第1回配布資料一覧

仲裁検討会参考資料6

主 要 な 国 内 仲 裁 機 関 の 概 要



区分所管官庁等設立対象事案紛争処理方法手続主宰者
公害等調整委員会 行政型
(公害等調整委員会設置法)
総務省 昭和47年 公害に係る被害についての民事上の紛争 斡旋、調停、仲裁、裁定(責任裁定、原因裁定) 委員長及び委員(6名)は、国会の同意を得て内閣総理大臣が任命。斡旋は3名以下、調停、仲裁は3名、裁定は3又は5名(仲裁、裁定のうち1名は弁護士有資格者)
労働委員会 行政型 厚生労働省 昭和21年 不当労働行為、労働争議等労使間の集団的紛争 不当労働行為:命令
労働争議:斡旋、調停、仲裁
不当労働行為:公益委員
労働争議:斡旋は斡旋員、調停は調停委員会(公労使三者構成。労使代表は同数)、仲裁は仲裁委員会(労働委員会の公益委員又は特別調整委員の中から労働委員会の会長が3名を指名)
船員労働委員会 行政型 国土交通省 昭和21年 船員に係る不当労働行為、労働争議等労使間の紛争 ・不当労働行為:命令
・労働争議:斡旋、調停、仲裁
・男女雇用機会均等法の紛争:調停
・個別労働関係紛争:あっせん"
・不当労働行為:公益委員
・労働争議:斡旋は斡旋員、調停は調停委員会(公労使三者構成。労使代表は同数)、仲裁は仲裁委員会(労働委員会の公益委員の中から労働委員会の会長が3名を指名)
・男女雇用機会均等法の紛争:女子船員機会均等調停委員会(労働委員会の公益委員の中から労働委員会の会長が3名を指名)
・個別労働関係紛争:あっせん委員(労働委員会の公益委員の中から労働委員会の会長が3名を指名)
中央建設工事紛争審査会 行政型(建設業法) 国土交通省 昭和31年 建設工事の請負契約に関する紛争 斡旋、調停、仲裁 委員(15名以内)及び特別委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、国土交通大臣が任命。原則として、斡旋は1名、調停・仲裁は3名(仲裁委員のうち1名は弁護士有資格者)。委員:15名、特別委員:140名(平成14年1月15日現在)
(社)日本海運集会所 民間団体型
(民法上の公益法人)
国土交通省 昭和8年 国際・国内海事関連の紛争 相談、斡旋、調停、仲裁仲裁人は、関係業界の役職員、弁護士、大学教授
(財)不動産適正取引推進機構
(特定紛争処理)
民間団体型
(民法上の公益法人)
国土交通省 昭和59年 不動産取引に関する紛争 調整、仲裁 委員(30名以内)は、弁護士、建築士、不動産鑑定士、公認会計士並びに法律、土木、建築、不動産等の分野における学者及び技術者。
調整及び仲裁は弁護士を含む3名又は2名
指定住宅紛争処理機関 民間団体型
(住宅品質確保促進法の規定により、国土交通大臣が公益法人又は弁護士会の中から指定)
国土交通省 平成12年
(50弁護士会)
住宅品質確保促進法に基づく建設住宅性能評価書が交付された住宅(評価住宅)の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争 斡旋、調停、仲裁 委員(10名以上)を弁護士会会長が選任。斡旋、調停、仲裁ともに3名以内(うち1名は弁護士)
(社)国際商事仲裁協会 民間団体型(民法上の公益法人) 経済産業省 昭和28年 主として国際商事紛争 仲裁(他に外国企業からの苦情処理も実施) 仲裁人(資格要件はない。弁護士、大学教授が多いが、実業家の場合もある。)
日本知的財産仲裁センター
(旧 工業所有権仲裁センター)
弁護士会型
(日弁連と弁理士会の共同事業。法人格なし)
経済産業省 平成10年 工業所有権に関する紛争(インターネットのドメイン名登録に関する紛争は平成12年10月19日より着手) 相談(平成12年4月開始)、調停、仲裁、 弁護士、弁理士、学識経験者(調停・仲裁人のうち1名は必ず弁護士。相談は弁護士、弁理士が、単独又は共同して対応)
ドメイン名紛争処理については、弁護士、弁理士、学識経験者から構成されるパネリスト
「第二東京弁護士会仲裁センター」など12弁護士会の13センターの仲裁センター 弁護士会型(各弁護士会ごとに会則により設立)    第1号(二弁)は平成2年 特段の限定なし 斡旋、仲裁 一定期間(5年ないし10年)以上の法曹経験を有する弁護士・裁判官・学識経験者・専門知識・裁判実務に精通する者など