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裁判員制度・刑事検討会(第30回) 議事録

(司法制度改革推進本部事務局)



1 日時
平成15年12月10日(水)13:30~16:10

2 場所
司法制度改革推進本部事務局第1会議室

3 出席者
(委 員) 池田修、井上正仁、大出良知、酒巻匡、四宮啓、髙井康行、土屋美明、樋口建史、平良木登規男、本田守弘(敬称略)
(事務局) 山崎潮事務局長、大野恒太郎事務局次長、古口章事務局次長、松川忠晴事務局次長、辻裕教参事官

4 議題
「刑事裁判の充実・迅速化」及び「公訴提起の在り方」について

5 配布資料
資料1「考えられる検察審査会制度改正の概要について」の説明

6 議事

○井上座長 所定の時刻ですので、第30回裁判員制度・刑事検討会を開会させていただきます。
 本日も御多忙の折、お集まりいただきましてありがとうございます。
 本日は、前回に引き続き、まず、「考えられる刑事裁判の充実・迅速化のための方策の概要について」という表題のペーパーに沿って議論をしていただいた後に、前回お示しした「考えられる検察審査会制度改正の概要について」という表題のペーパーの内容を御説明し、その上で、検察審査会制度改正に関して議論していただこうと考えております。
 本日で一応、本検討会の課題のすべてについて議論をしたことにしていただきたいと思いますので、これまでにも増して、御発言は簡潔にしていただき、進行に何とぞ御協力していただきますようお願い申し上げます。
 それでは、刑事裁判の充実・迅速化に関する議論に入りたいと思います。前回も申し上げましたように、議論の進め方として、私の方で更に御議論していただいた方がよいと思われる項目をまず挙げさせていただき、それについて議論していただいた上で、各委員において他にも議論すべきであると考えられることがあれば、そのような御指摘、御意見をいただく、という形で進めるということで御了解をいただいております、本日も、そのように進めさせていただきたいと思います。
 前回、私の方から、更に御議論いただきたい項目として、七つの項目を挙げさせていただき、そのうち、前回は、第1点目の「取調べ請求証拠以外の証拠の開示」というところを御議論いただきましたので、本日は、2番目と4番目に挙げておりました点、これらは相互に密接に関連しておりますので、これらをまず一緒にして議論していただければと思います。その一つは、ペーパーの5ページの「4 被告人側による主張の明示」の中の、「(1) 主張の明示等」というところであり、内容的には、アの主張に関する項目とイの証拠調べ請求に関する項目から成っております。もう一つは、7ページの「8 争点の確認等」の中の「(2) 準備手続終了後の主張」と「(3) 準備手続終了後の証拠調べ請求」という項目です。
 これらは、相互に密接に関連しており、これまでの検討会でも、それらを両方関連付けた御意見が述べられたところでありますので、今回もまとめて議論していただければと思います。なお、御意見をいただくに当たっては、項目が四つありますので、そのうち、どの項目について御発言になっているのかをはっきりさせた上で御意見をいただければと思います。その点が前回までの議論で必ずしも明確でなかったために混乱したという面がありますので、是非御留意願えればと思います。それでは、どなたからでも結構ですので、御意見をいただければと思います。いかがでしょうか。

○四宮委員 この点についても、十分に今まで議論されましたので、従来と同じ意見ですが、最初のすべてについてというと変ですけれども、両方の全体の仕組みについての意見を簡潔に述べたいと思います。特に主張の明示のところでは、座長の試案で「検察官主張事実の全部又は一部を否認する主張」という部分を削除いただいた点は評価させていただきたいと思っています。
 ただ、その上で、この両方の仕組み全体としては、私は準備手続の実効化の担保としては、準備段階で、つまり入り口の段階で弁護人に主張の明示の責任を負わせるという形の制度で十分実効性が担保できるのではないかということを今までも申し上げてまいりましたし、今日も同じ意見です。特に最後で、被告人は主張できるという形にしていただいた点も評価させていただきたいと思いますが、被告人の主張制限を設けなかったという趣旨にかんがみますと、やはり被告人が言っているときに、弁護人が原則として言えないということになりますと、事実上被告人の主張を制限することにならないだろうかというのが、弁護人としての危惧でございます。
 そういった点から従来の主張と同じですが、実効性を担保する仕組みとしては、手続の冒頭で弁護人に主張を明示するという責任を負わせるという形で制度を設計していただけたらと考えております。以上です。

○本田委員 また同じことの繰り返しになるかもしれませんが、まず主張明示のところについて、弁護人に義務をかけるべき云々というお話がありましたけれども、これは前回のとおり、それだけでは何の解決にもならないだろう。また、その場合も、弁護人の義務というのは法的にどういった性質のものなのかという解決も全くされていない。これは座長試案のとおり、被告人・弁護人双方に主張明示の義務をかけ、証拠調べの請求に義務をかけるべきであろうというふうに考えております。
 それから、準備手続終了後の主張制限と立証制限のところですが、主張制限のところは、明示義務をかけるのであるならば、主張制限もかけるというのが理論的にはすっきりしているだろうという考えを持っておりますが、現実問題として、被告人について発言を禁止する、あるいはそれに従わないと退廷といったような訴訟運営が事実上困難であろうということからすると、被告人には、理屈の問題というより現実的な問題として、果たして主張制限をかけるのが妥当かどうかという問題があるかと思います。そうだとすると、例えば、被告人が法廷で新たな供述をした場合に、これを弁護人が法的に整理して取り上げることが全くできないかどうかという点について、若干そこは慎重な検討が必要かなという気がしておりまして、ここについてはもう少し頭の整理等、検討が必要かなという気がしております。
 それから、準備手続終了後の立証制限については、座長試案のとおり、これはきちんとやっておかなければ、準備手続というものはしっかりしたものになりませんし、しっかりしなければ、およそ裁判員裁判に耐え得る制度はできないというのが、これまでの私の主張でしたし、これは今も同じであります。以上です。

○井上座長 ほかの方、いかがですか。どうぞ。

○髙井委員 まず主張の明示については、この試案のとおりでいいと思います。準備手続終了後の主張ですが、この試案では、被告人は言ってもいいが、検察官、弁護人はだめですよというつくりになっているわけです。しかし、本来弁護人は被告人と基本的には共同歩調をとるものであり、被告人が右だと言っているのに、弁護人だけが左だということは基本的にはないわけですね。仮にこういう法律ができれば、この法律に従って、被告人が右だと言っているにもかかわらず、弁護人が真ん中だということをしたとしても、それは法曹倫理の問題にはならないとは思うのですが、しかし本来の弁護人と被告人の在り方というところから見ると、そういうような現象が出てくることは必ずしも好ましいものではないと思うのですね。
 私は、本来、準備手続終了後の主張制限については、被告人も加えるべきだというのが私の意見だったのですが、それは本来、被告人と弁護人は常に共同歩調であるべきだという前提があったからなわけですね。試案では、主張制限について、被告人が外されております。したがって、この際、弁護人についても主張制限は認めないとしたらどうか。と同時に、検察官についても主張制限はかけない。要するに主張するだけなら、検察官にしろ、弁護人にしろ、被告人にしろ、何を言ってもいい。何言ってもいいというのはオーバーですが、それは自由に言ってもいいではないかというふうにしたらいかがかなと思います。しかし、準備手続終了後の証拠調べ請求の制限は、この試案のとおりに制限するということでいかがでしょうか。要するに主張制限というのは、準備手続を充実させたものにするということのための担保であるわけですね。その準備手続を充実させるという意味は、審理計画をきちんと立てて、裁判員が対応できるようにすることもありますし、真相をより発見しやすくすることもあろうかと思うんです。
 そういう意味では、この準備手続終了後の証拠調べ請求の制限だけがあれば、両方の条件は満たすのではないか。証拠調べ請求も無制限に認めれば、計画的な審理はできなくなりますが、(3)のような形で、証拠調べ請求の制限をかけておけば、単に言うだけですから、主張を述べるだけですから、それほど手続が遅延することはないだろうと思うわけですね。片や、証拠調べ請求については、これをむやみに認めれば、延々と審理が続いて、計画審理が水泡に帰すということは明らかですから、これは制限をかけざるを得ない。
 一方、それをかけた結果、本来出るべき証拠が出なくなって真相解明ができなくなるということは困るわけですが、それは、イの方で職権で証拠調べができるとしておけば、それで十分対処できるということであろうと思います。したがって、準備手続終了後の証拠調べ請求の制限をこの試案のとおり認めておけば、あえて準備手続終了後の主張制限は設ける必要はないのではないかと思います。

○池田委員 主張明示義務の方については、私は主張制限をかけるというのは反対なわけですけれども、主張制限をかけないのであれば、明示義務をこのような形で残すことはいいと思います。特に、ぎりぎり認否を聞くような形の文言だった最初の案が外れたということもあって、このような明示義務を課すのは相当かと思います。今度は主張制限の方ですけれども、被告人に課さないのは、これはこれまでの議論でも大勢だったと思うのですが、私は、検察官に課すことについても反対の人が多いと思っていたのであまり言いませんでしたけれども、弁護人に課されるとなると、被告人がいろいろ言ったときに、弁護人がそれではどうすればいいのか、今、髙井委員が言われたように、弁護人の義務との衝突というのが起こってこないか、ということが懸念されます。
 また、検察官についても、今の訴因変更請求については、312条は、検察官が公訴事実と同一性のある範囲内で訴因変更請求をすれば、裁判所は許可しなければならないとなっていて、時機に遅れたような場合には、それは別の理屈でできないとしていたわけですけれども、検察官に主張制限を課すと、現行の訴因変更の制度との関連が特に問題になりはしないかと思います。やはり312条というのは、訴追裁量権が検察官に広く与えられているということが背景にあるので、そことの調整はどうするのかという問題があるだろうという気がしております。
 それから、後の立証制限については、前にもお話しましたように、説明義務でもいいのかなというふうに思っておりますけれども、このような立証制限を課すというのも一つの考え方だと思いますが、ただ、一つ気になるのは、こうなると、裁判所は、準備手続終了後に証拠調べ請求があった場合に、どうしても調べようと、これは調べざるを得ないと考える証拠については、請求が許される場合である「やむを得ない事由」には当たらないということで、請求を却下した上で、職権で採用するというような形になるのか、少しぎくしゃくしないかというような感じは持っております。

○井上座長 最初の点についていえば、主張制限については、これまで主に被告人の主張の制限をどうするかということで御議論があり、それに対して、弁護人については、それほど意識的に議論がなされたわけではないですよね。私としては、そういうこれまでの御議論を踏まえて一応まとめてみたわけです。
 また、よく分からないのは、準備手続終了後の新たな主張はよいのだけれども、新たな立証は制限すべきだという議論がされていますが、本来は、訴訟で主張すれば、それを証拠によって立証していくわけですよね。そのような主張と立証の分断ということをどうやって説明するのかです。準備手続終了後、証拠調べ請求の制限は残るが、主張としては、訴訟上ちゃんとした主張として、行うことはできるということで、そこの連関を切断してしまうわけですけれども。争点整理の実効性を担保するということや、審理計画をきちんと守らせるという機能面だけで言えば、それでいいのかもしれませんが、それだけで正当化できるものかどうかということです。
 また、弁護人に主張制限を課す場合と課さない場合とでは、被告人だけが言うことができるのか弁護人も言うことができるのかという点は違ってきますが、その言ったことがどこに反映していくかというと、いずれの場合についても、結局、(3)のイの職権証拠調べに反映させるしかないわけですね。証拠調べの請求は、準備手続終了後である以上、やむを得ない事情がなければできない。そうすると、イの職権証拠調べで受けるしかないですよね。ですから、弁護人に主張制限を課すとしても、その程度の意味の違いしかないので、そんなに大きな問題なのか、そう大きな差があるのか、疑問に思います。要するに、弁護人に主張制限を課すかどうかは、被告人が新たな主張を述べた場合に、弁護人も追随してといいますか、それを主張することを認めるかどうか、だけの差だと思うのです。
 もう一つ、検察官の訴因変更請求は、検察官に主張制限を課すことにしたとしても、通常は、主張制限の例外事由である「証拠調べの結果に照らし相当な理由がある場合」に該当して、許されることにになるのではないですか。他方、当初から別の予備的訴因とか択一的訴因を掲げるべきであったと認められるような場合には、時期に遅れているということで、主張制限にひっかかってくると思います。確かに、刑訴法312条の文言上は、検察官は時期いかんに関係なく訴因変更請求が可能であり、裁判所は公訴事実の同一性があれば許可しないといけないということになっているわけですが、請求が時機に遅れたかどうかという要素を採り入れるならば、最初からできた場合については訴因変更を許さないという帰結も導けなくはないですよね、解釈として。

○池田委員 ええ。

○井上座長 現実に最も多いのは、最初から訴因として掲げることが可能であったという場合ではなく、公判で証拠調べをした結果、新たな事実が判明してきたとか、そういう場合だと思いますので、この主張制限の案でも、カバーされていることになるのではないですか。

○池田委員 そういう意味ではそのとおりだと思うのです。私が気にしているのは、312条のこの文言は、むしろ広いのではないか。検察官は、どの時期でもできるのが原則でしょう。

○井上座長 ですから、そこは、312条の解釈として、時期による制約が働いてくるのではないですか。

○池田委員 準備手続終了後の主張を制限するような条文をつくるとした場合、それと312条とどちらが基本なのか、どちらが上回るのかということは調整をしておかないとまずいのではないでしょうかという話なのです。

○井上座長 検察官の訴追裁量権をこれまでと同じように優先させると考えるのか、争点整理をし審理計画を立てて審理を行うという要請を優先させて考えていくのか、それはそのとおりだと思うのですが、後者の方の選択をすれば、当然、ある範囲で訴因変更請求ができなくなるということになるのではないでしょうか。ただ、実際に訴因変更の請求がなされ多くの場合は、主張制限の例外の「証拠調べの結果に照らし相当な理由がある場合」というところでカバーされる、そういうことになるのではないでしょうか。

○池田委員 実際の訴訟ではそうなるだろうと思うのですけど。

○井上座長 理屈の上のことを問題とされているのですか。

○池田委員 そのあたりの議論が、これまでは全然されておらず、私もそこまではいかないだろうと思ったのでしなかったのですけれども、もしこういう案になるのだったら、そのあたりも詰めて考えておかないと、みんなそれでいいということなのかどうかということです。

○井上座長 私は、当然そういうことも含んで、念頭に置いて皆さん議論されていると思っていたのですけれども。どうぞ、ほかの方。

○髙井委員 先ほどの点なのですが、例えば、証拠調べが終わり、最初は通常の殺人を認めていたのだけれども、証拠調べが終わった時点で被告人が急に正当防衛だと言い出したとします。しかし、ここに新しい事実が出てきているわけではないので、例えば「証拠調べの結果に照らし相当な理由がある場合」には当たらないという場合に、座長ペーパーの案で言うと、被告人は正当防衛の主張をし、弁護人は通常の殺人という前提に立った弁論をするということになろうかと思うのですが、そうなってくると、本来の弁護人と被告人の在り方ではない状態になるのではないかと思います。

○井上座長 その場合に、弁護人も正当防衛の主張ができることにするとしても、しかし、証拠調べ請求は認められないという場合は、どうなりますか。

○髙井委員  職権での証拠調べもありますね。

○井上座長 裁判所が職権証拠調べの必要はないと判断した場合は、どうなりますか。

○髙井委員 それはそれでやむを得ないわけですね。

○井上座長 そうすると、最終弁論は、要するに我々は正当防衛だと思いますけど、証拠調べはしてもらえなかったので、その点の証明はできませんでしたということになるのですか。

○髙井委員 既に取調済みの証拠をかなり強引な理屈で正当防衛の主張に引用してしまうとか、いろいろだと思いますが、いずれにしても、私が一番気になるのは、被告人と弁護人の主張が齟齬する、食い違ってくるということを制度的に認めることに対する違和感、弁護人としての違和感というものですね。

○井上座長 最後のところで、そういう形で弁護人も言えるかどうかというところが違ってくるということですね。しかし、立証することが許されないのであれば、弁護人が言うことができるとしても、結局無意味だと思うのですが。

○髙井委員 無意味なんだけれども、被告人と共にそういうことを言うことに意味がある場合もあるわけですね。それは無意味なことなんだけれども、無意味なことでも、被告人と共に行動することに、弁護人の活動として意味がある場合もある。弁護活動というのはそういうものなんです。そういうものを含むものなんですね。そういうところがこれによって消え失せてしまうということになってくることが、被告人と弁護人の一般的な関係に対していい影響は与えないのではないかということを心配しているということです。

○井上座長 御意見は分かりました。

○四宮委員 そこは、弁護人としてはそういうものがありますね。弁護人の使命は被告人の唯一の援助者ということですから、そこの違和感が残ると思いますね。

○井上座長 そうすると、最初のところで、四宮委員が、弁護人に主張明示義務を課すだけでよいのではないかと言われたところも一緒にしないと、逆に、おかしいのではないですか。説明の中で申し上げたと思うのですが、何も被告人を呼んできて、自ら言ってもらうということでなくて、弁護人が主張していることに、被告人も同じ意向であるということさえ確認できればいいので、言い換えれば、その効果が被告人にも及ぶというのが「被告人又は弁護人」とすることの意味だろうと思うのですけれど、そこは足並みが揃っていないとおかしいということにならないですか。

○四宮委員 そういう考え方も分かりますけど、一つは弁護人だけでいいのではないかということと、私、前から言っているように、この検討会でも黙秘権の関係で、慎重であるべきではないかという意見が出ていましたけれども、それは考慮すべきという意味です。

○井上座長 それは四宮委員自身が言及された意見ですよね。

○四宮委員 いろいろな御意見があるということですけど。

○井上座長 そのような考えを紹介されたのですが、それ以上に突っ込んで、抵触するという理由付けは示されなかったですよね。そういう意見があるというだけで。

○四宮委員 私はそういう議論を紹介しましたけど、ほかの委員の方からも、そういうお話があったかとは思うんですけれども。

○井上座長 それに関連して、もう一点だけですが、四宮委員の説でいくとすると、弁護人だけが主張を明示しなければならないということにした場合に、証拠調べ請求の義務もないということになるのですか、被告人については。

○四宮委員 いつの段階ですか。

○井上座長 準備手続でです。

○四宮委員 主張も証拠も被告人については外したらどうかという考えです。

○井上座長 そうすると、準備手続終了後の証拠調べ請求についての制限の前提がなくなるのではないですか。

○四宮委員 私は、立証制限については、たたき台でいうC案ですので、証拠調べ請求についての制限も加わらないという考え方です。

○井上座長 そうすると、被告人が持ち出す限りは、公判段階で、新たな争点の提示も新たな証拠調べ請求もできるということになりますよね。

○四宮委員 請求はできるということです。ただ、これも御議論がありましたけれども、別の理由でそういうものは却下できるのではないか、場合によって、明らかに不誠実なものなどは却下できるのではないかということです。

○井上座長 そう言えるかどうか疑問ですが、御意見としては分かりました。ほかの方、いかがですか。

○平良木委員 私は座長の試案でいいだろうと思います。要するに、迅速な裁判を実現しようということですから、被告人にいろいろな意味で協力義務が生じるのは当然だと思います。ただ、被告人に関しては、前から述べているところですが、黙秘権との関係でやや疑義が生じるおそれがあると。そういう意味で、最初のところで被告人に義務を課しておいて、主張制限のところで被告人を除くというやり方だとすると、ここの疑義はほぼ解消できるのではないかという気がする。その意味で、この案で賛成だということです。

○井上座長 分かりました。どうぞ。

○酒巻委員 私は理屈を詰めていきますと、結論は逆なのですが、本田委員がおっしゃり、髙井委員が最初におっしゃったことが一番筋が通っていると思っています。つまり、主張明示義務と主張制限、証拠調べ請求義務と証拠調べ制限は、準備手続を実効化するという観点から制度を設計した場合には、いずれについても、義務と制限の主体は一緒になるのが一番筋が通ると思います。ですから、主張制限のところで被告人を外すというのは、専ら政策的なことなのかなと理解しています。理屈としては全部主体は同じになってないと、気持ちが悪いというのが私の意見であります。
 もう一点、今、平良木委員が、主張制限で被告人を外すけれども、主張明示義務は課すという座長案であれば、黙秘権問題が解消されるとおっしゃったのですが、その理屈がよく分からないのです。被告人に主張を明示させる義務を課したとしても、自己負罪拒否特権や黙秘権違反の問題は生じないという点については、座長案の説明のところに縷々書いてあるとおりで、この問題は、それで十分説明されていると思います。コメントですけれども、以上です。
 それから、もう一つ、髙井委員は当初の御意見と逆に、主張制限は全部とってしまえばよい、という御意見なのですが、いくら主張ができても、証拠調べ請求には制限があるとすると、一体その主張というのはどんな意味があるか、ということが分からないのです。先ほど髙井委員と四宮委員のコメントで、弁護人の立場としては、そういうことがあるのだなということは理解できるところではありましたが、私は、むしろ、主張明示義務と主張制限、証拠調べ請求義務と立証制限のそれぞれについて、全部セットで導入し、義務と制限を課す主体は同じにするということがいいのではないかという感を持っています。

○井上座長 髙井委員は、もともとそういうお考えだったのです。

○酒巻委員 それが、理屈が一番通ると思います。

○平良木委員 あえて言うまでもないことかもしれませんけれども、この主張明示義務を課しても、被告人が実際上何も述べなかったと、しかし、その後で述べることができるということになると、ここのところは実際上義務を課したことにはならないだろうという趣旨で述べているわけです。

○井上座長 ほかに付け加えることがあればお伺いしたいと思いますが、このくらいでよろしいですか。
 それでは、次は、7ページの「(4) 証拠の標目の提出命令」のうちのイについて御議論いただければと思います。検察官が証拠標目の提出命令に応じて、裁判所に証拠標目の一覧表を提出した場合に、それを被告人側に開示すべきかどうかという点ですが、この点について更に御意見があればお伺いしたいと思います。

○四宮委員 従来と同じ意見です。

○井上座長 非常に簡潔な御意見表明ですね(笑)。ほかの方はいかがですか。議論すべきところが既に尽きているように思います。議論を封じるつもりはありませんが。

○髙井委員 これは裁判官をどこまで信頼できるかという問題ですよね、基本的には。

○四宮委員 そうです。私も裁判官を信頼したらいいということなんです。

○髙井委員 裁判官を信頼すれば、別に一覧表を被告人及び弁護人に開示する必要はないということにならないのですか。

○四宮委員 開示するかどうかも含めて裁判所に判断してもらったらどうでしょうかということなので、別にこれは議論しなくてもいいです。

○井上座長 髙井委員が言っているのは、あえて見せる必要はないのではないかという、そういうことなんだろうと思うのですが。

○本田委員 四宮委員の御意見は高井委員と全く逆だと思いますね。

○酒巻委員 証拠の標目の提出命令については座長案に賛成です。今少し議論になったとおり、正に、この提示命令の目的は、裁判官を信頼し、裁判官に一定の証拠が開示すべき証拠であるかどうかを具体的に判断していただくための材料を提供することですから、その判断が可能な程度にあえて標目を作成するわけであり、それは具体的なものでないと意味をなさないと思います。逆にそういう機能を果たさせるためであるからこそ、その一覧表を原則開示にしますと、これは事実上証拠を開示したのと同じような機能を果たして適切でない場合があり得る。以上は全部座長案の説明に書いてあるとおりです。

○髙井委員 アのところですが、「一覧表の提出を命ずることができるものとする」とあります。この場合に、証拠の標目の記載が不十分だというふうに裁判所が考えた場合には、さらに追加の説明を求めることができるという前提ですよね。

○井上座長 一覧表の記載が不十分な場合には、十分な一覧表を出してくださいということになるでしょうし、ある証拠が関連あるかもしれないということになれば、提示命令により、証拠そのものを出しなさいということもできるということでしょう。

○髙井委員 標目の一覧表を被告人側に開示しないという規定を設けることには、私も賛成です。そうでないと、かえって証拠の標目が具体的でなくなるおそれがあるので、これは必要だと思うのですね。しかし、その前提としては、かなり具体的な標目を書いていただかなければいけないわけで、それを運用で担保するのか、もっと別の何かで担保するのか、それは考えていただく必要があるかもしれないと思います。

○井上座長 しかし、裁判所が証拠開示の裁定をできないと意味がないわけで、こんな一覧表では不十分だということで、補充した一覧表を提出させるか、あるいはオリジナルの証拠そのものを出させるということによって担保するしかないのではないですか。

○髙井委員 最終的にはそうだと思うんですよ。

○井上座長 ここに何か書いても、結局それを満たしているのかどうかという争いになるだけでしょう。

○髙井委員 それはそうなんですけど、四宮委員の立場に配慮すると、そういうようなことを言っておいた方がいいかなと。

○井上座長 高井委員、今日はどうかしたのですか(笑)。

○大出委員 混ぜ返すつもりはないんですが、前の議論のときにそういうお話があったことと連動している部分があるのだろうと思うのですが、一覧表について、裁判所から指示があったときに、検察側が、直ちに、言わば完璧なものをちゃんとお出しいただくということでの担保措置というものはどういう形で確保されるのかという問題だと思うんですけれども、つまり、前、お話をいただいたときは一覧表をつくるのは非常に厄介な話なのだというお話があったので、もちろんこういうことであれば、当然おつくりいただくことになるのだろうと思いますし、それをどういう形で見きわめるかというときに、裁判所を信頼しないというわけではないのですけれども、果たしてそれがすべてで、もちろんそれで補正措置を要求するとか何とかということができるということであればいいと思うんですが。

○井上座長 今の御議論は、裁判所に提出された一覧表を被告人側に示すかどうかという問題というよりは、出された一覧表が記載すべき証拠すべてをカバーしているかどうかということなのでしょう。

○大出委員 私は、ですから、それは弁護人に見せるということによって、一つはその担保措置を講じるという意味もあるだろうと思うものですから。

○井上座長 そういう担保機能はないのではないですか。書かれていないものについては、その一覧表を見ても分からないのですから。

○大出委員 だけど、それは書いてないというものについて、これは弁護人がどう見るかという問題ですけれども、書いてないということの不自然性ということが問題になる場合があるわけですね。

○井上座長 例えば、どういう場合ですか。

○大出委員 ですから、本来あってしかるべきものがそこにないという、ないのではないかという。

○井上座長 それは、裁判所に対して言えばいいのではないですか。

○大出委員 ですから、裁判所に言うためには見ないと分からないわけでしょう。

○井上座長 しかし、裁判所としては、一覧表に見る限り、弁護人が請求するような証拠はなかったというだけのことでしょう。

○本田委員 ちょっといくつか整理したいことなんですけれども、証拠の標目をつくるのは大変だと言ったのは、関係のない、開示する必要もない証拠も含めて、標目の一覧表を、全事件、全証拠についてつくれなんて、そんなことは無理ですよ、と言っただけで、座長案のように、ある事件について、類型と範囲を特定して作成せよと言われれば、それは作業として十分に可能なわけですよ。
 もう一つ、証拠があるのかないのかという問題については、弁護人は、こういう証拠があると思っているとおっしゃるなら、そのあると思う証拠を特定して開示の請求をされればいいわけですよ。そうしたら、当然調べて、それが開示が相当な証拠であれば開示するわけですし、また、裁判所が開示の裁定をするために、その証拠を含む類型・範囲の証拠について、標目の一覧表をつくってくれと言われれば、その判断のために十分な標目の一覧表を検察官側でつくるわけです。裁判所から、全体から見て、こういう証拠があるのではないですかと求釈明があれば、そこは当然調べるでしょうし、それがあればきちんと対応することになります。その上で、裁判所が的確に判断していくわけですから、この構造で何らか問題ないはずなんですね。あるはずだとおっしゃるんなら、それはそうだと請求されればいいわけです。だから、一覧表を被告人、弁護人に見せたから解決できるとか、そういう問題とは全然違います。

○井上座長 開示請求は、請求する証拠の特定といっても、例えば、こういう種類の証拠で、こういう事項に関連するもの、といったような特定でよいわけです。また、裁判所は、こういう証拠があれば出してくださいと検察官に命じたり、あるいは、その証拠があるかないかをチェックするために、この類型の証拠の一覧表を出してくださいと検察官に命じることができ、裁判所がその一覧表をチェックした限りでは、開示請求されたような証拠はなかったということであれば、それ以上は、その一覧表を見ても、チェックのしようがないと思うのですが。弁護人としては、いや、そういう証拠はあるはずだと、もう一度裁判所に言うしかないと思うのです。

○大出委員 ですから、言ったときには、裁判所はもう一度補正なり、これでは不十分ではないかということで検察側に対する指示をするということになると思うんですけれども。

○本田委員 そこは裁判所が判断するわけです。

○井上座長 必要があれば、ですね。

○池田委員 もし、あるはずの証拠が、一覧表に記載されていない疑いが本当に強ければ、最終的には、裁判所はその証拠の提示命令をかけるなり、あるいは現に保管している証拠物はみんな持ってこさせるとか、そういうことだってあり得るのではないでしょうか。

○井上座長 そこから先にいくと、結局、検察官が信用できないということになってしまい、それでは、どうすればいいのかということになりますね。 ほかによろしいですか。大体これまでと同じような御議論が出たように思いますが、次は、7ページの末尾からの「9 開示された証拠の目的外使用の禁止等」の「(1) 目的外使用の禁止」というところで、この点も議論があったところですが、さらに御意見があれば伺いたいと思います。いかがでしょうか。

○髙井委員 私は、前のたたき台の段階では、制限される目的外使用の範囲が広くなり過ぎるのではないかと申し上げた記憶があるのですが、この座長試案の書き方であれば、「複製その他その内容の全部又は一部をそのまま記録した物又は書面」となっておりますので、要旨を説明することは、これは可能になっているわけで、そういう意味では、この書きぶりでいいのではないかと思います。それから、目的外使用をしたときに、どの程度の罰則をかけるかということなんですね。ここでも懲役が入っていますので、いろいろな御意見は出てくるとは思いますが、しかし、この目的外使用でもいろいろな使い方があるわけだと思うんです。社会的非難を受ける度合いにおいて、いろんな程度の差のある使い方があると思うんですね。例えば、いわゆる裁判闘争をするために使ったという場合と、営利目的で使って、例えばインターネットで広く売りさばいたという場合とではこれは全然違うわけですよね。営利目的でインターネットで売りさばくというような弁護士が出てくるかどうか分かりませんが、仮に将来そんなことをした弁護士がいるとすれば、それはやはり懲役相当だろうと思うんですね。そういう意味では、懲役が選択刑として置かれるということはやむを得ないのではないかと思います。

○井上座長 ほかの方は、いかがですか。どうぞ。

○四宮委員 私は従来と同じなのですが、まず、アの方なんですけれども、「内容」を外していただけた点は本当によかったと思います。ただ、この「使用してはならない」という点が非常に抽象的ではないかと思うんです。例えば、仮に証拠の複製を、風呂の焚きつけに使ったと。それは、審理の準備以外の目的で使用したと……

○井上座長 それは、例としてはちょっと……

○四宮委員 いや、だから、誰もそんなことがこれに当たると思ってないと思うんですね。ここで恐らく想定されているのは、使用によって、何かその情報を外へ出してしまったり、あるいは関係者の名誉を侵害したり、あるいは審判に影響を与える、あるいは捜査に影響を与えるというような、そういう弊害が生ずることを想定しているのだと思うのです。そうだとすると、一つは、想定するものをもうちょっと明らかにできないだろうかと思います。最近、犯罪被害者等の関係で記録の閲覧・謄写が認められるようになり、そういう記録の取扱いについての注意が法律上載っていますけれども、そういったものを参考にできないだろうかと思います。例えば、少年法にあるように、「正当な理由がないのに閲覧・謄写によって知り得た事項を漏らしてはならない」とか、「閲覧・謄写によって知り得た事項をみだりに用いて関係人の名誉や生活の平穏を害したり、あるいは捜査・裁判に支障を生じさせるようなことをしてはならない」とか、何かそういう形で特定できないだろうかというのが一つです。
 あるいは、また逆に、前も言いましたけど、弁護士としてのいろいろな、さっきの裁判闘争とは違って、活動ということもあり得るので、「職務上必要がある場合」と、そういった形の規定ぶりはできないだろうかということをアの部分では考えております。
 それからウの部分については、これも従前申し上げてきたとおりですけれども、制裁、特に刑事罰については反対です。これも繰り返しになりますが、今の弁護士倫理の関係では、秘密の守秘義務、記録の保管については、依頼者との関係を超えて、行為規範として規定をするに至ろうとしております。
 それから、被告人との関係は、私はむしろ開示方法の指定などで対応すべきではないかと考えています。例えば、現在も強姦事件の記録などは、被害者の名前が被告人に分かってない場合には記録を見せたりする場合も名前や住所を隠したりしている弁護士が私はほとんどだろうと思いますけれども、そういった開示方法の指定等で対応していくと。ですから、目的外使用についての刑事罰はもうけずに、一般的な刑罰法規に触れる場合には、そちら側で対応したらどうかという意見です。

○井上座長 最後の刑事罰の点なのですが、髙井委員が言われた点についてはどうなのですか。

○四宮委員 インターネットで売ったという場合ですか。

○井上座長 例えば、調書のコピーそのものを、インターネットでも何でもいいのですけれど、公表したというような場合も、弁護士倫理だけで足りるという御意見ですか。

○四宮委員 刑罰法規に触れればもちろん刑罰法規ですし、刑罰法規に触れない場合は、弁護士倫理でやると。あるいは民事上の損害賠償でやると。

○井上座長 そういう悪質な場合もあるから、法規をつくるべきだというのが、今回の案の趣旨なのです。

○四宮委員 そうですね。

○井上座長 目的外使用について、当罰性はないということですか。

○四宮委員 刑罰との関係ではですね。

○井上座長 そこはよく分からない。結論は明らかなのですけれど、なぜそうなるのかという理由がですね。被告人の開示方法の制限といわれるけれど、渡した場合に、その渡ったものを使うということがここで想定されていることなのです。内容を漏らすということは、処罰対象には入ってこないわけでしょう。いくら墨で塗ったとしても、分かるものは分かる。推認できるときは推認できるわけですね、その物自体が出てしまえば。そういうものは構わないのですか。

○四宮委員 そういった出ることが予想される場合は、そもそも、例えば弁護人限りというような指定をすることも可能なわけですね。

○井上座長 でも、予想に反して実際に出てしまった場合にどうするかということは、また違う話ではないですか。

○四宮委員 そういう意味では弁護人の責任だと思います。

○井上座長 そうすると、その場合、弁護人は何か懲戒の対象にでもなるのですか。被告人を信頼して調書のコピーを渡したのだけれども、その信頼を裏切って被告人が外に出してしまったという場合にですが。

○四宮委員 それは難しいケースかもしれません。

○井上座長 私だけしゃべって申し訳ないのですけれど、最初におっしゃった使用のところは、通常の刑罰法規の解釈でもあり得ることで、趣旨解釈として、薪にくべたとか枕にしたとか、そういうのは使用に当たらないことは明らかではないでしょうか。それに対して、2番目におっしゃったことがよく分からなかったのですけれど、職務上使うというのは、民事訴訟で使うとか、そういうことではないのでしょう。

○四宮委員 そうではないです。これは前にも言いましたけど、例えば、これから公設弁護人ができて、記録を使ったケース研究だとか、そういった形も出てくるだろうと。そのときにいちいち記録を例えばつくり直さなければいけないのだろうかと。限られた範囲での研究、勉強、実務、ノウハウの蓄積、普及という関係ですね。

○井上座長 その場合、検察官から開示されたけれど公判では結局使わなかった調書等をも含めて、開示証拠そのものを使わなければならないという、そこまでの必要が本当にあるものなのですか、ケース研究というものは。

○四宮委員 弁護士一般にもそういう義務がありますが、特に運営主体に常勤で雇われる弁護士などは、運営主体が独自にまたそういった守秘義務等を課す可能性もあると思うんですね。

○井上座長 守秘義務の問題もあるのですけれど、開示された証拠の複製そのものを使うということではなくて、こういうものがあったなどと、その概要を紹介することは禁止されないわけでしょう。

○四宮委員 ええ。

○井上座長 ですから、あえて複製そのものを用いなければケース研究などができないというのは、よく分からないのですよ。

○四宮委員 その方が研究効果が上がるのではないでしょうか。

○井上座長 それで十分な理由となるものかどうか疑問ですけれど、他の方もどうぞ。

○本田委員 「使用してはならない」ということが抽象的であいまいだとおっしゃいましたけど、「職務上使う」という方がもっと抽象的であいまいな気がしてしようがないのですが、ケース研究をされるというなら、それなら事件が確定した後、確定記録の中でそれを閲覧してもらって、それでケース研究してもらえばいいわけで、何も開示したものを用いてやらなければケース研究はできないという話ではないと思うんですね。
 刑事訴訟の記録というのは、手続の各段階ごとに閲覧の主体を制限したり、その内容を制限するなどしている法律がちゃんとできていて、それは、その必要性があって、そういう閲覧のルールができているわけです。したがって、そのルールの中で利用してもらわなければいけないわけであり、もともと何のために証拠開示をしたかというと、争点整理とか、そういうことのために開示をしたものですよね。それをほかの目的のために使うというのは、本来それはあってはならないことなんですよ。誰も、目的外で使用されるということを想定してないわけですから。例えば、供述調書を作成するときでも。

○酒巻委員 前半は本田委員が言っていただいたので同じですが、正にこれは証拠開示の範囲が今よりも広がるということも一つの契機になって、目的外使用を基本的には禁止する。そういう頭で案ができているわけですね。四宮委員の意見には反対です。座長案のとおりでいいと思います。もし、このような規律がなければ、むしろ私が裁判官であれば、証拠開示の範囲を狭く判断する一つの弊害要素が生まれることにもなりかねないと思います。開示された証拠が本来の目的以外の目的で使用されないようにするための押さえがなければ、それは、結局、表現がよくないかもしれませんが、被告人・弁護人が割を食うことになるのではないか。つまり、本来の防御準備の目的に資するべき証拠も、目的外使用により、例えば、第三者に証拠が流出するようなことまで考えて開示の弊害を考えなければいけないということになれば、運用としては開示の範囲が狭くなる方向にいきかねないので、それは本末転倒であろうと思います。
 なお、刑事事件の記録を、刑事事件の審理以外の事柄に使える場合はあると思いますが、それは今、本田委員がおっしゃったとおりであり、別途使う必要がある場合には、それを使うことができるようにするための制度的な手当てができておりますので、その公式のルートでやられるのが筋ではないかと思います。

○井上座長 御趣旨をもう一度確認したいのですが、守秘義務の関係に触れられたのですが、例えば、公的弁護の運営主体に雇われている常勤弁護士などの場合は、運営主体が守秘義務を、当該事件の担当者でなくて、別の弁護士さんにかけることもあるのではないかと言われたのだけれど、考えられるのはそういう場合だけですか。例えば、公的弁護の運営主体ではないのだけれども、日弁連の刑事弁護センターとか、ひまわり基金の弁護事務所とか、そういうところでも同じような要請はありますよね、ノウハウを積み重ねるという意味では。
 そういった場合に、当の事件の担当の弁護人ではない弁護士が、例えば開示された供述調書そのものを見ることになるわけですが、その弁護士に、開示証拠に記録された情報についての守秘義務というのはかかるんでしょうか。現行法では、守秘義務を負わせることはできませんよね。

○四宮委員 どういうシチュエーションで使うかということによって大分違うのではないですか。例えば、公的な組織の、ある公的な委員会とか、そういう形のものと、例えば一つの公設事務所の中の刑事専門のセクションというのは多分できるのだろうと想像しますけれども、その中だけでやるものとはおのずから違うのではないでしょうか。

○井上座長 違うというのはどういう意味なのか分からないのですが、少なくとも守秘義務がかかるかどうかという点では、現行法を前提にする限りは、かからないわけでしょう。

○四宮委員 現行法とおっしゃっているのは。

○井上座長 現行の弁護士法の下で守秘義務がかかるのですか。そこはどうなのですか。

○四宮委員 現行法でも守秘義務はあると思いますけど。

○井上座長 本当にそうですか。

○四宮委員 ええ。

○井上座長 当該事件の弁護人以外の弁護士にも守秘義務がかかるのですか。

○四宮委員 当該事件ということですか。

○井上座長 その弁護士としては、職務上知り得た秘密ではないわけですから、守秘義務はかからないのではないのでしょうか。もしそれがかかるというのなら、公的な委員会であろうと何であろうとかかるように思うのですけれど、それも弁護士としての職務だということになればですね。

○四宮委員 ちょっとそこまでは、私、考えていませんでしたけど。

○井上座長 ですから、その辺をつめて考えたときに、どうなのかということです。運営主体の場合に独自の守秘義務がかかるということならば、守秘義務違反があったときは、運営主体からクビにされるかどうかという制裁の話につながると思いますが、守秘義務がかからないときには、何の規制もないということになってしまうので、その辺との見合いも当然考えておかなければならないわけですよ。ほかの方は、いかがですが。どうぞ。

○樋口委員 「複製その他その内容の全部又は一部をそのまま記録した物又は書面」なんですけど、要約をすれば、その目的外使用は禁止されないということなんですか。

○井上座長 この案ではそうですね。

○樋口委員 この種の規定を置く目的ですが、国民が、参考人として捜査に協力して、情報提供するとか、供述をするというとき、その中身が、本来の協力した目的以外に世間に流布するということは通常好まないわけですね。捜査協力がやりづらくなるようなことはやってはいけないというところに、この規定の目的があるとすれば、これは、要約した方が、協力者は要するに何を言ったのか、どういう情報提供したのかが、クリアーになるということがあります。ですから、当初、たたき台の案は「内容を」となっていたんですね。

○井上座長 そこのところは、規制の対象が広過ぎるのではないかという御指摘があったので、それを踏まえて修文したのです。

○樋口委員 そうなんですけど、これでは、要するに何のための規定なのかというところにかかわるものですから。

○井上座長 しかし、そこは、開示された証拠の目的外使用を禁止するということでカバーするほかないのではないでしょうか。弁護人については、守秘義務でカバーすることになるのでしょうが、問題は、被告人の場合であり、被告人について、そこまでの義務がかけられるかというと、ほとんど不可能ですよね。
 そういう意味では、樋口委員のお立場から言うと、穴があるということになるかもしれません。

○酒巻委員 今の部分は、私も樋口委員と同じことを危惧しているところで、捕捉するのは無理ですか、この条文だと。確認なんですが。

○井上座長 皆さんの御議論を踏まえて、更に限定したということです。あえて「複製その他その内容の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面」という限定をした趣旨からすると、それは落ちてくるということでしょう。

○本田委員 確かに、樋口委員の方から言われたような懸念というのは、捜査に携わる方から言えばあるわけですけれども、要約した文書そのものというのは、世間というか、見た人の持つ信用の度合いが違うのだろうという気はするんですね。要約したものは所詮要約した人が書いた文書にすぎない。要約した人の分析があるわけで、それに対し、コピー等の複製や、そのまま逐語的に記録したものというのは、それは、やはり、あいつがこう言ったのだということがはっきり分かってしまうわけで、弊害の程度が大きいと思います。確かに、捜査に携わる者の立場から言えば、不十分だという気もしますし、もうちょっと広くしてもいいかと思うのですけれども、そこは、どこかできちんと線を引かなければいけないということになると、現在の案でも、それなりの効果を持たせることができると思います。

○井上座長 完全にカバーしようとすると、口頭であろうと一切漏らしてはならないというふうにしないと、恐らくだめだと思うのですね。
 この点に関し、ほかに御意見はありますか。よろしいですか。それでは、先に進ませていただいて、8ページの下から始まる「2 訴訟指揮権に基づく命令の不遵守に対する制裁等」というところの「(1) 命令の不遵守に対する制裁」と、「(2) 裁判所による処置請求」という項目について、御意見があれば伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。

○本田委員 内容は、基本的な枠組みはこれでよろしいのですけれども、(2)のアの裁判所の処置請求のところの通知先は、新たにできる公的弁護の運営主体も加えておくべきではなかろうかという気がしています。今、制度はまだできてないわけですけど、将来的に、運営主体が何らかの、懲戒等の権限を持つということになれば、ここにも、通知をすべきことになると思います。ですから、弁護士会又は日本弁護士連合会のほかに運営主体と書くかどうかは別ですけれども、そういったものを、あるいは「等」と書くということで、それは含まれるということにしておけばよいのではないかと思います。

○髙井委員 ここで書かれているのは、多分弁護士の身分に関するものを想定されていると思うんですね。弁護士の身分に関することですと、これは運営主体にそういう権限を与えるということは今のところは確認されてないと思うんですよね。したがって、そういう観点から言うと、この書きぶりはこのままではいいのではないかというふうに思います。

○井上座長 「適当の処置」というところをそういうふうに読むのか、もうちょっと幅広に、雇用している雇用主が適当の処置をとるということまで含むのかによって、それは違ってくるのだろうと思いますね。その辺は、ここに何を盛り込むのかということの検討と同時に、公的弁護の検討会で、公的弁護の運営主体というものを前提にし、常勤弁護士などの場合に、それに対してどういう懲戒なり、コントロールの仕方があり得るのかという点での議論がかなり煮詰まってはきてはいますが、どっちかに決めているわけではないので、それとの見合いで、こちらの方も修文していく必要が出てくるかもしれない。そういう問題かという気がします。
 そういうことでよろしいですか。ほかによろしいですか、この点は。

○四宮委員 簡単ですけれども、特にイの訴訟行為の関係では、これも繰り返しですけれども、訴追のために必要である、あるいは防御のために必要であると考えていても、それをすべて裁判官に理解していただくことがあらゆる場合に可能であるとは限らないので、もちろん裁判官がここを行使されるというのはいろいろ我慢された上のことが現実には多いのかもしれませんけれども、しかし、なかなかすべての場合に理解をしていただくということにならない場合もあるのだろうと思いますので、だから、その場合にも、私自身は、関係人の制裁、その過料による制裁には実効性に疑問があるという従来の意見と同じです。

○井上座長 それは実効性というよりは、適切かどうかという御意見じゃないですか。

○四宮委員 そうですね。むしろ。

○井上座長 実効性はあるかもしれないので、あり過ぎるから困るということなのではないですか。

○四宮委員 座長のおっしゃるとおりで、適切かどうかという点で言いますと疑問があるということですね。

○井上座長 それでは、どうすればいいのですか。

○四宮委員 それは、ですからそれぞれ、あまりにもひどい場合は何かまた別の訴訟指揮権を行使していただくことになるのかもしれませんが。

○井上座長 尋問又は陳述の制限ですよね。

○四宮委員 ええ。

○井上座長 それ以上尋問するのはやめてください。重複だとか、あまりにもひどすぎるので、やめてくださいと言った場合に、それを無視して尋問を続けたといった場合ですね。

○四宮委員 ええ。従来、申し上げたように、それは弁護士倫理で処置をしていくと。あるいは検察官の場合であれば、検察庁の処分に従った処置をするいう形で対応したらどうかということです。

○井上座長 しかし、現に尋問が続けられる場合、その場では止めようがない。止めようがないけれども、そういう事実があったら、それを弁護士会なら弁護士会、検察官なら検察庁の指揮・監督権を有する者に通知をして、事後的に、適宜の措置をとってもらう。そういうことによって一般的に抑止していく。こういうことですか。

○四宮委員 過料に処すとしても同じ状況は残るのではないですか。

○井上座長 その場面ではですね。

○四宮委員 と思いますけど。

○井上座長 過料を科しますよというふうに言っているだけでは効き目がないということですか。

○四宮委員 現在でも命令は出せるわけですので、状況は同じかなという気がします。

○本田委員 弁護士倫理で対応するという点については、前から何回もそういう状況ではないということは申し上げているのですけれども、今、過料にしてもそういう人はしようがないのではないですかと、過料の効き目がないとするならば、もうちょっと罰則を引き上げなければならない、ということになるのではないですか。

○井上座長 刑罰ということですか。

○本田委員 だから、ここまでやれば、普通弁護士さんも言うことを聞いてくれるでしょうと期待しているわけで、いや、それでも、止めませんとおっしゃるのなら、理屈としては、過料では済まないということになるのではないかということです。

○四宮委員 ただ、意見書も、法廷のより良き慣行とか、法曹三者の信頼関係で、充実した迅速な公判を、という趣旨を述べていますので、そういう方向はむしろ逆行ではないかという気がしますけれども。

○井上座長 そういう部分もあると同時に、訴訟指揮権の実効性を担保する方法についても考えろと言っている部分もあるので、どこをとらえて言うのるかによって方向が違ってくると思いますね。どうぞ、池田委員。

○池田委員 四宮委員の言っていることについてなんですが、こういう事態にならないことがもちろん一番望ましいことですし、訴訟関係人が裁判所の訴訟指揮に従っていただくのが一番いいわけですけど、刑訴法295条の命令を出すこと自体がかなり特異なときでないとできないことで、通常は我慢に我慢を重ねてやっているわけで、それでもなかなか聞いてもらえないときがあるということを考えると、今まで裁判所に対しても、何で訴訟指揮でもっとできなかったのかという批判もあったわけで、そこで強い訴訟指揮権を担保できるものがあるということは必要なのかなと思います。もちろんこのようなことをしなくて済むような事態になることが望ましいことは間違いありませんけれども。

○井上座長 ほかに、この点について、付加する御意見はありますか。よろしいですか。それでは次に進ませていただいて、9ページ以降の「第5 即決裁判手続」、この項目の全体について御意見を伺いたいと思います。これまでも時間をとって議論していただいたところですので、主として赤字の部分を中心に御意見をお伺いできればと思いますが、どこからでも結構ですので、御発言いただければと思います。いかがでしょうか。

○池田委員 1点だけ、上訴制限のことですが、前にもお話しましたように、なかなか、事実誤認を理由とするのか、量刑不当を理由とするのかということで切りにくいのではないかと思います。特に、対象事件が執行猶予になる事件だけだということになるならば、上訴制限はなくてもいいかなという気がしておりますが、それ以外の点では、座長案で結構かと思っております。

○井上座長 上訴制限の点については不要ではないかということですね。

○本田委員 この上訴制限というのは、きちんとこういう制度の中ではつくっておくべきだろうと考えています。最初から自白している事件で、事案が明白で、しかも証拠の範囲から見ても妥当なものについて、簡易迅速な手続を設けていくわけで、必要な捜査は当然尽くしてやるわけですけれども、いろんな細かい弁解などが出ることは想定してないわけですね。それを、後になって、いや、あそこが違った、ここが違ったというようなことを許すような制度にしておくと、この制度そのものがうまく動かないのではないかなという気がしております。量刑不当と事実誤認の切り分けができない場合があるのではないかという御懸念なんですけれども、事案複雑な事件では、犯情を認定するときに、罪体そのものは間違いないけれど、犯情の部分の事実誤認が量刑に影響するという場合もあるのかもしれませんが、この手続に乗せる事件は、最初から事実関係が簡明な事案ですよね。ですから、量刑不当は量刑不当だと、事実誤認は事実誤認だと、その切り分けがそんなに困難であるとは思えないのですけれど。

○髙井委員 前も申し上げましたけれども、日本の裁判が長くなるというのは、一つは、検察官の過剰捜査、弁護人の過剰防御にあると思うんですね。両方とも富士川の平家のようになって、要らぬ心配ばっかりしているから、時間が掛かってしようがないということだと思うんです。先ほどの池田委員は、執行猶予になるのが明らかになる事件だからとおっしゃいましたけれども、検察官というのは、とにかく非常に慎重になって、少しでも自分の認定と違うような結果になるおそれがあるのであれば、しっかりやりましょうということになるわけで、ここは上訴制限をつけておかないと、富士川の平家のようになって、なかなかこの制度は使わないということになりかねないと思います。したがって、ここは、科刑制限をかけるとともに、上訴制限もかける。これはセットでやらないと、なかなか使い勝手のいい制度にはならないと思います。

○井上座長 ほかの方、いかがですか。よろしいですか。私の方で、さらに議論していただいた方がよいと考えました項目については、一通り御意見を伺うことができましたので、委員の方々から、それ以外の項目について、御意見があればお伺いしたいと思います。特にございませんか。
 それでは、刑事裁判の充実・迅速化については、一通り御意見をお伺いしたいということでよろしいでしょうか。次に移る前に、ちょっと早いのですけれども、ここでブレイクを入れさせていただきたいと思います。
                  (休 憩)

○井上座長 それでは、再開させていただきます。
 前回お配りした「考えられる検察審査会制度改正の概要について」という表題のペーパーについて御説明したいと思います。お手元にお配りしてあるペーパーのとおりですが、作成の経緯、全体の構成については、これまでの、裁判員制度と刑事裁判の充実・迅速化に関する二つのペーパーについて申し上げたのと基本的に同様ですので、省略させていただきます。
 内容についてですが、赤字の部分を中心に御説明申し上げますと、まず1ページの「(1)議決の種類」については、起訴相当の議決に法的拘束力を付与するということしております。これはたたき台どおりでして、検討会でも、特に御異論はなかったと承知しておりますので、そのとおりにいたしました。
 次の「(2)議決の要件」につきましては、たたき台とは構成が若干異なっておりますけれども、いわゆる二段階案を基本的には採ることとし、その上で、最初の起訴相当の議決から、法的拘束力のある起訴相当の議決に至る手続の流れに沿うような形で、法的拘束力のある議決の要件を示した次第です。
 たたき台では、二段階案のほかに一段階案というものが掲げられており、検討会の議論では、それぞれの案を支持する御意見があったところですが、二段階案を支持する御意見の方がやや多かったのではないかと理解しております。その際、御指摘があったとおり、二段階案というのは、それを採る意味としては、一つは、慎重な手続をとることによって、検察審査会の公訴提起の判断がより適正なものとなることが期待でき、被疑者・被告人の人権保障の観点からも相当であると考えられるということです。そういう点にも配慮して制度を考えるべきだというのが審議会意見の趣旨でありましたので、こういう案を採る方がその趣旨に適うのではないかと考えました。
 もう一つの理由は、検察審査会が起訴相当と判断したときも、本来公訴提起の任に当たる検察官に再考をさせ、なるべく通常の形で訴追を行わせるのが適切ではないかと思われるということです。
 具体的には、まずアで、検察審査会が、法的拘束力のない起訴相当の議決を行ったときは、検察官は、速やかに処分を再考しなければならないとしております。
 次いで、イ(ア)で、アによる再考において、検察官が、不起訴処分をしたとき、又は、法的拘束力を有しない起訴相当の議決後3か月以内に公訴を提起しなかったとき、そのいずれかのときには、審査申立人が別段の意思を表示をしたときを除き、検察審査会は、再度、当該事件について審査を行うこととしております。
 また、イ(イ)では、(ア)の3か月という期間は、検察官が、3か月を超えない範囲で延長を必要とする期間とその理由を検察審査会に通知したときは、その必要として明示された期間に限り延長されるものとする、という案をお示しししています。
 たたき台では、二段階案の中にも、二通りあって、検察審査会が二段階目の審査をする前提として、改めて審査申立てあるいは職権審査の議決を要するという案と、審査申立て等を経ることなく、二段階目の審査を開始するという案があったわけですが、御指摘があったように、改めて審査申立て等を要するとするのは、申立人の負担などを考えると適当ではないということから、基本的には、検察官が3か月以内に公訴を提起しなかった、あるいは検察官が不起訴処分を再度したときは、自動的に審査が開始されるという案にした次第です。
 ただし、これも御意見があったように、それを基本にしながらも、例えば審査申立人と被疑者との間で示談が成立したといったようなことから、審査申立人に再度の審査を求める意思がない場合にまで、必ず二段階目の審査を行うとするのも適切ではないということから、そのような場合は除くことにしました。
 また、たたき台の二段階案では、検察審査会が再度の審査を始めるまでの期間は、「一定期間」とされており、具体的に示されておりませんでしたが、検討会においては、原則は3か月とし、ただし、例えば鑑定等のためにそれ以上の期間が必要となる場合もあるので、検察官が通知をすることによって、更に3か月に限って延長されるものとすべきであるという御意見があったことを踏まえまして、期間についても具体的に明記した次第です。
 なお、たたき台にも記載されていたところでありますけれども、検察審査会が、二段階目の審査において、不起訴不当の議決をすることができるものとしますと、再度検察官が処分を見直すということになるわけで、公訴が提起されるかどうかが未確定の状態が更に継続することになり、特に被疑者の立場を考えますと、適当ではないと思われますので、二段階目の審査においては、不起訴不当の議決はできないということにいたしました。
 次のウでは、検察審査会による二段階目の審査で法的拘束力のある起訴相当の議決を行うためには、検察官に対し、検察審査会議に出席して、最初の起訴相当の議決にかかわらず公訴を提起しなかったということに関して意見を述べる機会を与えることを必要条件としております。これも検討会の御意見の大勢を踏まえたものであります。
 次に、2頁の「(3) いわゆる法的拘束力のある議決後の訴追及び公訴維持の在り方」におきましては、法的拘束力のある起訴相当の議決後、その議決書謄本の送付を受けた裁判所が、公訴提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定し、その指定を受けた弁護士が議決に従い、当該事件について公訴の提起及びその維持をするため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行うものとするが、司法警察職員等に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託して行わなければならないものとする、という案をお示ししております。これは、基本的には、たたき台ではB案として掲げられてあったものによったものです。
 たたき台では、このほかに、公訴の提起は検察審査会が裁判所に起訴状に相当する書面を直接送付することによるが、公訴の維持は指定弁護士によるというA案と、検察官が議決に従い公訴の提起及びその維持に当たるというC案も掲げられておりましたけれども、検討会の議論では、ここにお示ししたようなB案を相当とする御意見が多数であったと理解しております。
 検討会の議論でも御指摘がありましたが、C案については、不起訴処分を一貫して維持した検察官が公訴維持に当たるとするのは、公正らしさという点で問題があり、国民の納得が得られないおそれがあるように思われますので、採るべきではないと考えました。A案につきましても、検察審査会にそこまでの役割を担わせるのは検察官の不起訴処分の当否を審査するという検察審査会本来の性格になじむのかという問題や、略式命令によることが相当な事案につき略式請求手続をとることが困難になるという問題があり、これを採ることも適当ではないように思われます。そこで、そういった難点を伴わないB案によるのが基本的には妥当だと考えた次第です。
 ただ、若干細かな点ですが、たたき台のB案では、指定弁護士を指定する裁判所について、検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所となっていたわけですが、その地方裁判所やその管轄区域内の裁判所には当該事件についての管轄権がない場合も考えられます。その場合には、管轄区域外の裁判所に公訴が提起され、そこで公判が行われることになるわけですのに、そのために活動する弁護士を、検察審査会の所在地を管轄するだけの地方裁判所が指定するというのは適当ではないのではないか。そういうことで、そこの部分を「事件につき管轄権を有する地方裁判所又は管轄権を有する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所」というように変更したわけです。やや分かりにくいかもしれませんが、「又は」以下の「管轄権を有する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所」というのは、例えば、事件が簡易裁判所の専属管轄に属する場合のことでありまして、そのような場合でも指定弁護士の指定は地方裁判所が行うというのが適切ではないかと考えたことによります。
 また、検討会におきましては、指定弁護士の捜査権限についても御議論があったところですが、指定弁護士は、「検察官の職務を行う」ものとしつつ、先ほど申しましたように、司法警察職員等に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託して行うという形にしました。これは御存じのように、現行刑事訴訟法の付審判の制度における指定弁護士の権限に倣ったものであります。
 これも、検討会の議論で、複数の方々から御指摘がありましたが、「検察官の職務を行う」ものとするという規定ぶりにすることによって、指定弁護士は捜査に関しても検察官と基本的に同一の権限を有することになるわけです。同時に、付審判の制度において、捜査の指揮は検察官に嘱託して行うとされているのは、捜査の指揮が円滑に行われるようにするという趣旨によるものと理解されるわけですが、検察審査会の法的拘束力のある起訴相当の議決に基づいて公訴が提起される場合の指定弁護士による捜査の指揮につきましても、捜査の指揮が円滑に行われるようにするという点で、事情は何ら異ならないと考えられますので、この点も付審判の場合と同様とした次第であります。
 次に2頁の、「2 検察審査会の組織、権限、手続等の在り方」の「(1) リーガルアドバイザー(仮称)の委嘱」という点につきましては、まず、アで、検察審査会が必要と認めるときには、弁護士のうちから、リーガルアドバイザーを委嘱することができる。これが一つであります。もう一つは、議決の要件のところでお話しした二段階案を採ることを前提として、1(2)の再度の審査を行うときには、必ずリーガルアドバイザーを委嘱しなければならないものとしております。
 この点について、たたき台では、A案として、リーガルアドバイザーは、検察審査会が必要と認めるときに委嘱することができるという案が、、B案として、検察審査会が必要と認めるときに委嘱することができることに加えて、法的拘束力のある起訴相当の議決を行うに当たっては、リーガルアドバイザーの委嘱をしなければならないという案が、そしてC案として、不起訴処分の当否を審査する場合には、リーガルアドバイザーを委嘱をしなければならないという案が掲げられておりましたが、検討会の議論では、このうちB案を支持する御意見が多数であったように承知しております。
 そういうことで、基本的にはB案によりましたけれども、これも何人かの方から御指摘がありましたように、B案では、具体的にどの時点からリーガルアドバイザーが関与することになるのかが必ずしも明確でありませんでしたし、、二段階目の審査は、最終的に公訴提起に直結する決定がなされ得る局面でありますから、審査の当初からリーガルアドバイザーが関与し、その審査をより充実したものとするのが適切だと考えられますことから、二段階目の審査においては、当初から必ずリーガルアドバイザーの委嘱を必要とすることとした次第です。
 イは、リーガルアドバイザーの職務内容ですが、検察審査会長の指揮監督を受けて、法令・判例の説明や、問題点及び証拠の整理、事件に関する意見を述べること、議決書作成の補助等の職務を行うものとするとしております。
 これは、基本的には、たたき台と同趣旨でありますが、検討会における議論では、リーガルアドバイザーが検察審査員に対し、参考としての意見を述べることができるものとしても差し支えないのではないかという御意見が多かったことから、イ(ウ)として、当該事件の問題点に関する意見その他の当該事件に関する意見を述べることも、職務の一つとして掲げました。
 ただ、この点も御注意があったように、リーガルアドバイザーが、検察審査会の判断を不当に誘導することがあってはならないということはもちろんですので、そのような誘導を禁止する旨を、ただし書として明記したわけです。
 次に、3頁、「(2) 検察審査員の義務・解任」、「(3) 罰則」、「(4) 検察審査員の欠格事由等の見直し」につきましては、たたき台と同様に、裁判員制度における同様の項目についての検討を踏まえ、検討ないし見直すものとしております。両制度は、基本的に、無作為抽出を基本として選任された一般国民が司法に参加するという点で共通しており、(2)から(4)の項目のいずれについても、両制度の違いはもちろんあるわけですので、その違いを考慮しつつも、裁判員制度についての検討を踏まえて検討する必要があるということから、裁判員制度についても、なお、検討の途次にある現段階においては、たたき台と同様の記載としておくのが適当だと考えた次第であります。
 3頁の「(5) 付審判請求手続との調整」につきましては、そこに書きましたように、同一の事件について、付審判請求に係る審理と検察審査会の審査が並行して行われているという場合に、前者の手続で裁判所が付審判の決定をする、あるいは、後者の手続、つまり検察審査会の審査で、検察審査会が2度目の起訴相当の議決を行い、それに基づいて指定弁護士が公訴を提起したときは、それぞれ、他方に、その旨を通知するものとしております。これは、二重起訴が行われることを防ぐために、このような通知が必要であるという御意見があったものを踏まえたものです。
 3頁の下の方の「(6) 検察審査会の配置の見直し」におきましては、検察審査会法第1条第1項ただし書に、検察審査会の数の下限の定めが置かれているのですが、これを撤廃するという案をお示ししました。
 これは、検察審査会の議決に法的拘束力を与えるものとすることに伴いまして、検察審査会がこれまで以上に適正かつ充実した審査を行うことができるようにするとの観点からも、検察審査会の配置を合理的なものに見直すことが必要だと考えられますが、現行法には、検察審査会の数の下限の定めが置かれていまして、これがそういう合理的な柔軟な見直しを難しくしているという面があるのではないか。そういうことから、これを撤廃するという考え方ができたわけで、これについては、検討会でも特に御異論はありませんでしたので、その旨を明記したものです。
 次に4頁の「3 建議・勧告制度の改革」につきましては、建議又は勧告を受けた検事正は、検察審査会に、当該建議又は勧告に対する回答をしなければならないということにしております。これは、建議・勧告の制度を充実・実質化するための方策として、たたき台でも同じ案が示されておりまして、検討会でも特に御異論はなかったところでありますので、そのまま、その案を維持したという次第であります。
 ちょっと早口でお聞き苦しかったかもしれませんが、一通り御説明申し上げました。これから、内容についての議論に入っていきたいと思いますが、記述の趣旨などについての御質問があれば、承りたいと思います。内容につきましては、それぞれの項目のところで、御指摘ないし御意見をいただければと思います。

○髙井委員 この座長試案は、第一段階と第二段階に分けて、第一段階の審査の場合には、一般国民だけでかなりフリーに結論を出してもらい、第二段階では、リーガルアドバイザーを必ず入れ、検察官の意見を聞くことを義務付けるということで、よく調和のとれた案だと思います。細かい部分を含めて、この案で結構だと思います。

○井上座長 まずお願いしたのは、ペーパーに書いてあることの趣旨について御質問があればということだったのですが(笑)。

○髙井委員 ございません。

○井上座長 分かりました。また、内容についての議論の中ででも、御質問があれば出していただければと思います。それでは、内容について、御議論いただきたいと思いますが、ここでも、まず私の方から、更に議論していただいた方がよいと思われる主要な項目を挙げさせていただき、それについて議論していただいた上で、さらに、各委員の方で、この点も議論した方がいい、こういう意見があるという点について御指摘ないし御意見を出していただければと思いますが、それでよろしいですか。
 1点目は、1ページの「(2) いわゆる法的拘束力のある議決の要件」というところで、これは一段階か二段階か、二段階にするとすればどうするかという問題です。
 2点目は、2ページの「(3) いわゆる法的拘束力のある議決後の訴追及び公訴維持の在り方」、これは公訴の提起及びその維持に当たるのは誰なのか、特に公訴の維持については、指定弁護士なのか検察官なのか、といった問題です。
 3点目は、2ページの「(1) リーガルアドバザー(仮称)の委嘱」という点です。
 これらについて、順次御意見を伺いたいと思います。
 まず、これも相当御議論いただいて、既に髙井委員が先んじて御自分の意見を言ってしまわれたのですが、1点目の「(2) いわゆる法的拘束力のある議決の要件」のところから御意見をいただければと思います。どうぞ。

○酒巻委員 私は、もともと二段階案でしたし、技術的な構成も含めて、井上座長試案で結構だと思います。ただ、前に議論したかどうかちょっと失念したのですが、(2)のイ(ア)の括弧書きの中に、第二段階では、検察審査会は、不起訴不当の議決はできないとされていて、その趣旨は、先ほどの座長の御説明のとおりであり、それで結構だと思います。そうすると、現行の制度では、起訴相当、不起訴不当、不起訴相当の3種類の議決が存在するのですけれども、それを前提にすれば、第二段階の検察審査会は、起訴相当の議決をしない場合には、不起訴相当の議決をするということにならざるを得ないと思うのですが、何かちょっと変だねという気がするのです。というのは、検察審査員の過半数は起訴相当という意見であるものの、8人には達しなかったため、起訴相当議決をするには至らなかったという場合もあり得るからなのですが、この点については、どういうことをお考えなのでしょうか。第二段階の検察審査会で、また不起訴不当議決になったら、それは、検察審査会と検察官との間で事件がぐるぐる回りになって適当ではないという趣旨はよく分かるのですが、それでは、第二段階の検察審査会は、どういう議決をすればいいのだろうか、ということなのですが。

○井上座長 ペーパーでは、具体的にどういう議決をするかというところにまで触れていませんので、御意見いただければと思うのですが、御指摘の点は技術的な問題であり、第二段階の審査では、起訴相当の議決をするかしないかという決断をするということになるのではないですか。

○酒巻委員 私もそれが自然だと思います。

○髙井委員 今、何とおっしゃいましたか。

○井上座長 起訴相当の議決をするかしないか、というだけの判断にならざるを得ないのではないですか。起訴相当とは言えない場合であっても、不起訴相当とも言えないかもしれない場合があるでしょう。

○髙井委員 それはそういう趣旨で書かれていると思っていました。

○井上座長 有罪か有罪ではないか、有罪でない場合は無罪かという判断の場合には、積極的に無罪だと判断していない場合でも、無罪であるということを言わざるを得ず、第二段階の検察審査会でも、技術的には、それと同じような形をとることもあり得るのでしょうが、そうするのが適当なのかどうかということだと思うのです。酒巻委員の設問は、起訴相当には至らないが、過半数の検察審査員が不起訴相当の意見ではないため、現在の議決の要件だと、実質的に不起訴が相当であるというように言えないかもしれないという場合にどうするのかということでしょう。

○池田委員 第二段階の審査で、過半数は起訴相当と思っているけど、それが8人には達しないという場合には、それは、不起訴相当ということを議決することになるのではないですか。

○井上座長 そこは、最終的には、条文の書き方の問題になるのではないですか。

○池田委員 起訴相当という議決をするかどうか、起訴相当の議決しかできないということにすれば、それができなければいいわけですけど、議決の種類が三つしかなくて、そのどれかやらなければいけないとなると……

○井上座長 最後にどういうラベルを貼るのかという問題であれば、有罪でなければ無罪だというのと同じで、その有罪についても、評決要件を過半数ではなくて特別多数決にすれば、同じ問題が生ずるわけですよね。過半数は有罪だと思っているのだけれども、特別多数に至らないため有罪にできない場合は、テクニカルには無罪にせざるを得ない。それと同じ状態が生ずるわけですね。ただ、実質判断だけを見ると、それは不起訴不当と過半数の人が言っているのに、そういうのはおかしいではないかという考え方もある、そういう問題だと思うのですね。それは、議決をするときにどういう議決をしてもらうのかということの書き方というか、処理の問題なのではないかという感じがするのですけれど。
 酒巻委員の御意見は、不起訴不当の場合は不起訴不当と議決はしてよい。しかし、その効力はないというふうにすべきだと、こういうことですか。

○酒巻委員 そうではなくて、要するに、今の検察審査会は、3種類の議決をすることになっていますから、そのうち1種類の不起訴不当ができなくなったから、2種類しか残らない。しかし、第一段階の議決後3か月の期間がありますから、場合によっては、第二段階では、検察審査員も変わっているかもしれない。そして、第二段階の検察審査会では、起訴相当と不起訴相当の2種類しか残ってなくて、不起訴不当ができないとなると、一体どうすればいいのでしょうかということです。
 私の考えは、ですから、この部分については、起訴相当かそうでないかという判断にしていただくということにするのが一番すっきりするように思います。

○井上座長 テクニカルには、例えば、不起訴不当の議決を、第二段階の審査の場合にはなくすとともに。起訴相当の議決は検察審査員11人中の8人以上の賛成がないといけないということは残すということが考えられるかもしれませんね。

○酒巻委員 技術的なことではあると思います。

○井上座長 ただ、その場合、不起訴相当という議決になるかどうかが問題なのでしょう。

○本田委員 今は確かに議決の種類が三つしかないわけで、今までの議決は法的拘束力がなく、検察官にもう一回再考すべきと言うときの程度の問題で起訴相当と不起訴不当になったわけですけど、今度は、議決に法的拘束力が与えられ、起訴するか起訴しないか、そこで決定するわけですね。ですから、起訴できないと判断をした以上は、それは不起訴相当なんです、理屈としては。だから、今までの議決の分け方とは、法的拘束力を与えたことによって、当然意味が違ってくるので、第二段階で、起訴できないと言えば、その場面では、それは不起訴しかないわけですから、それは不起訴相当ということになるわけで、言葉の響きは別として、理屈ではそうなると思います。

○井上座長 相当というところの響きだけの話なのでしょうか。

○本田委員 理屈からいえば、起訴できるかできないかの話ですから、そこは割り切っていいのではないかと思うんですけれども。

○井上座長 分かりました。

○髙井委員 私も本田委員と同様です。私は、最初に、座長案でいいですと言いましたけど、それは、第二段階目は、起訴相当か不起訴相当のどちらかを出すという前提で組まれていると考えていたんですね。おっしゃっているように、不起訴不当の議決をすることになってしまうと、また同じような不確定な状態が続くので、不起訴不当の議決をできなくする。これは当然だと思うのですが、今、おっしゃっているように起訴相当という議決をしないというだけでは同じような不確定な状態が続くといえば続くわけで、第二段階の検察審査会が、一応、最終的に起訴するかどうかの判断権を持っている以上は、本田委員がおっしゃるように、起訴できないものは不起訴相当という判断をして、被疑者の身分をきちんと確定させる。身分というか状態をきちんと確定させるということが必要だと思います。

○井上座長 皆さんの言っていることは、それほど大きく異なっているわけではなく、かなりテクニカルな処理の問題だろうと思います。ほかに、その点について、何かございますか。他の点でも結構ですけれども。むしろ大きな仕組みの点について御議論いただいた方がよいと思うのですが、特にございませんか。

○髙井委員 あえて問題提起をするとしますと……

○井上座長 髙井委員が「あえて」と言い出されますと、それだけで2時間くらい掛かるかもしれませんが(笑)。どうぞ。

○髙井委員 今の原案では、第一段階の検察審査会で必要的に検察官が出ていくことにはなっていないわけですね。一方、先ほどから議論されているように、第一段階の検察審査会で起訴相当議決が出ると、第二段階の検察審査会はかなりそれに拘束されることになりますね。大きな方向は第一段階目で決まってしまうということになるわけで、そういうときに、検察官の意見を聞くということを必要的にしておかなくていいのかということは議論する必要があるかなと思いますけど。

○井上座長 第一段階で起訴相当の議決を行う前提として、不起訴処分をした検察官の意見を聞いた方がいいのではないか。少なくとも、その点も議論した方がいいのではないかということですね。今でも、検察官を呼んで意見を聞くことはできるわけですね。

○髙井委員 そうですね。

○本田委員 髙井委員のおっしゃるような面もあると思うんですけれども、要は起訴相当の議決をするぞという方向が決まらないと、呼ぶか呼ばないか決まらないですね。最初はずっと審査するだけですから。そうすると、どこから関与させるのでしょうか。起訴相当議決をすると決まってから検察官が呼ばれてもどうかと……

○髙井委員 起訴相当の方向性が見えてくる、起訴相当にしたいなと、各検察審査員が思い始めたときに呼ぶということではないでしょうか。

○本田委員 現行制度でも検察審査会が任意に検察官を呼ぶことはできることになっているわけですから、起訴相当の議決をするときは、普通は呼ぶのでしょうね、審査会の運用としては。法律的にはそうなっていませんけれど。二段階目ははっきりしていますから、起訴か不起訴かに決めなければいけないところですから、これは検察官を呼ぶことを必要的にする必要があるだろうと思いますけど、第一段階で必要的にする必要があるのかなという気はします。確かに問題がないわけではないと思いますけど。

○井上座長 時期の問題は、拘束力のある起訴相当議決をするときには必要的にするというたたき台の書き方ですと不明確だったのです。その点、いかがですか。そこまでする必要がないというのが本田委員の意見ですが。どうぞ。

○池田委員 今の点は、必要的にしなくてもいいのかなという気がしますけれども。これからは、不起訴不当というのはかなり少なくなって、起訴相当というのが、8人の要件さえ満たせば増えるのではないかという気がしますけど、どうなんですか。

○井上座長 それはどうでしょうか。

○本田委員 私はむしろ逆ではないかと思います。法的拘束力が与えられて、それだけ責任が重たくなってきますから。今までは検察審査会が最終的に決定するわけではないですから、もうちょっと強い勧告をしておこうということで起訴相当の議決が出ていますけど、今度は正に自分たちの議決によって、場合によっては被疑者の一生を決めるような議決をするわけですから、そんなに増える方向にはかえって働かないような気もするんですけれども。ただ、これは、やってみないと分からないですね。

○池田委員 ただ、第一段階の起訴相当議決では、検察官に再考を義務付けるだけですね。

○本田委員 第一段階のところは、そこは増えるかもしれないですね。

○井上座長 今は不起訴不当がほとんどであるわけですが、それはどのような事情によるのかにもよりますね。再考を求めるだけだから、ちょっと自信ないのだけれども、今よりは強く出ようという方向にいくのか、やはり自分たちとしては起訴相当とまでは言えない、もう一度捜査し直してくださという程度にとどまるのか。後者であるとすれば、あまり影響はないかもしれないのですけれども。

○髙井委員 質問ですが、第二段階の審査会の場合は、不起訴不当の議決ができないというしばりはかかっているのですが、それ以外は全くフリーで、起訴相当か不起訴相当をフリーで判断していいという前提ですか。

○井上座長 そうです。

○髙井委員 例えば、第一段階の起訴相当議決を受けて、検察官が再捜査をしました。しかし結果は同じでした。ですから、第一段階の審査時と第二段階の審査時とで証拠関係が全く同じですという場合に、第一段階では起訴相当としましたけれども、第二段階の検察審査会のメンバーは、全く同じ材料で不起訴相当にしてもいいということになる、そういう前提でしょうか。

○井上座長 理屈ではそうですね。ただ、再捜査していますから、全く同じということになるのですか。

○髙井委員 そういうことはあり得ますよね。

○井上座長 あり得ますけれど。

○髙井委員 例えば、第一段階の議決で、この点とこの点とこの点を解明されたい、ここが問題だと指摘されて、再捜査したけど、結局裏はとれなかった、事実認定上は全く同じ状況である、ということです。

○井上座長 ただ、裏がとれなかったということは付け加わっているわけですね。そうでないと、再捜査をしたということにはならないのではないですか。

○髙井委員 裏はとれなかったということは言えますが、裏がとれないことによって、事実関係が変わってくることもあるのだけれども、最初のときと……

○井上座長 結論としては変わっていないということは、当然あるわけですが。

○髙井委員 認定も変わらないし、証拠関係自体が変わらない。例えば、第一段階のときはなかったような証拠が出てきたというようなことは一切ない。証拠関係は全く同じである。起訴したときに有罪立証のために使える証拠は全く同じで、その証拠価値も基本的には変わらなかったということはあり得るわけですね。

○井上座長 仮にそうだとしても、第二段階の検察審査会としても、もう一度しばりはなく判断するということなのではないでしょうか。

○髙井委員 だから、そのときはフリーで、これは不起訴相当であると言ってもいいということになるわけですか。

○井上座長 そうしませんと、両方の方向の拘束力というのを考えざるを得なくなってきて、二段階目の検察審査会の審査というのは思うようにいかないということにならないですか。

○髙井委員 そうすると、一段階目は、一種の予備審査の形になる。

○井上座長 検察官に再考を義務付けるわけでしょう。

○本田委員 一段階目の議決は、検察官に再考を求めるものですね、拘束力はないわけですから。そこは、ただ、不起訴不当と起訴相当では、検察審査会の議決の要件が違いますよというだけの話で、それを受けて再捜査して、もう一回返ってきたとき、二段階目の審査で、起訴、不起訴を本当に決めるというときは、一段階目の議決によって再考を求めるという場合とまたちょっと違うのかもしれませんね。

○髙井委員 そうすると、第一段階目の起訴相当意見は、今の不起訴不当意見とどこが違うんですか。今の不起訴不当でもちゃんと捜査しますよね。

○本田委員 します。

○井上座長 しますけれど、いつまでに回答しないといけないとか、検察官が不起訴を維持したときに検察審査会の二段階目の審査が開始されるということはないわけですね。そこのところで効果が違ってくるわけです。その程度の違いととるのか、それとも、相当大きな違いととるのかですが、かなり大きな意味を持つのではないですか。検察官の再考に期間の制限があって、検察官の再考の結果が次の手続につながっていくわけですから。

○髙井委員 最初は非常にいい案だと思ったのですが(笑)。

○井上座長 今でも、もちろん、検察官は、検察審査会の議決を尊重した上で結論を出さなければならないとされているわけですけれども、それが次の手続につながっていくという意味で、意味合いが相当に違ってくると思うのです。検察官の再考の結果が公訴提起というであれば、今と同じですけれど、不起訴という結論の場合には、それで終わらず、第二段階の検察審査会の審査が開始されるという、法的な効果が生じるわけですから。この辺は、このくらいでよろしいですか。
 それでは、次に、2ページの「(3) 法的拘束力のある議決後の訴追及び公訴維持の在り方」という点ですが、この点もかなり時間をとって議論したところですので、御意見があれば簡潔に述べていただきたいと思います。いかがでしょうか。

○髙井委員 これは、意見ではなくて、質問というか、確認ですが、ウで検察官の職務を行う弁護士が補充捜査をしたとしますよね。それで、自分で調書をつくった場合に、訴訟法上は、それは検察官面前調書となるという扱いだということですよね。

○井上座長 検察官としての役を務めるわけでしょう。

○髙井委員 ですから、そういうものと理解していいわけですか。

○井上座長 そうです。検察官としての権限を持つわけですから、取調べ自体、検察官の権限に基づいてやるということですね。

○髙井委員 基本的には、警察官あるいは検察事務官に補充捜査を依頼するときには、直接ではなくて、検察官を経由してお願いをするということ以外は検察官と全く同じ権限であるというふうに考えていいわけですね。

○井上座長 そうです。どうぞ、四宮委員。

○四宮委員 要望なんですけど、指定弁護士が執務しやすいような環境整備ということは、是非御配慮いただきたいと強く希望します。それは人的なもの、物的なもの、あるいは経済的なものも含めて、せっかく国民の負託に応えて任務を遂行するわけですので、その辺の体制整備というものは是非配慮していただきたいと強く希望します。

○本田委員 その点について、何回か前の検討会で申し上げたと思うんですけれども、付審判請求事件の指定弁護士への配慮義務というものについて、最高検察庁から通達を出しているんです。検察審査会制度の指定弁護士についても同じような取扱いをして、万全な態勢をとることは、そのとおりだと思います。

○井上座長 分かりました。よろしいですか。ほかに御意見がなければ、次に移りたいと思いますが、2ページの下の方の「(1) リーガルアドバイザー(仮称)の委嘱」です。これはアとイの二つから成っておりますが、いずれからでも結構ですので、御発言があればいただきたいと思います。いかがでしょうか。特にございませんか。

○池田委員 イの点で、「検察審査会の判断を不当に誘導することがないようにしなければならない」というのは正にそのとおりだと思いますが、どういうふうに、具体的にどこまでやるのがいいのかということが、実際には問題になるかと思うんですけれども。ただ、リーガルアドバイザーとして呼ばれていて、当然法律家としての助言はしなければいけないわけですし、事案によっては、それが結論に結びつくようなものもあり得ると思うんですけれども、そうは言っても、自分はアドバイザーにすぎないので、決めるのは検察審査会なのだということがきちんと分かるような運用にしてもらわないといけないということだと思います。

○井上座長 「検察審査会としてどっちにすべきか決められませんので、アドバイザーの方で決めてください。」と言われ、それに応じて、リーガルアドバイザーが、こうすべきだと言うのは、やはり結論を誘導するというか、結論を決めてしまうということになるので、もちろん許されないでしょうが、そうではなく、例えば、「こういう法律問題があるのだけれども、これについては起訴できるだけの要件が整っているのでしょうか」と質問されて回答するなどは可能である。しかし、起訴相当とするかどうかは、検察審査員の皆さんが決定することなのですよと、そういう対応が求められていることだと思います。その間の限界事例について、どこまでなら許されるのかということは、具体例を想定しながら更に詰めていかなければならないと思いますが。何か御意見がありますか。ほかによろしいですか。
 一応、私の方で更に議論していただいた方がよいと考える項目については、御意見を伺いましたが、それ以外の点で、この検察審査会制度について、こういうところも議論した方がいい、こういう意見があるのだということがあれば、お伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○酒巻委員 気になるので、ちょっとお聞きしたいのですが、先ほどの指定弁護士は、検察官と捜査の指揮以外のところは同じ権限ということですが、検察官は公訴の取消しができるわけですけど、検察審査会制度の制度趣旨からいって、それはやっぱり、指定弁護士はできないのでしょうね。

○井上座長 酒巻委員は、どう思われますか。

○酒巻委員 それから、無罪の論告は、場合によっては、検察官はやることがありますね。やはり、指定弁護士が、自分で公判立会をやっていて、これは無罪しかないという場合には、無罪論告をすることは、私はあり得るのではないかと思います。

○井上座長 そのほか、よく議論される点としては、指定弁護士による訴因変更ですね。訴因変更の場合、付審判の場合は対象事件が限られているので別の問題を生じるのですけれど。

○酒巻委員 訴因変更は、基本的に検察官が有罪獲得のためにする制度ですから、それは問題ないと思います。無罪の論告も、これは、指定弁護士が法律家で検察官役だとすれば、証拠調べの結果から、やっぱりこれは無罪であると、指定弁護士が判断したときは、無罪論告をするのが正しい在り方だろうと思います。しかし、最初に述べた公訴の取消しは、確かに、刑事訴訟法上は第一審判決まではできるものとされていますが、現実には、今検察官は、いったん訴追した以上は公訴の取消しをすることは、まれにしかありません。また、民意を反映した検察審査会の二回の起訴相当の議決に基づき公訴が提起されたのに、それにもかかわらず、指定弁護士が、その判断で、公訴を取り消すことができるというのは、いくらなんでも、その制度趣旨に反しますので、やるべきではないと思います。

○井上座長 公訴の取消しと無罪の論告とが違うのは、無罪の論告の場合、最終的に判断するのは裁判所であるということですね。

○酒巻委員 そうです。

○井上座長 しかし、公訴の取消しの場合は、指定弁護士が単独でできるということですか。

○酒巻委員 検察官の起訴独占主義に対して、検察審査会という民意を反映した組織が、検察官の判断はおかしいと、起訴すべきだと判断したことから、起訴されたのですから、それを指定弁護士の判断でひっくり返すというのは、やっぱり制度趣旨に反するのではないかと思ったものです。

○本田委員 公訴の取消しが行われるというのは、例えば、被告人が、病気などの理由により、訴訟行為能力がなくなってしまった、長期間にわたって公判を開けないし、開ける見込みもないような場合には、もうしようがないですから、今でも公訴の取消しをやっていますね。あるいは、被告人が長期の所在不明で、起訴後何十年もたってしまって、事案の内容から見て、これ以上公訴を維持する必要性がだんだん薄れてきてしまったというものについては、いつまでも、ほうっておくわけにいかないので、公訴の取消しはするわけですけれども、これらのような場合にまで、検察審査会が議決したからといって、公訴の取消しの権限を制限しなければいけないという話には恐らくならないのではないかという気がするんですけれども。だから、そこはそのまま残しておいても、別に特段制限をしなくてもいいのではないでしょうか、それだけの合理的な理由がある場合にしか公訴の取消しなんかしないわけですから。

○髙井委員 理念的には、要するに、プロの検察官でない、委嘱を受けた弁護士がやるということだけであって、だから、公訴取消しにはできないというふうに直結するものではないのではないかと思うんですけれども。

○井上座長 付審判請求については、そういう解釈がなされているみたいですけれど。

○髙井委員 だから、今回の検察審査会制度の場合は、指定弁護士が独自に判断をして、これは公訴を維持する価値がない、あるいは必要がないと思えば、公訴の取消しができるとしたとしても、何ら理念の問題としてはぶつからないと思いますが。

○井上座長 多分、酒巻委員がこだわっておられるのは、公訴の取消しができるとすると、同じ起訴裁量権に基づいて、起訴しないということもできることになってしまわないかということなのでしょう。公訴の取消しと起訴猶予というのは、同じ起訴裁量権に由来するというふうに考えられているものですから、指定弁護士は、検察審査会の議決に基づいて必ず起訴しなければならず、起訴猶予とすることはできないとするならば、公訴の取消しもできないことにならないかということなのでしょう。

○酒巻委員 はい。

○井上座長 ただ、本田委員がおっしゃったような場合には、どうなるのですか。

○酒巻委員 ですから、公訴の取消しにも、いろいろな場合があるという説明をするのではないでしょうか。

○井上座長 仮に、指定弁護士は、公訴の取消しができないとした場合、取消しという行為を行うと、それは無効なのですか、権限がないということで。

○酒巻委員 いや、そうはならないでしょうね。

○井上座長 かなり法律技術論の世界の話なので、更にお考えください。

○酒巻委員 証拠調べをした結果として、指定弁護士が無罪論告をすることは私は構わないと思いますが、法律家としてどうですか。

○井上座長 前提として、検察審査会の議決の趣旨を踏まえて、一生懸命訴追の維持に努める、その上でということですね。

○酒巻委員 もちろん、そうです。

○井上座長 そういう反対向きの議論を余りしだしますと、ここでの改革の趣旨はどうなったのだという御批判を受けるかもしれませんので、このくらいにしておきましょう。ほかに御意見がなければ、検察審査会制度についても一通り御意見をいただいたということでよろしいですか。

○土屋委員 私は最後一つだけ。

○井上座長 どうぞ。

○土屋委員 座長ペーパーで赤字で書かれてない部分なんです。ですから、発言も最後にと思っていましたけれども、3ページの罰則のところですね。

○井上座長 罰則ですか。

○土屋委員 私、いつも罰則に反対する意見を言っていたものですから、またかと思われるかもしれませんけど、ちょっと一言言っておきたい気になる部分があります。それは、3ページの(3)の罰則の下の方なんですが、「罰則の在り方について、裁判員制度における検討を踏まえて、見直すこととする」と書いてあるのですけど、この見直しの方向がちょっと気になりまして、私は現行法の罰則を強化するような形での見直しはしないでくださいという要望をしたいと思います。
 というのは、裁判員の秘密漏洩罪などには懲役刑も確か試案では入っておりましたので、それとのバランスをとる意味で、検察審査会の審査員に対しても選択刑として懲役刑を設けるという、そういう方向はとらないでいただきたいということです。そういうことを一言申し上げたいと思いました。それだけです。

○井上座長 という御意見が出ましたけれども。

○四宮委員 私も同じことを思っていまして、今度、リーガルアドバイザーという新しい職種ができますが、これが秘密漏洩罪の主体となる可能性はあると思うんですね。しかし、審査員と補充員について罰則を見直すということには、私も反対です。と申しますのは、今、土屋委員がおっしゃったことに加えて、この秘密は、今でも法益は同じだと思います。今度、恐らく見直すのは、起訴相当の議決に法的な拘束力が加わるということが理由なのかもしれませんけれども、評議の内容について漏らしてはならないという法益は多分同じだと思いますし、今までこの罰金刑だけで不都合が生じていたかというと、そうでもない、そんなことはないと私は聞いております。そういうことを併せて考えると、裁判員の方の罰則についても、私は、慎重であってほしいと述べてきましたが、土屋委員と同じように、そちらの方に揃えるというような形での見直しについては反対したいと思います。

○井上座長 お二人とも、裁判員についても罰則が余り重いのはどうかという御意見ですので、そういう意味では、逆に横並びにすべきだということなのかもしれませんが、仮に裁判員の方がより重い罰則が設けられるとしても、検察審査員については、今の重い方向に改めるというのはいかがなものかと、こういう御意見ですか。
 これは、辻参事官に伺った方がいいのかもしれませんが、今の検察審査員というのは、非常勤の裁判所職員ではないのですか。

○辻参事官 秘密漏洩罪の見直しというのをたたき台に書きました趣旨は、一つは、検察審査員は非常勤の裁判所職員に位置付けられており、国家公務員法が準用されるのですが、国家公務員法上の守秘義務との関係がやや難しいところがあるようでありまして、ただ、一方で、検察審査員というのは、裁判員と異なるところは、不起訴記録の内容に触れるということであり、公開の法廷で明らかにされるわけではない不起訴記録を読まれるという意味で、その辺りの手当ても必要なのではないか。現に手当てがされているという解釈もあり得るのですけれども、その辺りを明確にする必要があるのではないかという意味も含めて、見直しというふうに記載した次第です。

○井上座長 私がそういう意見かどうか別として、検察審査員が非常勤の裁判所職員だとすると、国家公務員法上の守秘義務違反、秘密漏洩罪というのがかかってくるかもしれないですね。それと今の検察審査会法の秘密漏洩罪の規定との関係が、一般法と特別法の関係で、検察審査会法の方が優先して、国家公務員法の適用は排除されているのだという可能性もあるのですが、両方が重畳的にかかるのだという可能性もあって、そこはどうなるのか。それと同時に、たたき台の方は、辻参事官が言われたように、不起訴記録を閲読した場合の手当てについても考慮しているということですが、そういうことになると、もともと、評議の秘密に関する守秘義務を定めている検察審査会法の規定に合理性があったのかどうかという話になるのかもしれません。たたき台の背景としては、そういうこともあったと思います。

○四宮委員 今も不起訴記録を読んでいるわけですので、しかも無作為に選ばれて司法に協力してもらうという、いずれも二つの制度ともそうですので、なるべく国民の参加しやすい形にしてもらいたいと思います。

○井上座長 両方の要請をどう調整するかという話だと思いますね。更に御意見があれば。よろしいですか。
 それでは、一応一通り御意見を伺ったということで、内容についての議論はこの程度にさせていただきたいと思います。
 事務局から連絡があるということですので、お願いします。

○辻参事官 まず、1点目は顧問会議に関してでございます。去る12月5日に開催されました司法制度改革推進本部顧問会議の第14回会合におきまして、裁判員制度に関しましても議論がございましたので、御報告したいと思います。この顧問会議の会合におきましては、各検討会の検討状況についての報告が行われたわけで、裁判員制度・刑事検討会の検討状況についても、井上座長の方から御報告いただきましたところ、複数の顧問から、裁判員制度について御発言がございました。
 これらの御議論、御発言を受けて、顧問会議の佐藤座長が、司法ネットを始めといたしまして、他の検討会のいくつかの検討事項と同様に、裁判員制度についても、当日の議論を取りまとめられ、当日御欠席であった顧問の御意見をも確認の上で、その内容が確定されました。その確定したものというのが、お手元にございます、「裁判員制度について」という書面に記載されているところでございます。今申し上げましたように、他の検討事項についての取りまとめ等もありますが、本検討会に関係するものとしては、この「裁判員制度について」という紙でございます。
 内容を申し上げますと、「裁判員制度の導入は、今般の司法制度改革最大の課題である。その目的は、国民の健全な社会常識を裁判内容に反映させ、国民の裁判への信頼を高めるとともに、社会秩序の形成維持が自らの課題であることを国民に意識してもらおうとするものである。具体的な制度設計にあたっては、国民が参加の意義を十分に実感できるようなものとなるよう留意するとともに、制度の周知徹底や必要な施設の整備等施行に必要な準備期間に配慮し、法律の早期成立に向けて全力を傾けるべきである」というものでございます。
 当日の顧問会議の議事概要及び議事録は、現在作成中でありますが、でき上がりましたら、会合における各顧問や座長の御発言の詳細を御承知いただくために御参照いただければと思っております。
 もう一点は、今後の予定等でございますが、本日の会合におきまして、座長に作成していただいた、考えられる制度の概要の一例を素材とした議論が一通り行われたということになりまして、事務局といたしましては、それを受けまして、次回には、前にお話しておりました、制度の骨格をお示しするような案をお示ししたいと考えております。具体的な日程につきましては、今後の作業の進捗状況によるところもございますので、改めて御相談させていただきたいと考えております。

○井上座長 以上のような御説明ですが、よろしいですか。
 それでは、今後の進め方等については、さらに今後御相談させていただくことにして、本日の議事はこれで終了したいと思います。今後どういう進め方、具体的な日程にするかによっては、年内はお目にかかれないかもしれません。公的弁護検討会の日程は年内に入っていますが、一応この検討会としては、これで今年は終わりかもしれません。どうもありがとうございました。