資料2−2
事 項 | 法案提出予定時期等との関係 | 備 考 | |||
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第1類型 | 第2類型 | 第3類型 | 第4類型 | ||
平成15年通常国会法案提出予定 | 平成15年末までに措置予定 | 1.日弁連・最高裁における第一次的検討を踏まえて検討し、なお必要な場合に措置 2.所要の措置 2.所要の検討 |
各府省や他の検討会における検討・措置など | ||
III 司法制度を支える体制の充実強化 第1 法曹人口の拡大 2 裁判所、検察庁等の人的体制の充実 |
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(1) 裁判官、検察官の必要な増員を行うこと | 法務省において所要の措置 | ||||
(2) 裁判所書記官等の裁判所職員、検察事務官等の検察庁職員の質・能力の向上を一層推進するとともに、その必要な増加を図ること | 法務省において所要の措置 | ||||
(3) 上記(1)、(2)のほか、司法を支える人的基盤の充実強化を図ること | 所要の措置 | 法務省において所要の措置 | |||
第3 弁護士制度の改革 1 弁護士の活動領域の拡大 |
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弁護士の公務就任の制限及び営業等の許可制について、届出制に移行することによる自由化を図ること | 日弁連における検討状況も踏まえた上で検討し、必要な法案を平成15年通常国会に提出予定 | ||||
2 弁護士へのアクセス拡充 (1) 法律相談活動等の充実 |
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弁護士会の法律相談センター等の設置を進めること | 日弁連における検討状況を踏まえた上で、法務省において検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに所要の措置 | ||||
(2) 弁護士報酬の透明化・合理化 | |||||
弁護士報酬の透明化・合理化の見地からの、個々の弁護士の報酬情報の開示・提供の強化、報酬契約書の作成の義務化、依頼者に対する報酬説明義務等の徹底等 ※報酬規定の会則の必要的記載事項からの削除を含む。 |
※報酬規定会則の必要的記載事項からの削除については、平成15年通常国会に法案提出予定 | 日弁連における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに所要の措置 | |||
3 弁護士の執務態勢の強化・専門性の強化 | |||||
(1) 弁護士の執務態勢を強化するとともに、その専門性を強化するため、法律事務所の共同化・法人化、弁護士と隣接法律専門職種などによる協働化・総合事務所化(いわゆるワンストップ・サービス化)等を実効的に推進するために必要な方策 | 日弁連における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに所要の措置 | ||||
(2) 弁護士の専門性を強化するため、弁護士の継続教育に関する態勢の整備 | 法曹養成制度の改革問題として、法務省及び文部科学省において、逐次、所要の措置 | ||||
5 弁護士会の在り方 (1) 弁護士会運営の透明化 |
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弁護士会の会務運営について国民の意見を反映させることが可能となるような仕組みを整備することを始め、弁護士会運営の透明化を図ること | 日弁連における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに所要の措置 | ||||
(2) 弁護士倫理等に関する弁護士会の態勢の整備等 | |||||
ア 弁護士会による綱紀・懲戒手続の透明化・迅速化・実効化を図ること | 日弁連における検討状況も踏まえた上で検討し、平成15年通常国会に法案提出予定 | ||||
イ 法曹養成段階での倫理教育の強化 | 法曹養成制度の改革問題として検討予定 | ||||
6 隣接法律専門職種の活用等 | |||||
(3) 弁護士法第72条について、隣接法律専門職種の業務内容や会社形態の多様化などの変化に対応する見地からの企業法務等との関係も含め検討した上で、規制対象となる範囲・態様に関する予測可能性を確保すること | 平成16年3月までに所要の措置を講じるべきものとされる予定であるが、弁護士法第72条の改正を行う場合には、平成15年通常国会に法案提出予定 | ||||
7 企業法務等の位置付け | |||||
(2) いわゆる特任検事、副検事、簡易裁判所判事の経験者の活用等を検討し、少なくとも、いわゆる特任検事経験者に対して法曹資格を付与すること | 平成15年通常国会に、少なくとも、いわゆる特任検事経験者に対して法曹資格を付与するための法案を提出予定 | 法務省においても検討 | |||
第4 検察官制度の改革 1 検察官に求められる資質・能力の向上等 |
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(1) 検事が一定期間、国民の意識・感覚を学ぶことのできる場所で執務する制度を整備するなど、検察官の意識改革を図るための措置を講ずること | 検事が一定期間、国民の意識・感覚を学ぶことのできる場所で執務する制度の整備のための所要の措置については、平成15年末までに講ずる。 | 法務省においても検討し、逐次、所要の措置 | |||
(2) 各種の専門的知見を要する分野についての知識・経験を習得・向上させるための研修制度及び刑事司法制度の改革に対応した立証活動等の能力の向上を図るための研修制度を導入するなど、検察官の能力・資質の向上を図ること | 法務省において検討し、逐次、所要の措置 | ||||
2 検察庁運営への国民参加 | |||||
検察庁運営について、国民の意見を反映させることが可能となるような仕組みを整備すること(検察審査会の建議・勧告の制度を充実・実質化する法案を提出するなど) | 法務省において検討し、所要の措置(検察審査会の建議・勧告の制度を充実・実質化する法案に関しては、裁判員制度・刑事の問題として検討予定) | ||||
第5 裁判官制度の改革 1 給源の多様化・多元化 |
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(1) 原則としてすべての判事補に裁判官の職務以外の多様な法律専門家としての経験を積ませることを制度的に担保する仕組みを整備すること | 最高裁における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、平成15年末までに所要の措置 | ||||
(2) 特例判事補制度の計画的かつ段階的な解消の条件整備に資する方策 | 最高裁における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに所要の措置 | ||||
(3) いわゆる弁護士任官の推進 | 最高裁及び日弁連における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに所要の措置 | ||||
2 裁判官の任命手続の見直し | |||||
最高裁に、その諮問を受け、下級裁判所の裁判官として指名されるべき適任者を選考し、その結果を意見として述べる機関を設置するとともに、その機関が十分かつ正確な資料・情報に基づき適任者の選考に関する判断を行い得るように適切な仕組みを整備すること | 最高裁における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに所要の措置 | ||||
3 裁判官の人事制度の見直し | |||||
(1) 裁判官の人事評価について、可能な限りその透明性・客観性を確保するための仕組みを整備すること | 最高裁における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに所要の措置 | ||||
(2) 裁判官の報酬の進級制(昇給制)の在り方について(報酬の段階の簡素化を含む) | 所要の検討 | ||||
4 裁判所運営への国民参加 | |||||
裁判所運営について、国民の意見を反映することが可能となるような仕組みを整備すること | 最高裁における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに所要の措置 | ||||
5 最高裁裁判官の選任等の在り方について | |||||
(1) 最高裁裁判官の地位の重要性に配慮しつつ、その選任過程について透明性・客観性を確保するための適切な措置 | 所要の検討 | ||||
(2) 最高裁裁判官の国民審査制度について、審査の対象となる裁判官に関する情報開示の充実に努めるなど制度の実効性を高めるための措置 | 所要の検討 | 総務省においても検討 | |||
第6 法曹等の相互交流の在り方 | |||||
法律専門職(裁判官、検察官、弁護士及び法律学者)間の人材の相互交流の促進を図るための方策 | 法務省において検討し、逐次、所要の措置 |