○ 事務局案については異存がない。
○ 独立型の知財高裁を希望していた産業界の委員としては、残念な部分もあるが、とにもかくにも知財高裁ができたことは意義あることである。産業界としても、知財高裁の実質的な稼働に向けて協力していきたい。
2①等の「専門的な知見を要する」とは、制約的な意味ではないと理解しているがよいか。また、2④の「その他主要な争点につき知的財産に関する専門的な知見を要する事件等」としては、どのような事件があるのか。
● レジュメの2は、知財高裁の管轄ではなく、知財高裁で取り扱う事件を記載しているものである。管轄は民事訴訟法と同じであり、現状より制約する意味ではない。
2④については、特許の保全事件の控訴事件や知財事件に併合すべき事件などが想定される。
○ 事務局案に異存はない。設置される知財高裁が名実ともに立派なものとなるよう関係者が協力していく必要がある。座長、座長代理、事務局のとりまとめの労に感謝する。
○ 事務局案に賛成である。
○ 事務局案に異存はない。知財高裁以外の論点のとりまとめについても賛成である。事務局のとりまとめに特許庁としても感謝したい。
○ 可もなく不可もなく、また名もなく実もなく、致命的な欠陥がないという意味で異存はない。
○ 知財高裁の設置は画期的である。ただ、これ以外にも実質的な議論の行われた大事な項目があるのに、知財高裁だけがマスコミ等でクローズアップされていることに釈然としない思いもある。
● 本日欠席の委員からも、この事務局案に賛成するとの御意見を頂いている。
○ この案に賛成である。座長も賛成であると理解している。
・ 以上の議論の結果、知的財産高等裁判所(仮称)の在り方について、事務局から提示された改正の方向性について、委員の意見の一致をみたことから、今後は、この改正の方向性を踏まえ、事務局において、更に立案作業を進めることとなった。
・ 1月26日に予定していた検討会は開催しないこととなった。