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裁判員制度・刑事検討会(第3回) 議事録

(司法制度改革推進本部事務局)



1 日時
平成14年5月21日(火)13:30~16:45

2 場所
司法制度改革推進本部事務局第1会議室

3 出席者
(委 員)
池田修、井上正仁、大出良知、清原慶子、酒巻匡、四宮啓、髙井康行、土屋美明、中井憲治、平良木登規男、廣畑史朗(敬称略)
(事務局)
山崎潮事務局長、大野恒太郎事務局次長、古口章事務局次長、松川忠晴事務局次長、辻裕教参事官

4 議題
「公訴提起の在り方」について

5 配布資料
資料1 検察審査会関係参考資料
資料2 「公訴提起の在り方」に関する当面の論点(補充)

6 議事

(□:座長、○:委員、●:事務局)

□ それでは、おそろいですので、第3回の裁判員制度・刑事検討会を開催させていただきます。今回も御多忙の折、御参集いただきましてありがとうございます。まず、議事に入ります前に、事務局の方から事務連絡があるそうですので、お願いします。

● 前回の検討会で申し上げましたように、国民の皆様から事務局に寄せられた御意見の目録を席上にお配りしております。
 目録を御確認いただいた上で、御覧になりたいものがございましたら、検討会の終了後など、適宜の機会に事務局の方にお申し付けいただければと思っております。
 同じく前回の検討会で、司法制度改革審議会が収集した参考資料を精査するべきではないかという御指摘がございましたが、皆様御案内のとおり『ジュリスト』の1208号に添付されているCD-ROMには、その参考資料が記録されており、内容分類別、あるいは作成主体別に検索することが可能となっております。御希望の委員の方には、この検討会の前に事務局の方から『ジュリスト』1208号をお配りいたしましたので、御活用いただければと存じます。
 以上でございます。

□ ありがとうございました。それでは、議事に入りたいと思いますけれども、前回御承認いただきましたように、本日は、「公訴提起の在り方」ということで、主に検察審査会の問題について、ひとわたり議論を行いたいと思います。御承知とは思いますが、審議会の意見書では、検察審査会の一定の議決に法的拘束力を付与する制度を導入することを前提に、いくつかの点につき検討すべきであるとされておりますので、それについて御意見をいただければと存じまます。
 これまでの検討会は、大体2時間くらいで終了しておりましたが、本日は、「公訴提起の在り方」に関する主な論点すべてについてひとわたり御議論いただきたいと思っておりますので、これまでより多くの時間が必要かと思われます。是非議事の進行に御協力いただければと存じます。
 議論の中身に入ります前に、事務局の方で、検察審査会制度に関する統計等の参考資料や、前回示された当面の論点をより詳しく補充したものを用意してくれましたので、まず事務局から、これらの資料について説明をお願いしたいと思います。

● まず、統計資料について御説明いたします。お手元にお配りいたしました統計資料は、本日の議論の対象になる検察審査会に関する資料で、最高裁及び法務省の調べに基づきまして、当事務局において作成したものでございます。内容について、簡単に御紹介いたします。
 まず、資料1-1は、「検察審査会管内別新受件数(平成13年)」ですが、これは、平成13年の検察審査会管内別の新受件数及び各地裁管内における検察審査会の数に関する資料でございます。
 検察審査会の数は、全国で合計201 でございまして、新受件数の全国平均は、資料に記載してありますとおり、46.48 件となっております。
 資料1-2は、昭和24年から平成13年までの各年度別に見た検察審査会の事件処理状況に関する統計であります。前回お配りいたしました資料3-15をより詳しくしたものでありまして、具体的には、昭和24年から平成7年までの統計数字を加えましたのと、前回の資料では、起訴相当と不起訴不当の議決の数値が合わせて計上されていたのに対し、今回は、それぞれの内訳数を計上したものとしております。
 資料1-3は、昭和24年から平成13年までの各年度別に見た、起訴相当又は不起訴不当の議決のあった事件の事後措置に関する統計でございます。一番下の欄の左側の数値を見ていただきますと、検察審査会制度の施行以来の総計で、起訴の措置が取られたのが7.2 %であります。ただし、下の欄外の(注)3及び4にありますように、同一の事案について多数の審査申立てがなされました、東京第一検察審査会の政治資金規正法違反事件関係の数値を、実質的に同一事案ということで、1と計上いたしますと、19.9%について起訴の措置が取られたということになります。

□ 今のは、平成5年ですね。

● はい、平成5年及び平成8年における「不起訴維持」の中の合計1万件強です。
 それから、資料1-2の方に戻っていただくことになりますが、同様の理由から、施行以来の検察審査会の不起訴不当の議決の割合は、実質的には、資料1-2に挙げている10.3%よりも低くなりまして、約4%程度になると思われます。
 資料1-4は、昭和24年から平成13年までの各年度別に見た、起訴された事件の第一審における裁判結果に関する統計であります。これも一番下の施行以来総計の欄を見ていただきますと、罰金刑の実刑となったものが64.0%、無罪となったものが7.0 %となっております。無罪の欄に書いてございますように、ここでいう無罪は、免訴・公訴棄却を含むものであります。
 最後に、資料1-5は、平成元年から平成12年までの間に起訴相当の議決がなされた事件について、議決書単位で、罪名、原不起訴処分の理由及び議決後の処分の別を、年次順にとりまとめたものでございます。なお、資料1-2の統計と突合させていただく便宜のために、資料1-2の統計上の件数を右端の欄に付記しております。
 御覧のとおり、起訴相当の議決は、議決書単位の件数で合計16件あり、その議決を受け検察官が起訴した件数はちょうど半分の8件、そのうち1件が公判請求で、残りの7件は略式命令請求でございます。他方、不起訴処分が維持されたものが、残りの8件ということになります。
 罪名としては、御覧いただきますとお分かりいただけるとおり、業務上過失致死または業務上過失傷害に係るものが合計10件と最多数となっており、そのうち起訴となったのは6件でございます。
 続きまして、「検察審査会参考議決例」という表題の資料を御覧いただきたいと思います。この資料は、今後の議論の参考としていただくため、法務省から提供を受けた資料に基づき、事務局において、検察審査会の具体的な議決例を検察官の当初の不起訴処分及び議決後の処分結果と併せて御紹介するものであります。
 もとより、個別の議決事例の当否等を問題としたり、議論していただく趣旨のものではございません。
 また、この資料は、具体的な事例を取り上げているものでありますので、取扱いにはくれぐれも御注意をお願いしたいと考えております。
 なお、この資料につきましては、固有名詞等は省略して作成してはおりますが、当該事件の被疑者、被害者、あるいはその他の関係者などが見れば、容易にどの事件であるかということを特定することができ、プライバシー保護等の問題があると思われますので、本資料につきましては、委員限りの参考資料として配布させていただきたいと考えております。

□ 今の点ですが、生の事件でありますし、事件関係者や当該地域に住む人などが読めば、どの事件であるかということは容易に想像が付くようなものでもあると思われますので、事務局が言われるような扱いがよろしいのではないかと思いますが、そういうことでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

□ それでは、説明をお願いします。

● それでは、内容について簡単に御説明いたします。
 まず、事例1は、業務上過失致死の事件でございまして、被疑者の過失の有無という犯罪の成否に関する点が問題となっておりまして、検察審査会が、検察官の嫌疑不十分の不起訴処分を是認しないで、起訴相当の議決を行ったところ、検察官が起訴、すなわち略式命令を請求したという事案でございます。
 事例2の事件は、事例1と同様に、被疑者の責任能力の有無という犯罪の成否に関する点が問題となったものでございまして、検察官は、被疑者の責任能力を認めず不起訴処分としたわけですが、これに対して、検察審査会が起訴相当の議決を行ったところ、検察官は、再度の精神鑑定の結果などに基づきまして、原裁定どおり心神喪失による不起訴処分を維持したという事案でございます。
 事例3では、犯罪の成否は問題とはなっておりませんで、情状、すなわち、起訴すべき程度の悪質性が事案に認められるかどうかということが問題となったものでありまして、検察官は、起訴猶予を理由とする不起訴処分としたのに対して、検察審査会は、起訴相当の議決を行い、検察官もこれを受けて略式命令請求をしたものであります。
 事例3までは起訴相当の議決がなされた事件ですが、事例4と事例5は不起訴不当の議決がなされた事件です。
 事例4は、業務上横領の事案につきまして、検察官が、横領したとされる現金が適正な使途に充てられた可能性が高いとして、嫌疑不十分による不起訴処分としたのに対し、検察審査会は、その使途に関する捜査が不十分であるとして、不起訴不当としたものであります。これを受け検察官は、使途先について更に捜査を尽くしたわけですが、原処分と同様、嫌疑不十分の不起訴処分を維持したという事案であります。
 事例5は、業務上過失致死の事案であります。これも、被疑者の過失の有無が問題となり、検察官は、被疑者に徐行義務違反及び速度超過の過失を認めるのは困難であるとして、嫌疑不十分としましたが、検察審査会は、被疑者が無免許運転及び無車検車両の運行をしたこと自体が過失であるとして、不起訴不当としたものであります。これに対しまして、検察官は、嫌疑不十分による不起訴処分を維持したというものであります。
 以上です。

□ ありがとうございました。以上の参考資料について、何か御質問がございましたら、どうぞ。

○ 最初の方の資料1-3ですが、起訴あるいは不起訴維持の数字との対応関係、つまり起訴相当、不起訴不当との関係の数字は分からないわけですね。起訴をされたのがどういう比率で。

● 事後措置の起訴、不起訴維持それぞれについて、検察審査会の審査会の議決が起訴相当だったのか、不起訴不当だったかの内訳が、古い年度のからどうなっているかということですね。

○ つまり、不起訴不当の場合でも起訴されている場合があるんだろうと思いますので、その内訳は分からないわけですね。

● 現段階では分かりません。資料1-5なども一件ずつ調べていったものですので。

□ そのような統計の取り方をしていないのではないでしょうか。

○ それから、今、御説明のあった議決例ですが、これは何か具体的な内容について私どもで確認をするということはできる程度の資料を事務局の方でお持ちでいらっしゃるのかどうか。

● 基本的には、ここに書いてあること以上のことは、事務局としては、承知しておりませんので、これ以上は、お聞きいただいても、お答えができないということでございます。

○ それに関わったと言いますか、後ででも構わないんですが、具体的な手続のところで、実情が少し分からないものですから、この事例にも関わる部分もあろうかと思うんですが、お尋ねするということをしてもよろしいでしょうか。

□ 手続とおっしゃいますと。

○ 具体的な現行制度の下でどういう手続が行われているのかです。

□ 個別具体的な事例でどのような扱いがなされたのかということを議論するのは適切ではないと思いますので、むしろ、制度として一般的にどのような運用が行われているのかという形で、必要に応じて、関係する個別の論点の中で議論するとよろしいのではないですか。

○ 議論をさせていただくについて、全体的に確認させていただいた方がいいと思われることが幾つかあるものですから。それも後の方がよろしいですか。

□ 一般的な制度の問題としてなら、今でも結構です。

○ 幾つか伺いたいんですが、この議決の中でもそういうことがあったんだと思います。条文はそういう条文があるわけですが、検察官の出席がどの程度要請され、資料提出がどの程度、どういう形で行われているかということは、具体的に何か確認をされていることがあるのかどうか。

□ それは正確な数字を知りたいということですか。それとも、大体のところでも構わないということですか。

○ 一般的、抽象的で構わないんですが、どういった場合にどういう形で要請があって、どういう形で出ていて、資料としてはどの辺の範囲のものが提出されることが多いのかという辺りです。現行制度上ですね。
 幾つか挙げてしまいます。
 それから、理由を付した議決書の作成について、理由を付した議決書を検察審査会が作成しますね。その作成の実情と言いますか、つまりだれが作成しているのか。漏れ聞くところでは、事務局が相当苦労されているという話も伺うわけです。ですから、実際の作成に当たって事務局サイドがどの程度、どう関与するということになっているのか。後でリーガルアドバイザーの関係などが出てくるところと関わる問題だと思いますので、本当に検察審査会にどの程度の作成能力があるというふうなこととして伺えばいいのかということを、もしお分かりでしたら。

□ 議決書の作成に関し、事務局がどの程度支援しているのかということですね。

○ それで結構です。それから、32条の一事不再理の運用の実情を、つまり、いったん当不当についての議決があったときについて、同一事件については、という規定がありますね。あれはどういう解釈で、どう運用されているのかですね。

□ もう少し明確にしていただけませんか。質問の趣旨がよく分からないものですから。

○ お渡しいただいた論点との関わりで、1の(2)のイに関わる、これは後で御説明あるんだと思いますが、つまり、どういう手続があれば、32条に抵触するのかしないのかという問題にちょっと関わるかもしれないと思ったものですから。

□ まだよく分からないのですが。

○ つまり、いったん、当不当についての議決をしますね。ここで想定されている議決が、今想定されている起訴相当、不起訴不当という議決でなければ問題ないのかもしれませんけれども、そういった議決がいったん行われて、検察側がいったんそれについて再捜査をして、それでも不起訴ということにしたときに、もう一度検察審査会として最終的に拘束力のある判断をするということがあり得るという想定とも解釈できるんです。

○ 検審が起訴相当又は不起訴不当とした事件について、検察官が、再度不起訴にしたときに、その事件について、もう一度、検察審査会に審査申立てができるかということではないですか。

□ 現行法の下で、どのような解釈、運用がなされているのかということですか。分かりました。

○ もう一点、38条の助言の聴取が具体的にどの程度、どういう形で行われているのかです。その4点です。

● 運用の実情につきましては、正直言ってなかなか把握が難しいところがございます。まず、第1点目の、検察官の出席又は資料の提出がどの程度行われているのかということにつきましては、統計的なものは事務局としては把握しておりません。恐らく、そのような統計はないのではないかと思われます。大体のところで、どのような実情かということにつきましては、むしろ検察官の経験のある方にお答えいただければと存じますが。

○ 検察官の出席を求められることは余りありません。私は、自分が不起訴にした事件について、検審に審査申立てがあったことが相当ありましたが、私が検審に出席を求められたことはありません。そのうち1件については、私の方から、是非、検審に出席して説明したいと言ったのですが、検審の事務局長から、出席していただくには及びませんと言われ、出席させていただけなかったことがありました。

○ 答えるのがなかなか難しいですね。個々の検察官もそう経験しているわけではありませんから。ただし、印象としては、検察官に意見を求められるというのは比較的少ないという感じを受けています。もちろん、検察官が検察審査会に出席して説明することもございます。

□ 1点目はそれでよろしいですか。

● 次に2点目の、理由を付した議決書の作成の実情についてでありますが、これにつきましては、事務局といたしましては、責任のある回答をさせていただくだけのものは把握しておりません。

□ 最高裁の方で、可能であれば、お答えいただけますでしょうか。

(最高裁判所) 最高裁でございます。今の点については、最高裁の方も実情等は把握しておりません。実際の審査手続自体、御承知のとおり非公開になっております。事務局員が中に入るということはあり得るのですけれども、また、同時に審査会長の指揮監督を受けて、一定の調査事務を命じられて行うこともあると思いますので、そういうことで何らかの補助事務をつかさどっているということはあると思うのですが、実態としてはこちらも聞いておりませんので、誠に申し訳ございませんが、分かりません。

□ その点はそれでよろしいですか。
 では、3点目。

● 3点目は、検察審査会法32条はで、「同一の事件について更に審査の申立をすることはできない」と定めているが、ここでいう「事件」とは、何を指すのかという御趣旨であると思います。この点が、実際上問題になったことというのは、まずないと思われますので、その意味では、公定的な解釈があるかどうかというのはやや疑問があります。ただ、我々が目にした範囲では、事件というのは、個々の不起訴処分を指すのであるという解釈をしているものもありました。この程度でよろしいでしょうか。

○ また後で質問するかもしれません。

□ もう一点ありましたね。

● 検察審査会法38条の定める「法律その他の事項に関し専門的助言を徴することができる」という制度の実情でございますが、これも制度の実情に関わるものでございますので、事務局としては、同様に確たるところは把握しておりません。

□ 最高裁の方で、よろしければ、お答えいただけるでしょうか。

(最高裁判所) こちらの方は簡単にお答えできます。限られた期間なのですが、平成6年以降、検察審査会が、専門的助言者を依頼した事件は、人数にして11人を実人員として把握しております。ただ、1件について2人という事件もございますので、おおまかに言えば1年に2件、あるいは1件、年によっては零というくらいの件数でございます。
 どのような実態かということですが、職業としては、医師、弁護士、大学教授という例が報告されております。
 助言依頼の内容ですが、医師につきましては、ある例では、被疑者の病名、具体的にはパラノイアの病名など、あるいはその症状などの説明を受けるためという内容でございます。
 もう一つ、医師で、むち打ち症の病状とか、治癒までの期間等についての説明を受けるためというものが1件ございます。
 そのほか、弁護士では、有価証券偽造、同行使、商法違反の成否についての説明を受けるためといったものでございますとか、あるいは、高速道路上での被疑者らの停車行為と、停車を余儀なくされた被害者車両に玉突き状態で後続車が追突したため、被害者が死亡したこととの因果関係の有無及び過失の共同正犯の成否について、法律的見解を聴取するため。こういうような内容の助言依頼があったものがございます。
 それから、大学教授が一人だけございますが、これについては、自動車と自転車との衝突速度についての専門的助言を得るため。こういうものが助言依頼事由となっております。
 それ以上につきましては、私ども実情を承知しておりませんが、以上のようなものでございます。

□ よろしいですか。
 そのほかに参考資料について、質問はありますでしょうか。

○ 資料1-1については、各管内での新受件数ということでまとめて整理していただいておりますが、これには、細かい数字の記載はなくて、赤、ピンクということで色分けがしてあります。おおむね傾向は分かるのですが、これを見させていただいても、地域によって、あるいは管内によって事件数に偏りがあるように見受けられまして、全く白のところも少なからずあります。こういう実情の中で、少ないところでは、ひょっとしたら、検察審査会の委員が、任期の間に扱う事件がないこともあるかもしれないと推測されますし、他方、真っ赤の100 件以上のところは、ひょっとしたら、扱う件数が非常に多いとも推測されます。そういう意味で、管内別の新受件数の偏在ということが、この図では明らかなのですが、具体の対応過程では、件数が多いところでは非常に審査の日数が掛かってしまうとか、そのような問題があるのかどうかということが気になります。この図だけでは分からないものですから、実情が分かる範囲で、今、直面している問題について、件数が少ないところはそれなりに問題があるでしょうし、多いところも問題があるでしょうし、それをちょっと説明していただけるとありがたいなと思います。

□ これは最高裁の方で、お答え願えますか。

(最高裁判所) 今、委員御指摘のとおり、それぞれの検察審査会の新受件数というのは庁によってかなりばらつきがございまして、そのために、それぞれの検察審査会で、1件当たり審査のためにどのくらいの期間が掛けられるのか、あるいは、そのためにどのくらい審査が遅れているのかといったことが問題になってまいります。

□ なるべく手短にお願いできませんか。

(最高裁判所) すみません。今、手元に数として持ってこなかったので、すぐにお答えできないんですけれども、庁によっては、今、御指摘のあったとおり、都市部の検察審査会においては、準備期間というのがかなり長くなっております。今、数字で出せないものですから、必要がありましたら後ほど提出させていただきます。

□ 私の方で補充しますと、平成13年3月13日の司法制度改革審議会からの質問に対する最高裁事務総局回答というものがあります。その中では、配置がアンバランスになっているために、一部の大都市の検察審査会では年間約60件から90件の事件を受理しており、審査会議をほぼ週1回程度開催しているが、それ以上の開催には限界があるので、事件受理から審理開始までの平均期間が約4か月から9か月とされており、他方、地方には年間の事件受理が全くない庁も少なからず存在するというお答えがあります。
 事件受理が全くないというところの数字もお分かりですか。

(最高裁判所) 手元には持ってこなかったんですけれども、かなりの庁において、事件受理件数が年間0でございます。

□ その点は、追って追加していただくということでお願いいたします。
 ほかにこの段階でご質問がなければ、個別の論点の議論の中でまた、必要に応じて、質問していただきたいと思います。
 続いて、配布資料2の「『公訴提起の在り方』に関する当面の論点(補充)」について、事務局から簡単に説明願った上で、議論に入りたいと思います。

● 資料2の「『公訴提起の在り方』に関する当面の論点(補充)」というタイトルのものについて御説明させていただきます。
 前回の検討会におきまして、公訴提起の在り方に関する当面の論点として、「拘束力のある議決の種類・要件」、「拘束力のある議決後の訴追及び公訴維持の在り方」、「検察審査会の組織、権限、手続等の在り方」の3点を御議論いただくこととなったわけでありますが、ただ、公訴提起の在り方につきましては、裁判員制度や刑事裁判の充実・迅速化等に比べますと、具体的な制度の在り方等について、司法制度改革審議会において、必ずしも細かく議論がなされたわけではなく、審議会の意見においても詳細に示されているわけでもないといった事情が見受けられるところから、本検討会における議論の便宜にかないますよう、当面の論点について補充を試みたというものでございます。
 内容的には、審議会での議論等を参考に、大きな骨組みに関して考えられる制度の在り方、考えられる選択肢を踏まえて作成したものであります。
 前回も申し上げたとおり、新たな制度設計に当たって検討すべき論点が、ここに記載したものに限られるという趣旨のものではもとよりなく、大きな骨組みに関する論点として、当面は、ここに記載したような事項について御議論いただくこととしてはどうかという考えに基づくものでございます。
 以下、内容について御説明いたしますと、「1 拘束力のある議決の種類・要件」についてですが、まず「(1)起訴相当の議決以外の議決にも拘束力を付与することの当否」につきましては、拘束力を付与するものとする議決の種類として、起訴相当の議決以外の議決、例えば、不起訴不当の議決にも拘束力を認めることとすべきか否かという問題であります。
 「(2)拘束力のある議決の要件」についてでありますが、この点を検討するに当たっては、検察審査会の一定の議決に対し、法的拘束力を付与する制度を導入する趣旨を踏まえることは当然でありますが、その一方で、被疑者は公訴を提起されますと、種々の負担を負うことになることから、検察審査会において、充実し、かつ、適正な審査・議決が行われるようにすることにも、十分に意を用いる必要があると考えられるところであります。そのことは、審議会の意見も、被疑者に対する適正手続の保障にも留意すべきであるとして指摘しているところであります。
 そこで、拘束力のある議決の要件を考えるに当たっては、そのような観点を踏まえ、以下の3点について御検討いただくのはどうかと考えたものであります。
 その1は、アの「検察官からの意見聴取を必要的なものとすることの当否」であります。現行制度におきましても、検察審査会は、必要があると認めれば、検察官に出席を求め、その意見を聴取することが可能でありますが、先ほども御紹介ございましたが、実際の運用としては、その実例は少ないという評価もあるようでございます。
 そこで、今も申し上げましたように、被疑者の立場をも考え、公訴提起に向けて拘束力のある議決をするに当たっては、検察官が公訴を提起しない処分をした理由をも十分に踏まえて判断をしてもらうために、議決の手続的な要件として、検察官からの意見聴取を必要的なものとすることが考えられるのではないかということです。
 その2は、イの「検察官に再考(再捜査・再処分)の機会を与え、その結果をも踏まえた上でなされた議決に拘束力を付与するものとすることの当否」であります。
 具体的には、検察審査会がある事件を審査して、直ちに拘束力のある議決を行うことができるものとするということも、もちろん考えられるわけでありますが、それとは異なりまして、訴追の慎重・公平を期すという観点から、直ちに拘束力のある議決を行うのではなく、いったん検察官に事件を戻して、検察官において、必要に応じ再捜査の上、当該事件を起訴するかどうかを再考する機会を与え、検察官が不起訴処分を維持した場合には、検察審査会において、検察官による再捜査・再処分の結果をも踏まえて、その当否を審査し、なお起訴すべきと判断したときに拘束力のある議決を行うこととすることも考えられるのではないかということであります。
 その3は、ウの「議決の多数決要件を加重することの当否」でありますが、現行制度では起訴相当の議決には検察審査員11人中8人以上の多数が必要であり、不起訴不当の議決を含むその他の議決には、検察審査員の過半数、すなわち6人以上の多数が必要とされておりますが、拘束力のある議決を行うに当たって、この多数決要件を更に加重するべきか否かという問題が考えられるところであります。
 次に「2 拘束力のある議決後の訴追及び公訴維持の在り方」についてですが、「(1)訴追の手続」という部分は、やや技術な問題ですが、検察審査会が拘束力のある議決を行った場合、どのような手続で公訴の提起につなげていくのかという問題であります。
 検察官による公訴提起の場合、検察官が起訴状を裁判所に提出するわけでありますが、ここでは、検察審査会自身が起訴状の役割を果たす書面を作成してこれを裁判所に提出することとするという方法と、検察審査会ではなく、訴追及び公訴維持に当たる者が検察審査会の拘束力ある議決に従って起訴状を作成して、これを裁判所に提出することとするという方法が考えられるところであります。
 後者の場合では、次の「(2)公訴維持の主体」となる者が訴追の手続も担当することになると思われるところであります。
 その(2)の「公訴維持の主体」でありますが、検察審査会の議決に従って、公訴が提起された事件の公訴維持をだれが行うかという問題でありまして、いわゆる付審判事件と同様に、裁判所に指定された指定弁護士など、検察官以外の者が公訴の維持に当たることとするか、あるいは、検察官とすることが考えられるのではないかと思われます。
 最後に、「3 検察審査会の組織、権限、手続等の在り方」についてであります。この点につきましては、種々の論点があるかと思いますが、当面議論しておくべき大きな論点として、いわゆるリーガルアドバイザーの問題を取り上げたものです。検察審査会に対して助言をする法律専門家、いわゆるリーガルアドバイザーを置くことの要否・当否と、リーガルアドバイザーの権限の内容や、その給源、すなわちどのような者をリーガルアドバイザーとすることにするのかという点について御議論をいただければと考えたものであります。
 以上でございます。

□ ありがとうございました。今説明がありました資料2のペーパーや、その説明について御質問や御意見がございましたら、出していただければと思います。
 このペーパーに記載されている限りでは、よろしいですか。もちろん、検討しないといけないと皆さんそれぞれがお考えの論点というのは、このペーパーに記載してあるものに尽きるものではないでしょうが、主要な論点は記載されているとおりかと思いますので、時間の関係もありますことから、本日のところは、このペーパーに沿って、まず一通り議論をするということにさせていただきたいと思います。それ以外にも、このような論点を取り上げるべきではないかということがございましたら、それぞれ関連する事項についての議論の中でお出しいただくなり、最後のところで、このような点も次の機会に議論した方がいいのではないかといった形で出していただければと思います。よろしいですか。
 それでは、まず、このペーパーの最初の「1 拘束力のある議決の種類・要件」のうち、(1)の「起訴相当の議決以外の議決にも拘束力を付与することの当否」について御議論いただきたいと思います。具体的には、不起訴不当の議決についても、一定の要件の下で何らかの拘束力を付与するということも考えられるのではないかという意見が、審議会の中で出たところですが、そのような点を中心に、御意見をどなたからでもいただければと思います。

○ これは審議会でも余り踏み込んだ議論になっていなかったと思うのですけれども、不起訴の中には、起訴猶予不起訴と、嫌疑不十分不起訴、もっと言えば、嫌疑なし不起訴もあるわけで、それをひとくくりにして不起訴と言われて議論が進んでいるわけですね。起訴猶予不起訴の場合は、検察官が一応証拠ありと判断しているわけですから、その事件を起訴しなさいという議決に拘束力を与えることには余り問題ない思うのですけれども、嫌疑不十分不起訴、要するにプロの検察官が証拠が足りないとして不起訴にしたものを、一般市民の判断により起訴されるという制度にしようというわけですから、そこには、相当の慎重な配慮がなければ、本来、不起訴になってしかるべき者が、どんどん起訴されてしまい、裁判でようやく無罪になるということになりかねません。それでも良いではないかという考え方もあるかもしれませんが、そのような状況になり得るわけですから、この各論点に共通し、単に不起訴として考えるのではなくて、起訴猶予と嫌疑不十分とを分けて考えるという視点が、これは欠かせないと思います。
 もう一点は、例えば、検審の問題は、裁判員制度と同じように、市民参加という観点で論じられているわけですけれども、裁判員制度というのは、検察官と弁護人というプロ同士が、片や有罪だと、片や無罪だというようにして土俵を設定し、その中で、一般市民が、どちらのプロの判断を妥当とするかという判断をするわけですけれども、検審の場合は、プロの検察官が証拠が足りないと言ったものについて、検審が外から起訴が相当だと言うわけですから、プロの判断の外に立って市民が判断をするということになります。それは、大きく言えば同じでしょうが、市民参加という形でひとくくりにして考えるのは、詰めて考えれば違う部分もありますので、その辺は意識をして検討しなければならないだろうと思います。
 また、判決を出すということも権力行為ですけれども、起訴をするというのも露骨な権力行為ですから、一般市民がそのような権力行為に参加するという場合に、その一般市民をどうやって守るか。善良な被疑者、善良な被害者だけではないわけですから、そのような人たちのいろんな圧力からどうやって検察審査員となった一般市民を守るかという観点の議論も当然必要でしょう。
 それから、私自身もよく経験してきましたけれども、この検察審査会が常に健全に活用されているとばかりは言えないわけです。例えば、地方で言うと、政争のために告訴をしてきて、不起訴にすると、政争のために検審に審査申立てをするということで、それを政争に利用するという現象もあるわけです。そのような病理的現象にどうやって対処をするかということも、制度の枠組みを考えるときには避けて通れないだろうと思います。今回提示されている論点というのは、大きな論点ですから、周辺の論点にまでは踏み込んではいないと思いますが、いずれ、このような点も議論の対象にしなければいけないと思います。
 一般市民を守る、負担を軽くする、プレッシャーから守るという意味では、例えば、起訴相当の議決の対象にする罪種を限るとか、そのような考え方もあり得るのではないかと思います。そのような制度が良いのか、これもまた議論をしなくてはいけないと思いますけれども、いろいろな方法で、一般市民を不当なプレッシャーから守るということは考えなければいけないだろうと思っています。
 以上です。

□ 4点言われたかと思うのですが、1点目は、具体的には、資料2のアジェンダに沿って申しますと、起訴相当の議決以外の議決にも拘束力を与えるかどうかという問題よりは、その拘束力を与えるときの要件の問題に収斂するのではないでしょうか。

○ 極端なことを言うと、例えば、起訴猶予不起訴にのみ起訴相当の議決を行うことができるという仕組みも考えられます。

○ 嫌疑不十分事件の範囲に限定しようということですか。

□ そうしますと、嫌疑不十分による不起訴についても起訴相当の議決を行い得ることになっている現行の制度を、更に狭めるということですか。

○ 私はその意見が正しいと言っているわけではないのです。そのような考え方もあるのだけれども、多分、そのような考え方は取らずに、嫌疑不十分不起訴についても、起訴相当の議決を認めるということで、ここの議論は出発するものと思いますね。

□ 現行の制度はそうなっていますね。

○ そうですね。でも、その議決には拘束力がありません。

□ そうです。

○ 現行制度は拘束力がないからそれでいいわけです。

□ アジェンダに絡めて言えば、「(1) 起訴相当の議決以外の議決にも拘束力を付与することの当否」に関しては、起訴相当の議決についても場合を分けて、そのうちの一部に拘束力を付与するという制度もあり得るということでしょうか。

○ そういう考え方もあり得るでしょう。

□ それをどこで議論をするかという整理をさせていただいているのですが、拘束力を与える議決の種類というところで議論していただいてもいいですし、もう一つの可能性としては、検察官の不起訴処分の種類によって、拘束力のある起訴相当の議決を行う場合の要件を区別するという方法も一つの選択肢としてあるので、そういう形で議論することも可能かと思います。いずれにしろ、検察官の不起訴処分の種類によって区別して扱うのが適切かどうかということを含めて議論すべきだということですね。

○ 結論としては、嫌疑不十分不起訴についても、拘束力のある起訴相当の議決を行うことができるということで良いと私自身は思っています。ただ、ここに出ている各論点を考える場合に、不起訴として一括して考えるのではなくて、嫌疑不十分不起訴と起訴猶予不起訴を分けて論じないと良い制度にはならないということを申し上げているわけです。

□ 御趣旨はよく分かっています。

○ あえて何か言えということであれば、そういう流れからいけば、起訴相当の議決以外の議決に拘束力を与えることについては、私はその必要はないと考えているということです。

□ 分かりました。○○委員がおっしゃった2点目の、プロの判断を検察審査会が外から判断する云々という点は、今後の議論に当たっての御注意をいただいたと理解してよろしいですか。

○ ええ。そのような視点が、例えば、資料2の「3 検察審査会の組織、権限、手続等の在り方」のリーガルアドバイザーの役割を考える場合にも、いろんな濃淡になって現れてくるわけで、今後の議論の出発点として、そのような視点が必要なのではないかということです。

□ 分かりました。そのような視点をも踏まえた議論を、個々の各論のところで展開していただきたいと思います。
 3点目は、結局、収斂させると、対象事件の罪種を限るということも考えられるのではないかということでしょうか。

○ それだけではないですけれども、考え方としてはそうです。
 もう一つは、多分、検察審査会の権限の問題になると思いますけれども、その権限として、どの程度のものを与えるのかということにつかながってくると思います。

□ その辺りも一般的な御注意として伺っておき、また個々の論点についての議論の中でご意見を展開していただくということにさせていただければと思います。
 4点目も、拘束力のある議決の要件といったところに結び付く論点ですね。
 結局、アジェンダとしてふくらませないといけないのは、嫌疑不十分不起訴と起訴猶予不起訴とを区別すべきかどうかという、1点目の御指摘ですね。

○ いろいろな論点が混ざっているので、それを申し上げたかったわけですが、要するに、今のところ、資料2の、1の(1)の「起訴相当の議決以外の議決にも拘束力を付与することの当否」を議論したいということなので、むしろ議事進行のために私の方からお尋ねしたいのですが、現行の検察審査会の議決には、起訴相当と、不起訴不当と、不起訴相当と、おおまかに分ければ、三つ種別があるのです。そのうち、起訴相当は、起訴するのが相当であるという趣旨の議決で、不起訴不当というのは、通常は、捜査不十分であると、要するに、不起訴処分という結論を出すには、いまだ捜査が十分に尽くされていないのではないでしょうかという趣旨の議決であると理解されています。
 そうすると、1の(1)が、独立の論点として提示されておりますし、また、一定の不起訴不当の議決に拘束力を付与すべきという趣旨の議論が改革審であったやに私も聞いてはおりますが、御出席の委員の中で、不起訴不当の議決についても拘束力を付与すべきだという見解の方が居らっしゃるのでしょうか。居らっしゃらなければ、1の(1)の論点はさっさと済ませて、次の論点に移った方が、時間の関係で良いのではないかと思ったわけです。先ほど述べた不起訴不当の議決の趣旨からすると、この議決に拘束力を付与すべきという意見は、私個人は十分理解できなかったものですから。もしも出席者の方で、そのような意見の方がおられるのであれば、その意見を伺って議論をすれば良いでしょうし、おられなければ、早く次の(2)の論点に移っていただければと思います。

□ 審議会の委員でそのような方向を強くサポートされた方はそれほどいなかったと思いますが、審議の過程で、全員一致の不起訴不当の議決についても拘束力を付与すべきではないかという趣旨の問題提起があったことは事実です。
 それに対しては、今、○○委員がおっしゃったのと同様に、不起訴不当の議決に拘束力を付与するというのはその議決の趣旨にそぐわないのではないかという意見も出て、結局、結論は出なかったということです。

○ 私も多分皆さんと同意見で、不起訴不当の議決については、現行のまま、これに拘束力を認める必要はないと考えます。その理由をはっきりさせておいた方がいいと思います。
 3種類ある検審の議決は、大きく二つに分類することができます。一つは、検察官の不起訴処分を妥当なものであったと評価する不起訴相当であり、いま一つは検察官の不起訴処分を批判するという意味では共通する、不起訴不当と起訴相当があるわけです。
 もっとも、このうち、起訴相当の議決は、検審が審査の結果、検察官の判断とは逆に積極的に起訴をしろという明確な意思表示をしているものでありますが、それに対し、不起訴不当というのは、そのような強い明確な意思表示を含むものではない。○○委員がおっしゃったとおり、先ほどの参考議決例の中にも幾つかあったように、検察官に対してもう一度捜査をやり直して欲しい、若干釈然としないところがあるので、もう一度慎重に捜査をして検討して欲しいという趣旨のものが多いと承知しております。
 このような不起訴不当の議決と、起訴相当という、積極的な、しかも、他の議決とは異なり特別多数決で決められることになっている明確な意思表示とは、相当に性質が違いますし、しかも、先ほど○○委員がおっしゃいましたとおり、公訴を提起するというのは極めて重大な意味を持つ、特に公訴を提起され刑事被告人の立場に立たされる者にとっては大変な負担を強いることになる処分でございますので、この論点につきましては、起訴相当の議決にのみ拘束力を付与するということで議論を出発させるのが妥当だと考えております。
 以上です。

□ ほかの方、どうぞ。

○ 今の点に関しまして、現在の法律が8人以上ということになっていて、非常に重い議決を必要としている。そういうことから、起訴相当というのは、かなり重い決定だというとらえ方がされていると思います。
 したがって、その判断というのは、今までずっと、かなり慎重に行われてきたんじゃないかと思うのです。それ以外の、不起訴相当と不起訴不当という議決とは、かなり違った運用というのが確立しているので、そうだとすると、起訴相当というところに重点を置いていくというのは一つの考えだろうと思います。
 それと、少し離れるけれども少しいいですか。

□ はい、どうぞ。

○ 先ほど○○委員がおっしゃった3点目のところで、罪種を限るという考え方が出てきましたけれども、これは、どこで議論したらいいのか分からないし、外した方がいいのかもしれないんですけれども、検審というのは、言うまでもなく国民の司法参加をより強固にするという意味と、逆のところでは、被疑者・被告人の人権というか、負担というか、そういうところに相当程度の影響を与えることは言うまでもないところであるわけですけれども、そういったときに、これを一部の事件から始めたらどうだろうということが、もしあるのだとすると、それは十分考えられるところであって、ある意味では、被疑者・被告人に与える負担をできるだけ少なくしようということから考えることもできるはずだと思います。
 そのような意味では、これをどうしろということではありませんけれども、この後の検討課題として一応残しておいたらどうかという気がいたしますけれども、どうでしょうか。

□ その点は、後ほど触れるとして、この検討会は特に何か決定をするという性格の会議ではありませんけれど、今議論しております「(1) 起訴相当の議決以外の議決にも拘束力を付与することの当否」という点につきましては、皆さんの御議論では、拘束力を付与するのは起訴相当の議決だけというのが、大体の御意見であったということで、次に進ませていただいてよろしいですか。

○ ちょっと確認なんですが、私も起訴相当の議決に限るということに異論があるわけではないので、理由も○○委員が述べられたこととほぼ一致していると申し上げていいと思うんです。その場合に、不起訴不当については、検事正に送付するということは残すという前提で皆さんお考えでいらっしゃるのかどうか。私はそれは残しておいていいんだろうと思っているんですが、そこはいいですね。

○ 私はそうだと思っています。

□ 後のところとも関連がないわけではありませんが、一応この段階では、現行法を前提にして、どこをどう変えていくのがいいのかという形で議論をしているというようにお考えいただければよろしいのではないかと思います。
 続いて、1の(2)の論点に入りたいと思いますが、その前提として、先ほど○○委員がおっしゃった点、嫌疑なし又は嫌疑不十分の不起訴と起訴猶予の不起訴とで扱いを変えるべきではないかというのが、一つの論点です。
 もう一つの論点は、対象の罪種を限るべきではないかという点です。これも、○○委員がおっしゃった意見と○○委員がおっしゃった意見とでは趣旨が違っており、○○委員の方は、被疑者・被告人というよりは、むしろ参加する検察審査員の負担やその安全に対する影響という点を考慮し、罪種を限るべきではないかという御趣旨だったのに対し、○○委員の方は、公訴の提起が被疑者に対して大きな影響を与えるものなので、狭い範囲から始めたらどうかという御趣旨でありました。
 まず、第一の先ほど付加された、嫌疑なしないし嫌疑不十分の不起訴と起訴猶予とを分けて扱うべきかどうかという点について、御意見をいただければと思います。いかがでしょうか。

○ 私は検事をやったことがないので実務の詳細は承知しておりませんが、確かに、嫌疑不十分による不起訴、つまり、嫌疑を認める証拠が足りないという場合と、証拠は十分あるが、刑事訴訟法248条の起訴便宜主義の規定に基づき、様々な事情を考慮して起訴しないという起訴猶予処分の場合とが、性質を異にするというのは、そのとおりなのですけれども、現行の法制度上、ほかの場面では、それらは、同じ不起訴処分として扱われており、法律的な意味・性質においては区別されていないわけです。つまり、制度としては、起訴するかしないかという区別しかなく、このような基本的な区分を勘案しますと、検察審査会の議決に関する部分だけ不起訴処分の種類を分けて取り扱うというのが果たして妥当かということについては、若干疑問があるのですが。

○ 実務上、検察官としては、嫌疑不十分と起訴猶予とをきちっと分けて不起訴処分を行っているつもりなのです。

○ それはそのとおりだと思いますが、問題は制度の基本的な組み立てに係りますので。

○ 先ほどの○○委員のお話というのは、確かに配慮すべき点があるように思うわけですけれども、検察審査会の、審議会の意見書でも確認している本来の性格ということで考えれば、公訴権の運用に民意を反映して適正を期するということでもあるわけですし、そこでは公訴権行使の全般について対象にするという趣旨なんだろうと思います。その判断自体、つまり今ちょっとお話がありましたけれども、不起訴にするということの中身、ですから、嫌疑不十分という判断と、起訴猶予という判断、その違いということ自体も適正に行われているのかどうかということをも対象として考えているというのが、この検察審査会の性格ではないかと思うんです。
 ですから、確かに微妙な問題は残るという御趣旨は分かりますけれども、いかんせんそれも実は水面下で行われていて、なかなか私どももその実際というのは知ることができないからというところはありますけれども、やはりトータルに全体を対象にするということではないと、そこは本来の趣旨からすると、なかなか、必ずしも明確になってこないんじゃないかという感じがしますので、そこは区別する必要はないんだろうと思います。

○ 検察審査会の審査の対象にしないと言っているのではなくて、対象にはするけれども、その議決に拘束力を与えるかどうかという点で分けるだけであって、対象にしないと全部が見えてこないのではないかという議論は当たらないと思います。
 それから、やはり考えなくてはならないのは、被疑者・被告人の人権とかよく言いますけれども、その基本は何かというと、証拠が正しく評価されることなのです。そこがなければ、後で幾ら手を講じても被疑者・被告人の利益は守れないわけで、そういう意味では、証拠が厳密に正しく評価されるというのは、刑事訴訟の大前提なんです。
 その一方で、起訴猶予については、本来、嫌疑不十分とすべき事件なのに、検事が間違えて起訴猶予にしている場合もあるかもしれないじゃないかと言われれば、おかしくなるんだけれどけも、通常きちっとした形で言えば、要するに、起訴猶予というのは、嫌疑を認める証拠は間違いないという状態で、情状を考慮して不起訴にしているということですから、起訴猶予不起訴の事件を検審が起訴しなさいと言うときの重みと、検事が、この事件は証拠が足りませんよ、この被疑者は犯人とは認められませんよという嫌疑不十分不起訴の事件について、検審の一般市民がこの被疑者は犯人だから起訴しなさいと言うときの重みとでは、その重みがおのずから違うと思います。
 先ほど、現行制度上、起訴猶予も嫌疑不十分も、同じ不起訴ということで、ほかの場面では区別して扱われていないのに、この検審の場面だけで、起訴猶予と嫌疑不十分を分けて扱うのはおかしいのでないかという御意見もありましたけれども、やはり、そういう被疑者・被告人に対して持っている意味の違いを考えると、それらを分けて考えるのが当然であろうと思います。

□ ○○委員の意見ですと、起訴猶予という理由による不起訴に対してなされた起訴相当の議決に限定して拘束力を与えるべきだということですか。

○ そういうことを言っているのではありません。例えば、ウの「議決の多数決要件を加重することの当否」とありますね。この論点の場合、起訴猶予不起訴に対して起訴相当の議決をするときには8票でよいとし、嫌疑不十分不起訴に対して起訴相当の議決をするときには全員一致という決め方もあるでしょうということです。

□ 御自身の意見はどちらですか。

○ 私は後者です。

□ 嫌疑不十分による不起訴に対する起訴相当の議決には拘束力を与えないということではなく、その議決に拘束力を与える場合の要件を加重すべきだ、というご意見だということですね。

○ 嫌疑不十分の不起訴の場合を検審の議決によって起訴するときには、全員一致が原則でしょうということです。

□ ほかの方はいかがですか。

○ 議論の進め方で、あちこち話が飛ぶのですけれども、現在は、1の(2)のアを議論するという趣旨ではないのですか。

□ ○○委員が今おっしゃったような御提案ですと、結局、1の(2)のウの論点に収斂するのですが、最初に出された提案ですと、嫌疑不十分の不起訴と起訴猶予の不起訴とを区別すべきではないかということで、全体に関わるものであったものですから、その点を一通り議論した上で先に進んだ方がいいだろうと考えたわけです。

○ 頭の整理の問題で、要するに、我々は、この審議会意見書の中身を更に具体化しようという作業をしているわけですから、皆さん、意見書の48ページをもう一度開けていただきたいのでありますが、ここで言っていることを素直に読みますと、公訴権行使の在り方に民意をより直截に反映させていくことも重要であるから、したがって、検察審査会の一定の議決に対して法的拘束力を付与する制度を導入すべきであると、こういうことが意見書の中身であり、ここから議論をスタートするのが良いのではないかということが第1であります。
 要するに、公訴権行使の在り方に民意をより直截に反映することが趣旨であるとすると、その前提となるのが公訴権行使の在り方ですから、検察官がどのような理由で不起訴にしたのかということや、どのように証拠の評価をしていたのかということなど、検察官による不起訴処分の具体的な内容を、検察審査員の方々に、十分に理解していただくことがまず出発点だろうと思うのです。この点を制度設計の上で十分考えなければならないと思います。
 それから、今、○○委員がおっしゃったように、これは被疑者にとってみると起訴されるわけですから、非常に負担が大きくなることは間違いがないわけです。嫌疑不十分で不起訴の場合が、その典型的な例であり、検察官から見ると、証拠が十分でないとしているのに、検察審査会の判断のみで起訴されてしまうわけですから、検察審査員の方にも慎重に審査してもらわなければいけない。
 同時に、起訴猶予処分の場合も、全国津々浦々どこの検察官が見ても起訴猶予にする事件が、検審の判断によって起訴ということになると、審議会意見書の48ページの「3 公訴提起の在り方」の1行目にも記載してありますように、全国的に統一かつ公平な公訴権の行使の確保という、検察官の起訴独占、訴追裁量権の付与の意義が損なわれることになりますので、起訴猶予の場合も、問題は問題なんです。
 したがって、私の意見としては、まず、1の(2)のアについて言えば、今申した趣旨から、検察審査会が、起訴相当の議決をするのであるならば、あらかじめ、必ず検察官の意見を徴求していただきたいというところに帰するのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

□ 1の(2)のアにまだ入っていないものですから、一応御意見はお伺いしておきます。先ほどの○○委員の御意見も、結局は、ウのところで差別化すべき問題ということになるのではないかと思われますが、いかがでしょうか。

○ 1の(2)のアでもイでも差別化はできるんです。

□ そうなのでしょうけれども、○○委員の御意見として、先ほど伺った結論はウに属するものでしたので。

○ たまたま、ウを挙げているだけです。

□ たまたまでは困るのです。ほかの点にも結びつくものであるなら、今、その全容をうかがっておきたいのですが。

○ 具体的に、1の(2)のアとかイとかウに沿って意見を述べれば、アの検察官の意見聴取の論点については、例えば、検察官が証拠は十分だと言っている起訴猶予不起訴の事件を起訴するかどうかは、情状の判断によることになりますが、先ほど○○委員がおっしゃったように、全国津々浦々すべて起訴猶予となるような事件が、検察審査会によって起訴されてしまうのは、おかしいのではないかという意見もあるけれども、それが民意じゃないかと言ってしまえば、その辺の検察官と検審の情状に対する判断の差は、それは検審の判断を受容すべきだと言えるけれども、証拠が不十分である事件については、全国津々浦々等しく取り扱わなければならないわけであり、これを検審が起訴しましょうと言うのであれば、そのときは、検察官から意見を必ず聞きなさいということになると思います。
 また、イの論点でも、嫌疑不十分不起訴の事件について、検察審査会が起訴する場合には、もう一度検察官に必ず再考の機会を与えなさいというような制度の仕組みも考えられるでしょう。

□ そういった各論点を通じて、嫌疑不十分と起訴猶予の二つを分けるべぎだということですね。少し私から御質問させていただきますけれども、そのような区別を設けた制度の場合には、当初の不起訴処分の際に検察官が処分理由をどのように書いたのかということに、その後の手続が拘束されるということになりますね。

○ そうですね。

□ そうだとすると、それが良いかどうかという点が問題になるかと思います。
 もう一つは、この参考議決例の中の具体的な事例等にもありますように、例えば、過失の有無ということが問題になる場合、過失が認められなければ嫌疑不十分又は嫌疑なしを理由とする不起訴処分ということになるわけですが、そのような過失の有無の判断は、多分に評価にわたる判断だと思うのですけれど、起訴猶予にするかどうかという評価的な判断などと、性質が違う事柄なのか。そこは、どのようにお考えですか。

○ 基本的に、検察官の当初の不起訴処分の理由によって、その後の手続に違いが出てくるという点は、先ほど言いましたように、根本的には、証拠の見方、極端な言い方をすれば、被疑者が犯人と認められるかどうかということによるものですから、それはやむを得ないと思います。プロとしての資格を与えられた検察官が、この人は犯人ではない可能性がありますよと言っている以上、その後の手続の流れが、その判断によってある程度左右される。これは、しようがないと思います。
 もう一つ、実務をやっていますと、嫌疑不十分不起訴にした事件が、検察審査会から、不起訴不当あるいは起訴相当ということで戻ってくる場合で、最も多いものは、交通事故の業務上過失致死傷の事件なのです。そして、そのような事件の中には、私たちが捜査をして、これはどう見たって嫌疑不十分でしかあり得ないというものがあるのですが、そんな事件が、この参考議決例の中にも1例入っていますけれども、起訴相当あるいは不起訴不当で、検察官に戻ってくるのです。これでは、たまらないと思ったことが何度もあるわけです。
 ですから、そういう意味では、過失の存否の問題は単なる評価の問題に過ぎないのだから、嫌疑不十分の不起訴の場合でも、検審の議決に直ちに拘束力を与えればよいのではないかということになると、交通事故については、検審によってかなりの部分が起訴されてしまって、かなりの部分で無罪になると思います。ですから、やはり、現実の問題として、妥当でない結論を導くのではないかと思います。

□ しかし、現行の制度でも、検察審査会により起訴相当の議決がなされて戻ってくる例というのは、それほどはないわけですよね。

○ 不起訴不当で戻ってくる事件は、少なくありません。

□ 法的拘束力を付与するのは起訴相当の議決だということを前提として、今、議論しているわけですが。

○ ただ、従来は不起訴不当で戻ってきた事件が、新しい制度では、起訴相当になるかもしれないですね。

□ それは、どちらにも振れる可能性はあるのではないでしょうか。
 御意見は分かりました。どうぞ。

○ 繰り返しになりますけれども、今のお話を伺っていましても、その制度の趣旨からすれば、まさにプロである検察官の公訴権行使全般について民意を反映させるという趣旨ですので、後半の質問との関係から言っても、そこを区別する理由は多分ないんだろうと思わざるを得ないんですね。ですから、あとは今いろいろと出ていますように、手続的な問題として処理可能な部分も相当ありそうだと思うんです。例えば、検察官の意見聴取だとか、あるいはここでは論点として出ていませんけれども、被疑者の弁明権と言いますか、被疑者が意見を述べる機会をどう保障するのかという問題、さらには、リーガルアドバイザーがどう関わるかといったようなことで処理をすればいい問題であって、そこを区別するということになると、いろいろとやっかいな問題も生じてくるんじゃないかという感じが私はいたします。

○ やはり専門家の議論は、かなり難しいなというのを素人としては感じるんです。○○委員の言われることは、もっともだと思うんだけれども、ただ素人として、嫌疑なし不起訴と起訴猶予とがどう違うか、これは相当理解するのが難しいと思います。
 実際、結果的に起訴されないということが起きたら、それに対してどうしたらいいのかというふうに素人の人は考えればいいのであって、そこの検察官の一次的な判断がどうだったかということは、余り関係ないんじゃないかと。そこで入口を分けるということは素人にとっては非常に理解が難しい話になってくる可能性があるなということを一つ感じます。
 もう一つは、今までの検察審査会の結論の中に、捜査自身が不十分だったということが結構ありますね。例えば、交通事故の被害者の方が、自分で加害者を直接見付けてきたケースとか、いろんなケースがあります。そうすると、嫌疑なしの不起訴の中に入っているケースの中にも、実はそういう意味で捜査が不十分だったというようなケースだってあるわけだと思うんです。今の検察庁の処分というのがめちゃくちゃだと言っているのじゃなくて、検察の今の対応というのは基本的にきちんとできていると思うのです。法律的な基準に従った処分を行うということが意識されているから、起訴相当というケースがここ10年ぐらい数件レベルでとどまっているという事態が生まれているんだと思うんです。だから、そういう意味では検察の捜査自身がきちんと行われているんだということは感じるのですけれども、しかし、その中にも交通事故で被害者の方が捜査不十分だと思うようなケースがあって、それが実際検察審査会に持ち込まれて起訴されて有罪になった例も確かあったと思うのです。そういうようなことを考えると、そこの入口のところの部分というのは素人に分かりやすく、不起訴なのか起訴なのか、それだけの区別ぐらいで考えた方が分かりやすいなと思いました。

□ この問題を議論するだけでも、時間がなくなってしまいそうですが、この問題は、1の(2)のア、イ、ウのところでも、また議論することもできますので、先に進ませていただきたいと思います。
 もう一つの論点として、対象事件の範囲を限るべきかどうかという点はいかがでしょうか。その趣旨としては、二つの違った理由があり、一つは、検審員の負担・安全ということであり、もう一つは、被疑者に対する配慮ということでしたが。

○ 罪種を限るということに関して、質問したいのですけれども、従来の検察審査会の実施に当たって何か不当に検察審査員に何らかの圧力が加わり、非常に困ったとか、反対に、被疑者が、非常に長期に検察審査会の審査期間を経ることによって、不起訴になっているか起訴猶予であったにもかからず、慎重な起訴をしていくために想定していた以上の負担を課されてしまったとか、その両方がどのぐらいあったかということです。
 つまり、私は、前提はあくまでも、起訴するということについては、被疑者の立場に立てば慎重であってほしいと思います。しかも、起訴に至るまでの時間的な制約・条件の中で捜査していただいて、そこのところである程度時間的に長期の拘束から守られ、人権も守られた運用がなされていて、そして不起訴になったとします。ところが、その事件について、検察審査会で議論があって長期化することになりますと、その事件の被疑者は、本当に精神的にも負担だと思いますし、いろいろ問題があるかと思います。それで、そのようなケースがどれほど多かったかということにもよると思うのですが、罪種を限るというときに、では、どういう罪種であれば、その不当性が被疑者の立場からあるのかないのか。私はどの罪種であっても、起訴は慎重でなければいけないと思うものですから、被疑者の立場からのことについては、もう一度御説明いただきたいなと思います。
 そして、その一方で、普通の市民が検察審査会に参加したときに、罪種によって、審査するに当たって非常に圧力が掛かるということが、仮に、これまでの経験上あって、余りにそれが過酷であったから、今回の制度見直しのときに配慮しなければいけないということがあれば別なんですが、そうでなければ、私は、罪種の制限ということで考えるよりも、健全な運用のために、1の(2)の論点に議論を集中して、制度を作れば防げるのではないかとも思います。実態を知らないものですから御説明いただければと思います。

□ 二つおっしゃったと思うのですが、まず、検察審査員になる人の負担、プレッシャー等が問題となったような実例があるのかどうか、どなたかにお聞きしたいと思います。ただ、先ほど○○委員のおっしゃった趣旨は、今回の制度改革によって、検察審査会の議決にはるかに強い効力が与えられるので、そうなると、これまでとは前提が異なってくることになることから、何か不測の事態が生ずるかもしれない。そういう御趣旨であったように思います。
 もう一つの、被疑者の負担の方は、審査期間の長さだけの問題ではなくて、検察官がぎりぎり慎重に判断し不起訴にしたのに、検察審査会が、より積極の判断をしたために起訴となった。しかし、裁判をした結果、結局無罪であったといったような場合、被疑者・被告人に大きな不利益を与えるというのが、○○委員の言われた御趣旨だったと思います。

○ よく分からないのですけれども、つまり拘束力を持つのは、そういう意味では、起訴相当の議決に限るということで、私は、検察審査会での、それこそ慎重な議論の結果、「起訴相当」の議決になったということが、拘束力を持たなかった今までの制度の方がむしろ問題だと思います。ですから、やはり一定の判断で出した結論の拘束力は認めるという制度の改正方針に賛成なのです。被疑者にとっては、それが確かに負担なのでしょうけれども、負担となるのであれば、その結論に至るプロセス、どのようにして審査をしていくのかというところでの充実を図れば、それは公明正大になっていくわけなので、余り負担と考えない方がいいのではないかというのが第1点です。
 それは、客観的に見たら、もちろん負担なのですけれども、検察だけにお任せしないで、国民参加の検察審査会が公訴権行使に関与するという積極的な意味があるわけですから、起訴をするかしないかということに関して非常に慎重な判断をするということにすれば、そこのところで十分公正さは担保されるのではないかと思います。
 反面、これは後の議論になりますが、一般の国民は、確かにくじで当たって検察審査員になるわけなので、みんなが高い知識とモチベーションを持って参加するわけでは必ずしもないのですから、議決が拘束力を持つよと言われて、検察審査員の方の中には、これはもう慎重にならなければいけない、白票は出せないのか、というような方も出てくる可能性は、もちろんありますね。そのような意味では、審査会の事務局や担当者の方には、検察審査員に御理解いただくために、今まで以上の御努力が必要になると思うのですが、しかし、制度的には、そこのところを余り危惧されないで、国民へのある一定の信頼を基礎にした制度作りにするのがよいのではないかと思います。

○ 要するに、申し上げていることは、起訴相当の意見をちゃんとまともに出すことができるのかということなのです。特殊な組織犯罪、ありていに言えば、仮に、地下鉄サリン事件が不起訴になり、被害者が検審に審査申立てをしたという場合に、検審員の方に、あなた方は自分の責任で松本智津夫を起訴するかどうか決めなさいと言っていいかということです。そういうプレッシャーに、一般市民は耐えられるんですかと、そういう危険にさらしてもいいんですかということです。
 ですから、罪種で限るという言い方は少しおかしかったかもしれませんが、犯罪の態様と言ってもいい。いずれにしても、すべての事件が検察審査会になじむ事件なのかどうか、中には、なじまない事件があるのではないかということなのです。現行制度のように、検審が単に意見を言うだけで、その議決が何の拘束力も持たないのであれば、どんな罪種、どんなパターンの事件であっても、検審が参考意見を述べることは可能かもしれない。しかし、議決に拘束力を与える、つまり、検審が一種の起訴行為をするとなったときに、すべての罪種、すべての罪について、検審が起訴行為をすることができるということが、果たして本当にいいことなのかということは考えなければいけないと思います。

○ 今の点については、拘束力ある議決でなくとも、それなりの方法も選択肢としてあるわけですから、必ずしも起訴が相当、又は不起訴が不当だと言うことにすごい抵抗を感じて、検察官の処分に対して消極的な意見を言えなくなるということではないように思います。要するに、起訴相当までは言えないにしても、本当はそう言いたいにしても、そこは、不起訴不当にとどめることはできるわけですね。そういう制度設計がいいのかどうか分かりませんけれども、だから拘束力ある議決をすることができる範囲を限れということにはならないんじゃないかと思います。

○ 私が言っているのは、検察審査員が、例えば、脅迫や何やかにさらされる可能性もあるでしょうということです。

□ 検察審査員としては、そのような場合に、起訴相当ではなく、より抵抗の少ない不起訴不当という意見も出せるのではないかという御指摘だったと思います。1の(2)のイの論点、つまり、検察審査会が直ちに決定的な効果のある議決を行うことができるようにするのか、それとも、いったん検察官に戻して再考してもらうようにするのかというところとも関係すると思いますので、そろそろ、次の論点の方に進みたいと思いますが。

○ 今までの重複になりますが、一言だけ。例えば、裁判員制度に関する議論をこれから進めるときに、その対象事件の範囲をどのようなものにするのかという議論が出てくると思います。その観点で一つ考えておかなければいけないと思います。つまり、裁判員制度における議論と同じことをここでも考える余地がないかということを考えなければいけないということが一つです。
 もう一つは、検察審査会制度は、今回の改革で、制度的に言うと、本当にドラスティックに変わると見る見方もできるので、そうすると、その中間の辺りで模索する方法がないかということも、一応考えておくべきなので、その意味でも、検討課題として残しておくのはどうだろうかという趣旨です。

□ 後の点は、段階的な導入ということを検討課題として残しておくべきだという御意見ですね。御意見として伺っておきたいと思います。
 最初の点は、裁判員制度については、審議会の意見書も、例えば、裁判員に対する危害や脅迫的な働きかけのおそれが考えられるような組織的犯罪やテロ事件など、特殊な事件について、例外的に対象事件から除外できるような仕組みを設けることも検討の余地があるという趣旨のことを言っておりますので、そういう意味では、検討の余地はあるかと思いますね。

○ 裁判員の関係も出たので、一言だけ申し上げておきたいと思うんですが、まず、実態ですね。拘束力を認めることになると、検察審査会の今の運用がそれほど変わるのかというのは、今の検察審査員たちの仕事をどう評価するかということとも関係すると思うんです。少なくとも私が知る限りでは、拘束力がある、ないに関わらず、今の人たちは非常に一生懸命やっている。むしろ、これだけやったのにどうして拘束力がないのですかという不満を相当おっしゃっていると聞いています。ですから、今、起訴相当という議決は拘束力がないにしても彼らは議決書を書いて、そしてそれが公示されているわけで、私は拘束力を認めることになるからといって、そういった影響が出てくることはちょっと考えられない。
 もう一つは、罪種を限るということは、結果的には国民が監督する公訴権を限定することになると思います。つまり国民が監督できる公訴権と国民が監督できない公訴権というものを区別することになる。そのことは、被害者の立場から言えば、保護される人とされない人というのが罪種によって生まれてくるわけです。こういったことが、新しい国民参加制度をより進めようというこの制度の改革の趣旨に合うかというと疑問に思います。それだけ申し上げておきたいと思います。

○ これは、2の論点とも関係してしまうことですけれども、私は、検察審査会は、検察審査会であって捜査機関ではないという、とても大事なことを確認したいと思うのです。ですから、検察審査会が起訴相当とか不起訴不当という判断をしても、そこが起訴をする場所になるかどうかというのは、議決後の訴追に関わってくるので、それ以上言いませんけれども、要するに、捜査は検察審査会の仕事ではないですね。ここのところは確認しておきたいのです。ですから、捜査は捜査すべきところに再度お戻しするということだと思うのです。

□ そこまで行きますと、次の論点に踏み込み過ぎだと思いますけれど、構いませんので。

○ これは当たり前のことと思われるかもしれないですけれども、検察審査会というのは一体何をするところなのかということであり、その議決がどのような拘束力を持つかといったときに、検察審査会は、あくまでも検察の決定に関して国民が審査をする機関であるというところにとどめるべきではないかと思います。議決の拘束力といったときに、検察審査会自らが捜査するわけではない中での議決の拘束力だということを認識して議決するわけですね。

□ そこを組み換えて、検察審査会にそのような権限を与えるということも、理屈の上では可能なのです。ですから、そこはぐるぐる循環する議論になるのですが。

○ では、私の個人的な意見になってしまいますね。

□ その点は、1の(2)のイのところで、もう一度議論したいと思いますが、よろしいですか。

○ はい、分かりました。

□ 先に進む前に、先ほどの○○委員の意見に若干コメントさせていただければ、確かに、検察審査会に参加される方々は熱心なのですが、他方、検察審査員に選ばれても、出席したくないという人も少なからずいると聞いています。やはり負担との関係ということも、実際上はあるので、その点も忘れてはいけない論点だと思います。議決に拘束力を与えることにより検察審査員の責任が重くなれば、それだけ、そういう傾向がまた強くなるかもしれません。そういったことも、現実論としては考えておく必要があるかと思いますね。
 それでは、ここで、5分ぐらい休憩させていただければと思います。

(休 憩)

□ それでは、再開させていただきます。
 1の(2)のアの「検察官からの意見聴取を必要的なものとすることの当否」という論点に入りたいと思います。起訴相当の議決に拘束力を与える場合に、特に問題になるかと思うのですが、この点について、どなたからでも御意見をいただければと思います。

○ そこに入る前に技術的なことなのですが、ひとこと問題提起させていただきたいと思います。
 (2)のア、イ、ウの各論点は、いずれも、議決に拘束力が生ずる、つまり公訴提起の効力が生ずることに伴って、手続を慎重にしようという観点から、提示されていると思います。審議会意見書でも、被疑者に対する適正手続の保障に留意すべしとされておりますし、また、公訴提起によって刑事被告人の立場に置かれることに伴う負担が生じますので、そういう意味からも、公訴提起に至る手続の慎重さを確保しようという観点は特に重要であると思います。そこで、そのための方策としては、現在既にある制度をモデルとして、もう少し別の方法もあるのではないかと思うのです。
 例えば、起訴相当の議決があった後に、もう一段階、裁判所の判断を介在させるという方式はどうでしょうか。具体的に言いますと、いわゆる付審判請求というのは、検察官が不起訴とした一定の事件について、これを審判に付するかどうかを、中立の立場にある裁判所にもう一度審査してもらって決めようという制度でありますが、これをモデルとして、例えば、起訴相当の議決が行われると、これにより、付審判請求があったものとみなし、裁判所で、その事件を審判に付すべきかどうか審理し、その結果、裁判所が、付審判決定をしたら公訴提起されたことにするという制度にすることが考えられるわけです。
 別の言い方をすると、現在、付審判請求の対象事件の範囲は、一定の公務員の職権濫用犯罪に限られているのですが、起訴相当の議決によって、その範囲を広げるという技術を使って、公訴提起に至る手続を慎重に進める。そのような方法もあり得るのではないかと思うのです。ただ、このアイデアは、思い付きというか、私自身がそうすべきであると言っているわけではなくて、そのような方法も、手続を慎重にする途としてはあり得るのではないかと思われますので、ここで問題提起してみたものです。
 もっとも、審議会意見書は、拘束力のある議決と言っておりまして、これは素直に読みますと、検審が一定の議決をした場合には、その後の経過・手続は別として、その議決により、公訴提起するかしないかは直ちに決まるということのようにも読めるわけです。そうすると、今、私の言ったような技術、アイデアは、意見書の趣旨には反することになるのかもしれませんし、更に裁判所の判断を介在させるということ自体に問題があろうかとも思いますので、私自身がそうするべきであると考えているわけではありませんが、一応、そのような方式もあり得るのではないかということを申し上げたかったわけです。これが、議決に拘束力を認めるという意見書の趣旨に反するということであれば、これは仕方がないとは思いますけれども、一応論点として挙げさせていただきます。

□ 審議会で議論したときに念頭に置かれていたのは、少なくとも起訴相当の議決に対しては、直ちに公訴提起の効果を与えるか、あるいは検察官に一定の法的な義務付けをする効力を与えるということであったと思いますが、その点についても、御意見をいただければと存じます。

○ 付審判請求の効力と同じものを、ということですけれども、付審判制度は、公務員犯罪の特に限られた犯罪類型にだけ行われているわけですが、この制度は、検察官が不起訴にするということに対しての公正さみたいなものが、外から分かるようにということで、例外的に認められたというものであり、裁判所としても、一方では訴追官になり、また一方で、裁判所が審判に付した事件を更にもう一度第三者的に判断するというのは非常に難しくて、対象事件の罪種の限りもなく、そういう立場になるというのは、どうも、しっくりいかないような気がしますけれどもね。

□ ほかの方はいかがですか。

○ 一つは、国民の意見である検察審査会の判断を、更に裁判所で左右できることになるわけですね。その場合裁判所は、必ずしもそれに拘束されないわけですね。国民が起訴相当と出したものを、必ずしも裁判所は付審判の決定をしなければいけないというわけではないので、そこで引っ繰り返すことも可能な制度設計になってしまうと思うんですけれども、そうすると国民の意思を、ちょうど裁判員の裁判に対する上訴をどうするかという関係のような感じですけれども、そういう仕組みがそもそもこの制度改革の趣旨と相容れるのかというが一つ。
 意見書を素直に見る限りは、検審の機能を更に拡充するとか、議決に一定の法的拘束力を付与するというふうに書いているところを見ると、もっと簡明なものを考えておられたのではないかと思います。

○ 今の○○委員と同じなんですけれども、付審判請求は、多分、官と官での調整のようなことなのでしょうが、検察審査会の判断の後、更に裁判所が判断するとなると、民で一応何かを行って、また官で調整するということになり、それは、今回の司法制度改革の流れには、ややそぐわないのではないかと思います。民の中でいかように調整していくかということですから、私も更に官を付加するというのは、ちょっとそぐわないのではないかという気がします。

□ ○○委員は、理論的な可能性としておっしゃったということでしょう。

○ 被疑者に対する適正な手続の保障という観点を徹底して、そして、現在ある制度を利用すれば、このような制度もあり得るかなという意見でございます。

□ 私の感想を述べさせていただければ、更に裁判所の審理を経させるということになると、実際問題として、手続が非常に長く掛かってしまうということになり、それで良いのかという問題もあろうかと思います。また、そのような制度を採るのであれば、別に検察審査会の議決を経させなくても、付審判請求手続の対象事件の範囲を拡張すれば良いのではないかとも思われますが、そうなりますと、国民の声を直接反映するということではなくなってしまうので、いかがなものかなという感じがします。この点は、これくらいでよろしいでしょうか。
 それでは、(2)のアに入りたいと思います。いかがでしょうか。先ほど○○委員の御意見を遮ってしまいましたので、○○委員どうぞ。

○ 先ほど来いろいろ議論を伺っていたのですけれども、要は、法律家である検察官と一般国民との間の、ある意味での相互信頼関係があって、それぞれの知識で補い合って、より良い公訴権行使をやりましょうというスタイルだと思うんです。したがいまして、先ほど申し上げたように、民意を公訴権行使により直截に反映するためには、前提となる公訴権行使の中身を正確に理解していただく必要がある。○○委員がおっしゃったように、嫌疑不十分なのか起訴猶予なのか、そこのところも十分に、少なくとも検察官が何を考えて不起訴処分としたのかというところは、検察審査員の方に十分正確に理解していただく必要があるわけです。
 それに、起訴相当の議決が行われると拘束力が生じるわけですから、これは、公訴提起に伴う被疑者に対する負担もあるということも十分に考えて、手続を慎重に進めていかなければならないということになると、是非とも強調したい点は、拘束力のある起訴相当議決の前提条件として、検察官からの必要的意見聴取を制度設計上取り入れるべきではないかということです。
 以上です。

□ 不起訴裁定書だけでは不十分で、検察官が自ら出席して説明をする必要があるということですね。

○ 私は、別に検察官の方が上だとか、一般国民がどうだと言っているわけでは全くないのであって、まさに一般国民の民意をより直截に反映させるためには、起訴相当の場合ですね、すべての事件でこれを行うということはまた別の問題になるんでしょうけれども、少なくとも起訴相当の議決をするのであるならば、検察官が検察審査会に出席して、そこで検察審査員の方からいろいろな質問を受ける、それを検察官が謙虚に受けとめて、それはどうなんだろうかと考える、そして、その段階で、検察官は、起訴しようと思えば起訴すればいいわけです。そうすると、検察審査員の方の負担はそこで終わってしまうわけですから、そういう形で進んでいくのが一番理想な形なのかなと思います。
 そういう意味でも、起訴相当議決をするのであるならば、その前提条件として、検察官の意見を必要的に聴取する機会を、制度上設けるべきだと考えております。

□ 分かりました。ほかの方はいかがですか。

○ 意見聴取という、この表現なのですけれども、審査会ですから、出席した検察官から意見を聞くという形になるのかもしれないとは思いますが、審査員とすれば、検察官の意見を聞くというよりも、検察官に質問したいだろうし、文書だけでは今一つ分かりにくいところとか、そういうところを説明してほしいでしょう。意見聴取という言葉が総合的にそのようなことを表わすのかもしれませんけれども、質疑応答と言いますか、検察官に対して、実態なり経過なり、そういったものを検察の立場から話していただくという趣旨の機会は、私も必ず必要ではないかと思います。前にも申し上げたかもしれないのですが、裁判をお聞きしていても、あるいは私たちは余り耳にすることはないのですが、調書とか起訴状とか見ても、やはり専門用語等が並んでいて、これを言葉だけで解釈するというのは、ひょっとしたらちょっと混乱があるかもしれないと思います。
 リーガルアドバイザー云々という議論もありますが、やはり御担当の検察官には、少なくとも質疑応答の機会を用意していただくのは必要なことではないかと思います。

□ 御意見は、すべての事件で必要だということですか。それとも、起訴相当の議決をする事件ではということですか。

○ 少なくとも起訴相当の議決の事件でと思います。ただ、問題は、出席した検察官とのやり取りの結果で、起訴相当なのか、不起訴不当なのか、不起訴相当なのかが決まるということもあり得るのと思うのです。そうすると、最低限、検察審査会が文書だけを見て起訴相当だと判断したときには、検察官の出席を求めることが必要であるということにすることはあり得るかもしれませんけれども、文書だけを見て、そのような判断ができるのかどうかというのも、その場に居た経験がないので分からないのですが。必要に応じて、検察官に出てきていただくことにするということは、どうでしょうか。

□ 必要に応じ検察官を呼ぶことは、今でも可能なのですよ。

○ ただ、先ほど、検察官が出席なさっていないと聞いたものですから。

□ 制度としては、現在でも、検察審査会は、必要に応じて検察官の出席を求めることが可能です。これに対して、先ほど、○○委員がおっしゃったのは、起訴相当の議決をする場合には、必ず検察官に出席を求めなければならない制度にするべきであるという御意見であったのです。

○ 私は、ほとんどの場合、検察審査会が検察官の出席を求めているものだと思っていたのです。なぜならば、文書だけで審査するというのは、かなり難しい、微妙な案件が多いのだろうと思っておりましたものですから。必要がなければ出席を求めないこともあるという程度で、本来は、必要なのではないかと思ったのですけれども。今、おっしゃったように、おおむね起訴相当の議決になり得るかどうかということが分かった段階では、その後議決に至るまでの間に、検察官の出席を求めることは最低限必要だろうと思います。

□ 法律で、起訴相当の議決をするためには検察官の出席を求めなければならないという定め方をした場合にも、実際には、起訴相当の議決をする可能性が出てきた段階で検察官の出席を求めるということになるだろうと思います。それと、現行制度の下で、検察審査会は、検察官の出席を求めることができるのに、実際には余り求めていないというのはなぜなのかという質問も含まれていたように思うのですが、その辺りの実情がお分かりの方はおられるでしょうか。

○ 今でも、検察官は、検察審査会に呼ばれると行くのです。ところが、呼ばれないと行きようがないのですね。それで、私が申し上げたのは、起訴相当の議決をするならば、必ず検察官を呼ばなければいけないという制度設計をしていただきたいと申し上げたんです。
 私の例で申しますと、1件だけ検察審査会に出席したことがありました。そのときは、先ほどの御懸念のように、検察審査員の方々に、法律の仕組みとかが分かりにくいわけですね。ですから、レジュメを準備して、このような証拠関係になっていまして、それから証拠の判断は民事と刑事とはこういう具合にいろいろ違いまして、というようなところから話しまして、なるべく易しい言葉を使って、こういうことなので、私は不起訴にいたしましたと説明しました。すると、検審員の方々に、すぐ分かっていただき、不起訴相当という結果をいただきました。もちろん、逆の結果になることもあるかもしれませんが、いずれにしても、検察官は、その場で、いろいろと質問を受けるのです。こんなけしからん人は何とかなりませんかとか言われることもありますが、それはそれで非常にいい御指摘だと思うのです。そのような場があるということは、ひとり検察審査会が適正な審査・議決を行うということにつながるのみならず、検察官にとっても非常に良い場ではないかと思うので、本来は、全事件に関してそのような機会を設けると良いのかもしれないのですが、それは実務的に件数が増えた場合には難しいことなので、少なくとも起訴相当の議決を行うのであれば、検察官の意見聴取を必要的に前置していただければ、という意見を申し上げたわけです。

○ ○○委員の御質問ですが、検察審査員は、基本的には、捜査記録の書面を読むことによって、不起訴処分の当、不当を判断できると、我々は理解しています。我々が検察審査会に出席しなければ判断できないのだとは、我々は思っていませんでした。
 それから、私自身は、検察官からの意見聴取は起訴相当にする場合には必要であろうと思っております。しかし、考えようによっては、不起訴処分をした検察官は、基本的には、不起訴が相当であると説得に行くわけですから、そうすると素人である検察審査員が、プロの検察官に説得されてしまうような場をあえて作っていいのか、それが審議会の最終意見の趣旨に合うのか、というような反論をあえてしようと思えば、そういう言い方もできると思います(笑)。

○ 誤解を招きますので一言(笑)。要するに、今後、制度設計をするわけなんですね。ですから、先ほどの参考議決例のように、いろいろな事例もありましたけれども、検察官が全く誤りをしないのだという前提で、制度設計をするはおかしいと考えております。誤りというのは表現が適切でないかもしれませんが、検察官も、いろいろと検察審査員の御意見を伺う中で、やはり起訴すべきかなと考えることもあると思うのです。そのような場を求めていくという趣旨であって、検察官が、何がなんでも、自分の決めた不起訴意見が正しいと、検察審査員に説得するために出席する場であるとは、とらえるべきではないし、そうあってはならないと思います。

□ そのように検察官を教育していただければと思います。ほかに、ここの点で御意見がおありでしょうか。

○ 直接の関係ではないんですが、私も、起訴相当の議決に拘束力を認める場合には、アの考え方に賛成なんです。ただ、その場合には、さっき○○委員の御懸念の被疑者の立場なんですけれども、今の検察審査会法には被疑者のことは載っていないわけです。被疑者が検察審査会法37条の証人に入るのかどうかということがありますが、ただ、これは審査会が証人として呼べるということなんですね。
 拘束力のある議決ということにすると、その場合に限って検察官の意見聴取も必要的なものにするのであれば、バランス上、被疑者については、もちろん強制はできませんので、弁明の機会を与えるということも考えられるのではないかというふうに思うんですけれども。

□ そういう論点もあると思いますが、ここで議論するのか、それとも、3の「検察審査会の組織、権限、手続等の在り方」のところで議論するのか、ですね。しかし、御意見があるのでしたら、どうぞ。

○ 簡単に、ただいまのご意見とは反対のことを述べますと、元来、検察審査会は何を行っているのかというと、検察官の不起訴処分に対して、その当、不当を判断している。そのような全体構造なのです。
 被疑者は、もちろん関係はするわけですけれども、そのような検察審査会の大きな構造の中で、まさに審査対象である不起訴処分を行った検察官の意見を聞くということと、被疑者の意見を聞くということとは、別だろうと考えております。
 それから、被疑者の言い分については、捜査の過程で事件処理がなされるまでに、その供述調書として録取されることが一般的であり、これを検察審査会の皆さんも御覧になるわけであります。また、実際の運用状況は定かではありませんが、もし、検察審査会が被疑者の言い分を直接聞く必要があると考えれば、検審法の規定ですと、証人として、という形式になると思いますが、検審が、被疑者に出席を求めて、その言い分を聞くということは、現行制度でも可能です。したがって、あえて検察官と同じように、被疑者の必要的意見聴取という制度にする必要はないし、むしろそれは適当ではないと思います。

□ なるべく簡明にお願いします。

○ 私は、それはちょっと違うんだろうと思うんです。後で議論しても構わないと思いますが、いずれにせよ、いったん検察官の不起訴処分が行われているわけで、そこでの安定的な状態というものの利益を受ける状況が生まれているわけですから、そこを改めて起訴されるかもしれない、特に起訴相当ということが想定される場合には、やはり被疑者として審査内容について関与するという権利が与えられてしかるべきだというふうに思うわけで、先ほど手続的な保障で処理が付くだろうと言ったのは、そこも含めてということであるわけですし、意見書の書き振りからしてみても、その適正手続の保障というものに留意するということを明確に示しているわけですし、私はむしろ弁護人の選任も認めた上で、場合によっては弁護人の立会いということもあり得るというふうに考えていまして、そこは検察側に特に意見陳述の機会を必要的に与えるとすれば、手続がどうなるかという微妙な部分があるんですけれども、手続的には同様にその権利を与えてしかるべきだというふうに思っています。

□ 今の御意見は、被疑者と検察官とを当事者対抗的な構図でとらえておられると思うのですが、付審判請求の場合とのバランスはどうなりますか。

○ と言いますと。

□ 付審判請求についての審理の場合には、被疑者には出頭権は認められていませんね。審理を行う裁判所が、被疑者に出頭を求めて聴取することはできますが、被疑者の出頭権はないとされていますので。

○ ですから、この場合には、もちろん不起訴処分が出ているわけですし。

□ 被疑者が不起訴処分になっているのは、付審判請求の場合も同じでしょう。

○ そうですけれども、具体的に言うとそのことによって起訴というのは、その限りでは付審判とも一緒かもしれません。だとすれば、むしろ付審判の方について考え直す必要があるという問題かもしれませんので、検察官も必要的に意見を聞くということであれですね。

□ しかし、現行の付審判請求についての手続を前提にする限りは、それとのバランスをどう考えるのかということは問題になると思うのですけれども。

○ ですから、私はこの手続を新しくする、そして、その効力をどう位置付けるかということはともかくとして、少なくとも、検察審査会の議決によって起訴の効力を発生させるということにするとすれば、そこでは、その議決に当たって意見を聞くということは、やはり必要的なものと考えて位置付ける必要があるだろうというふうに思っています。

□ 御意見は分かりました。他の方どうぞ。

○ ○○委員と○○委員の意見は、立論が少しおかしいと思います。要するに、既に不起訴にしている事件ですから、この場合、検察官と被疑者の利害関係は一致しているのです。ですから、検察官の意見を聞くのであれば、被疑者の意見も聞きなさいというのは、論理的にはおかしいと思います。
 ただ、先ほど、○○委員が御意見の中の前段でおっしゃっているように、別の理由で、被疑者の意見聴取が必要だと言われるのであれば、それはまた議論の余地がありますが、検察官の意見を必要的に聴取するのあれば、被疑者からも必要的に聴取しなさいというのは基本的におかしいと思います。利害関係が同一なのですから。

○ 被疑者の意見聴取を必要的にするというのは、絶対にやめた方がいいと思います。なぜならば、被疑者が出てこない場合がありますね。出てこない場合に、その意見聴取が必要的であるとすると、そこで手続が止まってしまうわけです。
 もう一つは、○○委員の知っておられる被疑者の方は、紳士ばかりかもしれないけれども、早い話が被疑者としてやくざが来るかしれないわけです。そのような被疑者が、俺も権利があるんだとか、俺も呼んでくれとか言って、検察審査会に出てくることがあり得るのです。これに対し、検察審査会には、裁判所のような法廷警察権があるわけでも何でもないのです。一般人である検察審査員の方たちの前に、やくざが来て、恫喝したり脅迫した場合どうするのですかね。ですから、少なくとも、被疑者の意見聴取を必要的にするという議論は、ここからは出てきようがないと思うのです。
 それに、検察審査会の構造の問題として、検察審査会は、検察官の不起訴処分の当否を判断する場ですから、この点からも、やはり○○委員の御意見には、なかなか賛成できません。

○ 不正確だった部分があるかもしれませんので、必要的というのは、もちろん被疑者が出頭し意見を述べる希望を持っている場合には、それを認めるということです。

○ やくざが出てきて、検察審査員を脅したような場合は、どうするんですか。

○ 事件をどう限るのかという議論のところとも関係するかもしれませんけれども、それはいろんな事件があり得るわけであって、たまたまそういう事件もあるかもしれませんけれども、だからと言ってそれは被疑者の意見を聞かないということが、それだけの理由で正当化できるというふうにはちょっと思えないんですね。
 それから、検察官と利害が一致するというふうにおっしゃいますけれども、それは起訴、不起訴ということでの結論ということからすればそうかもしれませんけれども、実際の事件に、被疑者がどう関わったのかということについて、被疑者は被疑者の言い分が当然あるわけでして、検察側が被疑者の言い分を全部反映した上で処分決定をしているというふうには到底思えないわけですので、そういう場合もあるかもしれませんけれども、そこは利害が完全に一致しているというふうにはならないと思うわけで、やはり先ほど来出ていますように、起訴決定というものを持っている重みということを先ほど来縷々皆さん御指摘でらっしゃったわけですから、そういうことを被疑者の立場になって考えてみれば、やはり起訴相当議決というようなことになったときには、それについて被疑者の立場から意見を言う機会というものを、もちろん先ほど申し上げましたように、必要的というのは権利を与えるということであって、出てこないものについて引っ張り出すという必要はないと思いますけれども、そういう機会を与えるということは当然あっていいだろうというふうに思っています。

□ 御意見は分かりました。この点は、検察審査会の審理の構造をどう考えるのかという点で、大分、考え方が違うのかなと思います。
 議事を元に戻させていただいて、そろそろ、1の(2)のイの論点に移りたいと思います。この論点の方が、むしろ難しい問題だと思うのですが、起訴相当の議決に一定の拘束力を与えるとして、その議決があれば直ちに公訴提起の効力があるという形で制度を組み立てるのか、それとも、検察官に再捜査し、再考する機会を与え、その結果を踏まえた上で、次のステップに進むというような制度とするのか、ということであります。その点について御意見をいただければと思いますが。どうぞ。

○ 若干先ほどの話に戻るのですけれども、まず結論的に言うと、これは、検察官に再考を促すという制度にすべきであろうと思います。
 理由は、仮に、検察官が被疑者の言い分を十分に聞き、その結果嫌疑不十分にしたところ、検審に審査申立てがなされたという事案を例に考えると、検審が、それまでの捜査の過程で全く浮かび上がってこなかった論点に気付いたか、あるいは着目して、その論点の判断によって起訴相当の意見に達するということは、論理的にあり得ます。その場合に、先ほど議論がありましたように、被疑者の意見聴取を必要的にはしないという前提ですと、被疑者は全くそれまで弁解をする機会のなかった事実関係で起訴されるということが論理的には出てくるわけで、被疑者の利益を考えると、そのようなことは防がなければいけないでしょう。
 ただ、だからと言って、検審で、被疑者を呼んで事情を聞きなさいということになりますと、では検審は捜査機関なのかという問題も起きますし、また、先ほど○○委員が指摘しているように、検審にやくざが来て、検審員を威嚇したらどうなるか、という問題もあって、これも適当ではありません。
 そうなってみれば、検審が、このような理由だから、このままであれば起訴しますよ、というような意見を付けて、その事件を、いったん検察官に戻す。そして、検察官は、その意見を踏まえてもう一度捜査をし直す。ですから、その時点で、検察官は、当然被疑者を呼んで、被疑者から、先ほど述べたような新たな論点についての弁解を当然聞くことになりますし、その新たな論点に関する捜査も行うということになりますね。
 その結果、検察官が、やはりこれは不起訴が相当であると判断すれば、その事件を検審に戻し、それでもう一回検審が考えて、最終決断をする。あるいは、検察官が再捜査をした結果起訴するということになれば、それでいいということになる。
 いったん検察官に再考させる機会を与えるためにどういう仕組みにするか、検審の中間処分として事件を戻すことにするのか、最終処分として戻すことにするのかという問題は別にして、検察官に再考させるという機会を設ける制度とする方が、被疑者の利益との調和も図れて、制度としては非常に安定的な制度になるのではないかと思います。
 ただし、この案の欠点は、最終的な結論が出るまでに若干時間が掛かるのではないかということが言えるけれども、その辺りはやむを得ないのではないかと思います。

○ 私も、結論としては、二段階方式すなわち検察官に再考の機会を与えるという制度設計が望ましいと思います。
 理由は、○○委員の言われたことで大体尽きておりますが、もう一つ理由を付加しますと、もし一段階方式ですと、プロである検察官の不起訴処分の判断を、一般国民で構成されている検察審査会が事後的にチェックして、検察官の判断には反対であり、起訴すべきであると、このような流れになり、言わば一方通行的な形になります。これに対して二段階方式の場合には、まずプロの検察官の判断があり、それに検審の一般国民が疑問があるということで起訴相当又は不起訴不当の議決をすると、今度は、先ほど○○委員がおっしゃったように、その検審の疑問をプロの検察官の方が十分参考にして、もう一度事件の処分を見直す。しかし、それでも不起訴処分維持のときは、また検察審査会が改めて一般国民の良識に照らして、その当否を審査し、最終的に起訴相当か否かを判断するということになるわけで、まさに、一方通行ではなく、双方向的な、プロである検察官と一般国民との協働ということがより良く実現されることになります。ですから、単に、公訴提起に至る手続を慎重に行うということだけではなく、プロと一般国民との間の相互協働というメリットもありますので、この理由からも、二段階方式が望ましいのではないかと思います。

○ 私も○○委員の二段階案に意見に賛成で、二段階案というのはいいと思うんですけれども、ただちょっと気になるのが、検察審査会の構成自体が、3か月で変わってきますね。そうすると、いったん議決した、再捜査の要請を出した審査体と、再捜査の結果が帰ってくる審査体が違う可能性がありますね。そういったときは、どういうふうに考えたらいいんですか。

□ その点はいかがですか。

○ それは、検察審査員の全体の任期を現行よりも延ばすという考え方もあるかもしれない。
 もう一つは、現在の実務の実情からすると、起訴相当又は不起訴不当の議決を行い、検察官にいったん事件を戻してしまうと、その後の検察官の捜査がなかなか迅速に行われない場合もあり得るので、例えば、検審の議決後3か月以内に再捜査を行うことにするなど、これは法律には書けないですけれども、そういうような再捜査が迅速に行われるような仕組みをどこかに設ける必要があると思います。検審の議決から、1年後、あるいは2年後になってしまうと困るわけですからね。

○ 別の考え方としては、確かに、具体的な構成員は変わっているかもしれませんけれども、国民から選ばれた検察審査会という同一の機関が、再び起訴すべきという判断をしたものであると、そのように整理して考えることができると思います。私としては、そのように考えるのが現実的ではないかと思います。

□ 整理のために伺わせていただきますと、今は起訴相当の議決の場合について議論しているのですけれども、不起訴不当の議決の場合も、検察審査会から議決書が検察官のもとに送られ、検察官が再捜査するわけですね。その場合における手続の流れとの差異はどこかに出てくるのでしょうか。
 もう一つ、検察官が検察審査会の議決を受けて再捜査した結果、改めて不起訴処分とした場合に、自動的にその事件が検察審査会に戻るということにするのか、それとも、その再度の不起訴処分に対して、もう一度、審査申立てを必要とすることにするのかという点はどうでしょうか。
 後者は、先ほど話が出た、検察審査会の構成が変わるかもしれないという問題とも絡んできます。もし新たな審査申立てを必要とするとすれば、検審の構成が変わっても構わないと思うのですね。それに対し、検察官が不起訴処分を維持した場合には、自動的に事件が検審の方に戻るということにするときには、検審の方も同じ構成という方が自然のように見えるところがあります。
 この2点を、もう少し明らかにしていただけますか。

○ まず後者の問題は、再考の機会を与えるために事件を検察官に戻すということを検審の終局処分と見るか、中間処分と見るかによると思いますが、私は、審議会の最終意見の趣旨などから考えると、これは中間処分として構成すべきではないかと思います。ですから、検審からいったん戻された事件について、検察官が不起訴にすれば、自動的に検審に戻ってくるということにすべきと思います。
 なぜ、中間処分が良いかというと、これを終局処分ということにすると、実務の流れから言うと、多分、検察官に事件が戻った後の捜査が迅速に行われない可能性もあると思います。他方、中間処分ということにすれば、検察官は、検審から戻された事件の捜査を最優先で行うことになるでしょうから、その後の検審に対する戻りも早くなると思います。

□ 要するに、もう一回検察官に機会を与えるけれども、迅速に再捜査・再処分が行われるかどうか、ちゃんと見守っていますよということですね。

○ そうですね。

○ 制度としては、いろいろな組合せがあると思うのですけれども、この点だけは必要不可欠であるということは、検察審査会の意向を踏まえて、検察官が再考した結果、起訴すべきであると検察官が意見を変更した場合には、検察官による起訴が可能となる仕組みを設けておくべきであるということです。この点を、まず共通の認識にしていただければと思うのです。
 次に、この論点は、検察官の意見聴取の必要的前置とセットになった話ではなかろうかと、私自身は考えております。検察官の意見聴取が十分に行われたということを前提として、起訴相当の議決が行われるということが動かないと仮にするならば、私自身は、検察審査会の拘束力のある議決による起訴に先立って、検察官の再考の機会を必要的に前置してもらうのがよいと思います。具体的には、いろいろ制度の組み方があると思うのですが、検審が起訴するならば、その前に検察官の再考を、どこかの段階に入れてもらうという制度設計が良いのではないかと思うのです。
 そこで、頭の整理をやりますと、大雑把にいくと、まずは、検審への審査申立てがあるわけです。そうすると、実務では、例えば、非常に軽微な交通の業務上過失致死傷事件などの場合、検察官がその事件の記録を見まして、例えば、不起訴にしたときの認定に比べて、被害者の傷害の程度が重くなっている可能性があるとか、そのような事情が分かりますと、さっさと再捜査を開始し、起訴してしまうのです。そうしませんと、先ほど○○委員がおっしゃったように、検察審査会の議決が行われるまで待っていると、証拠が散逸することもありますし、迅速に捜査を行っていくことが良いことであるという具合に実務上は観念されているのです。
 したがいまして、今行っているような実務の流れを前提にいたしますと、検察審査会への審査申立てがあると、この段階で制度化するかどうかは別として、検察官の再考があり、その再考の後に、検察官の意見聴取があるわけです。先ほど述べましたように、起訴相当の議決を行う場合には、その前提条件として、検察官の意見聴取が行われますから。そこで、流れとしては、検察官の意見聴取をした後に、検察審査会が起訴相当の議決を行うことになるわけです。
 問題は、そういう流れを経た上で、起訴相当の議決があった後、この段階まで検察官はその事件を起訴するという決定をしていないわけですから、もう一度検察官に再考の機会を与えた上で起訴に至るという流れにするのか、それとも、起訴相当の議決の前には、検察官の再考と意見聴取が必要的に行われるということが前提になるならば、起訴相当の議決からそのまま検審による起訴となるという流れにするのか、ということであると思います。この外にも、少しバリエーションがあると思いますけれども、そこのところは、今後、議論していただくとして、少なくとも、この制度設計上、私は、公訴提起と訴訟遂行というのは、本来は検察官の職責なわけでありますから、検審の意見を踏まえて検察官が再考した結果、起訴すべきと判断した事件については、検察官が起訴することは可能となる。そういう仕組みだけは作っていただければいいと思います。

○ 検察官が起訴できるというのは当然の前提でしょう。

□ 二つのことを言われたと思うのですが、検審が検察官に事件を戻すのを中間処分的にとらえる場合には、検察官が起訴することができるとするのはやや難しいところもある。もちろん、検察官が起訴できるという制度とすることも不可能ではないとは思うのですが。
 2番目に言われたのは、検察審査会が起訴相当の議決をするためには、必ず検察官の再考の機会を前置すべきであるということですか。

○ 先ほど申したのは、検審が起訴相当の議決を行う場合、あらかじめ検察官の意見聴取を行うことを必要的にしてもらいたいという考え方です。
 それと、検審による起訴がされるならば、その起訴の前には、必ず検察官に再考の機会を与えてもらいたいということです。再考の機会の位置は、起訴相当の議決の前になる場合もあるし、後の場合もあるし、その両方という場合もあるでしょう。

□ 要するに、一段階案でいく場合には、再考の機会を前置すべきであり、二段階案でいく場合には、二段階目の絶対的な拘束力が生じる前に、再考の機会を与えるべきであるということですね。

○ ただ、理想形から言えば、再捜査を開始するまでに時間が掛かってしまいかねないという問題があるのと、二段階案にした場合には、検察審査会の具体的な構成が異なってきかねないという問題や、検察審査員となる国民の負担が結局ダブルになるという問題もありますので、この点は、もう少し御議論いただければいいと思います。

□ 時間が掛かるという問題に関しては、今の制度でも、検察官としては、再捜査を行う必要があると考えれば、いつでも再捜査を行うことができるわけですね。ただ、検察官としては、再捜査を行うメリットがないと考えていたら、大分時間が経過した後になって、検審が予想に反して起訴相当の議決を行ったという場合、これに直ちに公訴提起の効力が与えられるということでは困るということなのではないですか。

○ ただ、その場合でも、起訴相当の議決の前置条件として、検察官の意見聴取が行われることになるのであれば、それを契機として、再捜査を行うことができるわけですから、再捜査の時期は若干前には来ると思います。

□ 分かりました。

○ その御意見というのは、一段階の場合と二段階の場合が両方あり得る、並存ということですか。

○ 私自身は、どちらが適当であるとまでは言ってはいません。

□ ○○委員の御意見は、そういう趣旨ではなくて、制度設計として二つのパターンがあり得るということだろうと思います。

○ つまり、検審として、戻すものとそうでないものを区別するということではないわけですね。

□ いずれにしても、公訴提起に至る絶対的な効果を与える前には、再考の機会が必要であるということだと思います。

○ 今の御主張の中には、検察官が起訴した場合には、検察官が起訴、訴追の維持に当たるけれども、それ以外の場合にはそうでないということもあるのですか。そこは次ですね。
 先ほどのことについてちょっと補足で、先ほど御指摘のあった付審判の場合と、この検審の場合とでは、先ほど座長がおっしゃったことですが、扱う事件が違うので、私は付審判の場合には当然被疑者に対する意見聴取がなくても不思議ではないというふうに思います。ちょっと補足だけ。先ほど触れなかったものですから。

□ 御趣旨がちょっと分かりにくいのですが。

○ つまり職権濫用ということで、対象事件は限定されているわけですね。

□ 職権濫用罪であっても、被疑者は被疑者であることには変わりはないのではないですか。

○ そうですけれども、やはり性格が違う手続というふうに私は思っておりますので、その点だけちょっと意見として。

□ そうですか。○○委員、どうぞ。

○ 私は、結論から言うと一段階、つまり一つの仕組みだけがいいのではないかと思います。幾つか理由がありますが、意見書は公訴権行使の在り方に民意をより直截、あるいは直接に反映させていくという制度としてこのことを考えていることが一つです。検察官の再考の関係ですけれども、先ほど議論したように、起訴相当の場合には意見聴取を必要的なものとする制度を取り得るわけですし、捜査が不十分だという場合はさっき座長がおっしゃったように、不起訴不当ということもあり得るわけです。
 それから、今、伺っていても、正直言って私自身も理解しにくいくらい複雑で、これを担う国民にこれから皆さんにやっていただく仕組みはこういうものですというのは、なかなかわかりにくいだろうと思います。やはり分かりやすい仕組みを提示することも大事です。最後にはさっき○○委員のおっしゃった任期の問題です。これは国民の負担の問題と非常に関係しますので、安易に任期を延長するということにも慎重であるべきだろうと思います。
 そういう理由から、私はイについては消極に考えて、一つの仕組みを提示すべきだと考えます。

□ 分かりました。
 なお、検察審査員の任期の問題について一言コメントしますと、現在は、候補者を4群に分けて、それぞれの群から5人ないし6人ずつ審査員を選び、3ヶ月ごとに11人の審査員の半数が交代する形で選任しているところを、まとめて11人ずつ選任するように変更すれば、任期いっぱいの半年間は、構成が変わらないことになります。そのように改正できないことはないのです。

○ ○○委員に御説明していただきたいんですけれども、一段階というのは、検察審査会が起訴相当の議決を出しますね。そうしたら、裁判所に、そのまま事件が起訴されてしまう。それが一段階ですか。つまり、検察官の再考の機会は全くなくてというわけですか。

○ はい、それはもう検察官からの意見聴取だとか、そういうものでカバーすべきだということです。

○ 私は、一段階か二段階かについては、にわかに判断し難いんですけれども、むしろどういうプロセスになるにせよ、起訴相当あるいは不起訴不当というのは、検察の不起訴処分に対する、ある程度の不満表明というか、批判とまでは言わなくても、そういうものがありますので、そういう判断を終局的に示すか、あるいは、中間的にでも途中で示した段階では、むしろ検察官の方から説明責任を果たさせる機会を持つべきではないかと思うわけです。
 国民の司法参加と言うなら、官である検察の方から、不起訴処分について、こうなんだということの説明責任を果たす必要があると思います。本来は、すべての不起訴処分について、そのようにするべきかもしれませんけれども、それは事実上無理ですから、一定の限られた場面において、国民代表である検察審査会に対し、説明責任を果たす義務があるのだろうと思いますから、それを組み込んだ上で、一段階なり、二段階なりということを考えていただいたらいいではないのかなという気がします。

○ 例えば、検察審査会が起訴相当の議決をした場合に、40日以内に検察官が公訴を提起しない場合には、この議決によって公訴提起に至るという制度にするという方法もありますね。そうすると、一段階だとか、二段階だとかという問題でもなくなると思われますが。

□ 一定期間内に検察官が公訴提起をしなければという停止条件付きで、議決の効力が生じるようにするということですね。

● 今の条件付きという点は、若干問題があると思われます。その40日以内に、例えば、検察官の再捜査により決定的な無罪の証拠が出てきても、なおかつそのまま起訴に至ってしまうという可能性があるわけで、これはやや問題ではないかと思います。

○ 先ほど私が申し上げましたように、検察審査会は捜査機関ではないと私は認識していて、あくまでも検察の判断に対して疑義があるかどうか審査をするという機関であり、従来、検察審査会の議決を検事正が受け、再考して結論を出してきたというプロセスがあるものですから、少なくとも、再捜査というか、そういう手続が、起訴相当の議決の場合はもちろんのこと、不起訴不当の場合でも当然あると認識しておりました。不起訴不当の議決が出た場合に、その議決が検事正に送付され、それで再捜査ということは、制度改正後も続くわけですね。

□ そこを改めろという御意見は出ていません。

○ そうしますと、不起訴不当の結論が出て、検察官が再考するというラインは残るわけですが、起訴相当の議決に関しては、拘束力を持つので、検察官が再捜査をせずに、即裁判所へ起訴されるということになるのですか。

□ 検察官に事件を戻すことなく、検察審査会が起訴相当の議決を行えば、これに検察官が起訴したのと同じ効力を持たせるというのが、一段階案なのです。

○ 拘束力のある議決を出すための前提として、意見聴取の機会しかないというのは、もちろん検察審査員が御覧になる文書はありますけれども、そうなってくると、確かに問題提起されたように、起訴相当の決断をするのは、相当大変かなという思いもします。起訴相当だと判断したとしても、検察審査会には捜査権がないわけですし、最大限努力はされるでしょうが、やはり裁判所に提出する起訴状の吟味の段階は、これを検察官がしないのであれば、次の論点である訴追や公訴維持の在り方とかに、かかわってくるのでしょうか。

□ 御趣旨は分かりました。そこもいろんな組み方があり得て、もし検察審査会として十分な調査が必要であるというのならば、検察審査会にその調査の権限を与えるなり、調査を行う人を付けるなりするということも、理屈の上では考えられると思います。
 そうではなく、検察審査会は不起訴処分の当否の審査を行うだけにとどまるとしても、形としては二通りあり得て、当否の審査とはいえ、検審が起訴相当の議決をすれば、それは重い決定なので、起訴と同等の効果を与えて、あとは裁判所で判断してもらおうというパターンと、もう一つは、被疑者という相手のあることですから、更に検察官が十分な再捜査をして処分を再考する機会を置き、その上で、検審がなお検察官の不起訴処分には問題があるとして、起訴相当の議決をするのであれば、公訴提起の効果を持つとするパターンがあるので、合計すると、三つのパターンがあり得るわけです。
 ○○委員がおっしゃったことも、いろんな組み方があり、起訴相当の議決は中間的なものと位置付け、それに対して検察官として更に捜査をして再考するというふうに組むという方法もあれば、そこまでいかないで、検察官の意見聴取ということだけでも十分だという考え方もあり得るということではないかと思います。
 この段階で、別に何らかの方向付けをするつもりはありませんので、一応、一通りいろいろな御意見を伺ったということで、先に進ませていただきたいと思います。
 今の点とも関係するのですが、1の(2)のウの、多数決要件を加重することの当否という点について御意見をいただければと思います。先ほど事務局の方から説明がありましたように、現行の制度では、起訴相当の議決をするためには、検察審査員11名中8名以上の賛成が必要であり、不起訴不当の場合を含め、通常の議決をする場合には、過半数ということになっております。先ほど、重い拘束力を与える場合には、一定のものについては全員一致というような考え方もあり得るという御意見も出ましたけれど、御意見をいただければと思います。

○ 私は、このままでいいだろうと思っております。裁判の場合、有罪か無罪かを決するときには、日本は過半数ですけれども、ドイツとかフランスというのは、3分の2以上ということになっております。11分の8だと、3分の2を超えているのです。これは、かなり慎重な要件であり、これだけあれば、私は十分だろうと思います。
 むしろよくそこで議論されているのは、全員一致でなければいけないというのは、場合によっては半分いかないものを賛成に組み入れてしまう、あるいは無視してしまうことになるんであって、こんな議論があるぐらいで、むしろこの方がいいと思います。

○ しかし、被疑者が犯人ではないという検察審査員が、11人のうち3人いても起訴してしまうというのは、私の感覚だと、そのようなことをして大丈夫なのかと思いますけれどもね。

○ 私も現行の要件でいいのではないかと思います。今回、検審の議決に拘束力を与えた場合に、その結果が、どのように振れるのかというのは両方向とも推測の余地がありますけれども、今までも起訴相当の件数というのは非常に少ないわけで、これで更に要件を加重すると、実際にそういう件数が出てくるんだろうかと思います。しかも、検察官の意見も聞いた上で、それはそれで検審が納得すればもちろん構わないわけですけれども、この制度が全く機能しないものになってしまうのではないかという懸念があります。

○ 私も今の11分の8で構わないだろうというふうに思っているんですが、先ほど来の議論を伺っていましても、やはり検察審査会に何を期待するのかということに関わってくるんだろうというふうに思うんです。確かに、起訴相当、これもいろいろと御議論がありましたので、そこのところは私も、私はどちらかというと一段階の方がいいかなというふうに思ってはいるんですけれども、ただ御議論を伺っていますと、なるほどそれもあり得るかなというふうに思っているんですが、いずれにせよ起訴ということになったときに、被疑者に強いられる負担が大きいというのは間違いないということではあるわけですけれども、しかし最終処分はそこにあるわけではないこともはっきりしているわけでして、やはり最終的には裁判所に判断を委ねるということでの判断なわけですから、それはまさに公訴権の運用について民意を反映させるということの趣旨でもあろうかと思いますし、そこは絶対的な重みというものをそこに要求することによって、今、池田さんからお話ありましたけれども、動かなくなってしまうということむしろ危惧するというふうに私も感じますので、今の11分の8というのは十分な数ではないかというふうに思っています。

○ 私は、起訴猶予不起訴のときであれば過半数でもいいと思いますけれども、嫌疑不十分不起訴のときに11分の8で足りるというのは、それでは被疑者の立場はどうなってしまうのと思いますけれどもね。

□ この論点についてはこのくらいにして、先に進ませていただいてよろしいでしょうか。
 ようやく、大きな2の論点にやってきましたが、そのうちの(1)は、どちらかというとやや技術的な問題ですけれども、(2)とも密接に関連しますので、(1)と(2)を分けずに一緒に御議論いただければと思います。
 これらの論点については、いろんな組合せがあり得ると思うのですけれども、いかがでしょうか。

○ まず、2の(2)の方からいきますけれども、これは、被害者の感情からいけば、検察官が公訴維持をするのではなくて、検察官の役をする者、弁護士がこれに当たることになるのでしょうけれども、その弁護士が公訴維持をするべきだと思います。というのは、仮に、本来の検察官が公訴維持をして無罪になったとしますね。そうすると、検察官は当然一生懸命公訴維持に当たるわけですけれども、被害者から見ると、やはり最初に不起訴にした機関が公訴維持をやったから無罪になったんだと考え、信頼感が十分ではないと思います。
 そのように、検察官役をする弁護士が公訴維持に当たるという前提に立てば、その事件の訴追手続は検察官役の弁護士が起訴状を書いて裁判所に出すことになるというのが一番良いのではないかと思います。

□ ほかの方はいかがですか。

○ 今の○○委員の御意見は、最終的に、起訴相当ということで、議決に拘束力がある場合についてのものですか。検察審査会の審査の途中で、検察が考え直して起訴しようという場合については、検察官が行うということで理解してよろしいわけですか。

○ はい。

○ 最後まで嫌だと(笑)、最後まで不起訴相当と思っていたにもかかわらず、起訴相当の議決になったような場合ですね。

○ そうです。

○ 私も○○委員の意見に賛成で、付審判決定があった事件と同様に、弁護士が公訴維持を担当するのが適切と考えます。○○委員がおっしゃられたように、最後まで嫌だと言っていた検察がいやいや公判をやっているように見えるということ自体が問題であるわけです。
 もちろん、法律上は、個々の検察官が独任制の官庁であり、捜査や事件処理をした検察官とは別の検察官が、独立して、その事件の公判立会を行うことができるし、その検察官が一生懸命職務に当たるのも当然だと思います。しかし、一方で、実際の事件処理というのは、いわゆる検察官同一体の原則ということで上司の決裁を受けて、起訴するかしないかの判断をしているわけです。ですから、まさに○○委員がおっしゃったように、一般の人、特に被害者から見た場合、最後まで不起訴という判断を維持した検察庁が、実際は検察官ですけれども、検察が、更に公訴の維持をやるというのは、やはり外から見たときに、たとえ本人がどんなに一生懸命公正に公訴の維持に当たったとしても、公正さの外観が保てないと思います。やはり検察官とは別の主体にやっていただかなければならない。そして、現在ある制度を利用するとすれば、付審判請求事件における指定弁護士の制度を利用して、指定弁護士が公訴の維持を行うのが妥当だと思います。

□ 別の御意見があれば。

○ 事件によっては検察官がもう非常に難しいと言っていたわけですから、それを訴追側で公訴維持するためには、かなり補充的に捜査をしなければいけない場合もあり得るかと思うんですが、そういう場合に、この指定弁護士で、もちろん指定弁護士が、訴追、公訴維持を担当するとなれば、現行の付審判制度と同じような権限を指定弁護士に与えるということになると思いますけれども、それで果たして十分やってもらえるのかなという感じはありますね。そこは検察官の方が慣れているのではないかという感じはあるのですけれどもね。

○ 私も、二段階という議論が出てきたもんですから、余計複雑になっていると思うんですが、そうしますと、結局、検察側が不起訴にし続けたものについてだけ指定弁護士という話になるわけですね。そうなってくると、まさに先ほどなぜ検察がそれを担当されないのかというのは、まさに信頼感だとか気分の問題だとか、そういうことだということでいきますと、むしろ申し立てた方からすれば、結局、それは本当に検察機能が十分に果たされるということになるのかどうかということについての、要するに、徹底的な検察の不起訴ということでの、言わば、言い方は不適切かもしれませんけれども、抵抗をかいくぐり、それを押し除けて公訴維持をしなければいけなくなった面もあるわけです。ですから、そういうようなことで、果たして本当に検察審査会の起訴相当という議決が、実効性を持ち得るという、そもそもの基盤自体が、制度的に確保できることになるかということにまでなってしまうかもしれないという気もするんです。

□ 今の議論は、二段階案に対する反論ですか。

○ そういう議論も出てきているもんですから、今の二段階というのを採用するかどうかまだ決まってないわけですのであれですけれども、むしろ、その場合には、今言ったような危惧がより強くなるということになると思いますが、それ以外の場合であっても、先ほど検察が担当されないという理由が、今、○○委員がおっしゃいましたけれども、それぞれ独任官庁であるという前提があるんですけれども、やはり検察官同一体の原則の下で、不起訴にすべきだという意見を強く主張していたにもかかわらず、起訴されたときに検察が公訴維持に当たった場合に無罪になったりしたときに不信を買うのではないかということが主たる理由になってらっしゃるわけですね。公訴の運用の責任というものを、民意を反映することで検察が権限を行使する責務を果たすということが、検審の本来の考え方ではないかという気もするもんですから、そこで検察が自分はやりたくないということを言い続けたんだから、被害者感情も含めて気分的なところで検察が対応しないということでいいんだという議論にストレートにいくのかどうかちょっとわからないもんですから。

○ 気分的だというのがおかしいのであり、公正らしさの問題だと言っているわけです。制度には、必ず、「らしさ」というのが必要なわけです。裁判官が法服を着ているのも、やはり「らしさ」のために着ているわけです。そういう意味では制度には「らしさ」というのが必要なのです。

○ そこは意見が分かれるところだと思います。

□ ○○委員の御意見がよく分からないのですけれども、要するに検察官が公訴維持に当たるべきだという御意見ですか。

○ という可能性はないのかということを、先ほど。

□ ○○委員ご自身の御意見を伺いたいのですけれども。

○ とりあえず、私の方は、むしろその点について、先ほどの理由からすると、私もまだ迷っているところがあるもんですから、お伺いしたいということなわけです。

□ 検察がやりたくないというように言われましたが、気分としてやりたくないというのではなく、その事件は訴追すべきではないと検察官としては判断しているのですね。その場合でも、検察官はプロなのだから公訴維持に当たることができるはずだということで、それを強いることが適切なのかどうかということではないかと思います。
 もう一つは、指定弁護士が公訴維持に当たることになっている付審判の場合との差異を説明できるのかということがあるように思います。その点は、○○委員は、種類が違うからというようなことを言われましたが、ちょっとよく分からないのですね。
 ○○委員に伺いたいのですけれども、審議会の段階では、弁護士会は、職権濫用罪以外のものについては、検察官が公訴維持に当たるべきだという御意見であったと記憶しております。弁護士会の会員だから、その意見に縛られるというわけではないと思うのですが、○○委員の御意見はいかがですか。

○ 今の質問は、私が審議会に行ったときに、座長から直接ちょうだいした質問でございまして、あのときには確かに弁護士会はそのように答えたんですが、その理由は、十分に練られたというものよりは、弁護士が訴追の仕事をするという面への若干の不安があったんだろうと思います。ただ、現在は、私が知る限り、弁護士会は、これからもし指定弁護士の制度をここに導入するということになれば、十分その職責を果たしていきたいという姿勢でおります。
 私個人も、そうすべきだろうと思います。
 今の○○委員や○○委員の御懸念と、それからずっと出ている公正らしさ論と、どこで調和させるかということですけれども、それは指定弁護士の権限を明確にするということで調和できるのではないかというふうに私は思っております。
 2の(1)のことが余り議論されないんですけれども、今日の資料にもあるように、起訴の内容には結構略式が多い。そうすると、略式の起訴状をだれが作るのか。公判請求と略式の起訴状とを書き分けなければいけないわけです。そうすると、(2)との関係で指定弁護士が事件を受けて、そして彼なり彼女が、もし略式が相当だと考えれば略式の起訴状を書く、あるいは公判請求が妥当だと考えれば、公判請求の起訴状を書く、というのがいいのではないかと思っているんですけれども。

□ そうしますと、一段階案にしろ二段階案にしろ、検察審査会が、絶対的な効力が与えられる決定をしたという場合であっても、検察官役を務める弁護士には、起訴の方式について、公判を請求するのか、略式命令を請求するのかということについて判断する裁量権があるという構成の方がいいということですか。

○ はい。そこは現在の制度のままということです。

□ 逆に、技術的な質問なのですが、検察審査会における審議には、検察官役の弁護士は立ち会っていないわけですね。そうすると、その弁護士は、検察審査会の議決書だけを見て、あるいは証拠等を自ら調べ直した上で、起訴状を書くということになると思うのですが、そこでは、一方で検審の議決に拘束されながら、一方で十分な起訴状を書かなければならないということになり、矛盾とか齟齬は生じないものなのでしょうか。

○ 恐らく、検察官は今でも、事件を引き継ぐということはあるんじゃないですか。

○ 検察官役である弁護士をどうやって選ぶかということについては、例えば、リーガルアドバイザーを務めた者の中から選ぶようにするとか、それはいろいろな方法があると思うのです。やはり、どこかに連続性がないと、今、座長が指摘されているような問題点が出てくるのではないかと思われますが、その点は、更に細かい、具体的な制度設計の検討の際にもう一度議論をしなければいけないところだと思います。
 もう一点、弁護士が検察官役をするときの一番の問題点は、先ほど○○委員が指摘された問題なのです。準起訴手続の場合も同じような問題があるのですが、準起訴手続の場合は、一応、裁判官の頭の中を経由して、裁判所としては今の証拠でも有罪の心証ですよということが前提としてあるわけです。その上で、起訴手続が始まることになる。
 ところが、検察審査会の場合は、検察審査会が起訴だと言っているだけであって、裁判官の頭の中を通ってないので、補充捜査の必要性というのは、準起訴手続の場合に比べれば、もっと大きいと思われます。多分、補充捜査が適時適切に行われていかなければ、公判の維持は、なかなか難しいでしょう。
 そうすると、検察官役の弁護士には手足がなく自ら補充捜査を行うわけにはいかないですから、検察官経由で補充捜査をお願いするか、直接お願いするか、それはいろいろな決め方があると思うのですけれども、実際に動いていただく警察サイドに、しっかり動いていただかないとうまくいかないということになりますね。そうすると、その場合には、○○委員がおっしゃっているように、今の準起訴手続のような決め方で補充捜査がきちっとできるのかという点は、ある程度考えておかなくてはいけないと思います。
 ただ、準起訴手続で起訴される案件と、検審によって起訴される案件とでは、事件の性格が違いますから、それは違う状況が出てくるのではないかという気もしますけれども、一応この点は一番大きな問題点ではあると思います。

○ 私も○○委員の気持ちは非常によく分かります。裁判官的な発想をすると、まず、この事件がどうやったらうまくいくかということを考えると思うのです。そのときに、手続にいろんな形で精通している人が公判に来るというのが一番いいわけです。そのときに、例えば、今も話に出ましたけれども、指定弁護士が公判に来た場合に、うまくちゃんと自分たちが望むような機能を果たすのか、この点の懸念があるので、少しちゅうちょするところがあるということだと思います。
 その意味で言うと、恐らく、そのような発想というのは、裁判官のほとんどが持つのではないかなという感じがします。

□ 数少ない付審判事件についての経験からすると、ということですか。

○ それもあります。例えば、仙台で、やぐら荘事件なんていうのがありましたけれども、これは、いろいろな意味で、指定弁護士になっている人は大変苦労していますよ。訴因変更の手続なども出てきていましたし。そういうことがあるということをやはり念頭に置いてください。

● 先ほど、付審判請求事件に比べて補充捜査事項が多いのではないかという御指摘があったと思うのですけれども、そこは、制度の組み方の問題ではないかと思っていまして、例えば、先ほどから出ております、検察官に、再考の機会を与える、再捜査の機会を与えるということになりますと、その段階で、検察審査会として疑問に思う点、あるいは起訴に向けて必要な点については、検察官として、真剣に捜査を行うわけでありましょう。
 そして、最終的に、検察審査会と検察官との間で、証拠の評価、情状の評価で結論を異にすることになると、検察審査会の議決による起訴ということに至ると思いますが、例えば、そういう制度にすれば、必ずしも補充捜査事項が付審判請求事件に比べて多く残るということでもないのではないかという気もいたしますので、一言加えさせていただきます。

○ 付審判事件の例もあるとは聞いていますが、私の感覚では、一般的な裁判というのは、検察官と弁護士と裁判官という三者で行うというイメージがあるわけです。その中で、しかしながら、検察審査会の議決によって起訴となったものに関しての、今ほどお話になっている公正らしさを担保するために非常に重要なことであれば、公訴維持は指定弁護士の方が良いということもあり得るという可能性も分かってきました。ただ、その場合、先ほども問題提起されましたけれども、指定弁護士の方の権限、特に補充捜査を含めての捜査権限であるとか、あるいはその方単独で捜査なさるということですむ場合もあるでしょうけれども、やはり指定弁護士以外の方、その方が一人の場合もあるでしょうし複数の場合もあるでしょうけれども、指定弁護士が捜査当局と御一緒に活動していただくということになるわけですね。そのための権限というのが、やはり、よほど明確に示されていなければいけないと思います。
 もう一つは、このようなことを進めていくときに、検察審査会の決定の中でいろいろ事が進みますと、検察審査会のいわゆる事務局機能というのは、現在、裁判所の職員の方が従事されているというふうに認識してよろしいですね。そうだとすれば、検察審査会の決定に伴って公訴提起がなされて、それが裁判所に提出されるわけですが、検察審査会は、機能は独立しているかもしれませんけれども、空間的には、裁判所の中に位置付けられています。
 従来は、あくまで検察に戻って、検察から裁判所に起訴されるというプロセスであったのに、検察審査会から直接公訴提起されるということになりますから、一般的な事件であれば検察を通すのに、裁判所に事務局を持つ検察審査会から、裁判所へ公訴提起するということになりますね。そのようにしたとしても、私は公正さは十分あると認識しているんですけれども、従来の仕組みとは違うので、その辺りをクリアする必要があるのではないかと思います。
 もう一つは、実務的な話ですが、検察審査会の事務局は結構大変になっていくなという感じもしまして、これは関連事項ですけれども、検察審査会の事務局機能について補強策なり、何かを考えておかないと、役割が重たくなりますので、ちょっと大変ではないかなと思います。これは付け加えです。

□ 感想を申しますと、付審判請求事件の場合は、まさに裁判所が起訴に相当することを行うのです。検察審査会の場合は、事務は裁判所が担当するものの、審査会自体は裁判所とは別であるわけですが、付審判の場合は、裁判所そのものがやりますので、見掛け上は、より一体性が強いのですね。その場合でも、検察官が公訴の維持に当たるのではなくて、指定弁護士が当たるということになっていますので、その辺とのバランスなどもお考えいただければという感じがします。

○ いろいろお話を伺っていまして、やはり付審判手続と同じようなスタイルがいいのかなという感じがするんですね。と言いますのは、起訴のところまではまだいいのですけれども、公判立会があるのです。公判立会のため法廷に行く検察官は、起訴する検察官とは別人だと思っていただいた方がいいと思うのです。ある検察官が起訴した以上、公判立会の別の検察官も必ず有罪の論告をしなければいけないということにはなってないのです。自分で証拠を独自に判断して、仮に無罪であると、先ほど○○委員が言われているように、証拠がないという心証に至ったら、それは無罪の論告をしなければいけないという場面があるのです。そうしますと、どうも、先ほど言った公正らしさの問題と職業倫理的な問題とありまして、お気持ちは分かるのですけれども、検察審査会の議決によって起訴された事件について、検察官が公訴維持まで当たるのかというのは、ちょっと慎重にお考えいただいた方がいいのかなという感じがいたします。

○ 私は、検察官がされた方がよいと申し上げたのではなくて、一般的にはそうですから、それを指定弁護士の方にというときの根拠としての公正らしさというのは、なるほど、それなりに理解できるのですけれども、「らしさ」なものですから、それは今、○○委員が率直に言ってくださった、無罪の論告もあり得るなどというところは、最も説得力があると私は受けとめました。いかに裁判を公正に行うかという観点からは、一般的には検察官が公訴の維持に当たるものだけれども、検察審査会の議決によって起訴された事件に関しては、その公正さをより担保するための積極的な枠組みとして、検察官以外の者が公訴維持に者が当たるべきであるということですね。それで、前例として、付審判制度の指定弁護士さんの制度があって、それを有効に生かせればということですね。

□ 両方の御意見があったということで、第1ラウンド目はこのくらいにさせていただきたいと思います。
 いよいよ時間が押し詰まってき、3の論点も議論しないといけませんので。

○ ちょっと1点だけ、今、付審判制度の話が出ていますので、問題提起だけですが、同じ事件について、検審に審査申立てがなされるとともに、付審判請求がダブルになされる場合もあり得ます。この点は整理の問題なので、ここで御議論いただく必要はないと思いますけれども、問題提起として、一応記録にだけはとどめておいていただきたいんですね。
 要するに、一定の公務員犯罪の事件について、検察審査会の方で審査して起訴すべしとなったとしますね。その一方で、同じ事件について、付審判請求がなされて、審判に付すべきとなったとすると、これはどうするんだという問題、実はこれが残っているんです。その点だけ一応問題提起だけしておきますので、第2ラウンドの際にでもお願いします。

□ 3に進んでよろしいでしょうか。3の「(1) いわゆるリーガルアドバイザー制度を設けることの要否・当否」と「(2) リーガルアドバイザーの権限・給源」とは、連続した問題ですので、一括して御意見をお伺いできればと思うのですが、どなたからでもどうぞ。

○ 基本的に、私は、冒頭で申し上げているように、嫌疑不十分不起訴についてまで検審の議決で起訴となる効力を与えるという大きな問題ですから、リーガルアドバイザーというような言葉がいいかどうか、私はこの言葉では不十分だと思っているんですが、それはともかくとして、必ず、法律専門家をきちっとした形でこの制度の中に組み込まないと非常に危険であると理解しています。
 ですから、最低限一人の法律家を入れるべきであると思います。ただし、法律専門家は交通整理をするだけであり、例えば、素人の検察審査員が見落としている証拠物について、ここはこういうふうに読むんですよなどと、証拠の見方を教えたり、法律の解釈であるとか、判例の流れであるとか、そのようなことをレクチャーするという意味での交通整理を行うものとし、議決には加わらないという形で、法律専門家の存在が必須であると思います。
 できれば、そのような形で、検察審査会に関与した法律専門家が、仮に弁護士であるとすれば、その弁護士が、起訴相当の議決の場合には、検察官役をやるというシステムとするのが最も効率的で良いのではないかと理解しています。

□ 御趣旨は、検審が受理した事件すべてについて必ず関与させるということですか。

○ そのとおりです。全期日に出席する。記録もしっかり読む。

□ ほかの方のご意見はいかがですか。

○ 事件全体だと負担が大変だなという感じがします。ですから、例えば、拘束力のある決議をする場合に限定するなど、これも少し難しいのですけれども、そういうことを考える必要があると思います。
 あるいは、もう一つは、二段階構想を取るかどうか、ここのところとも議論が関連すると思うのです。二段階の場合に本当に必要なのかという議論はした方がいいような感じがします。
 つまり、二段階の場合、不起訴であった事件が起訴相当だというときに、もう一度検察官の目を経由すると言いますか、そういう意味で専門家の目が入ることになるという言い方をしても構わないと思うのです。ですから、そのことを前提にすると、更にそこのところにリーガルアドバイザーが必要なのかという議論は出てくるだろうと思っています。

□ 二段階目の審査に関与することの要否はどうでしょうか。

○ そこはちょっと微妙なところです。

□ 分かりました。ほかの方は。

○ これは、一つは、実際の検察審査員の経験者がどう感じたかということを聞いてみるのも必要かなと思うんです。やはりそういう人たちが居た方が非常にやりやすかったであろうという声がもしあるならば、前向きに考えていく必要があるだろうと思います。
 ですから、その点を検討会でどの程度のことができるのか分かりませんけれども、何らかの形で意見を聞いてみてもらいたいというのが一つあります。
 もう一つは、もし入れるとすると、私も、○○委員と同じように全事件に入れた方がいいという意見です。それはなぜかというと、どういう点でこういう法律専門家のアドバイザーが必要かというのは、一概に決められないと思うんです。確かに、負担は大変かもしれませんけれども、もし仮に弁護士が担うとすれば、これは、まさに意見書の言っている新しい弁護士像を実現するためにもちゃんとやるということだろうと思うんですけれども。ですから、いろいろ実態の調査、意見というものも調べてみる必要があるんじゃないかというふうに思います。

○ 私もリーガルアドバイザーが必要だという点については、異論はありませんし、出席する必要性もあるだろうと思っているんですが、ただ、やはり専門家が入るということによる功罪をどう考えるのかという問題はあるだろうというふうに思うわけで、先ほど○○委員がおっしゃったように、交通整理だということは、私も、それにとどまるのであれば多分それでいいのかというふうに思うわけですが、そこのところの内実をどう規制すると言いますか、対処することができるのかという辺りが、ちょっと微妙かなという気がするわけで、私も基本的には助言、つまり審査員の求めに応じて助言、アドバイスするということを基本に考えるべきだというふうに思うわけで、それを具体的にどう制度化することが可能なのかということが、具体的にはなかなかイメージが湧かないもんですから、ちょっと苦慮しております。

□ 役割が検察審査会の求めに応じて助言するというだけにとどまるとしますと、現行の専門的助言者の制度とどこが違うのでしょうか。

○ ただ出席はするということです。

□ しかし、検察審査会として必要ないという場合には、リーガルアドバイザーが出席していても無意味ではないですかね。

○ ただ、最終的にはここをリンクさせることがいいのかどうかというのは判断が付かない部分なんですが、先ほど出ましたように最終的に起訴相当ということになったときに、リーガルアドバイザーが果たすべき役割というのはあり得るかもしれないということです。
 ですから、そうなったときには、確かに日常的に会議に出席しているということによって、具体的な中身を理解しているという必要はあるわけですから、ただ専門家という立場からどこまで審議会の議論に入るということになるのか、入った場合に専門家の意見というのは非常に重たくなってきますので、そうなることが果たしてどこまでどう認められるのかという問題があるかなというふうに思ったもんですから、ちょっと申し上げました。

○ もし、くじで選ばれても、検察審査員にはなれない方がいらして、法律関係の専門家の方は除外されているというふうに認識しているのですけれども、それには積極的な意味があって、あえて法律の専門家を除外してきたということがありますね。
 しかしながら、実際に長い間制度を運用してきて、やはり現場では、全く法律について困った場合などに、先ほど最高裁判所の方から御紹介がありましたように、医師、弁護士、大学教授という方を、専門的助言者として呼ばれて、解釈の問題等の御質問もあったようですから、専門的助言者を呼ぶケースがほとんどでないにしろ、そのニーズはあるなということはこれで計り知れるのです。やはり運用という点で、弁護士の方であれ、法律の専門家であれ、大学教授であれ、普通の方より詳しいでしょうから、そのような方々が、中立的というか、審査員ではないけれども、どの程度、アドバイザーとしての役割を果たしたらいいかという、具体的なところは、それは確かに難しいところもあるのかなと思いました。
 だから、必要性があることは分かるのですけれども、関与の仕方について、議決を誘導してはいけないし、しかし、これは言っておかないと法律家としては不十分だと、聞かれなくてもここのところは大事なポイントであるとして言うべきというところがあるかもしれませんし、その辺りのニーズもあるでしょうし、こういう保障をすることも必要だということは分かるのです。ではリーガルアドバイザーに実際に審査会のプロセスに関わっていただくときに、どういうやり方がいいのかなということについては、私も、もう少し考えたいなと思っております。

□ 整理しますと、リーガルアドバイザーについては、常時検察審査会に居る必要があるのか、それとも、必要に応じてということでいいのか。そして、そのリーガルアドバイザーは、検察審査会の求めに応じて何か意見を言うということだけでいいのか、それとも、もう少し客観的な責務があって、独自にこの程度のことはやらないといけないということにするのか。そういった問題があるということでしょうか。

○ 求めがあったときだけ助言すればよいというのは、問題の半分しか解決しないと思います。大抵の物事は問題点に気付くかどうかが一番の問題点なんで、問題点に気付けば大体正しい方向に行くわけです。ところが、問題点を見落とす場合は結論が変なところに行く。ですから、求めをするということは問題点に気付いているわけですが、一番問題なのは、本来求めなければいけないのに、その求めの必要性に気付いていない、要するに問題点を見落としている場合なのです。そのときに、検審員に対して、問題点を見落としていますよということを指摘できなければ、アドバイザーとしての存在意義はないわけで、求めに応じたときだけ助言するというものではいけないと思います。
 ですから、私は、アドバイザーは、常に検察審査会に居て、例えば、嫌疑不十分、あるいは嫌疑なしの事件について、それはこういうところに問題点があって、プロから見ると、この証拠はこういう意味を持っていますとか、ここの法律はこうなっていますなどと言うのが本来の在り方であると思います。
 『怒れる11人の男たち』だと、だれか一人は問題点に気付くわけですね。だから、問題点に気付かせるということが必要だということです。

○ そのとおりだと思いますが、だからと言って、先ほど○○委員や○○委員が言われたように、すべての事件に関与する制度にすべきであるということには、必ずしもならないと思います。他方で、現行の制度は、アドホックに、検審の方が来てほしいときにだけ専門的助言者を呼ぶというものです。
 その中間に、全事件ではなくて、先ほど○○委員がおっしゃったように、拘束力のある議決と関連付ける制度設計の途があるのではないか。起訴相当の議決に拘束力を付与するからこそ、法的な側面について手続を慎重にしようという観点から、このリーガルアドバイザーの制度を設けるのであるとすれば、そういうことが見込まれる事件には常に居てもらうとか、あるいは、それが見込まれるような段階になってから来てもらうなどの方法もあり得るのではないかと思います。このように、いろいろな方法が考えられるのであり、常にすべての事件に、リーガルアドバイザーが関与しなくても良いと思います。

○ 今の中間みたいな話ですが、私はいるんだったらいた方がいいだろうと思うわけで、そうすれば先ほど○○委員が心配されたようなことでの、つまり問題に気が付くかどうか、つまり気が付かせるということにより誘導というのが起こってくる危険性というのはあるわけですので、やはり日常的にそこにアドバイザーがいれば、議論の進捗具合によってわざわざ呼ぶのとは違うわけですので、細かいことでもそこにいる人間に聞くというような形で意見を求めるということは、比較的容易に可能になってくるだろうというふうに思うわけでして、そこのところは求めに応じてということでもさほど支障はないのではないかという気もします。

□ 掛け声だけではなく、それに応じて対応できるだけの力が、今の段階で個々の弁護士会に本当にあるのかどうかということとも、現実論としては絡んでくると思いますね。法曹人口が増えていくとしても、ちゃんとしたアドバイスができる人が、それぞれの地方でどれだけ確保できるか。そういうこととも関連してくると思うのです。
 一通り御意見は出たと思いますので、第1ラウンド目はこのくらいでよろしいでしょうか。
 議論の中で、例えば、被疑者の権利の問題などの論点も出ましたが、それとの対応で、審査申立人の地位がどうなのか。むしろそちらの方が、検察審査会の審査との関係では当事者的な立場に立つと思うのですけれども、その辺りの論点もあり得ると思いますので、その点などをも含め、また次の段階で更に議論ができればと思います。

○ 1点だけ。今日の議論でも出たんですが、検察審査会の機能をかなり充実していかなければいけないということになりますと、今は、検察審査会法の1条で、検察審査会は200 を下ってはならない、という数になっているわけですが、それが実際には、大都市と小さい都市とで事件数に違いがあり、現実にはほとんど事件がないところもあるということですので、この点は改正の必要があるんではないかという気がいたします。これは、そういう問題があるという問題提起だけです。

□ 200 以上置かなければならないという法律の規定の適否の問題と、具体的にどのように配置するかという、内容的な適正配置の問題とがありそうですが、後者も、単に地理的に配置が適正かどうかということだけではなく、充実した審理の確保という視点からも問題となり得るように思いますので、論点として御指摘を受けたということで、どのように取り扱うか考えさせていただきます。

○ もう一つ、直接の議論の対象ということではないのかもしれませんけれども、2条の2号の関係での、検審のもう一つの役割というのがあるわけです。それは拘束力付与云々とは違う問題ですけれども、ただ検審の問題を考えるときには、この機能というのはかなり重要な機能だというふうに思うわけで、なかなかこれが具体的にどう機能しているのかというのは分からないと言いますか、通常はそれを議論する機会というのはどういう形で保障され、議論になっているのかというのは、私ども分からないもんですから。ただ、この点も今後の在り方としては、検審の機能として、十分機能できるような、何らかの配慮ができればそれに越したことはないなというふうに思います。

□ この検討会では、主として公訴提起の在り方という角度から議論しているわけですので、そこまで取り上げられるものかどうかは分かりませんが、一応御指摘をいただいたということで。

○ 同じような一番基本的な問題について、一つ気になっているんですけれども、審査員の欠格事由だとか辞職ができる場合という要件が審査会法にありますね。
 例えば、辞職ができるときについて、年齢60年以上の者は辞職ができるというふうに書いてある。だけど、これから少子高齢化社会を迎えて、60歳定年制が当たり前になっている時期に、60歳という線引きはいかがなものか、もうちょっと上まで高くてもいいのかなという気がするんです。
 こういう資格の見直しについて、もうちょっと幅を広げて議論してもいいんじゃないか。就職禁止者のところでは、およそ法律に関係するあらゆる職名が挙がってる感じがありますけれども、例えば、刑事事件に弁理士さんが関与してはいけないとか、こういう必要性はどこまであるのか、法律関係職という意味ではそうでしょうけれども、若干気になるところがあるんですね。そういうところも含めて、もうちょっと幅広く見直してみたらいかがでしょうか。

□ 議論できる時間が限られていますので、我々の議論の範囲をどこまで広げられるのか難しいところですが、いずれにしろ、裁判員のところで、そういった点は当然念頭に置かなければならないことであり、御指摘があったことをも踏まえながら、今後、議論していければと思います。
 なお、60歳以上という点は、確かに、おっしゃるような印象かもしれませんが、これは、辞退ができるという事由であり、検審員になってはならないという事由ではありませんので。

○ やはりちょっと基準が古いんですね。これは御承知のことですが、ドイツでも前の旧陪審法でも、今でもみんな同じですね。これは非常によく似ている。だから、そのときものが残っているだけだと思うんです。だから、その意味で言うと、今、座長が言われたように裁判員制度のところで見直すときに、そことの関連というのは見ていった方がいいかもしれませんね。

□ 大幅に時間が伸びてしまいましたが、本日は、このくらいにさせていただけますでしょうか。
 次回は、6月11日の午後1時半から、第4回目と。

○ 一つだけ申し訳ありません。前々回でしたでしょうか、被疑者の取調べの適正を確保する措置について、ここでも、もちろん議論の余地があるということで、その進捗状況についてお教えいただきたいというようなことでお願い申し上げたんですが、既に作業が始まっているというようなお話もその御報告のときにありましたので、恐れ入りますけれども、できれば日常的に情報を収集していただいて、可能な範囲で、この検討会にもお教えいただけると大変ありがたいと思うんですが、どこまで進展しているのか自体が分からないまま、こちらで議論するときには手遅れだということになっても困るもんですから、是非その点御配慮いただければと思います。

□ そのこと自体がここでの検討対象になるものではないということは、御了解いただいていますね。

○ それは分かっています。ただ、情報としてどういう進捗状況で、どう議論が進んでいるのか、そのことだけでもお教えいただければと思います。

□ それは、ここでの検討事項と関連するところがあれば、議論の前提としてどういうことになっているのかということは適宜伝えていただくということになると思いますが、それと無関係に常時報告していただくということには恐らくならないと思います。

○ ただ、関連するかどうかということの判断というのを、事務局では、もちろんされると思いますけれども。

□ 関連する論点が挙がってきたところで、関連するかどうかを含めて議論しましょうというのがこの前の了解ですね。ですから、個々の事項のところで関連性が出てくれば、どうなっているのかという情報は知らせていただこうと思います。

○ つまり、こちらで議論が、そこへ行ったときという話ですか。

□ そういうことなるのではないでしょうか。

○ でも、この間の話では、向こうの進捗状況というのは全くわからないわけですので。

□ ここでの検討事項とは無関係に、常時報告しろということにはならないでしょうということを申し上げているのですが。

○ ただ、一般的に言えば関係がある可能性が高くあるわけですので。

□ 具体的な論点との関連で、その辺も含めて議論しましょうというのが、この前の了解だったと、私は理解しているのですけれども。

○ そうですか。そうすると少し違うと思うんですが、ただ私は一般的にここでの議論との関連が出てくる可能性がある。そこはこの間の御了解もあったんじゃないかというふうに思うわけで、だとすれば、そこは違いますか。

□ 一般的に関連する可能性があるというようなことを言い出せば、それに限らずいろいろなことがあり得るわけで、それらについて全部ここで報告してもらわないといけないということになるのではないでしょうか。

○ もちろんそういうことではありませんけれども、刑事手続に関わって、特に今後の議論の中で、被疑者段階における取調べの在りようと、そこでの証拠確保に関わる措置の在りようというのは、こちらで議論するときには当然必要になってくる可能性があるわけですね。

□ だから、必要に応じて報告してもらいましょうということを申しているのです。

○ はい、それで結構です。

□ それでは、次回は6月11日、午後1時半からということで、今度は裁判員制度に関する論点ということになっていたと思いますので、よろしくお願いします。
 なるべく時間が延びないようにと思いますので、是非ともよろしく御協力のほどお願いいたします。どうも御苦労様でした。

(以上)