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裁判員制度・刑事検討会(第31回) 議事録

(司法制度改革推進本部事務局)



1 日時
平成16年1月29日(水)14:00~16:10

2 場所
司法制度改革推進本部事務局第1会議室

3 出席者
(委 員) 池田修、井上正仁、大出良知、酒巻匡、四宮啓、髙井康行、土屋美明、樋口建史、平良木登規男、本田守弘(敬称略)
(事務局) 山崎潮事務局長、大野恒太郎事務局次長、松川忠晴事務局次長、古口章事務局次長、辻裕教参事官

4 議題
「刑事訴訟手続への新たな参加制度の導入」「刑事裁判の充実・迅速化」及び「公訴提起の在り方」について

5 配布資料
資料1裁判員制度の概要について(骨格案)
資料2刑事裁判の充実・迅速化のための方策の概要について(骨格案)
資料3検察審査会制度の概要について(骨格案)
資料4裁判員制度、刑事裁判の充実・迅速化及び検察審査会制度改正に関する意見募集の結果概要

6 議事

○井上座長 それでは、所定の時刻ですので、第31回「裁判員制度・刑事検討会」を開会させていただきます。
 本日も御多忙の折、御参集いただきましてありがとうございます。
 本日は、まず、事務局から、この検討会のテーマについての意見募集の結果についての報告があるということですので、お願いします。

○辻参事官 先日、当事務局において行いました意見募集の取りまとめ結果について御報告いたします。お手元に配布いたしました資料4がその取りまとめの資料でございます。今回の意見募集は、昨年秋に井上座長から、各検討事項についての考えられる制度の概要の一例をお示しいただいたことを機会として、同年11月18日から12月17日までの間、司法制度改革推進本部のホームページ、新聞、法律雑誌等を通じて実施いたしました。
 意見募集といたしましては、それぞれ3度目ということになります。結果といたしまして、郵便、電子メールを合わせて合計916件の御意見をいただきました。お手元の資料は、お寄せいただいた御意見を個人、団体の別などに従い、3部構成に整理したものであります。
 第1部が、個人から寄せられた御意見、第2部が団体からの御意見、第3部が団体を通じるなどしていただいた御意見となっております。団体名などについては最初の目次に記載してございます。
 意見内容を引用するに当たりましては、当検討会の検討事項に関連する部分のみを引用しておりますとともに、誤字と思われるものは修正をしたりしております。
 また、意見内容の整理に当たりましては、内容が同一であるものは、同文何通という形でお示ししております。
 意見の内容についてごく簡単に御紹介させていただきますと、多くの御意見は、裁判員制度に関するものでございまして、裁判員制度に賛意、期待を示す意見といたしまして、2ページ以下に記載しておりますとおり、「国民も裁判に対して理解ができ、身近で行われているという意識が高まる」、「一般の人の声、考え、思いを取り入れた裁判員制度が早く確立できることを願っています」などの御意見が寄せられております。
 次に、裁判員制度に反対し、あるいは懸念を示す意見といたしまして、6ページ以下に記載しておりますとおり、「今まで法律に携ることなく生活してきた一般の人が急に参加するには無理があると思う」、「自由主義の砦の司法権に民主主義はなじまない。訓練を受けた専門家のみが裁判にかかわるべき」などの御意見が寄せられているところです。
 また、裁判員の員数を多数とすることを求める意見として、29ページ以下に記載しておりますとおり、「裁判に国民の社会常識を反映させるためには、裁判員の人数をできるだけ多くした方がいいと思います」、「裁判員が主体的かつ自由な立場から発言し、裁判に参加するためには、裁判員が十分に多数であることが必要である」などの御意見が寄せられています。
 更に、裁判員の選任方法に関する意見として、59ページ以下に記載のとおり、「個人の人生が左右される大切な事柄に、一般国民から無作為にリストアップされた方がかかわってもよいのでしょうか」、「政府が辞退してもよいと決める理由のあるなしにかかわらず、どんな人にも個人の理由で拒否権を与えるべき」などの御意見が寄せられております。
 このほか、多数の御意見をいただいておりますが、時間の関係もございますので、詳細につきましては、資料を御覧いただければと存じます。
 以上、簡単ではございますが、御報告とさせていたたきます。意見募集のとりまとめ結果につきましては、司法制度改革推進本部のホームページにも掲載させていただく予定です。
 以上です。

○井上座長 ありがとうございました。
 続きまして、お手元に資料として配布されておりますように、裁判員制度、刑事裁判の充実・迅速化及び検察審査会制度という我々の扱っている各テーマについて、事務局の骨格案が作成されましたので、事務局の方から、それについての説明を受けた上で、御意見を伺うということにしたいと思います。
 それでは、説明をお願いします。

○辻参事官 お手元に、「骨格案」と書きました資料1ないし3をお配りしておりますとともに、昨年秋に井上座長に作成していただいた、考えられる制度の概要についてというペーパーとの異同が分かりやすいように赤の見え消しで書いた資料を同時にお配りしておりますので、御覧いただきながら、お聞きいただければと思います。例によりまして、若干だけ長くなるかもしれません。
 それでは、お手元にお配りしております「裁判員制度の概要について」、「刑事裁判の充実・迅速化のための方策の概要について」及び「検察審査会制度改正の概要について」のそれぞれ三つの骨格案の内容を御説明いたします。
 最初にペーパーの性格につきまして御説明をいたしたいと思います。それぞれ表題に「骨格案」という記載がございますとおり、これらのペーパーは、この検討会の三つの検討テーマについて、検討会での御議論を始めとする各方面での御意見を踏まえまして、立案当局である事務局の立場から、裁判員制度を始めとする各制度の概要、言ってみれば骨格を示す案ということで作成したものでございます。
 事務局といたしましては、本日お示しした骨格案の内容に沿った形で各制度に関する法案を作成する作業を進めたいと考えております。
 そのように、あくまで制度の骨格を示すためのものでありますことから、制度の概要を御理解いただきやすいようにすることを優先しております。したがいまして、制度の細部については省略をしている部分や、表現等において必ずしも厳密ではないという部分もございます。今も申しましたように、今後、基本的には本日の骨格案の内容を踏まえた上で、細部の肉づけをしつつ、法制的、技術的な観点からの検討をも加えまして、法案を作成してまいりたいと考えております。
 以上を前置きといたしまして、各骨格案の内容についての御説明に入りたいと思います。いずれの骨格案も構成は基本的に座長にお作りいただいたペーパーの構成に従っております。
 そこで、以下におきましては、主として座長のお作りになったペーパーと内容が異なっている点を中心として説明させていただくということにしたいと思います。
 最初に、裁判員制度の骨格案についてであります。
 これは大分前にたたき台をお示しした歳に申し述べたところでありますが、この骨格案におきましても、「裁判官」という表現が随所に出てまいりますが、これはたたき台の場合と同様でありまして、実際には裁判所あるいは単独の裁判官、あるいは裁判長といろいろな場合があり得るわけですが、それらの区別は、あえてしておりませんで、用語としてはすべて「裁判官」と統一して表現しておりますので、御留意いいただければと存じます。
 まず、裁判員制度の骨格案の「1 基本構造」の部分の「(1)合議体の構成」の項目であります。最初に、アの「裁判官の員数」とイの「裁判員の員数」でありますが、裁判官の員数は3人、裁判員の員数は6人としております。この点は非常に活発な議論をいただいてきた点でありますが、座長のペーパーでも説明がございましたとおり、当検討会におきましては、裁判官3人に対し同数程度、あるいは3ないし5人という御意見が相対的に多数であったところでございまして、座長のペーパーでは、「裁判員は4人とする」としつつ、「5人ないし6人とすることも考えられる」というふうにされていたところでございます。
 事務局といたしましては、これまでの御議論を踏まえまして、評議の実効性の確保や、一人一人個別の裁判員が責任感と集中力を持って裁判に主体的、実質的に関与することができるようにするという観点を無視するべきではなく、そういう観点からいたしますと、合議体の規模にはおのずから限界があるというふうに考えました。ただ、そのような要請を満たすことができる範囲としつつ、同時に、裁判に国民の感覚がより反映されるようにするため、裁判員の数をある程度のものとすることが適当ではないかと考えたところであります。そのような観点から、結論といたしまして、裁判官3人と裁判員6人とするのが妥当ではないかと考えた次第であります。
 合議体の構成につきましては、更にウのところに、「第1回公判期日前の準備手続を主宰した裁判官は、準備手続の結果、被告人が公訴事実を認めている場合において、検察官、被告人及び弁護人に異議がなく、かつ、事案の性質等を勘案して相当と認めるときは、裁判官1人及び裁判員4人の合議体による審判とすることができるものとする」という項目を設けております。裁判員制度の対象となるのは重大な事件ということでありますけれども、そういう事件でありましても、今後は、第1回公判期日前の準備手続の導入により、争点の有無が相当程度公判開始前に明らかになることが期待されているところであります。そういう準備手続の結果、事件によっては事実関係も明白であり、法律解釈や訴訟手続上の問題も公判に至っても生じないであろうということが予想できる事案もあろうかと思われるところであります。そうした場合、そのような事案につきましては、この骨格案の考えによる裁判官3人に裁判員6人という、ある意味相当に規模の大きな合議体での審理が常に必要不可欠とまでは言えないのではないか、すなわち、通常の場合よりも多少少ない人数の構成で審理することとしても差し支えない場合もあるのではないかと考えた次第であります。そこで、そのような場合に限りまして、裁判官1人、裁判員4人の合議体で審理することを可能とする制度を設けてはどうかと考えたところです。裁判官1人、裁判員4人の合議体で審理を行うための要件は、概要は骨格案に記載したとおりでありますが、「事案の性質等を勘案して相当と認めるとき」という部分につきましては、例えば、起訴状に記載しております公訴事実、それ自体は争っていないというものの、動機その他重要な事情について争いがある事案、あるいは特に重大な事案については、やはりここでいう少人数の合議体で審理するのは適当な事件ではないということになるのではないかと考えております。なお、いったん裁判官1人、裁判員4人の合議体で審理を始めた場合でありましても、その後に、公判廷で被告人が事実を争うようになったというような場合には、裁判官3人、裁判員6人の通常の合議体で審理することとするという制度にすることを検討しているところであります。
 次は(2)の裁判員、補充裁判員の権限の項目です。この中の2ページのウの「職権行使の独立」と題した項目ですが、ここの部分は、憲法第76条第3項の表現と同様に、「独立してその職権を行い、憲法及び法律にのみ拘束される」となっていたところでありますが、後半部分の「憲法及び法律にのみ拘束される」という部分は、むしろ裁判員の義務というべきものではないかと考えられますことから、少し先になりますが、9ページの「裁判員及び補充裁判員の義務」のところのウに、「法律に従って職務を行う」義務という形で記載したところであります。具体的には、ウに赤字で書いてありますように、「法令に従い」という文字を加えたということでありますが、そういうことでございますので、内容を変更したという趣旨ではありません。
 次の相違点は「(4)対象事件」の項目の中の3ページでありますが、ウの「対象事件からの除外」という部分であります。この点は、従来からいろいろ御議論いただいたところでありますが、(1)に該当する事件、原則的な対象事件であっても、裁判員、その親族等に対する加害行為がなされるおそれがあるような事件については、例外的に裁判官の合議体で取り扱うことができることとする制度を設けてはどうかと考えました。
 ただ、具体的な要件をどのようにするかという点につきましては、ここに、一例として、従前のたたき台や、あるいは座長のペーパーに書かれていたものとは若干違う要件を考えて記載してみたわけでありますが、なお、更に検討をいたしたいと考えておりますので、具体的な要件については、更に検討する旨を付記してあるところであります。
 次に2番目の項目「裁判員及び補充裁判員の選任」についてでありますが、「(1)裁判員の要件」のところでは、裁判員の要件は、衆議院議員の選挙権を有する者、すなわち年齢20歳以上の者といたしました。より幅広い層から裁判員が選任されるようにする方が適当ではないかと考えたところであります。
 次は「(3)就職禁止事由」のアの「職業上の就職禁止事由」です。ここは(ア)から(ツ)まで職業を列挙しております。この点は、たたき台や座長のペーパーと変わっておりませんけれども、柱書きに「次に掲げる者は、裁判員となることができないものとすることが考えられるが、具体的な事由について更に検討するものとする」と記載いたしました。
 列挙されている職業については、就職禁止事由とすべきであるというふうに基本的に考えられるところでありますが、更に法制的な観点も加えた検討も必要であると考えられますところから、現時点ではこのようなことにいたしております。
 次は5ページ「(4)除斥事由」のケの項目です。検察審査会の関係で、検察審査員等であったことを除斥事由とするというものでありますが、ここに審査補助員というものを加えております。耳慣れない名称でございますが、これは、検察審査会のところで御検討いただいたいわゆるリーガルアドバイザーのことであります。審査補助員という名称もあくまで仮称でありますが、英語の仮称よりは日本語の仮称にとりあえずしてみたということであります。
 次のコですが、たたき台では前審の審判に関与したものについても、除斥事由としておりましたが、この骨格案では、裁判員は第一審で審理に関与するということにいたしておりますので、前審の審判に関与するということはないということになったため、前審の審判という部分は削除するのが適当ではないかと考えました。
 次に5ページから6ページ、「辞退事由」のオの括弧内の記載についてですが、辞退事由のうち、もともとはキの事由により辞退した者を除くとしていたわけでありますが、辞退した者すべてについて、オの辞退事由から外すことにいたしました。辞退事由によって区別する理由はないのではないかと考えたものです。
 次は同じ「辞退事由」のキでありますが、この部分は辞退できる場合をより分かりやすくするという趣旨で、典型的に辞退が認められるのではないかと思われるような事由を3点例示として記載してみました。具体的には「重い疾病又は傷害により、裁判所に出頭することが困難であること」、「介護又は養育が行われなければ日常生活に支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること」、「裁判員として職務を行うことによりその従事する事業に著しい損害が生ずるおそれがあること」の3点であります。これは従来からやむを得ない事由に当たるということで議論があったところだと思いますが、それを例示として記載することで、より分かりやすくしてみたというところでございます。
 次は(8)の「裁判員候補者の召喚」という部分です。7ページのイの「検察官及び弁護人に対する事前の情報開示」の(ア)の項目ですが、召喚した裁判員候補者の名簿を検察官及び弁護人に送付する時期につきまして、たたき台等におきましては、「○日前」となっていたのを、「2日前」と数字を入れてみました。当事者が忌避等についての判断材料を得る必要性と、裁判員候補者のプライバシーの保護、生活の平穏の保持の確保の調和を図るという観点から、当事者が手持ちの資料等との照合等をするのに、必要十分な時間はどれくらいかという観点から検討しまして、2日前までに名簿を送付するということにした次第であります。
 同じく(ウ)では、送付を受けた裁判員候補者の名簿の記載内容や質問票に対する回答内容を漏らしてはならない主体、すなわち守秘義務を負う主体として、検察官、弁護人のほか、被告人を挙げることといたしました。忌避理由等の有無を確認するため、弁護人が被告人に対して裁判員候補者の氏名等を示すことが想定されるところですが、そうである以上、被告人についても同様の義務を課すべきではないかと考えたものです。この点は、後の個人情報の保護のところで、裁判員候補者の氏名についても、原則として公開しないという形にしたこととの関係もございます。
 同じページの「(9)質問手続」の(イ)の部分ですが、ここでは裁判員候補者に対する質問を求めることができる者として、検察官と弁護人のほか、被告人を挙げました。必要があるときには、被告人も質問手続に同席が認められることから、忌避理由等の有無を判断するために、必要と考える質問を認めるべきではないかと考えました。また、そのようにしたとしても、実際に質問をするのは裁判官でありますので、弊害ということも余りないのではないかと考えたところであります。
 (ウ)と(エ)ですが、ここは審理予定期間という表現を追加しております。欠格事由等に当たるかどうかの判断は、質問手続を行っている時点だけではなくて、裁判員としての職務に従事する予定の期間、つまり審理が予定されている期間を先に見通して判断するべきではないかと考えまして、そのことを明確にするという趣旨で記載したものです。そのほか若干の表現の整理のための修正を加えております。
 (カ)の部分は、いわゆる理由を示さない忌避の人数の問題でありまして、裁判員の人数を6人、場合によって4人としたことを踏まえまして、理由を示さない忌避ができる人数をそれぞれ4人、あるいは3人としております。
 次は「3 裁判員等の義務及び解任」の項目です。
 「(2)裁判員及び補充裁判員の義務」の部分ですが、ウにつきましては、先ほど御説明したとおりであります。
 「(3)裁判員及び補充裁判員の解任」の項目ですが、10ページのオですが、(ア)の「選任後に生じた2(5)キの事由」、やむを得ない事由ということで、いわゆる個別に判断するべき事情の部分ですが、その2(5)キの事由については、選任後に生じた事由に限り、途中での解任を求める事由にできるということにしたものであります。辞退事由が選任前から存在していて、そのことを知っていたにもかかわらず、選任前には辞退を申し出ずに、裁判員を務めてもよいという意思であった者について、途中での辞退申出を認める必要はないと思われますし、既に進行中の審理に与える影響も大きいと考えられることから、このような限定をしてはどうかと考えたものであります。
 「4 公判手続等」ですが、11ページの「(5)宣誓等」のところであります。
 この部分は、たたき台の段階から、裁判員等に対し、裁判官が裁判員の心得を教示するという表現となっておりましたが、表現について不適当ではないかという御指摘がございましたこともあり、「裁判官が裁判員及び補充裁判員の権限、義務、その他必要な事項を説明」すると、かみくだいた表現としたものであります。
 その次の「(6)新たな裁判員が加わる場合の措置」の部分ですが、最後の1行のところについて、「負担の少ない方法によるものとし、必要な措置を講ずるものとする」という記載にいたしました。公判手続の更新の手続は裁判員に適した方法によるべきものであることは、御議論の結果、大方の御意見の一致するところであり、そのために必要な措置を今後講ずるということでございます。
 同じページ(7)の「証拠調べの手続等」の部分ですが、「イ 証拠調べ等」の部分では、たたき台では、議論のための素材を提供するという性質も踏まえまして、議論の手掛かりとする観点から、運用上の様々な工夫も含めて挙げていたところでありますが、骨格案では、法令の整備を行う必要があると考えたものに限って記載することといたしました。
 2点ございますが、内容はいずれも従前のものと同じであります。骨格案で掲げられていない論点につきましても、もちろん、運用上の工夫が必要で、運用上の工夫として実現することは必要でありましょうし、あるいは、最高裁判所規則に訓示規定を設けるなどの対応も考えられると考えております。
 次は13ページの下の方から始まる「8 裁判員の保護及び出頭確保等に関する措置」の「(1)裁判員等の個人情報の保護」という項目であります。
 ここでは、まずアといたしまして、何人も、裁判員等の氏名、住所その他のこれらの者を特定するに足る事実を公にしてはならないという訓示規定を設けることといたしました。さらに、この義務に関しましては、裁判終了後に裁判員等であった者が同意している場合にまで、その個人情報を公にすることを規制する必要性はないと思われましたので、ただし書きにおいて、その旨を記載しております。
 また、アの一般的な義務を受ける形で、イとして確定記録の公開に関する項目を設けております。ここではアを受けまして、氏名を含め、裁判員等の個人が特定されるおそれのある情報が記載された書類は、公開してはならないとしております。
 なお、たたき台では裁判の公正を妨げる行為の禁止として、何人も裁判の公正を妨げるおそれのある行為はしてはならないという義務と、報道機関が事件に関する報道を行うに当たっての配慮義務に関する項目の記載がございました。議論の素材を提供するという観点で、そのような項目についても記載をし、御議論をいただいたところでありますが、御議論を踏まえまして、この点に関する法律上の措置は行わないということにした次第であります。
 裁判員制度につきましては、以上であります。
 続きまして「刑事裁判の充実・迅速化のための方策の概要について(骨格案)」につきまして、同様に、座長のペーパーの内容との相違点を御説明したいと思います。
 2ページの「準備手続の出席者」のイの部分で「関係人出頭の上での」という記載を加えておりますが、これは、表現上の紛れをなくすためだけのものであります。
 次に7ページですが、「(2)準備手続終了後の主張」というところでございます。座長のペーパーでは、被告人には、いわゆる主張制限の制度は設けないものとする一方、検察官及び弁護人には主張制限を設けるという案が提示されておりました。準備手続における争点整理の実効性を担保する観点からは、そのような制度とすることにも十分な理由があると考えられるところでありますが、この検討会での御議論におきまして、被告人が公判期日において新たな供述をした場合に、弁護人がその供述にのっとって法的観点を踏まえた主張を組み立てて提示することができなくなり、代理人である弁護人の立場としていかがなものであろうかというような御指摘もあったところでございまして、骨格案では、そのような主張制限は設けないものとすることといたしました。
 次に第3の「訴訟指揮の実効性確保」のところであります。8ページの、「2 訴訟指揮権に基づく命令の不遵守に対する制裁等」の項目でありますが、そのうちの「(2)裁判所による処置請求」の部分です。そのイのところですが、「速やかに適当と認める措置を採り」という部分が、たたき台から記載がございましたが、そこを外しております。もともとは、「アの請求を受けた者は、速やかに適当と認める処置を採り、その取った処置を裁判所に通知しなければならないものとする」とあったところを、「速やかに適当と認める処置を採り」を外したということでございます。この部分がなくても、採った処置を通知する義務がある以上、適当と認められる処置を採らなければならないことは、当然と考えられるところであり、刑事訴訟規則303条の規定ぶりとの整合性と言いますか、並びも考えまして、このようにしたところであります。
 第4のところは、表現上の修正にとどまっております。
 第5は「即決裁判手続」でありますが、9ページの「1 即決裁判手続の申立て」の項目のうちの(2)で、検察官が被疑者に対し、即決裁判手続の申立てに同意するどうかを確かめる際に、所要の権利告知をすべきであるとしたものでございます。被疑者の権利保護をより手厚くする趣旨であります。
 次は「2 公的弁護人の選任」の項目で、9ページから10ページにかけてのところですが、公的弁護人の選任につきましては、たたき台の段階から(2)として、「(1)の場合において検察官の意見を聞いた上で、相当と認められるときに、公的弁護人が選任されるものとする」としておりました。その趣旨は、弁護人選任に当たって、検察官に即決裁判手続による意思があるのかどうかを確認するというものでありました。
 ここでの弁護人は、即決裁判手続に同意するかどうかについて助言をするためのものという趣旨でありますので、検察官側にその手続を利用する意思があるのかどうかを確認するべきではないかと考えたものです。ただ、この検討会でも御指摘があったところでございますが、この(2)の記載が、弁護人選任の当否につき、検察官が意見を述べることができるという趣旨であるかのような誤解を招くおそれがあったところであります。そこで、誤解を招くことがないよう、(2)は削除し、代わりに(1)に、ここの見え消しで書いてあるとおり、「検察官から即決裁判手続によることについて、同意をするかどうかを確かめられ」という部分を加えることによって、同様の趣旨を実現しようとしたものでございます。
 以上が刑事裁判の充実・迅速化でございます。
 最後に検察審査会制度改正の骨格案でございます。
 1ページの下の方の「いわゆる法的拘束力のある議決後の訴追及び公訴維持の在り方」の部分であります。座長のペーパーでは、法的拘束力のある起訴相当の議決書謄本を事件の管轄権を有する地方裁判所又は管轄権を有する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に送付し、その裁判所が指定弁護士を指定するものとされていたところでございます。検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所に事件の管轄権があるのが通常であると考えられますものの、事件によっては検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域外の裁判所にしか事件の管轄権がないということもあり得ることから、いずれの場合もカバーできるように事件の管轄権を有する地方裁判所に送付するとされたものと理解しております。ただ、事件によりましては、検察審査会にとって、犯罪地が不明確であるとか、被疑者の住居がよく分からないといった事情によりまして、事件の管轄権を有する裁判所が判然としない場合もあり得るのではないかと思われます。そこで、そのような場合にも対応できるよう、骨格案では、原則として検察審査会所在地を管轄する地方裁判所に議決書を送付することができるとするとともに、その地裁に管轄権がないときには、事件の管轄権のある地裁に議決書謄本を送付することができるとしたものであります。
 次は「2 検察審査会の組織、権限、手続等の在り方」の部分でありますが、ここは先ほど申し上げたように、リーガルアドバイザーという英語の仮称を、仮称ではございますが、日本語にしたものでございます。
 「(2)検察審査員の職務の執行の停止」という項目でございますが、ここは現行の検察審査会法第17条で禁錮以上の刑に当たる罪で起訴されたことが、職務執行の停止事由とされているところでありますが、それに加えまして、逮捕又は勾留されていることを加えたものでございます。自らが被疑者や被告人の立場で刑事手続にかかわることになった場合に、この者が他の事件とはいえ、不起訴処分の当否の判断に関与することは適当ではないのではないかと考えたもので、裁判員制度にも同様の事由を掲げているところでございます。
 なお、たたき台では検察審査員の義務・解任の在り方を裁判員制度における検討を踏まえて、検討するものとしていたところでございますが、仮に検察審査会制度において解任制度を設けるといたしますと、検察審査会自身がその議決によってこれを解任するという制度にならざるを得ないと考えられるわけですが、そういたしますと、検察審査会の中での問題ということになってしまって、なかなか適当ではないんではないかと考えた次第で、解任の制度は設けないことにいたしました。
 次は、「(3)罰則」でございます。
 アは、検察審査員、補充員、審査補助員が、職務上知り得た秘密をもらした場合の罰則を整備するというものでございます。現行の検察審査会法自身に規定のある秘密漏洩罪は、会議の模様、または各委員の意見、もしくはその多少の数をもらすことを禁止しているところであります。ただ、検察審査会で取り扱う情報といいますものは、不起訴記録に記載されている情報、すなわち、原則として非公開であるべき情報でありまして、そこには関係者の個人情報など、プライバシーに関する情報がかなり多数記載されているのが通常であります。それが必ずしも会議の模様と言えるのかどうかという点に疑問もなくもないところでありまして、一方、そのような職務上知り得た秘密を保護する必要性は高いと考えられますことから、罰則を整備するのが適当であろうと考えたところであります。
 イは、今回の制度改正によりまして、実質的に検察審査会の判断によって公訴提起が行われるということになりますことから、その検察審査会の構成員等の保護の必要性が高くなるのではないかと考えまして、検察審査会や補充員等に対する威迫行為に対する罰則を新設してはどうかと考えたものであります。
 法定刑につきましては、裁判員制度とのバランス等も考慮しまして、更に検討したいと考えております。
 「(4)検察審査員の資格等」というところでございますが、現行の検察審査会法の就職禁止事由等につきましては、既に存在しない職種を掲げているようなものもございますことから、現在の社会情勢に適合するように、見直してはどうかと考えております。
 多少長くなりましたが、以上でございます。

○井上座長 どうもありがとうございました。骨格案の内容についての御質問は、それぞれのテーマについて御意見を伺う際に、併せてお受けするということにさせていただきたいと思います。
 それでは、御意見を伺うということにしたいと思いますが、一応、今、御説明があったような、裁判員制度、刑事裁判の充実・迅速化、検察審査会制度という順番で、各テーマごとに御意見を伺いたいと思います。
 ただ、申すまでもないことですが、これらのテーマにつきましては、この検討会で2巡り半というか、3巡りくらい、繰り返し議論を重ねてきたところでありますので、時間の制限もあるということを考えますと、骨格案の各項目ごとに御意見を伺うのではなく、三つのの各テーマごとに一括して御意見をお伺いしたいと思います。それと、これまで御意見を伺ってきたことを、またここでもう一度伺うのも何かと思いますので、できるだけ全体について簡潔に御意見を出していただければと思います。そういうことでよろしいでしょうか。
 それでは、まず、裁判員制度についての骨格案について御意見を伺いたいと思います。

○四宮委員 まず初めに、ここに至るまで、座長、そして事務局の皆さんが、この検討会の議論や、各方面の意見を参考にして、今回の骨格案をまとめてくださったということについて敬意を表したいと思います。
 これから意見を述べさせていただくように、個々のテーマについては、私がこれまで述べてきたものと必ずしも同じでないものもあるわけですけれども、今回のこの骨格案を大枠にした立法が行われて、これは清原委員の御意見にも書いてありますけれども、推進計画にしたがって、今国会で成立させて、早く日本の社会に定着するということを、私、個人としては希望しております。その上で裁判員制度の概要について、意見を申し上げます。
 まず2ページの「評決」です。私は、従来、特別多数決制を、1人ですが、述べてまいりました。今回、こういう形で決まりしたが、特に国民の間からは、死刑が想定される事件などについての不安等も聞こえております。私は、とりわけ死刑判決については、なお慎重に特別多数決も考慮されるべきではないかと思います。
 もう一つの希望は、これは座長もおっしゃっておられたように、あくまでも評議は全員一致を目指すということですので、これがどこかに、例えば規則の中などにそういったものが盛り込めないだろうかということを是非御検討をいただきたいと思います。
 それから、6ページの「辞退事由」でございます。今回、こういう形で、国民にどういう場合には辞退できるかということが示されたことは大変有益だと思います。しかし、特に2番目の介護や養育が必要な場合で、それでも何とか義務を果たしたいという人が出てきたときにどうするのだろうかということです。支障があってもやりたいという国民に、是非配慮してほしいということが希望でございます。
 それから、12ページの「証拠調べ等」のところであります。先ほど、参事官から、運用上、あるいは最高裁規則での対応ということが考えられているというお話がありました。内容によってはそのとおりだと思います。ただ、私が2点だけここで申し上げたいのは、一つは、二つ目の○の量刑にかかわる証拠調べと、公訴事実の存否に関する証拠調べというものの区別であります。これは特に争いのある事件で、専門家でない国民が混乱しないで証拠調べを聴くことができるためには、この区別は私は是非必要なことだと思います。これとは直接関係しませんけれども、証拠調べの順序については、例えば、今でも自白調書は後から調べるようにと、刑事訴訟法に規定があるわけで、そういった法律、あるいは規則、私は法律でもいいのではないと思っておりますが、ここは是非区別をしてほしいと思います。
 それから、一番下の新しい(ア)の前の「供述調書の信用性等」の点ですけれども、ここは、立証方法については、今後実施段階までの間に検討することで大方の意見が一致をしていたように思いますので、是非その検討をしてほしいと思いますし、もし、この検討会で何らかのそういったメッセージが出せたら大変ありがたいと思います。
 それから、13ページの秘密漏洩罪の点です。
 私は、従前、国民が参加しやすい、あるいはなるべくしり込みしないためには、この要件を絞ったり、刑罰については、とりわけ懲役刑を外すべきだと言ってまいりました。これについては、同じ意見をここでも維持したいと思っております。特に、参加の意識を促すという点では、是非もう一度法案作成段階では考え直してほしいと思っています。
 特に懲役刑の点では、検察審査会の検察審査員についての罰則の整備ということが先ほどありました。併せて言ってしまいますけれども、検察審査員は先ほど参事官の話にもありましたように、不起訴記録を見ているわけです。それでも現在までのところ、とり立てて新しい罰則を必要とするような事態は生じていないと承知をしております。むしろ、参加してもらえる国民の良識を信頼をして、検察審査会の現在の罰則の方に合わせたらどうかと思っております。
 以上でございます。

○井上座長 ありがとうございました。それでは、酒巻委員。

○酒巻委員 裁判員の部分について、まとめて感想を述べ、若干の質問がありますので、できましたら御回答をお願いします。
 骨格案全体につきましては、おおむね検討会での30回にわたる、ち密な議論を踏まえたところは、世界に誇れる洗練された制度設計であると考えております。ただ、裁判体の構成にかかわる部分につきましては、この検討会では想定せず従って議論をしていないところがございます。私は刑事司法制度を専門に勉強しておりますけれども、比較法的には類を見ない非常に独自な制度と拝見し、少しよく分からないところがありますので、立案の趣旨を教えていただきたいと思っています。
 私は、刑事司法制度の研究者として、今後、この裁判員制度ができ上がって、適切公正に運用されることを望んでおり、また裁判員制度を中心にした我が国の刑事司法改革プログラムについて、諸外国にも正確に紹介したいと考えております。その参考のためにもお教え願いたい点があります。
 たまたまなんですが、昨日、私のアメリカ人の親しい友人で弁護士である人から電子メールが来ました。この人は、かねがねアメリカの刑事司法はかなりひどいが日本のは立派であるという意見の方で、アメリカ人にしては珍しい自己反省的な人なんですけれども、この人が、日本の"lay person's participation in the judicial panel"、要するに裁判員制度のことですが、これはどうなったかという質問がありました。それで返事を書こうといたしまして、全体としては、大変洗練された制度であるけれども、パネルの構成については、おそらくあなたが聞いたら"unreasonable"で"stupid"と言うかもしれない、と書こうとしたのですが、いささか表現が穏当ではないので、"strange and mysterious"というふうに私は書いたのです。
 これが私の感想で、非常に独特で、制度設計として奇想天外というほかはないと感じました。私は刑事司法の専門研究者でありながら、とてもここまで考えが及びませんで、不明を恥じるばかりであります。小さな合議体のところがよく分からないところでありまして、本当にちょっとしたことですけれども、まず、小さな合議体が裁判官1と裁判員4になっているのはどうしてですか。推測するに、これは単純に、大きな合議体の6と3からそれぞれ2を引いたらそうなるんですが、そういうことでよろしいですかというのが一つです。
 それから、先ほど、小さい合議体ではやらない、原則として大きな合議体でやるのはどういう事件かというお話は御説明にあったんですが、小さい合議体でやる場合というのはどういう事件を想定しているのか。裁判員対象事件は、被告人が死刑・無期刑になる可能性があったり、被害者が死んでいるような重い事件であるんだけれども、その中で小さい合議体でやるというのは、いったいどういう事件が考えられるのか。
 もう一点は、大きな合議体については、被告人や検察官がどう言おうが、対象要件に当てはまっていれば実施できるわけですけれども、小さい合議体の場合は、被告人に異議があるとできなくなる。そこはどういうつじつまになっているのかなというのがよく分からないところです。全体としては大変すばらしい司法参加の制度だと思っており、外国の方にもよく説明紹介してゆきたいと念じております。

○井上座長 分かりました。辻参事官、何か。

○辻参事官 まず、裁判官1人裁判員4人という合議体を設けた趣旨ですが、先ほど若干御説明したとおりでありまして、その合議体で扱うのはどういう事件かというところと関係するかと思いますが、先ほど申し上げましたように、準備手続の結果、公訴事実を中心として事実に争いはまずないと、それから、法律問題や、訴訟手続上の問題というのも難しいものはまずないと、通常よくあるようなものだけに限られるということが明らかになった事件が対象となるかと考えております。逆から言うと、中心的な課題は量刑であるという事件ではないかと考えております。
 今回、準備手続をかなり整備しますが、なるべく事前にそういう問題があるのかないのかを明らかにしようという手続でございますので、その結果、そういう事案であるということが分かった場合には、3対6という、ある意味ではフル装備の合議体ではなくて、もう少し少人数の合議体で審理することとして、裁判所、更には国民の負担を軽減するという制度を取ることもリーズナブルではないかと考えた次第でございます。
 人数がなぜ1対4なのかというところでありますが、そういう趣旨を踏まえまして考えたということでございます。

○酒巻委員 要するに訴訟経済のため2ずつ引いたということですか。

○辻参事官 それが理由かと言われますと、ちょっとなかなか難しいところでございますが。
 それから、異議がないというところを要件にした理由でございますが、原則的な形態ではない合議体ということで、手続的な保障という観点からも、被告人の異議、あるいは検察官の異議のないことを要件とするのが適当ではないかと考えた次第です。

○井上座長 高井委員、どうぞ。

○髙井委員 酒巻委員の質問とやや重複する部分があるとは思いますが、この1ページのア、イ、ウのウは、座長の先ほどの御発言にもかかわらず、今まで一度も議論されていない案件ですので、ここは十分議論する価値があるというふうに思います。
 そこで、まず質問をさせていただきますが、全部認めていて、当事者に争いがない、当事者の異議がないという場合に、こういう別の小さな合議体をつくるという制度設計をする根本的な思想はどこにあるんでしょうか。

○辻参事官 先ほども申し上げましたように、問題が非常に限定されている事案の場合、原則的形態である裁判官3人と裁判員6人ではなく、例えば、裁判官1人、裁判員4人として、ある意味で負担軽減のための措置を取ることも差し支えないのではないかと考えたということであります。

○髙井委員 そうすると、特別に小さな合議体をつくる思想、趣旨、目的というのは、裁判所及び国民の負担を軽減するというところが根本思想だというふうに理解してよろしいのでしょうか。

○辻参事官 そうですね。

○髙井委員 そうすると、同じく自分の母親が死んだ、殺された、あるいは自分の子どもが殺されたという被害者の立場から言うと、君のところの事件は、裁判官3人、裁判員6人という本来の合議体でやるに値しない事件だと、君のところのお母さんは殺されたけれども、それは合理化のために1対4の小さな合議体でやれば十分ではないかということを国民に向かって宣言していることにはならないでしょうか。

○辻参事官 そこは、事案の性質等を勘案して相当ということでございますので、相当でないという場合は小さな合議体で扱うことはしないということだと考えております。

○髙井委員 相当かどうかの判断のときに、被害者の意向というのは参考にされるのでしょうか。

○辻参事官 被害者に特別に意見を聴取する手続というのを設けるべきかどうかというのは別としまして、裁判官として考慮すべき要素の一つかもしれません。

○井上座長 検察官の意見も聞くのでしょう。

○辻参事官 そうですね、検察官として、その点を踏まえて、異議があるかどうかの意見を述べるということも当然考えられるのではないかとは思います。

○髙井委員 仮にこの制度がこの骨格案のまま運用されるのであれば、被害者の意向というものに対する配慮、被害者の意向を十分に汲み上げるというシステムが補助的に作られるべきであると思います。被害者の遺族の立場から言うと、裁判官の合理化のために、自分の父親の死は3対6ではなくて、1対4の合議体で合理的に裁かれるというのは、我慢のならないところであろうと考えます。
 それから、これも酒巻委員の質問に出ておりましたけれども、合理化がその趣旨であるとすると、1対4の構成にすることが、裁判官の負担軽減につながるのでしょうか。1対4であるとすると、裁判所全体とすれば、その事件に裁判官1人当てれば済むわけですから、人員配置の合理化につながるということは言えるかもしれませんが、その合議を持つ裁判官にとっては1対4ですから、場合によってはその裁判官の負担は、むしろ増大するのではないでしょうか。その点はどのようにお考えでしょうか。

○辻参事官 裁判官と裁判員が協働するという思想でございますので、1人だから直ちに負担が増大するというわけではないのではないかと考えます。

○井上座長 髙井委員の御質問は、3対6だと、裁判官1人当り裁判員2人の面倒を見ればよいけれども、1対4になると4人にもなってしまうではないかということですか。

○髙井委員 それもありますし、例えば今までの議論の中で裁判官2人ではだめだというときに、やはり裁判員が入ってくると、合議体への負担が増えるから3人でなければいけないという議論があったと思うんです。それはそれなりの説得力を持った意見だとされていたと思うんですが、その思想から言うと、1対4というのは、その趣旨に反する構成になっていると思うんです。

○辻参事官 その点、裁判官を2人とするのは負担の観点から問題であるというのは、裁判員の数との比率の問題ではなくて、事実関係、証拠関係の整理であるとか、判決書作成の問題とか、そういう観点から問題であるとされていたと思います。ここで対象とする事案というのは、問題点の少ない事案だと思いますので、直ちに当てはまるものではないのではないかと考えます。

○髙井委員 コンパクトの方が裁判所の合理化になるというのであれば、比率を同じにして、1対2というのもあり得ると思いますが、なぜ1対4なんでしょうか。

○辻参事官 そこの人数は、先ほど申し上げたとおりですが、裁判官2人というのは、やはり国民の意見、感覚を広く反映というところからすると、少ないのではないかということでございます。

○髙井委員 私がここで、かなり1対4という構成にこだわっているのは、それでは、3対6の構成の裁判体と、1対4の構成の裁判体は、量的に違うだけなのかということなんです。質的に異なるものなのではないかと思うのです。
 要するに、3対6の合議体は、裁判員制度の合議体であり、1対4の合議体は、事実上、陪審制度に近い合議体なのではないか。そうすると、同じ一つの刑事司法制度の中に、本質的には違う性格を持つ二つの裁判体ができるが、それでいいのかと、そういう制度があり得るのか。
 しかも、そのどちらを選択するかは当事者にかかっていると、当事者には異議がないことが要件ということですから、どちらを選択するについては、当事者にもその選択権があるということにならざるを得ないけれども、質的に違うものを二つ用意しておいて、当事者にどちらかを選んでいいよというような制度が、果たして安定した制度と言えるのかと思います。特に、何にも増して安定性が要求される刑事司法の制度としてあり得るのかと、どういう思想に基づいたら、こういうことが考えられるのか理解に苦しむということです。
 もう一つ、多分、質が違うわけですから、例えば弁護人の立場で言いますと、被告人は全部認めましたというときに、どちらの合議体でやった方が有利かと、どちらでやった方が刑が軽くなるかということを考えることになります。3対6の方が軽くなると思えば、そちらを選び、1対4の方が軽いと思えば、そちらを選ぶということになります。もちろん、それはまだ合議体ができる前、実際に裁判員が選ばれる前ですから、その見込みが当たるか、当たらないかは分かりません。しかし、そういう選択をする余地が出てくるわけで、そういう意味では、刑事裁判がゲーム化しないか。戦略化、戦術化しないかと思うのです。
 これまでの議論の中で、私は、当事者に裁判員候補者に対する質問をすることを認めていただきたいと強く言いましたが、それに対しては、そういうことをすると裁判が非常に戦術化すると、長期化するという理由もありましたけれども、だから、それは妥当ではないという御意見があったと記憶しております。確かに、事実を確定するための手続が、余りにも戦略化、戦術化するということは好ましいことではないと思います。そういう観点からすると、こういう制度にすると、刑事司法の戦略化、戦術化、ゲーム化と、あるいは極端なことを言うと賭博化、博打化と、博打とはちょっと言い過ぎですが、しかし、1対4の方が軽くなるか、3対6の方が軽くなるか、これは大事な問題ですね。そういうことについて、一種のゲーム的な考え方、戦略的な考え方が導入されてくるということは、刑事司法の世界にとっては非常に好ましいことではないと思います。
 もう少し言えば、こういう制度ができると、多分、刑事司法がビジネスの対象になる。要するに、ずっと両方の裁判をウォッチしていって分析をして、こういうものであれば、こっちの方が有利ですよと。アメリカにあるような、一種のコンサルタント、これが弁護士法違反になるかどうかは分かりませんが、こういうコンサルタント業のようなものが、ビジネスとして成立する余地があるんではないかとさえ私は思います。

○井上座長 前提として、この制度は、当事者に最初のイニシアチブがある制度ではないのです。裁判所の裁量がまず働き、その上で、当事者としては、検察官も含め、消極的な方向で、それによらないことができるという制度であり、その限りおいて当事者の意思が反映されるというものなのです。

○髙井委員 その限度を前提にして、今、申し上げているんですが。

○井上座長 完全に最初から当事者の選択であるかのような前提で話されておられるように聞こえたのですが、そうではないということですね。

○髙井委員 そうではないです。こういう限られた選択権の行使の範囲内でもそういう要素が入ってきて、そういう刑事司法がビジネスの対象にされるという危険性も含んでいるぞということです。それでもなおかつ、非常に奇抜な、世間では芸術的な作品だと言った人がいるようですが、奇抜な制度を運用しなければいけないのかというふうに、私は強く疑問を持ちます。

○井上座長 分かりました。辻参事官、何かありますか。

○辻参事官 ゲーム化、ビジネス化という問題につきましては、今、井上座長の方からも御指摘がございましたように、あくまで裁判官、裁判所が適当であると考えた範囲内での話でございますので、御指摘のような、完全な選択権ではございませんので、ビジネス化、ゲーム化するとは余り考えていないところであります。
 それから、思想の異なる二つの制度ではないかということでありますが、ここも最終的には評価の違いになってしまいますので難しいところですが、あくまでいずれの制度も審議会意見書のいう裁判官と裁判員との協働の制度として十分成り立ち得ると考えているところであります。

○井上座長 本田委員、どうぞ。

○本田委員 この裁判官1人、裁判員4人の裁判体についていろんな御意見が出たんですけれども、この制度の趣旨は合理化だけではないんだろうと思います。例えば、被告人が事実はみんな認めているし、準備手続の中で検察官がある程度具体的な事実を示して、公訴事実以外も広く、冒頭陳述まではいきませんけれども、証拠によって証明しようとする事実を明らかにして、それについて争いが全くない場合、例えば、現行犯逮捕されたような事件について、法律上の問題は全くないといったときに、裁判官3人を投入してまでやらなければいけないのかと、その必要性の問題なんだろうと思います。だから、そこはさまざまな要素、法律上の問題もございませんと、十分な入念な準備手続が行われるわけですし、その上で、その事件に対してどれだけの労力を入れなければいけないのかという観点から見るのでしょう。単に合理化ができるからという話ではなくて、その必要性の問題だというようなことを考えればいいんでしょう。

○髙井委員 今でも、同じような事件もちゃんと3人でやっているわけですね。そういう争いのない事件で、今、裁判官3人でやっているものを、なぜ1人にしていいのかと、今まで3人でやっていたのは、一体なんなのかということになりませんかね。

○酒巻委員 それとの関連で、普通の法定合議事件ですね、裁判員対象事件でない法定合議事件はそのままになるのですか。それについても裁定による裁判官1人制とかいうのをつくれば整合するかもしれませんがね。

○辻参事官 今、法定合議を裁判官3人でやっているのを裁判官1人だけでやるという制度ではなく、裁判官1人と裁判員4人で審理・裁判するということでございますので、そこが整合しないとは必ずしも考えておりません。先ほど来から申し上げているとおり、中心的な課題は量刑というかなり限定された問題であろうという事案を対象とするということでありまして、かつ、裁判官1人だけでということではなく、そこに裁判員4人を加えて、全体として5人の合議体で審理を行うということですので、トータルで見て、裁判官3人で審理をしている現在の法定合議の趣旨を損うものではないのではないかというふうに考えております。

○井上座長 では、更に。

○髙井委員 余り言っていると怒られてしまうかもしれませんけれども、そうすると、いわゆる事務局のお考えですと、裁判員はプロの裁判官に代替し得るという論理になりませんか。今までは、多分ここでの議論は、裁判員は裁判官に代替できないということを理論的前提にしていたと思うんですが。

○辻参事官 完全に代替できるというふうに申し上げているわけではないわけでありまして、特に代替の面で問題になっていたのは、恐らく法律問題と、訴訟手続上の問題と、むしろプロである裁判官がふさわしいということについては、この検討会でも御異論のほとんどなかった点についての問題が大きかったのではないかということです。

○井上座長 事実認定についてもですね。

○辻参事官 事実認定についてもまた問題がないという事案が対象になるわけでございますので、そこはトータルとしては趣旨を損うものではないのではないかと考えた次第です。

○井上座長 法律問題についても事実問題についても争いはない。したがって、その点で代替できるかどうかということではなく、量刑としてどのぐらいがいいのだろうかといった点で、審議会意見書の言う国民の健全な社会常識を反映させる。その限りでは、意見書の趣旨はこういう形でも満たされるのではないか。説明としては、そういうことなのでしょう。
 どうぞ。

○平良木委員 このウの小さい合議体というのは、合議までが全部一致することを前提にしているんではないかというような気がしてしようがないです。
 つまり、これは当然裁判ですから、合議が分かれることは考えられるので、合議が分かれた場合どうなるかというと、これは先ほど2ページの3のところの評決の在り方ということで、これが決まってくるはずですね。
 そのときに、例えば、量刑について、裁判員が懲役6年、裁判官が懲役4年といったときに、これは、評決の要件により、裁判官が賛成しないとだめだということになるわけですから、これは懲役4年になってしまうわけです。つまり、裁判官1人でもって決定できる結果になってしまうと、こういうふうに結果としてはなりますね。
 それから、有罪、無罪でも同じことが考えられますね。つまり、4人が有罪だと、ところが裁判官が無罪だと、こういった場合には、裁判官が賛成しない限り有罪にできないと、こういうことになりますね。

○井上座長 しかし、そもそも、そういう有罪・無罪が争いとなる事件が小さな合議体の対象になるのですか。

○辻参事官 理論的には、ただいま御指摘のとおりでありまして、評決を行って、裁判官が無罪である限りは、無罪ということになるわけでありますけれども、先ほどから申し上げているとおり、公訴事実自体については争いがないという前提ですので、仮にそういう事態になった場合には、先ほども申し上げたように、元の原則的形態に戻るべきであろうと思います。

○平良木委員 例えば、被告人が認めているが、どうも結論的に言うと、身代わり犯人であると。裁判員4人は有罪だと、しかし、裁判官は、これは身代わり犯人だから無罪だと、こういった場合はどうなるんですか。

○井上座長 身代わり犯人だということが証拠上出てこないと、そういう意見は出せないのではないですか。単に自分が知っているというだけではだめでしょう。

○平良木委員 その身代わり犯人だという証拠が出てきたときには、それだけで元へ戻すんですか。

○井上座長 戻すのでしょうね。戻して、もう一回審理をやることになるのだと思います。

○平良木委員 なるほど、そうすると量刑の場合が問題になってくるということですね。

○井上座長 そういう御説明だったですね。

○平良木委員 はい。

○池田委員 私はこの案を最初に見たときに、公判で争ってもこのまま小さな合議体でやるという選択肢と、裁判官3人、裁判員6人の合議体に戻すという選択肢の両方があり得るのかと思っていたんですが、今のお話を聞いていると、3人対6人の合議体に戻すというのが基本だということですね。その場合、どこから審理をやり直すんですか、それと、裁判官と裁判員はだれか残るんですか。

○酒巻委員 その点は、私も具体的に聞きたかったことです。

○池田委員 最初に公訴事実を認めると言っていても、公判の途中で争いが出てくるということが結構あるわけでして、もちろん、これから、今度導入される準備手続を行えば、準備の段階でかなりはっきり主張させたりしますので、途中で争いが出てくることは少なくなることは間違いないと思いますが、でも絶対になくなるとは言えないと思うんです。
 そのときに、もう一回3人対6人の合議体に戻して、しかも、また新しい人を選び直してやらなければならないとなったら、なかなか使いにくい制度ではないかなという気がするんですけれども、どの辺りまで戻すことを考えておられるのか。

○辻参事官 その辺りの細部については、なお検討中でありまして、現時点ではお答えは差し控えたいと思いますが、戻す判断は、原則的な権限配分の問題からして、恐らく裁判官がやるということにはなろうかとは思います。

○池田委員 戻すときには、その裁判官はまたその事件にはタッチするんでしょうかね。

○辻参事官 その辺りの細部の手続については、更に検討したいと考えております。

○井上座長 あり得る考えとしては、更新的な形でやるのか、それとも、まるっきり新たにやるのか、そういう両方の選択肢があり、そこはなお検討するということですね。

○池田委員 公訴事実を認めるということでやり出しているというのを知っている裁判員が残っていて果たしていいのかということもあると思います。

○井上座長 ただ、実際問題として、こういう事件の場合に、被告人側が全部認める、証拠についても異議がないということで公判が始まって、やってみたら違ってきたというのは、公判を開いたそのときに、そういうことが分かるということしかなく、そういう事件で何日も審理が続いた後そうなるといったことは考えられないのではないですか。

○池田委員 よく、冒頭では認めていたがその後どうも違うなということになるのは、特に簡易公判などで途中で取り消す時期というのは、被告人質問をやっているときなんですね。
 ですから、もちろん、こういう事件で今回準備手続を行った上でやるんですから、当然その日のうちだろうとは思うんですが、ただ、それまでに書証などを調べて、それで被告人に聞いてみたら、何かどうも言っていることが違うのではないかという疑いが出てくるということではないかと思います。特に日本の裁判では、いろんなところが量刑事情ということになり得るので、その大きさにもよるんですけれども、いろんなところに争いが起こり得るんですね。

○井上座長 御趣旨は分かりました。この点を巡ってなのですが、髙井委員も言われたように、そもそもこのような別の構成の裁判体によるという選択肢を設けるというようなことは、これまでこの検討会では議論してこず、考えてはこなかった。更に申せば、審議会以来、同じ構成の裁判体でやるという前提で議論をしてきたといってよいと思うのですが、そういう流れから見ると、突然出てきて、唐突だという面があることは否定できませんが、そのことを離れて、事柄それ自体として見た場合、こういう全く争いのない事案で、ほとんど量刑の量的な点だけが問題になるようなものについて、こういう形の対応をするというのも、一つのアイデアとしてあり得るように思います。私個人として、これが適当と思うかどうかは別として、アイデアとしてはあり得るのかなというふうには思うわけです。
 ただ、量刑といっても、裁判員制度の下で扱われる事件というのは非常に重い事件であり、特に死刑か無期かといった刑種の選択とか、かなり重い量刑が予想されるような場合には、小さな合議体による審理というのは、実際上なかなか使えないのではないか、使うのにふさわしくないのではないかという感じはするのですね。
 ほかの方も、ここだけに限らず、全体について、御意見なり御感想を伺えればと思いますけれども、どうぞ。

○土屋委員 今の裁判官1人、裁判員4人の合議体の部分については、私も若干の違和感を感じていますが、私がお聞きしたいと思ったところは、皆さん聞いてくださったので繰り返しません。
 ちょっと質問です。国民の負担という点で、事務局の方に、どのぐらいの制度イメージを持っていらっしゃるのか伺いたいと思うんですが、こういう裁判官3人に裁判員6人という原則的な合議体ができるとして、それで裁判員の候補者として選任されてくる、裁判所に呼ばれる人、これが年間どのぐらいになるのかという辺りの試算がもしありましたら、これは公的には出ていないので、出していただきたいんですけれども。

○井上座長 新聞などでは書かれていますけれども。

○土屋委員 いや、事務局からきちんと出ていませんので。この案でいきますと、裁判員制度対象事件は年間大体2,800件ぐらいであろうということですけれども。

○井上座長 そうです。

○土屋委員 ということですけれども、辞退だとか、忌避だとか、いろんなことを入れると、5倍か6倍か、そのぐらいの人が呼ばれるのではないかとか、いろんな見通しみたいなものがありますけれども、事務局はどのぐらいの規模で考えているのか。

○井上座長 事務局は、何か数字を持っていますか。

○辻参事官 例えば、ということで、いろいろな前提条件を仮定した上でないと、年間どれぐらいの人数の人に裁判所に来ていただく必要があるかというのは、計算できませんが、その前提条件をいかに置くべきかということについて、今、事務局として責任のあるお答えができるかというと、それはやや難しいかと思います。
 そういうことをお含み置きいただいた上で、仮にこういう仮定を置いたとしたらということで一応御紹介いたしますと、裁判員の数は6人ということであります。それで、まず、前提条件の一つとして、補充裁判員を何人にするかということがありまして、それは事件によって予定審理期間の長短に応じて裁判官が判断するということになろうと思いますので、これは恐らく一律に決まりません。平均何人になるかと言われると、恐らく、現在、これを見通すのはできないということになりますので、既にその時点で試算というのは、なかなか難しい問題が出てまいります。
 ただ、そうはいいましても、何らかの計算をしてみるとすれば、あくまで仮でございますが、補充裁判員を3人と仮にした場合には、選任すべき人の数は9人ということになります。
 次に、事件数でありますが、これは平成13年の終局人員の実績で申しますと、この骨格案の対象事件で考えますと、2,749 人ということになっております。
 それをかけ合わせますと、年間に選任される人数は、例えばでございますが、2万4,741人ということになります。ただ、補充裁判員3人という前提が正しいかどうかは別の問題でございますので、そこはくどいようですが、御承知置きください。
 さらに、裁判所に一体何人の人に来ていただくべきかという問題ですが、これは9人という人を選ぶのに、1件当たり、どれぐらいの人を呼べばよいのかという問題でありまして、理由なし忌避の数や、呼び出した人の中に就職禁止の事由に当たる人、除斥事由に当たる人、あるいは極端な場合、出頭してもらえない人をいろいろ考えまして、どれぐらいの余裕を見込むべきなのかということで、恐らくこれも、事件の審理期間の長短によって、非常に、非常にというのはちょっと言い過ぎかもしれませんが、変化の余地があると思います。
 そういうことでございますので、必ずこれでやるということは、今の時点で事務局としても責任あるお答えはできませんので、ここもあくまで仮でございますが、今、土屋委員も御指摘になった5倍という人数を仮に置いたとすると、年間に裁判所に来ていただく人の数は12万3,705人ということになります。
 ということで、一応の答えではございますが、何度もしつこいようですが、いろんな前提条件を置いた上でのことでございます。

○井上座長 よろしいですか、どうぞ。

○土屋委員 もう一つ伺いたかったのは、同じような国民の負担という意味なんですけれども、6ページの裁判員の辞退理由、6ページのキのところに、その他のやむを得ない事由というのが書いてあるんですね。三つ挙がっている理由が辞退理由であるというのは分かるんですが、その他のやむを得ない事由というのは、大体どういう場合を想定されるのかという、なかなか説明が難しいところだと思いますが、事務局としては、どういうことを想定されていますか。

○辻参事官 恐らく、いろんな場合がありまして、考えられる場合をすべて網羅して、法律で書き出していくというのは難しいので、最終的には、表現の問題は別として、いわゆるバスケット・クローズ的なものを設ける必要があると思っております。
 ただ、この骨格案で三つの場合を書きましたが、これに限られるという趣旨ではもちろんありませんので、例示でございます。
 そのほかに、ではどういうものが考えられるかを申し上げますと、例えば、極めて近い近親者、例えば自分の父又は母の葬儀が審理予定期間である明日なり明後日なりに予定されていると、そういうことであれば、これはさすがに父母の葬儀を差し置いて裁判員としてやっていただきたいというわけにはいかないでありましょう。もちろん、子どもの葬儀でもそうでありましょうし、あるいは自分の結婚式、それに引き続く新婚旅行が来週予定されておって、すべて予約万端整っておるという場合に、そこを全体キャンセルして裁判所に来てくださいということにはならないでありましょう。そういう社会生活上、仕事とは違っても重要な用務があるという場合は、やはり辞退が認められるべきではなかろうかと思っております。ただ、そこは、それ以外にももちろん、いろんな要因も考えられると思っておりますが、例えばそんなことが、ここの例示した三つ以外にはあり得るんではないかと思っております。

○井上座長 その場合は、その事件のその期日に都合が悪いから辞退するということであって、名簿からは除かれないのでしょう。その後、都合がつくような事件が巡ってくれば、選ばれる可能性はなおあるということですか。

○辻参事官 そうですね、この骨格案では、1年に一度候補者名簿を作成するとなっておりまして、そういう形で辞退をした方は、もう一度元の名簿に戻ってもらうということを、今のところ考えていますので、その中で再度抽出されれば、選任の可能性はあるというふうに思います。

○井上座長 さっき四宮委員が触れられた介護の問題も、介護自体について、何か制度的手当をするということは、もちろん将来的には考えられるかもしれないけれども、事件によっては半日で済むようなことが予想されるような事件が次に巡ってくれば、裁判員として務めることは可能であり、そういうチャンスは残されているということではないでしょうか。

○土屋委員 それから、ちょっと意見なんですけれども、余り繰り返しにならないように、もう一度ちょっと言っておきたいことがあるんですが、就職禁止事由の列挙です。今日、お配りいただいた池田委員の意見のところに書いていらっしゃる就職禁止事由の見直し、この意見に私は全く賛成です。今、骨子で例示されている範囲は、余りにも広過ぎるというふうに思います。特に、裁判員6人という、この検討会で議論していた中では、かなり大きな合議体が想定されることになると、その給源として、かなり広い人材を確保しなければいけないんだろうと思います。そういう趣旨からいくと、ここをもうちょっと絞り込む必要があるだろうというふうに私は思います。

○井上座長 この挙げられているようなものを除くか除かないかは、余り影響しないのではないですかね、数という意味では。

○土屋委員 そうですね、ただ、考え方として、ちょっとバランスが取れていないかなと思うところがあるのは、例えば弁理士とか、司法書士という、いわゆる隣接法律関係職種の方たちがリストアップされていますけれども、そういう意味では、ほかに行政書士の方もいらっしゃるし、社会保険労務士の方もいらっしゃるでしょうし、土地家屋調査士の方なんかも隣接法律関係職種としてありますね。そういう人たちが入っていなくて、弁理士、司法書士は入っているとか、ちょっと一貫性が取れていないんではないかというふうに私は思います。それを外せという、リストアップしろという意味ではなくて、逆にここに書かれている弁理士、公証人、司法書士、こういった方たちは外して参加していただいていいんじゃないかというふうに私は思うんですけれども。

○井上座長 考え方の問題としてですか。

○土屋委員 はい。それから、大事なのは、やはり、一般公務員の方に、できるだけ参加していただく、そういう制度設計とすることが、この制度を動かしていく上では、とても重要なことだと私は考えております。民間の仕事をしている人間というのは、なかなか忙しいといいましょうか、仕事なんかでなかなか都合が付かない部分とか、いろいろありましょうけれども、そういったところが加重な負担にならないような制度設計がほしいところだというふうに、私は前から思っておりまして、これは一般論ですけれども、そういったときに、人材の供給源として、公務員の方というのは、大変良質な給源であろうと私は思いますので、できるだけ幅広く裁判員になってもらえるような制度設計にしてほしいということです。

○井上座長 その点は、今後、一つ一つについては法案化するときに洗い直すということなのでしょうが、行政機関については、プリンシプルの問題で、三権分立の関係で、行政府で実質的な政策決定をしたり、意思形成に参与している人が司法権の行使に携わってよいのかどうかという問題であり、負担の問題とは違うように思います。
 弁理士とか司法書士については、隣接法律関係の職種のうちで、一定の範囲で訴訟代理権等が与えられている、そういう点との見合いということも考えないといけないのではないでしょうか。

○土屋委員 もうちょっと吟味していただけないかなということです。

○井上座長 そうですね、その点は検討されるということでしたね。

○辻参事官 一般の公務員を広く就職禁止にするという趣旨ではもともとございませんで、幹部職員となっておりますので、その点だけ付け加えたいと思います。

○井上座長 今の点に限らず、全般的に御意見があればどうぞ。

○池田委員 今日は余り時間がないかと思ったので、ペーパーを配らせていただきました。先ほどの辻参事官の説明を聞いて、もう分かったところもあるんですが、書かせていただいたところだけ、ちょっと簡単に申し上げます。
 1の就職禁止のことは、今、話題に出ましたので、もうそれで結構です。更に検討するとされているところですので。
 それから、2の解任のことなんですが、たたき台でも座長試案でも、そこについての意見は言っていないのに、今ごろなんだと言われるかもしれないんですが、だんだん考えるうちに、ちょっとこういう手当てもしておいていただいた方がよいのではないかと思っているところを書かせていただきました。というのは、解任は、この骨格案ですと、出頭義務違反を除いては、ほかの裁判官が行うとなっていますが、ここでも議論がありましたように、受訴裁判所が解任するとなると、裁判官が気に入らない人を解任するのではないかというような疑いを招かないか心配だということで、それは確かにそのとおりだと思います。ただ、明白に義務違反なり、あるいは不適格な人がいる場合にも、別の裁判体で解任をしないといけないということになると、手続が止まってしまいはしないかというのが心配なんです。それで、例えば理由のないことが明らかな解任申立てがあった場合に、それも別の裁判官に回さなければいけないのか。あるいは、今の刑事訴訟法の簡易却下のようなものを設ける必要があるのではないかというふうに思うわけですが、逆に、申立ての理由があることが明らかで、それも特に外から見ていても分かるような場合には、場合によっては、受訴裁判所自体が解任するということも、不出頭の場合だけでなくあり得るのではないかと、その辺りをどこまでできるかというのを検討していただけないかということです。
 それから、3番目の弁論の分離・併合の点は、これは骨格案でも更に検討するということになっているところですが、これも前々から指摘しているとおり、法的措置は必要だと思いますので、施行までに措置を取っていただきたいと思います。
 4番目の証拠調べ手続等というところで書いたのは、先ほどの辻参事官の説明でも、法律には盛り込まない事項だけれども、運用上行うことについて裁判所の規則で定めることもあり得るということで、そのとおりだと思います。
 5番目が出頭の確保という点なんですが、今回、裁判員制度が実施されれば、国民が安んじて出てきていただけるものでないと困るわけで、そのための整備が必要だと思うわけです。今、労働基準法7条に、こういう公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んではならないという規定があるわけですけれども、それに加えて、例えば今回の裁判員休業制度というようなものを設けることを考えておられるのか、あるいは作らないというときには、作らなくても、今の労基法7条がカバーするんだということは明確になされるのか、その辺は説明されるのかという点です。それから、この骨格案にある事業主が、労働者が裁判員休業申出をし、または休業したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないというのは、これは事業主にそういう義務を課すものだということで理解していいのかということだけの確認です。

○辻参事官 御意見の部分は承りたいと思います。出頭の確保についての御質問がございますので、若干考えているところを申し上げますと、労働基準法7条のほかに新たな休業制度を新設する予定があるのかということでありますが、順番でいきますと、(2)の労働基準法7条の適用があるのかということが前提となると思われます。その点について有権的解釈が示されているのかどうかということでありますが、制度がまだできておりませんので、それに対して有権的解釈というのは、なかなか難しい問題でありまして、そこはなかなか困難かと思いますけれども、事務局といたしましては、骨格案にお示ししたような制度となった場合の裁判員というのは、労働基準法7条の適用があると考えているところであります。
 そのほかに、どのような措置を講じる必要があるのかどうか、とりあえず不利益取り扱い禁止というのを考えてはおりますが、どのような措置を講じる必要があるかどうかは、更に詰めてまいりたいと思っております。
 その他不利益な取り扱いをしてはならないという点については、骨格案のウに掲げる義務というものが事業主に課せられるという方向で法案作業を進めていきたいと考えております。
 以上です。

○井上座長 ほかに、まだ御意見を伺っていない方で、何かございませんか。特に意見を強要するわけではありませんので、御意見がなければ、それで結構なのですが、ほかの方、よろしいですか。ではどうぞ。

○酒巻委員 一つだけ先ほど言いそびれたことがありまして、合議体の構成については、原則が裁判官3人、裁判員6人の合議体になりまして、合計9人で、争いのある重大な刑事事件の審理がなされることになります。骨格案の中には、判決書は裁判官のみによる裁判の場合と、基本的に同様のものと書いてあり、それは評議の結果に基づいて作成されると書いてありまして、そのとおり結構だと思います。
 けれども、これは意見というか、感想というか、そのようにお聞きいただければと思いますけれども、全体が9人ですから、恐らく、争いのある重大刑事事件であっても、評議の内容や方法はほぼ確実に変化するだろうと予想されます。評議の内容が変化すれば、判決書の内容も確実に変化するだろうと思われます。
 その変化がいかなる形をとり、それは特に、だれに影響することになるのであろうかを考えてみますと、刑事司法制度で、やはり一番重大な権利利益がかかっているのは被告人でありまして、恐らく、無実を主張して争って一審で有罪判決を受けた被告人、あるいはその弁護人の方にとっては、その変化はやはり大きく作用するのであろうと想像しております。

○井上座長 そう突き放した言い方をされないで、酒巻委員はこれからも大学で刑事訴訟法を教えていくのですから、関与者の一人として、知恵を出していっていただかないといけないと思うのですけれども。

○酒巻委員 変化するにしろ、評議や判決書ができる限りその本旨が維持されることを望みます。変われば、上訴理由を構成する弁護士の方にも、被告人にも影響は大きいと思います。

○井上座長 それは、感想ないし予測として、お聞きしておくことにします。
 ほかに御意見があれば。よろしいですか。それでは、次に刑事裁判の充実・迅速化の骨格案について御意見を伺いたいと思います。
 どなたからでも、御意見があればお伺いしたいと思います。
 どうぞ。

○四宮委員 これも簡潔に意見を述べます。まず、4ページの証拠開示のところです。この検討会でも複数の委員から、要件をもうちょっと分かりやすくすべきであるという意見が出て、私もそのように言って、前回は具体的な案もお示しをしました。真ん中の「事案の内容」から「照らし」までを削るとか「重要」を「必要」にするとかであります。それからもう一つ、原則と例外を逆にしてもらえないかということも申し上げました。この点は、充実した争点整理のためにも本当に重要な点だと思いますので、ここは法文化の段階で、なお工夫をしていただいて、分かりやすい運用、そして充実した運用がもたらされるように、是非、再度検討し直していただきたいと思います。
 5ページの争点関連証拠の開示の点も、これはちょっと前回私は余り申し上げなかったかもしれませんが、4行目の関連性があれば、開示してよいのではないかという気が、その後してきております。争点と関連があれば必要ではないかと思われるわけで、ここも法文化の段階で、証拠開示を拡充する方向での要件の検討を是非お願いしたいということであります。
 7ページの準備手続終了後の証拠調べ請求でありますが、ここは一つ伺いたい点であります。この「やむを得ない事由」については、検討会でも私の方でもお尋ねを申し上げた点でありまして、そのときの御説明では、現在の控訴審における証拠調べの請求というものとパラレルに考えるという御回答がたしかあったように思います。それは、ちょっと問題ではないかということを当時申し上げたわけですが、次のような理解でよろしいかということです。つまり、現在の控訴審における証拠調べで使われている「やむを得ない事由」という言葉は、第一審の審理、判決を経た後で、それを前提にしたやむを得ないという意味であって、今度ここで使われている「やむを得ない事由」というのは、公判はまだ開いていないわけですから、準備手続を経たということを前提にした「やむを得ない事由」であると。つまり、前提としている手続が違うという理解をしていてよろしいかという点でございます。

○井上座長 最後の点を、もう一度お願いします。ちょっと質問の意味が分からなかったものですから。

○四宮委員 そうですか。つまり、控訴審でやむを得ないというのは、第一審の審理、判決を経た後、なおやむを得ないということだと思うんです。

○井上座長 やむを得ないというのは、控訴審についてどういう場面で使っていますか。一審ではできなかった、という場合でしょう。

○四宮委員 一審でできなかったという……

○井上座長 一審を経たとか経ないとかではなく、一審の時点では、やむを得ない事由で出せなかったということを言っているだけにすぎないのではないですか。

○四宮委員 それで、控訴審の場合には、つまり一審を経た後でもということではないんですか。その前提にしている手続が違うというふうに、私はちょっと考えたんですけれども。

○井上座長 控訴審の話ですから、一審の判決を経ているのは当然ですね。ですけれども、そこで問題となっている「やむを得ない」というのは、出すべきときに出せなかった、それがやむを得ないかどうかという話なので、その意味では同じなのではないですか、準備手続の場合などと。本来出すべき時点において、やむを得ない事由で出せなかったという限りで、同じように思うのですけれども。一審を経ているか経ていないかで、どう違うということなのでしょうか。ちょっとよく分からなかいのですけれども。

○四宮委員 そうですか……

○井上座長 もう少しお考えになって、違うということなら、御説明下さらないと・・・。

○四宮委員 そこをちょっと思った次第です。
 それから、開示証拠の目的外使用の禁止ですけれども、ここは従前から私は、使用の範囲、それから制裁、とりわけ刑事罰について反対をしてまいりました。
 これは、正当な弁護活動を阻害しないということを理由としていたわけですけれども、なおその点についての主張を私としては維持をして、要件の緩和と、それから制裁の見直しと、制裁については反対ですけれども、そこを改めて申し上げたいと思います。
 8ページの訴訟指揮権に基づく命令の不遵守の制裁、とりわけイの尋問、陳述制限の方でも、ここも繰り返しになって恐縮ですけれども、その正当な弁護活動を阻害しないための配慮ということから、制裁には反対でございます。
 あと、即決裁判です。11ページのいわゆるみなし同意の点です。これも繰り返しで申し訳ございませんけれども、略式命令制度との平仄から、これには反対です。
 あとはお願いなんですけれども、なるべく運用上、この制度を使う場合には、捜査段階の早い段階で、できれば勾留請求段階などを中心に、早い段階での申立てというものを運用上是非確立してほしい。もう一つは、スタート段階では、証拠関係が客観的に明らかな事件にまず限定をして、そういうところからスタートをして、その運用状況を見てほしいと希望したいと思います。
 以上です。

○井上座長 ほぼ御意見として承っておこうと思いますが、証拠開示についての原則・例外については、いろんな意見があり、一様ではなかったと思います。ですから、その方向でということでは必ずしもないと思うのですけれども。

○四宮委員 私がさっき検討会の意見を申し上げたのは、要件の上の方の部分です。

○井上座長 その要件が分かりにくいので整理してというのは、なおそういうことも考慮して、法文化に当たって更に検討するということだろうと思うのですけれども、争点関連のところで、関連性があれば必要性があるじゃないかということですが、そうすると、関連性を明らかにして請求があったときには開示するようにしろということでしょうか。

○四宮委員 それでよろしいのではないかということです。

○井上座長 しかし、関連性があるといっても、必要性には程度がありますよね。必要性の程度と弊害のおそれと、やはりその間のバランスとういことになってくるのではないでしょうか。この骨格案はそういう趣旨なのでしょう。

○辻参事官 はい。

○酒巻委員 一言だけ。

○井上座長 また感想でしょうか。

○酒巻委員 はい、証拠開示については、洗練された適切な制度だと感じております。

○井上座長 証拠開示の大家がそうおっしゃるのですからね。
 ほかに御意見がなければ、時間もだんだんなくなってきていますので、よろしければ次の検察審査会制度改正の骨格案について御意見を伺うということにしたいのですが、どうぞ。

○本田委員 池田委員の方からペーパーが出ていまして、この関係で、第2、第3の記述に、準備手続で請求されなかった証拠についての問題と、それから上訴制限の問題があるんですけれども、あえて言うことでもないと思うんですけれども、これまで検討会で十分に議論を重ねてきたわけであって、これまでの経過を見ると、骨格案を是とする意見が多かったように思うわけです。
 ここでまた議論を蒸し返す気はないんですけれども、この点については骨格案どおりのものが妥当であると、私は考えております。
 それから、先ほど四宮委員からもいろいろ意見が出ましたけれども、これについても、今までと同じようなことなので、あえてここで議論はしませんけれども、この検討会での議論を踏まえた上で考えるならば、骨格案が妥当であるということを一言申し上げておきます。

○井上座長 どうぞ。

○池田委員 新たな準備手続の後の証拠制限の点と、即決裁判に関する上訴制限の点は、従来話したところを、ここは言いたいということだけで書面にさせていただいたもので、それ以上の新たな議論の発展があるとは思っていませんので、この程度でございます。

○井上座長 ということですので、よろしいでしょうか。

○本田委員 はい。

○井上座長 それでは、よろしいですか。検察審査会制度改正の骨格案について、御意見を伺えればと思いますが、どなたからでも、どうぞ。

○四宮委員 総じて、さっき申し上げたことです。裁判員制度のところで併せて申し上げました。

○井上座長 秘密漏洩罪等についてですね。
 ほかに特に御意見ございませんでしょうか。よろしいですか。
 それでは、以上で、約二年にわたって続けてきましたこの検討会における検討は、一応一区切りということになります。これですべておしまいという訳ではないということですが、一区切りであることは間違いありません。
 この検討会は、御承知のように、裁判員制度、刑事裁判の充実・迅速化、検察審査会制度という、それぞれ、どれを取り上げても重いテーマについて、いろんな方面でさまざま意見があり、ときには厳しい批判を受けながらも、委員の皆さんそれぞれの真摯かつ熱意ある-あるいは熱意にあふれた-取組により、限られた時間の中で実りのある議論を行うことができたと考えております。皆様には、この場をお借りして、厚く御礼を申し上げたいと存じます。
 本日示された事務局の骨格案は、基本的にはこの検討会での議論を踏まえつつ、さらに各方面での意見をも考慮して、政府として法案を出し、大方の賛同が得られるであろうと思われるところを示されたものというふうに理解しております。その意味で、僣越かもしれませんが、この検討会での議論の成果と言うことも許されるのではないかと存じます。事務局には、是非この骨格案に基づく制度改正が実現するよう御尽力いただきたいと思っております。
 また、法律が成立しても、それでハッピーエンドというわけではないことは御承知のとおりでありまして、新たな制度を実施し、定着させていくためには、法曹三者を始め、関係者において、なおさまざまに工夫や努力を重ねていかなければならないのはもちろんですし、更には、国民の皆さんのより幅広い御理解と御支持を得、積極的な御協力をいただけるように、本日傍聴されておられるマスコミの方々の御協力も得ながら、努めていかなければならないと思います。
 私どもこの検討会のメンバーも、それぞれの立場で、今後もできる限りの御協力ができればというふうに存じております。
 どうも長い間ありがとうございました。

○山崎局長 井上座長ほか皆様方には、2年間で31回という本当に多数回の議論をお願いいたしまして、本当にありがとうございます。
 長く、密度が濃く、厚く、ハードな、いっぱい修飾語が付くと思いますけれども、本当に思い出に残る議論だったと思います。これを思い出にしないで、きっちり成果品として育てなければいかぬということでございます。
 この間、さまざまな状況の変化がいろいろございまして、日程がかなり変則的になりましたし、また新たな問題も生じたということで、時間も非常になくなってしまったということで、皆様方にもおわびをしたいというふうに思っております。制度を変えるのは、本当にすごいエネルギーが要るという一つの例だろうと思います。これは、制度というか、文化を変えることなのかもしれません。それだけ大変な話でございます。これだけのいろんな事態が生じたというのも、絶後と言えるかどうかは分かりませんけれども、空前であるということは間違いないかというふうに思います。
 一区切りつくということでございますけれども、我々としては、これからが勝負ということになります。立案も急ピッチで進めなければなりませんし、それ以外に乗り越えなければならないハードルが多数ございます。
 特にこの国会、延長戦はありません。非常に短い国会でございまして、我々から法案10本を提出するということでございますし、法務省から11本、合計21本の法律ということで、全委員会の中で最多数だと思います。十幾つというのはございますけれども、20を超えるところはございません。これをきちんと審理をして御承認を得て、このエネルギーも大変だろうと思いますけれども、我々としては、ラストイヤーでございます。最大のもの、これを全精力を上げてやっていきたいというふうに思います。
 皆様方も、折に触れて、そこのところでいろんな形で応援をいただきたいというふうに思います。この応援が全体を動かすということにもなろうかと思いますので、我々も頑張りますけれども、皆様方もまた今後ともよろしくお願いをしたいと思います。
 どうも本当に御苦労様でございました。ありがとうございました。

○井上座長 それでは、時間もまいりましたので、これで終了したいと思います。
 どうもありがとうございました。