の担保にも有用であろうと考えております。
 もう一つは、被疑者立会いの実況見分の録画等でありますけれども、犯行現場等の実況見分を行う際、事件によってはその必要性、相当性を十分考慮して、被疑者をその場に立ち会わせて、犯行当時の状況について指示説明を求めることがあります。その場合、通常写真を撮ったりするわけですけれども、特に弊害がないというような場合には録画することもあり得るわけです。そのようなものも、供述の任意性、信用性の担保になり得ると同時に、その立証にも役立つことになるだろうと考えております。
 いろいろ申し上げましたけれども、供述調書の信用性等を分かりやすく立証するための具体的な方策というものはこれに尽きるわけではないわけでありまして、今後とも引き続いて様々な角度から検討していかなければいけないと考えております。

○ 四宮委員 取調官の証言による立証というのは、自白内容を取調官が言うのでなくて、自白調書の作成状況、取調べ状況を証言するという趣旨ですか。

○ 本田委員 任意性の立証ですから、供述が任意になされたということを立証する。自白内容は、供述調書によって立証するということになるということです。

○ 池田委員 取調べ過程・状況の書面による記録というのは、まだ検討中ということなんですね。

○ 本田委員 私は直接はかかわってないのですけど、聞くところによると、作業が進行中というふうに聞いております。

○ 池田委員 供述調書の作成状況が問題になる事件がかなりあり、その審理に時間も掛かっているし、労力も使っているという現状があるわけです。例えば、今年の1月末に東京高裁に頼みまして、一審で争っていた事件のうち、どの程度の事件で、321条1項2号書面が採用されているかというのと、322条の自白の任意性が問題になって、どの程度の期日、証拠調べがされたかというのを調べていただいたのですが、法定刑に死刑・無期刑を含む罪で起訴されている被告人が133人係属しておりまして、一審で否認していたのはそのうち71人で、そのうちの21人について321条1項2号書面の請求が行われているわけです。一人の被告人当たり、その通数でいくと平均で5.7通で、合計87.9丁、これはまだB4版で裏表に記載があるというのもありますし、またA4版の表だけに記載があるものもあるので、ページ数では数字が出ていませんが、321条1項2号書面が問題となる事件では、そういう通数のあるものがある。なお、ここで321条1項2号に基づき請求された書面は、主として共犯的な立場にある人の供述調書だろうと思います。
 それから、322条が問題になったのは、先ほど言いました71人のうちの14人でして、中には、捜査官6人を調べるのに11期日、被告人質問に4期日、合わせて15期日をかけて、あるいは、捜査官5人を7期日かけて、被告人質問も6期日かけて、合計13期日をかけて、あるいは、捜査官3人に5期日、被告人質問に5期日、合計10期日をかけて、任意性の有無について審理を行ったというケースもあるわけです。
 もちろん、これからは供述調書に頼らない立証方法を工夫していただけるということですので、こういうことは少なくなるとは思うのですが、それでもある程度は残るだろうと思います。残ったときに、どういう立証方法があるのかということなんですけれども、今まで裁判官が判断する場合には、被告人と捜査官だけの供述ではどうしても両者が対立したままに終わってしまって、そのどちらを信用するかを判断するだけの客観的な資料というのが少ない。そのために、いろんなことを調べて、どちらの言い分が正しいのだろうか、あるいは、捜査の状況というのはこの当時どうだったのだろうか、そういうようなことを調べて、特信性、任意性等を判断する材料にしていたことが多いわけです。けれども、そのあたりの判断資料として、できれば客観的なものがあれば望ましいわけです。
 それが、今の本田委員の言われた取調べ状況・過程の書面による記録の作成、あるいは被疑者立会いによる犯行再現状況のビデオ撮影というのは可能だと思うんですが、特に取調べで最初に自白したときの状況、あるいは自らにとっても不利益な供述、共犯的立場にある人にとってみれば、自白に近い供述だと思うのですけれども、そういう供述がなされた状況というのが、何らかの資料により客観的に分かるようにすることはできないのかと思うわけです。それがないと、最初に申しましたように、裁判員が任意性等を的確に判断することは非常に難しくなるのではないかという懸念があるわけです。そのあたり、さらに御検討いただくということのようですので、具体的な方策をいろいろと示していただければと思うわけです。

○ 井上座長 今の御意見は、任意性の有無の判断と信用性の有無の判断は密接に関連しているので、それらの判断のための審理は、裁判官と裁判員とが一緒にいる場で行うという前提に立つものですね。

○ 池田委員 そうです。また、321条1項2号後段が問題になる場合も、当然公判廷で証人尋問することになります。

○ 大出委員 本田委員のお話を伺いまして、かなり踏み込んだ御意見で、それなりにお考えになっている趣旨に沿った御主張になっているのだろうと思います。また、争点整理の徹底というようなことは確かにそれが必要なのだろうということになるのですが、その場合に、具体的にどういう担保措置があるのかということが問題で、一応御説明はあったと思うのですが、どうもこれまでの問題になった場面というようなことを想定したときに、先ほどの御主張だと、まだ客観的にどちらだというようなことを十分に、これまでのような紛議というのをおさめるために提供できる資料が、先ほどの御主張の中に十分にあったのかどうか、いま一つよく分からなかったというところがあるのです。取調官の取調べ経過についての証言というようなことも、先ほどおっしゃられましたけれども、具体的状況についてやはり開示していくというようなことだったと思うのですけれども、その場合であっても、例えば弁護側から異論が出たときに、それに対して具体的な形で対応するものが、その紛争をおさめるためのものがもう一つ見えなかったような気がするのですが、何かその点についてお考えはあるのでしょうか。
 お話ですと、これから御検討にもなるのだろうと思うのですが、御趣旨は分かったのですが、具体的な中身として、それで決着がつくのかどうかいま一つ分からなかったところがあるので、お尋ねしているのです。

○ 本田委員 いろいろな事件を私も調べたりしてみたのですけれども、任意性が争われている事件で、確かに取調官を証人として呼んで証言させて審理が長くなるという事件がないわけではないですが、数の上ではそんなに多くはないと思うんです。被告人質問で任意性の有無に関する審理が終わっているようなものも結構あるわけです。2か月ぐらいですか、東京地裁で第一審判決があったもの、たしか450件ぐらいあったと思うんですけれども、そのうち、任意性が争われたのは2件しかなかったですね。そのうち一件は、2時間の被告人質問、もう一件は、2時間の証人尋問が行われて、任意性に関し判断がされている。
 恐らく、先ほどのいろいろな長くなった事件がどういう争い方されているのか、内容が分かりませんので何ともコメントのしようがないのですけれども、先ほど申し上げましたように、争点がもうちょっと明確になれば、つまり争点に絞ってきちんとした具体的な主張があって、それに対する反論ということで、ほとんどの場合は、任意性の有無の判断がつくのではないか、そんなに困難なことにはならないのではないかという気はしています。ただ、先ほど申しましたように、いろんな工夫をしていくわけで、それに尽きるわけではないわけです。今後ともいろいろなことをして、どこまでできるかというような、確たることは言えないわけですけれども、大体の事件は、先ほど申し上げたようないろいろな工夫をしていけば、判断にそんなに困難を伴うというようなものにはならないのではないかという気はしているんです。もちろん、中には特別な事件もあるわけでしょうから、全部が全部そうとは申し上げませんが。

○ 四宮委員 一つは、起訴前の証人尋問の活用というのは非常にいい提案だと思います。要件も変えるべきだというのにも賛成で、証言を変えるおそれがあるという要件も緩和したらいいと思います。もう一つ、法廷に来られなくなる場合も利用できるようにすべきだという点についても、賛成です。特にこれは外国人事件などで関係者が退去強制される場合などを考えると本当に必要だな、というふうに思っております。
 それから、任意性に関する具体的な争点整理という御提案なのですけれども、本田委員からもお話があったように、大体被告人質問を先行させて、任意性に関しどういう点を問題にしているのかを明らかにするという運用が普通行われているのではないかと思うんです。私が1998年から99年にかけて扱った殺人事件ですけれども、これも自白調書の任意性を争った事件ですが、最初に2回被告人質問を行って問題点を提示しております。ただ、それでも、その後に警察官4名、併せて5期日、検察官1名、1期日を、それぞれの証人尋問に要し、それらの証人尋問が終わった後、さらに被告人質問を2期日行っておりまして、合計で10期日、期間にして約半年を、任意性の有無の立証に費やしたという事件を経験いたしました。
 そういうことがあるので、いろいろな御努力をいただくことは非常に重要だと思うのですけれども、取調べのときの具体的な状況、供述調書の作成状況の争いというのは、そういう御努力をいただいても、やはりなお残る問題ではないかと思います。
 もう一つは、こういった御努力をしていただいて、供述調書の任意性、信用性を立証すると、その調書が証拠になる可能性があるわけで、そうすると裁判員にその調書を読んでいただくという形になる。その証拠調べの方法が一体いいのか。もちろん、調書の内容もいろいろと工夫していただいて、分かりやすくしようということをお考えになるのだろうと思いますけれども、それにしても、とりわけ争いのある事件での自白調書ですとか、第三者の供述調書になりますと、いろいろ分量も多くなってくるであろうと思うのです。
 そういうこともありまして、信用性、任意性の争いについて、池田委員からもあったように、何らかの客観的な手がかりがあればそれが非常に手助けになるのではないかと思います。いろいろな御検討をこれから是非お願いしたいと思いますけれども、例えば、取調べ過程のビデオ録画というようなものも、最初から排除しないで、是非、検討対象の一つとして、御検討いただきたいと思います。

○ 井上座長 この点は、この段階ではこの程度にして、なお、検討を続けるということでよろしいでしょうか。
 刑事訴訟法227条ですが、私もこれまで自分の研究に関連して実情を伺ったこともあるのですが、余り利用されてないということなのですね。裁判所の方で何か実情を把握されていれば、教えていただきたいのですが。

○ 最高裁判所(稗田課長) それでは簡単に御説明させていただきます。227条を利用した証人尋問の件数に関する統計数値自体は全国的にはとっていません。そこで、東京地裁と大阪地裁には令状部がございますので、そこに問い合わせてみましたところ、東京地裁で227条による尋問が最近行われたのは平成11年に1件あったのみで、それ以外は平成5年以降1件もないとのことです。
 それから、大阪地裁については、226条と227条、226条は別の要件になりますけど、両方合わせた数値しかございません。両方合わせた数値として、平成10年に2件、平成11年に4件、平成14年に1件で、平成12年と13年は0件ということになっています。恐らく推測されるに、この多くはむしろ226条による証人尋問だと思われますので、227条の方が少ないだろうと思われます。

○ 井上座長 227条の要件が厳格過ぎるのかもしれませんので、要件を緩和することも確かに一つのアイディアだろうと思いますが、その点をも含めて、なお、検討を続けたいと思います。

○ 大出委員 私も、基本的にはその方向については賛成なのですが、その場合に規定の見直し、要件の緩和の問題だけでなくて、弁護人の立会いの問題についても、現行法は裁量的となっていますので、御検討いただく必要があるのではないかと思います。

○ 井上座長 そのような御意見があったということで、その点を含めて、なお検討するということにしたいと思います。
 それから、必ずしも今日議論に出なかったのですけれども、本日御欠席の清原委員から、裁判員が理解しやすく的確な判断をすることのできるように、図面とか写真、あるいはパワーポイントなどを利用して、証拠調べをビジュアルに行う工夫について検討いただきたいとお伝え願えればというお話がありましたので、御紹介させていただきます。その点についても御意見があれば伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。

○ 池田委員 全く異論がないですね。そのような方法を当事者に工夫していただかないと、これからは、当事者が裁判員に分かってもらわないと立証ができなかったということになるわけですから、その当事者の責任はますます重要になってくるのではないかと思います。

○ 四宮委員 特に、法廷はこれからIT化していくことも必要だと思うんですね。私が出席しているいろんな集会で、パワーポイントを一番使わないのは法律家なんですけれど、そういう意味でIT化をどんどん促進していく必要があると思います。

○ 井上座長 恐らく両当事者も、それぞれ知恵を絞って工夫するということになると思いますね。ここは特に異論があるわけではないと思いますが、例えば証人の証言の微妙な食い違いなどを明確にするようなプレゼンテーションといったこともあっていいのではないかという気がしますね。アメリカの公判などを見ますと、その辺はすごく工夫をしていて、とにかく陪審員にいかにして理解してもらうかが重要だということが徹底されていますが、そういった辺りも、法曹三者が協調できるかどうかは別として、あるいはむしろ建設的な競争によって工夫をしていっていただければいいのではないかと思います。

○ 四宮委員 一つ御紹介ですけれども、日本でも、具体的な事件の名前を言っていいのか分かりませんが、埼玉の本庄事件というのがありました。あの事件で、弁護側が、コンピュータを使った弁論を行っておりまして、それは弁護士から見ても非常に分かりやすい、巧みな構成になっていたというふうに思いまして、日本でもそういう取り組みが始まっているのだなと思ってびっくりしました。

○ 井上座長 分かりました。とりあえずこの問題についてはこの程度でよろしいでしょうか。今後も、裁判員制度についての他の項目、あるいは争点整理や証拠開示に関する具体的な制度設計というものをも踏まえて、さらに議論をしていかなければならないだろうと思います。現段階ではこの程度ということにさせていただきたいと思います。

○ 四宮委員 一つだけ、「○」の下から三つで、今のITの問題と関係するのですけれども、特に連日開廷になりますと、反対尋問を直ちに行うということがありますし、恐らくは当事者だけではなくて、裁判官や裁判員もいろいろと確認をしながら審理を進めていくということが必要になるだろうと思うんですね。当事者や裁判員のために適切な公判記録の作成というのは私は不可欠だと思います。いろいろ新しい技術が進んでいるようですので、そういった技術を研究して活用していただくということを是非お願いしたいと思います。

○ 池田委員 今の点ですが、当然いろいろな場面で、機械、技術を駆使してそういう要望に応えられなければいけないと思うのですが、これからは必ずしも公判調書は文字にする必要はないのではないか。特に主尋問終了後直ちに反対尋問は行うわけですし、また、みんな鮮明な記憶が残っている間にだんだん証拠調べが進むわけで、確認的なことは必要になると思いますけれども、文字を見なければその確認ができないということにはならないのではないか。ですから、最終的に上訴などのために証言等を文字化することは必要になるとしても、公判のその都度、それに即応したような段階で文字化するというのは必ずしも必要ではないのではないか。ですから、むしろ、録音テープなり、あるいはビデオテープというのを法廷で公判審理のときに残しておいて、それが確認できるような体制というのが必要ではないか。そういうことは可能なのではないかというふうに思っております。

○ 四宮委員 それが可能なら私も異論ありません。

○ 髙井委員 今は当事者が独自に録音するということは認められていないですよね。

○ 池田委員 そうですね

○ 髙井委員 だから、今後は当事者が独自に録音をするということを認めていただかないと準備が間に合わないということもあり得るかと思うんですね。

○ 池田委員 多分、事案によっては、今でも、裁判所が何本かテープに録音しておいてそのうちの一本を渡すというようなことはやっています。当事者が独自に録音するということは、その録音が本当に正確なのかどうかという問題になりますので、当然に認められるか否かは慎重に検討する必要があるように思います。

○ 髙井委員 裁判所からいただけるのであれば、それで結構だと思います。

○ 池田委員 裁判所が録音したテープを渡すということは十分考えられるのではないでしょうか。

○ 土屋委員 最近の国際会議なんかでは、その日の議事録はその日に作って渡すようなケースが非常に増えているんですね。例えば、今日みたいな会議ですと、3時ぐらいまでの時間で切って、その記録を速記の人がそのままとって、夕方散会するときにはそこまでの分はお渡しし、きちんとした議事録は後で郵送しますとして、さらに、もう少しその場に残っていただければ、5時までの会議の分もお配りします、という国際会議が結構増えています。ですから、そういうことも考えていただくと、記録をうまく利用できるのではないかと思います。最近の速記者の方は非常に優秀で、2時間、3時間あればすぐ速記録を起こしちゃいます。裁判所は速記官の方がいらっしゃいますし、人的資源も豊富ですから有効活用していただいたらいいのではないかと思うんです。

○ 井上座長 そういう御意見があったということで、よろしいですか。ちょうど切りの良いところですので、本題についての議論はこのくらいにさせていただきたいと思います。
 それで、お手元に配布された資料の中に、大出委員から、何度か話題に登場しました模擬裁判に関する資料が提出されておりますので、これについて簡潔に御説明いただきたいと思います。

○ 大出委員 お疲れのところ申し訳ありません。今、御紹介いただきましたように、話題にしていたこともありまして、ただ、御覧いただけば分かりますように、かなり大部なものになってしまって、準備が追いつかずに今日皆様に御覧いただくべく提出させていただいたということになりました。もちろんこれは言うまでもないことでありますけれども、これで何か一義的に私ども申し上げることができるというようなことでお出ししたものではもちろんありません。ただ、一回だけの資料でありますけれども、お読みいただければ、それなりに有効に御活用いただけるといいますか、実際にやってみないと分からないことで、それなりに意味のある具体的な問題について検討するについては御参考に供することができるという点もあろうかと思いまして、整理したものをお読みいただければということで今回出させていただいたものであります。
 ただ、お読みいただくについて、何点か申し上げておく必要があるかと思いまして時間をいただいたわけでありますが、まず、人数につきましては多分に便宜的なものであります。裁判体としましては、裁判官を両方3名、裁判員の方は10名の裁判体と4名の裁判体を作っております。これはこちらから、いかんせん私ども前回も申し上げましたけれども、強制力もあるわけでもなく、善意に頼ったというところがあるわけですので、裁判員の方が14名というのは、まさに私どもがお願いして対応してくださった方が14名であったということで、その14名をこの間の議論との関係でどう分けるかということで、4名と10名に分けたということであります。
 裁判官の方も、これは実は申し上げておいた方がいいかもしれませんが、裁判所にも実はお願いを申し上げました。ただ、これは私どものお願いの仕方が悪かったというようなこともありまして、今の負担状況の中では対応いただけないということで、私どももここはやむを得なかったと思っていまして、弁護士の方たちにお願いすることにいたしましたものですから、その弁護士の方たちにある程度大網をかけて6人の方に最終的に御了解いただいたというようなことで、これも3名、3名に分けた次第です。
 私は、ここでは裁判官は2名と主張していますので、その点との関係もありますので、一応申し上げておくべきかと思います(笑)。
 あと、前提的に、今応募者がどの程度の範囲かにつきましては、この資料、私の方のお願いがまずくて資料番号が入っておりませんけれども、中に一覧表になっているもので、裁判員の依頼文書発送数と返答数というのが、依頼結果です。それを見ていただけると、どの程度どういう範囲で依頼を出しているのか。いつからいつまで依頼を出して、これは第1次と第2次に分けて発送しております。というのは、1回目で相当数が確保できないときは二弾目ということにせざるを得なかった。つまり一弾目でたくさん応募をいただいてしまうと、それだけで大変なことになるということもあったものですから、そういう段階にせざるを得なかったのですが、一応全発送数は187人の方に発送して、一応返答が44人からいただいております。これは専門家の方にちょっと伺った限りでは郵送によるアンケートなどのことでいきますと、2割程度の回答があれば、それはかなり多いということになっているということですので、44通の返答というのはかなり多いというふうに考えております。
 ただ、その中で御参加いただけたのは14名ということで、これは7.5%ということでありますが、これも実際に参加していただくということでは、この程度の数字というのは決して少ない数字ではない。つまり先ほど来から申し上げているように強制力がないというようなことを考えた場合に決して少ない数字ではない、と私は思っています。併せて不参加の方が30いらっしゃるわけですけれども、その中でも7名の方は、条件さえ合えば参加したんだというような趣旨の御回答をいただいています。それは今の表の次のページに、「返信用はがきにご記入いただいた意見」ということでお示ししてありますが、そうしますと、21名の方が最終的には御参加いただけたのではないかということで、そうしますと大体1割を超える11.2%ぐらいの方が御協力くださったのではないかというように考えております。ですから、前に申し上げましたけれども、これは希望者の方を募ったとは明らかに違うことになるかと思います。資料11、これは後ろの方でありますが、裁判員の方にアンケートに回答をいただいております。
 前回のとき、委員の方から、そうは言ったって、結局積極的に応募してきたのではないかというような御趣旨の御指摘もありましたけれども、このアンケート回答を見ていただければ分かりますように、私どもでは決してそうではない。中にはいろいろな質問項目が出ておりますけれども、裁判員制度というものを必ずしも皆さん御存じでなく、むしろ7名の方はもう知っていたということですけれども、6名の方は、我々からお誘いするまでは裁判員制度ということについては一切知らなかった。裁判傍聴ということでいきますと、1名の方が裁判傍聴の経験がある。しかもそれも1回しかない。それ以外の方たちは全然裁判傍聴の経験がないという方たちが応募してくださっているわけです。
 そういうことで、その結果、負担感の問題につきましては、アンケートの6ページのところの9という項目にその負担の問題についても回答いただいていますが、「少しは負担になる」、それから「負担になる」ということを含めて、9名の方たちがそういう回答をしていらっしゃるわけですね。もちろん4名の方は、少しではなく「負担になる」という回答をされていますけれども、これを見る限りでは、もちろん負担の問題というのは配慮せざるを得ませんけれども、しかし負担があってもやっぱりやってみるという気持ちをお持ちでいらっしゃる方も決して少なくないのではないかというふうに私は見ていますが、もちろん評価の問題はそれぞれお読みいただいて、お考えいただければと思います。
 というようなことで、一応私どもがやってみた結果、全体を示すことができるような状況になったということで、なかなかお忙しいと思いますが、是非お読みいただいて、評議の点なんかについてもいろいろと評価があり得ると思いますので、また、私の方からは可能なときにその辺の評価も含めて御意見を申し上げたいと思います。

○ 井上座長 ありがとうございました。お忙しい中、提出していただきましたので、我々も心して読ませていただきます。
 次にマスコミの方々からのヒアリングの実施について御意見を伺いたいと思います。事務局の方から、その趣旨等について説明していただけますか。

○ 辻参事官 事務局といたしましては、裁判員制度に関し、主として報道・取材に関連する論点についての今後の検討の参考とするために、関係団体からのヒアリングの機会を設けてはどうかと考えております。つきましては、事務局として考えております、ヒアリングの日程、内容等について御説明いたします。
 まず、日時についてですが、5月16日金曜日午前10時から、第17回検討会として開催することを考えております。所要時間としては、1時間30分程度を予定しております。
 次に、どの団体から御意見を伺うかということについてですが、日本新聞協会、日本雑誌協会及び日本民間放送連盟を考えております。
 進行方法につきましては、昨年9月、第7回検討会の際に実施したヒアリングと同様に、それぞれの団体につきまして、各15分程度口頭で御意見を述べていただいた上で、各10分程度の質疑の時間を設け、各団体について25分程度の所要時間とすることとしてはいかがと考えております。したがいまして、ヒアリング全体の所要時間としましては、先ほど申し上げましたように、1時間半程度ということになると思われます。

○ 井上座長 ありがとうございました。事務局としては、今説明がありましたような日程及び内容をお考えということですけれども、これについて御意見があればお伺いしたいと思います。

○ 四宮委員 今のヒアリングについては全く異論がありません。ただ、現在、日程がタイトなので難しいとと思うのですけれども、メディアの皆さんのほかにも、また是非ヒアリングをやっていただけたらと思っています。一つは、検察審査会の経験者の方です。幸いにして、全国的な全国検察審査協会という団体があると聞いていますので、検察審査会制度の改革のみならず、日本で唯一国民参加というものを経験された方々ですので、是非ヒアリングをしていただけないかというのが私の希望です。
 また、可能であれば、実際裁判に参加するのは国民ですので、国民の立場から、今まで経団連と連合からはお話を伺いましたけれども、例えば、司法改革国民会議ですとか、あるいは、市民団体で市民の裁判員制度をつくろう会とか今活発に活動しているグループがあります。そういった人たちの声も聞く機会を是非設けていただけたらと思っております。

○ 井上座長 その前に、まず最初の件であるマスコミの関係の方からのヒアリングについて、特に御異論がなければ実施させていただきたいと思いますが、よろしいですか。

(「はい」と声あり)

○ 井上座長 四宮委員の2番目の御希望について、事務局としてはいかがですか。

○ 辻参事官 事務局といたしましては、現在広く国民の皆様から御意見をお寄せいただくように募集をしているところでございますので、その中で様々な立場、背景の方から広く御意見をお寄せいただくことを期待しております。
 そういう意見募集に加えまして、今、委員の方から御指摘をいただいたような方、あるいは団体からの御意見を聴く機会を設ける必要があるかどうかについては、意見募集の結果をも踏まえて更に検討していきたいと思っておりますが、御指摘のとおり、時間の関係もございますし、また、各種団体の方から、意見書をいただいた場合は、事務局としても十分参考にさせていただいておりますし、委員の方にも御覧いただいているところでございます。

○ 井上座長 私も座長として、今の段階では、辻参事官が言われたように、現在幅広く国民のいろいろな方から意見を寄せていただいているところですし、また、現に御関心の向きの団体ないし個人からはいろいろな御意見いただいて、それをここでも配布して参考にさせていただいておりますので、当面のところはそういうことをベースにやっていくべきではないかと思います。
 今回、このヒアリングを日程のやりくりが苦しい中で特に設けていただいたのは、次に議論になってきます論点が、報道の自由にかかわる、かなり難しい微妙な問題を含んでいるということから、それに直接関係する、あるいは直接影響の及ぶマスコミ関係の方から御意見を伺うのがやはり適切であろうということですので、差し当たりはこれ以外は考えにくいように思います。事務局の方でも、この意見募集の結果等を見ながら、さらにまた考えたいということですので、一応、今のところは先ほど述べたように考えています。
 事務局から、ほかに、何か連絡はありますか。

○ 辻参事官 これはいつも申し上げていることでございますが、事務局に広く皆様からいただいた意見の目録をお配りしておりますので、目を通していただいて、直接原本を御覧になりたいというものがありましたらお申し付けください。今申し上げたのは、たたき台を中心にした意見募集でなくて、いつも一般的に行っている意見募集のことでございます。

○ 日弁連(尾崎純理副会長) 日弁連から一言よろしいでしょうか。

○ 井上座長 どうぞ。

○ 日弁連(尾崎副会長) 我々日弁連は裁判員制度を実施されるに当たって、具体的にどういうものであるかという素材を提供する意味でドラマを作らせていただきまして、4月2日に、1回目の試写会をやらせていただきました。これについては、顧問会議で森山法務大臣にも大変高く評価していただきました。ちょっと遅れたのですけど、ようやくダビングが間に合いまして、検討会の委員の方に、昨日着いているかと思いますので、何回も見て今後の議論の足しにしていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。

○ 井上座長 どうもありがとうございました。私も昨日いただいたものですから、これからじっくり鑑賞させていただきたいと思います。
 それでは、先ほど御承認いただきましたように、次回は、5月16日午前10時からヒアリングを実施するということにいたします。