第2回配布資料一覧

最高裁配付資料---資料1

裁判官制度の改革に関する検討状況について(説明骨子)

平成14年3月12日
最高裁判所


1 はじめに

 最高裁判所は,裁判制度を運営する国の機関として司法制度改革に関する施策を策定・実施する責務を負う立場から,政府が行う司法制度改革の推進に積極的に協力するとともに,最高裁判所が自ら行うべき施策を着実に策定・実施することにより,総合的かつ集中的に司法制度改革を推進する。

 複雑多様化,高度化が進展する21世紀の我が国社会において,裁判所が国民から負託された機能を十全に果たしていくためには,裁判官の能力及び資質を一層向上させるための制度の整備等を図る必要がある。
 このような観点から,今後の我が国の社会における司法を担う高い質の裁判官を安定的に確保していくことを目指し,司法制度改革審議会の意見の趣旨にのっとって,関係機関と連携,協力を図りつつ,所要の措置等を行う。

○ 有識者の意見等の反映

○ 日本弁護士連合会等との協議・連携
 最高裁判所と日本弁護士連合会は,「弁護士任官等に関する協議会」を設置し,昨年4月から,おおむね月2回のペースで協議。これまで弁護士任官制度の推進について協議を重ねて来たが,今後,判事補が弁護士の職務経験を積む制度を実効あらしめるための具体的方策等についても協議を進める予定。

2 給源の多様化・多元化

(1) 判事補の経験の多様化について

○ 原則としてすべての判事補に裁判官の職務以外の多様な法律専門家としての経験を積ませることを制度的に担保する仕組みを整備することとし,平成15年末までに所要の措置を講ずる。

○ 司法制度改革審議会意見
 「多様で豊かな知識,経験等を備えた判事を確保するため,原則としてすべての判事補に裁判官の職務以外の多様な法律専門家としての経験を積ませることを制度的に担保する仕組みを整備すべきである。」

○ 検討に当たっての主な留意点

○ 今後の予定

(2) 特例判事補制度について

○ 特例判事補制度の計画的かつ段階的な解消に向けて,判事の増員,弁護士等からの任官の推進等の諸条件の整備の状況等を踏まえつつ,所要の措置を講ずる。

○ 司法制度改革審議会意見
 「特例判事補制度については,計画的かつ段階的に解消すべきである。このためにも判事を増員するとともに,それに対応できるよう,弁護士等からの任官を推進すべきである。」

○ 検討に当たっての主な留意点

○ 今後の予定

(3) 弁護士任官の推進等について

○ 弁護士任官等を推進するため,日本弁護士連合会と協議・連携を進めることにより,その方策について継続的に検討を行い,所要の措置を講ずる。

○ 司法制度改革審議会意見
 「弁護士任官等を推進するため,最高裁判所と日本弁護士連合会が,一致協力し,恒常的な体制を整備して協議・連携を進めることにより,継続的に実効性のある措置を講じていくべきである。」

○ 検討の状況

○ 今後の予定

3 裁判官の任命手続の見直し

○ 最高裁判所に,その諮問を受け,下級裁判所の裁判官として指名されるべき適任者を選考し,その結果を意見として述べる機関を設置するとともに,同機関が十分かつ正確な資料・情報に基づき実質的に適任者の選考に関する判断を行いうるよう,適切な仕組みを整備することとし,所要の措置を講ずる。

○ 司法制度改革審議会意見
 「最高裁判所が下級裁判所の裁判官として任命されるべき者を指名する過程に国民の意思を反映させるため,最高裁判所に,その諮問を受け,指名されるべき適任者を選考し,その結果を意見として述べる機関を設置すべきである。」
 「同機関が,十分かつ正確な資料・情報に基づき,実質的に適任者の選考に関する判断を行いうるよう,例えば,下部組織を地域ブロックごとに設置することなど,適切な仕組みを整備すべきである。」

○ 今後の予定

4 裁判官の人事制度の見直し

(1) 裁判官の人事評価制度の整備

○ 裁判官の人事評価について,可能な限り透明性・客観性を確保するための仕組みを整備することとし,平成15年末を目途に所要の措置を講ずる。

○ 司法制度改革審議会意見
 「裁判官の人事評価について,評価権者及び評価基準を明確化・透明化し,評価のための判断資料を充実・明確化し,評価内容の本人開示と本人に不服がある場合の適切な手続を設けるなど,可能な限り透明性・客観性を確保するための仕組みを整備すべきである。」

○ 検討の状況

○ 今後の予定

(2) 裁判官の報酬の進級制(昇給制)の在り方

○ 裁判官の報酬の進級制(昇給制)について,報酬の段階の簡素化を含め,推進本部における検討を踏まえ,必要な検討を行う。

○ 司法制度改革審議会意見
 「裁判官の報酬の進級制(昇給制)について,現在の報酬の段階の簡素化を含め,その在り方について検討すべきである。」

○ 検討当たっての主な留意点

○ 今後の予定

5 裁判所運営への国民参加

○ 裁判所運営について,広く国民の意見等を反映することが可能となるような仕組みを整備するために,家庭裁判所委員会制度の充実を図るとともに,地方裁判所においてもそれと同様の仕組みを導入することとし,所要の措置を講ずる。

○ 司法制度改革審議会意見
 「家庭裁判所委員会の充実,地方裁判所での同委員会と同様の機関の新設など,裁判所運営について,広く国民の意見等を反映することが可能となるような仕組みを導入すべきである。」

○ 今後の予定

6 最高裁判所裁判官の国民審査制度の実効化

○ 最高裁判所裁判官の国民審査制度に関し,最高裁判所裁判官のプロフィールを紹介するなど最高裁判所裁判官に係る情報開示の充実を図るための措置について検討を行う。

○ 司法制度改革審議会意見
 「最高裁判所裁判官の国民審査制度について,国民による実質的な判断が可能となるよう審査対象裁判官に係る情報開示の充実に努めるなど,制度の実効化を図るための措置を検討すべきである。」

○ 今後の予定