- (1) 事務局次長挨拶
- 検討会の開催に当たり、古口事務局次長から挨拶がなされた。
- (2) 座長の選出
- 委員の互選により、伊藤委員が座長に選出された。
伊藤座長の指名により、中山委員が座長代理に選出された。
- (3) 議事の公開
- 協議の結果、議事の公開について、次の取扱いとすることとなった。
- 毎回の会議の議事概要及び議事録を作成し、公表する(議事録については、発言者名を記載する。)。
- 報道機関に会場における議事の傍聴を認める。
- (4) 座長挨拶
- 議事の開始に当たり、伊藤座長から挨拶がなされた。
- (5) 知的財産訴訟検討会の主な検討事項について
- 事務局から、司法制度改革審議会意見書(抜粋)(資料4)及び知的財産戦略大綱「第3章具体的行動計画」(抜粋)(資料6)に基づいて主な検討事項(資料3)について説明がなされた。
また委員から次のような意見が出された。(○:委員、●:事務局)
○この検討会に対しては知的財産訴訟について総合的に検討することが期待されているので、今ここで資料に記載されている項目だけを検討項目として確定するのではなく、2回目、3回目のヒアリングを踏まえた上で、各委員から意見を言ってもらい、総合的な立派なものになるように考えて決めるべき。
●知財戦略大綱、司法制度改革審意見書において知財全体の政策について広く提示がされ、各省庁等に対し、その具体的な実現、具体的制度設計にむけての役割分担が与えられていることを認識していただいた上で、検討事項を決めていただきたい。
○この3つの検討項目については、産業界としても検討していただきたいもの。ただ、産業界から見た場合、知的財産の侵害訴訟を単に要素として見るのではなく、知的財産に関する紛争というものがどんな解決を目指すべきか、例えば審判制度、ADRとの役割分担も広く視野に入れた上で侵害訴訟というものを取り扱っていただきたい。
●視野を広く持って全体としてどういう制度設計をするかを考えることは、事務局としても非常に重要なことと考えている。各制度設計をしているところとの連携ということも考えていただきたい。
- (6) 今後の開催予定について
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今後の検討会(平成15年3月までの予定分)は、次の日時に開催することとなった(資料8)。
第2回 平成14年11月18日(月)13:00〜16:00
第3回 平成14年12月24日(火)13:30〜17:00
第4回 平成15年 1月31日(金)13:30〜17:00
第5回 平成15年 2月28日(金)13:30〜17:00
第6回 平成15年 3月14日(金)13:30〜17:00
- (7) 知的財産権訴訟の利用者及び運用者からのヒアリングについて
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協議の結果、知的財産権訴訟の利用者及び運用者からのヒアリングについて、次のように実施することとなった。
- 第2回目と第3回目の検討会において、知的財産権訴訟の制度利用者及び制度運用者からのヒアリングを行う。
- ヒアリング対象者については、座長が事務局と相談して選定する。
- (8) 各委員からの意見
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○権利の保護にあっては、権利を行使する際に、なかなか証拠は見つからないという問題があり、また権利を実現する過程を合理化することが必要と感じている。事務局から示唆された3つの課題は一番重要な問題が全てこの中に含まれていると考える。
○次の3点を要望したい。
- 侵害し得の状態を直していくことを目標にしていただきたい。
- 他の法律との整合性、日本社会になじまないということ、憲法上の制約などの問題について、もう一度ゼロから考えて良い知財立国を目指して総合的な検討をしていただきたい。
- この検討会では知財訴訟に関する全体的なシステム設計を考え、他の審議会に要望を出すなど、国全体として知財訴訟について有効性のあるシステム考えていただきたい。
○裁判においては、迅速性、信頼性、手続の容易性の観点が非常に重要と考えているが、事務局が用意した3つのテーマはこれらをすべてカバーしている。また、紛争解決全体の中での侵害訴訟を考えることが重要。他の検討会との適切なインターフェースをお願いしたい。
○社会のニーズに直接応えることが良いというものではない。日本には日本流の歴史、伝統、ものの考え方があり、いかに日本的なものにデフォルメして、合理的な制度を作っていくかということが大事。従前は外国法に依拠した制度改革がされてきたが、自分の頭で考えて日本の歴史に沿った形の紛争解決を模索したい。アメリカの制度を直接もってくれば良いということではない。
○証拠収集の問題に一番の関心がある。また、日本版ディスカバリー、倒産法制、侵害訴訟と無効審判の重複をなくすことについて、企業人として非常に共感する。
○他の10の検討会との関係、どこがどう足りないか、重複があるのかないのかなどはわからない。それらの示唆をいただきながら3つの論点で十分かどうかの議論をすすめ、外国の制度で優れたものは導入して、見直すべきは見直して、立派な制度を国策として作るべきである。
○日本の知的財産法については、実体法は国際的に見ても遜色無いが、エンフォースメントの方が十分ではなく、この3つの検討課題を十分に議論していかなければいけない。どこの国でも民訴の原則や行政法の原則との関係で苦労しており、知財においてこれらの原則を無視して良いものではない。知財においては、情報財としての特性が通常の財産と比較してどこにあるかを見極めることが重要。ユーザニーズを直結してしまうと全体の法体系の問題がある。知財特区として知財だけが別個というのも難しい。営業秘密の保護については憲法との関係で難しい問題があるが、情報財としての裁判の公開はどうあるべきかについて検討する必要がある。
- (9) 外国法制の勉強会について
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協議の結果、外国法制の勉強会について、次のように実施することとなった。
- 座長及び座長代理の指導の下、若手の学者数名からなる勉強会を当検討会の下に組織し、外国法制を調査し、調査結果を当検討会で報告する。
- 具体的人選については、座長及び座長代理に一任する。委員から意見がある場合は、今月末までに事務局に連絡する。
- 調査事項及び調査対象国については、座長及び座長代理が原案を作り当検討会に諮る。
- 次回(11月18日(月)13:00〜16:00)は、知的財産訴訟の制度利用者からのヒアリングを行う予定。