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法曹制度検討会(第11回)議事概要

(司法制度改革推進本部事務局)
※速報のため、事後修正の可能性あり

1 日時
平成14年10月31日(木)10:00〜12:00

2 場所
司法制度改革推進本部事務局第1会議室

3 出席者
(委 員) 伊藤 眞(座長)、岡田ヒロミ、小貫芳信、釜田泰介、木村利人、佐々木茂美、田中成明、中川英彦、平山正剛、松尾龍彦(敬称略)
(説明者) 浅香吉幹(東京大学法学部助教授)
勝山教子(同志社大学法学部助教授)
毛利 透(京都大学法学部助教授)
(事務局) 大野恒太郎事務局次長、古口章事務局次長、松川忠晴事務局次長、植村稔参事官

4 議題
(1)最高裁裁判官の選任等の在り方について−最高裁裁判官の地位の重要性に配慮しつつ、その選任過程について透明性・客観性を確保するための適切な措置
(2)その他

5 配布資料
【事務局配布資料】
[最高裁裁判官の選任過程について透明性・客観性を確保するための適切な措置]
○資料11−1 外国法調査事項
○資料11−2 諸外国等における最高裁判所裁判官任命手続等一覧表
○資料11−3 第36回司法制度改革審議会文書3「裁判官任命諮問委員会について(審議会事務局)」
○資料11−4 第36回司法制度改革審議会議事録抜粋

【調査グループ提出資料】
○諸外国の最高裁裁判官制度の調査−概観(浅香助教授)
○最高裁判所裁判官の任命手続−アメリカ、カナダ(浅香助教授)
○フランス破毀院裁判官の任命手続(勝山助教授)
○ドイツ連邦通常裁判所、連邦憲法裁判所の裁判官任命手続(毛利助教授)

【席上配付資料】
[事務局]
○総合規制改革会議 平成14年7月23日 中間とりまとめ−経済活性化のために重点的に推進すべき規制改革−
[日弁連]
○資料1 倫理研修受講義務者履修状況(日本弁護士連合会)
○資料2 平成14年度弁護士倫理研修実施状況(第二東京弁護士会)
○資料3 弁護士資格取得事由別人数(日本弁護士連合会)

6 議事

 議事に先立ち、事務局から、事務局配布資料11−1から11−4、調査グループ提出資料等について確認がなされた。

(1) 最高裁裁判官の選任等の在り方について−最高裁裁判官の地位の重要性に配慮しつつ、その選任過程について透明性・客観性を確保するための適切な措置

調査グループからの報告

① 釜田委員からの説明
 調査方法・経緯等について説明がなされた。

② 調査結果の概観について
 浅香助教授から調査グループ提出資料「諸外国の最高裁裁判官制度の調査−概観」に基づいて説明がなされた。

③ アメリカ、カナダ等の調査結果について
 浅香助教授から調査グループ提出資料「最高裁判所裁判官の任命手続−アメリカ、カナダ」に基づいて説明がなされた。

④ フランスの調査結果について
 勝山助教授から調査グループ提出資料「フランス破毀院裁判官の任命手続」に基づいて説明がなされた。

⑤ ドイツの調査結果について
 毛利助教授から調査グループ提出資料「ドイツ連邦通常裁判所、連邦憲法裁判所の裁判官任命手続」に基づいて説明がなされた。

⑥ ①から⑤までの説明に対して、次のような質疑応答がなされた。(○:委員、◎:調査グループ、■:座長。以下、同じ)

○:憲法裁判所を設置している国の通常裁判所系統の最上級裁判所の裁判官数は非常に多く、憲法裁判所を設置していない国では最高裁判所の裁判官数は少なくなっているようである。普通に考えると逆のような感じがするが、憲法裁判所を設置していない国では上訴制限の仕組みが働いているためと考えるがどうか。

◎:アメリカの最高裁判所では全ての事件について裁量上訴制を採っているので、重要な事件しか取り扱わないということになっている。しかし憲法事件ばかりを取り扱っているわけではなく、民事訴訟や税法事件についても扱っており、いわば通常裁判所としての機能も果たしている。英米法の国々はイギリスを模範にしている。イギリスにおいては、裁判官が少数で、裁判所の権威も高く、それが憲法裁判所や行政裁判所を作らないということにもつながっていく。人数が少ないということがむしろステイタスを高めるという役割を果たしているということが言える。

○:現行の日本の最高裁裁判官の任命制度は各国と比べて特徴のある制度か。

◎:国民審査制度は非常に特徴のある制度で、ある意味では民主主義を突き詰めた極めて透明性の高い制度である。任命過程が不透明であっても国民審査制度が事後的に透明性を高めていると言える。

⑦ 事務局からの説明
 事務局配付資料11−3「第36回司法制度改革審議会文書3『裁判官任命諮問委員会について(審議会事務局)』」及び資料11−4「第36回司法制度改革審議会議事録抜粋」に基づいて、これまで我が国に存在していた制度等について説明がなされた。

■:質問があれば次回このテーマを取り上げる際に行うこととする。

(2) 次回の予定

 次回(11月12日)は、第10回検討会に引き続き、「最高裁に、その諮問を受け、下級裁判所の裁判官として指名されるべき適任者を選考し、その結果を意見として述べる機関を設置するとともに、その機関が十分かつ正確な資料・情報に基づき適任者の選考に関する判断を行い得るように適切な仕組みを整備すること」について、最高裁から、検討状況の報告をしてもらった上で質疑、意見交換を行い、その後、本日の「最高裁裁判官の選任等の在り方について−最高裁裁判官の地位の重要性に配慮しつつ、その選任過程について透明性・客観性を確保するための適切な措置」について議事を進める予定。

(以上)