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仲裁検討会(第10回) 議事概要

(司法制度改革推進本部事務局)
※速報のため、事後修正の可能性あり



1 日時
平成14年11月7日(木)13:30〜17:15

2 場所
司法制度改革推進本部第2会議室

3 出席者
(委 員) 青山善充(座長)、秋吉仁美、日下部聡、谷口園恵、中野俊一郎、中村達也、本東 信、松元俊夫、三木浩一、山本和彦、吉岡桂輔(敬称略)
(事務局) 古口 章事務局次長、近藤昌昭参事官、後藤 健企画官、内堀宏達参事官補佐

4 議題
(1) 仲裁法制に関するとりまとめについて〔その2〕
(2) 仲裁法制に関するとりまとめについて〔その3〕
(3) 個別労働紛争に関する仲裁の特則について

5 配布資料
検討会資料32:検討事項案その19(仲裁法制に関するとりまとめについて〔その2〕)
検討会資料33:検討事項案その20(仲裁法制に関するとりまとめについて〔その3〕)
検討会資料34:検討事項案その21(個別労働紛争に関する仲裁の特則について)

6 議事(○:委員、□:座長、●:事務局)

(1) 議事の公開について
 協議の結果、今回の検討会のこの後の議論から、議事録に発言者名を記載することとなった。

(2) 仲裁法制に関するとりまとめについて〔その2〕

 事務局から検討会資料32について説明がされ、これについて次のような意見交換がされた。


(VI1 仲裁判断のよるべき準則について)

○枠内すべてについて、事務局案に賛成する。

○枠内3は「当事者が明示して指定したときに限り」と規定すると、「当事者は合意により定めることができる」と異なり、仲裁機関の規則で定める場合は含まない趣旨と解されるおそれはないか。

○解釈を予測することは困難だが、機関規則に規定があり、当事者がその規則を理解して採用するのであれば、「当事者が明示して指定した」に当たるのではないか。国際仲裁にも使われるので、モデル法の表現に合わせる方がよい。

○モデル法にある「友誼的仲裁人」の語を入れていない趣旨は何か。

●「友誼的仲裁人」は、モデル法の審議の最終段階で、各国の法制によっては「衡平と善」よりなじみがある場合もあるとのことで、加わった語で、「衡平と善」と違いがあるのかにも議論があり、また、ドイツ法・韓国法も入れておらず、「友誼的仲裁人」を落としても非難は受けないと思われる。

○枠内2につき、当事者が準則を指定しない場合に仲裁廷が「法律」しか適用できないのではやや窮屈である。もう少し幅を持った規定ぶりにならないか。

●枠内2は抵触法処理の規定であり、「(法律)その他の準則」とすると、抵触処理の問題が生じるかどうか自体も問題になる。法例が「法律」と表現しているのでここでも「法律」とした。実質的な内容については認識が一致していると思われる。表現ぶりについては、法制的な問題もあるので、今後検討したい。

○法例は裁判規範となるので「法律」となっているが、仲裁は非国家法も扱うので、むしろ「法」の方がよい。仲裁法試案は2001年改訂で「法」に変えた。

○当事者の合意で準則を定める場合のみならず仲裁廷が準則を選ぶ場合にも非国家法を用いることができるかは重要である。

□枠内2の「法律」の点はテイクノートすることとして、大筋は事務局案でよいか。

 (異論はなかった。)


(VI2 仲裁判断書の預置制度の存廃について)

○廃止してよい。

○預置を義務とする規定は廃止してよいが、アドホック仲裁を考えると、任意的に預け置くことができるようにした方がよい。

●預置を義務化するのであれば、何か問題が生じたら裁判所ですべて分かる仕組みとなるが、任意的預置とすると、仕組みを設ける意義が減殺される。

○裁判所に預けるのは無意味である。執行申立ては当事者が保管している正本で行えばよく、正本が偽造等の主張がなされた場合も、証明の問題として処理すれば足りる。

□預置はドイツ法を導入した制度であるが、ドイツは既に預置を廃止している。預置の必要性があまりないのなら、仲裁人や当事者がきちんと保管すべきことを解説書に書くなりして注意喚起をすればどうか。

○(同じように債務名義となる)公正証書は、公証役場が預かっているという信頼がある。仲裁判断は当事者が勝手に保管すれば足りるとするのは不安がある。

□更に検討することとしたい。


(VII 1 仲裁判断の取消原因等について)

○枠内1(1)は賛成だが、1(2)と2は、裁量の余地を認める必要があるのか。判決の承認・執行とのバランスを考えると、裁量の余地がない方が筋が通るのではないか。

●モデル法、ニューヨーク条約は裁量を認めており、条約との整合性を考慮すると、裁量を認めないと平仄が合わない。ドイツ法のように、国内仲裁判断については必要的取消し、外国仲裁判断はニューヨーク条約によるとすることも考えられるが、そこまでの必要はないと考え、モデル法にそろえた。

○1(1)の「その当事者に適用される法令により」は、モデル法に合わせて削除すべき。

○モデル法制定時の議論では、抵触法的規定と解される懸念があるとして削除された経緯があるが、その後の立法例でも、ニューヨーク条約に合わせた規定とする国が多い。承認・執行を考えると、ニューヨーク条約に合わせた方がよい。

●抵触法的規定と解されていないのなら、ニューヨーク条約の書きぶりを採用してよいと考えている。

○行為能力の準拠法は、具体的には法例によって判断されるのか。

○日本の法例でよいと思うが、それも含めて解釈に委ねられている。

○枠内2につき、結論としては裁量を認めることに賛成だが、瑕疵の重大性によっては仲裁判断との因果関係がなくとも取消しを認めるべき場合もあると思われ、因果関係云々を条文に書くのであればやりすぎである。

●そこまでは考えていない。

○1(2)の「当事者の合意」の後に、モデル法には「又はかかる合意がないときは」とあるが、この文言がないと、当事者が合意した機関規則がモデル法に従っていないとして仲裁判断取消申立てをされるおそれがある。

●指摘はもっともであり、考慮する。

○1(2)は、法文に書く必要はないのではないか。

●法文に書く趣旨ではない。中間とりまとめと異なる立場で整理したので、その旨を明記したものである。


(VII 2 仲裁判断取消しの裁判の審理の在り方について)

○事務局案に賛成するが、民事保全法31条のように、審理を終結するには、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を決定しなければならないとして、攻撃防御方法提出の機会を確保する規定を追加することも考えられる。

●仲裁判断が明らかに公序に反する場合にも、審尋の機会を与えないといけないとすべきか。

○職権探知事項であっても、両当事者の主張を尽くさせる機会として、審尋の機会を与えるべきと考える。

●取消しの裁判の申立てが明らかに濫用的な場合はどうか。仮処分の場合は、発令する場合にのみ審尋が必要的とされており(民事保全法23条4項)、それと同じようにするのはどうか。

○実務的には、審尋期日が入る方が親切である。当事者も納得すると思う。

□おおむね意見の一致を見たと思われる。


(VII 3 仲裁判断取消しの裁判の申立てを受けた裁判所のとり得る措置について)

○B案は複雑であり、A案がよい。

○A案を採用する場合は、モデル法34条4項に当たる規定を置かないことになるか。

●そう考えている。

○その場合に、解釈、運用上は、裁判所の手続を停止して、事実上仲裁廷の再考を促すこともできるとかんがえられるのではないか。

 (B案を推す意見はなかった。)


(VII 4 裁判所の決定に対する不服申立て等について)

□即時抗告手続とすることでよいか。
 (異論はなかった。)

□即時抗告の期間はどの程度が適当か。

○判決手続から決定手続に移すので、(控訴提起期間と同一の)2週間としておきたい。

○2週間もあれば十分である。


(VIII1 仲裁判断の効力について)

●確定判決と同一の効力を有する旨の規定を置くかどうかは、レジュメ作成の段階では置くことを前提としていたが、外国仲裁判断の拘束力との平仄等の問題があり、検討が必要と考えている。実務には影響しない箇所なので、今後検討していきたい。

○現行法にある規定をあえてはずすと、何か意図があるように見られやすく、相応の理由付けが必要になる。ドイツ法、韓国法にも例があり、規定を置く方向で検討してほしい。

○規定の仕方を工夫しないと、国内仲裁の場合に、(確定判決と同一の効力を有する旨と執行の判断を要する旨の)2つの規定が並立するように見え、妙な印象を受ける。

□法制的問題もあるので、確定判決と同一の効力を有する旨の規定を置くか否かは一任していただきたい。


(VIII2 仲裁判断の執行許否の裁判の申立てについて)

○仲裁契約書の添付を要しないとしても、モデル法はより緩和的な立法は妨げないと注記しているので、モデル法との関係では問題は生じない。ニューヨーク条約との関係も、現在のUNCITRAL事務局から内々の見解として聞いた限りでは、条約と抵触しないとの感触である。

○仲裁契約書の添付を要しないとすることに賛成する。ニューヨーク条約7条は国内法により認められる方法で仲裁判断を利用する権利を認めており、条約とは抵触しないと考える。


(VIII3 仲裁判断の執行許否の裁判の係属中に仲裁判断取消しの裁判の申立てがされた場合の審理等について)

○通知義務を課した場合に、執行許否の裁判と取消しの裁判をどのように調整するのか。

●中止の他、必要と認めた場合には移送できるとして、両手続を併合して判断を統一できるようにすることを考えている。

○通知義務に違反した場合の効力はどうか。また、相手方が通知した場合は申立人の義務はなくなるのか。

●違反した場合の制裁規定は考えていない。また、相手方が通知した場合は申立人の義務は解除されると考えている。


(VIII4 仲裁判断の執行許否の裁判の中止等について)

○枠内3行目に「その効力の停止が申し立てられた場合」とあるが、効力停止の申立ての制度を置くのか。

●置かない。外国仲裁判断の場合に適用されることになる。

○枠内5行目の「相当な方法により担保をたてる」は、民事訴訟法76条によるのか。

●基本的にはそういう方法になると思われる。

○「相当な方法」は、特段の事情がなければモデル法に合わせて「相当な保証」又は「相当な担保」と規定する方がよいのではないか。

○枠内2行目の「法令」はモデル法では「law」なので、「法令」か「法律」かを検討されたい。


(IX 仲裁契約の成立及び効力の準拠法について)

○事務局案に賛成する。理想論としてはすべての局面について規定するのが望ましいが、第3順位についてコンセンサスが得られていないことや実務上の必要性等を考えると、事務局案が現実的である。

○第3順位は規定しないで解釈に委ねるのか。

●準拠法の規定として置くのではなく、モデル法と同様に、(承認・執行の拒否事由として)裏から規定することを考えている。なお、承認・執行の場面では、仲裁地が未定の場合は想定されないので、第3順位は不要である。

□異論がなければ事務局案の方向でとりまとめたい。

 (異論はなかった。)


(IX2 仲裁契約の方式の準拠法について)

○渉外実質法とする(新仲裁法の定めるところによるとする)ことでよい。書面要件の緩和は、多くの国では、現在の規定でも電子的方式等は「書面」の解釈として読み込めるとしており、渉外実質法としたとしても、諸外国では、より緩和的な手段を排除する規定ではないと解釈されると思われる。このような経緯が理解されれば、国内の裁判でも、同様の解釈がされるのではないか。

○裁判官にそこまでの解釈を期待してよいかは疑問である。日本法が、口頭引用を認めない規定を渉外実質法の前提として置いたら、裁判官は、外国仲裁についても厳しめの書面性を前提として判断せざるを得なくなるのではないか。とすると、抵触法的に、仲裁地法なり仲裁契約準拠法を使う必要が出てくる。

○書面性の規定が口頭引用を認めない趣旨とするのはおかしい。書面要件の緩和の規定を置かないのは、口頭引用を認めないと解釈を固めるのではなく、ペンディングにする、UNCITRALの議論に従う趣旨としないと困る。それを前提とすれば、渉外実質法としても、解釈は両様あり得る。また、「書面」の意義は、渉外実質法とするにせよ抵触法的処理をするにせよ考えざるを得ず、抵触法的処理にしたからといって解決されるわけではない。

●ニューヨーク条約の解釈宣言がどうなるかによっては、2つ目の○の懸念は否定できない。

○仲裁契約方式の準拠法は仲裁地法によるとしないとモデル法7条の趣旨に反すると考える。

○モデル法7条は1条によって内国仲裁に適用され、外国仲裁については規定していない。契約方式の準拠法が仲裁地法によるかどうかは解釈が分かれうる。

□なお検討することとしたい。


(IX3 仲裁可能性の準拠法について、4 仲裁手続の準拠法について)

○モデル法、ニューヨーク条約と同一の規律であり、変える必要はない。

□事務局案の規律でよいか。

 (異論はなかった。)


(X1 裁判所の管轄について)

○枠内2(1)イは、条文化の際には列挙事由に含めるのか。

●アとは別項として、これこれの場合は*条も適用するという規定を置くことを考えている。

○枠内2(1)アのabcの間には優劣関係はないとのことだが、当事者の合意が専属的合意か付加的合意かは解釈に委ね、専属的合意と解釈されればaが優先的に適用されるとの理解でよいか。

●そう考えている。

○専属的合意と解釈される場合は、裁量移送の規定は適用されるか。

●専属管轄ではなく、あくまでも合意管轄なので、適用されると考えている。

○枠内2(2)につき、証拠方法が日本にある場合に、外国の仲裁廷から日本の裁判所に証拠調べの援助を申し立てることは認められるか。

●事務局案は、モデル法1条(2)と同様に、仲裁地が外国にある場合には適用しないことを前提としている。外国の仲裁廷からは、その国の裁判所を通じて国際司法共助の手続を執ることが想定される。

○枠内2(2)は諸外国の法制に合わせるべきである。

□枠内2(2)はなお検討することとしたい。

○枠内3(2)につき、枠内2(1)及び(2)の申立ては裁量移送できないのか。消費者仲裁等の場合に、仲裁手続を選ぶことはやぶさかではないが仲裁廷が遠くて出頭しづらい場合に、仲裁の利用を排除することにならないか。

●消費者に関しては別途考慮する予定である。ここは一般的規定として検討いただきたい。

○2(1)(2)はおそらく書面審理程度で足りる手続であろうから、審理する地が遠くても出頭云々の問題は生じないのではないか。

□移送の範囲については更に検討することとしたい。


(XI1 多数当事者仲裁について)

○枠内1のうち、仲裁人の選任ができない場合については規定が必要であるが、枠内2及び3は規定がなくても運用でまかなえ、規定を置く必要はない。仲裁人の選定ができないときは裁判所が必要な数の仲裁人を選定することだけを規定するのが、シンプルでわかりやすくてよい。

○事務局案のとおりがよい。確かに枠内2及び3は解釈で認められる余地が高いが、確認規定を置くことにも意味があるし、また、2(3)及び3(2)は解釈で導かれるとは限らない。

○参加、併合があり得ることは規定した方がよい。枠内2及び3は大綱にとどめるかどうかを検討すべきである。

□更に検討することとしたい。


(XII 1 仲裁費用及び仲裁人の報酬について)

○別段の合意がある場合を除くとなっており、仲裁機関が独自に規定を置くことが可能なので、事務局案のとおりで支障はない。ただし、「別段の合意」は、項ごとにでなくまとめて規定する方がすっきりする。

○枠内1(1)冒頭の「当事者間に別段の合意のある場合を除き」と同3行目の「当事者が合意により定めた」はどういう関係に立つのか。

○冒頭の合意は、仲裁費用の範囲だけの合意と額まで含めた合意の両方を含むと思われる。内容としてはこれでよいが、表現方法は検討すべきであろう。

○枠内2は、「当事者間に」ではなく「当事者と仲裁人との間に」とすべきである。当事者同士で勝手に仲裁人の報酬を決めることは想定しがたい。

●枠内2は主に機関仲裁を想定している。機関仲裁の規則に従う根拠が当事者間の合意なので、「当事者間に」が相当と解される。

○枠内2につき、仲裁人が定める報酬額の合理性について不服申立てはできないのか。イギリス法には規定がある。

●不服申立ての規定を置くことは考えていない。(仲裁人契約の問題として)民事訴訟で争うことになる。

○仲裁費用の負担を仲裁判断で定めると、既判力が生じることにならないか。

●既判力は相手方当事者との間に生じるだけで、当事者と仲裁人との間には及ばないから、事務局案を前提とすれば、不当利得返還請求等で処理できると考えられる。

○当事者間に既判力が生じるとすると、不当に高額な報酬の負担を命じられた場合に、当事者間に不都合は生じないか。

□更に検討することとしたい。


(検討会資料33後注1 仲裁人の責務等)

○イギリス法は仲裁廷の補助者等の免責についても規定がある。注意的にでも規定があった方がよい。

●責任軽減の規定を置くのは、民法の体系との関係で、難しいと思われる。

○ADR全般にも同様の問題が生じるので、ADR検討会の検討に期待してはどうか。


(検討会資料33後注2 仲裁人等の守秘義務)

○違反の効果等をも勘案しつつ検討するというのはどういう趣旨か。

●従前の議論の際に、刑罰まで規定するのは重たいとの趣旨で、刑罰ははずれたと理解している。損害賠償程度であれば、機関規則で定めるのは別論として、法律に規定するまでの必要はないのではないかという趣旨である。

○民事調停法に守秘義務の規定があることとのバランスはどう考えているか。

●調停委員は国家公務員であるので、私人たる仲裁人と同列には論じられないと考えている。

○ADR検討会でも議論されていると聞いており、そちらで更に議論されるのではないか。


(検討会資料34 個別労働紛争に関する仲裁の特則について)

○労働紛争を国家の紛争解決システムのどこに位置づけるかは、労働検討会の検討事項ではないのか。

●改革審意見書においては労働検討会の検討事項とはされていない。仲裁検討会で結論を得るということで議論していただきたい。

○事務局に寄せられた意見の中で、消費者仲裁の特則と異なる規律にすべきとの意見はあったか。

●労働者は、諾否の自由がない分消費者より弱い立場に立っており、より保護の必要性があるとの意見があった。労働関係で寄せられた意見は、適用除外説と、将来合意を無効とする説が多かった。

○紹介されている立法例はヨーロッパのみだが、アメリカ等、個別労働仲裁を活用している国も視野に入れるべきである。

○判例は、契約書に仲裁条項があることをもって当然に仲裁合意が成立したと判断しているわけではない。レジュメの説明は、就業規則や労働契約書に仲裁条項が挿入されれば仲裁合意が成立するかのように読めるが、それでは議論の前提を誤ることになる。

○個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律ができ、あっせんが年何千件も利用されている。将来的に仲裁も扱うことも十分考えられる。

○立案に残された時間とのかねあいもあり、この論点だけにあまり時間を割けないのではないか。

○使用者に説明義務を課し、仲裁合意の締結を条件として雇用契約を結ぶのを禁止すれば足りる。

○実態を知る者に判断してほしいという要請はあると思われ、消費者紛争よりは、仲裁の需要は高いと思う。ただし、事前合意がよいのかは別問題であり、紛争発生後に、説明を受けて納得して仲裁を選ぶとする方がよい。

○労働紛争には、既に固有の法制や紛争解決チャンネルがある。仲裁は現行法の元では利用されておらず、法を整備しても、どれほどの需要があるのか。

□次回以降、議論を深めることとしたい。

(3) 次回の予定
 次回は、11月28日(木)10:00から、個別労働紛争に関する仲裁について、関係者からのヒアリング及び意見交換が行われる予定である。

(以上)