- 1 日時
- 平成14年9月24日(火)13:30〜17:35
- 2 場所
- 永田町合同庁舎第4共用会議室
- 3 出席者
- (委 員)
- 青山善充(座長)、秋吉仁美、日下部聡、谷口園恵、中村達也、本東 信、松元俊夫、三木浩一、山本和彦、吉岡桂輔(敬称略)
- (説明者)
-
池山恭子(東京消費者団体連絡センター事務局長)
磯辺浩一(全国消費者団体連絡会事務局次長)
河上正二(東北大学法学部長)
落合誠一(東京大学法学部教授)
- (事務局)
- 山崎潮事務局長、古口章事務局次長、近藤昌昭参事官、後藤健企画官、内堀宏達参事官補佐
- 4 議題
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(1) | 「仲裁法制に関する中間とりまとめ」に対する意見募集の結果説明 (速報版。消費者保護関連事項) |
(2) | 消費者保護に関するヒアリング及び質疑応答 |
(3) | 自由討議 |
- 5 配布資料
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参考資料10: | 「仲裁法制に関する中間とりまとめ」に対する各界意見の概要(速報版)−消費者保護に関して− |
参考資料11: | 消費者を一方当事者とする仲裁契約の効力、方式の比較表(掲載略。次回掲載予定) |
委員提出資料1: | ドイツにおける約款規制と仲裁条項 |
委員提出資料2: | 仲裁契約の成否に関する判例について |
池山氏提出資料1: | 東京消費者団体連絡センターについて |
池山氏提出資料2: | 「仲裁法に関する中間とりまとめ」の消費者保護に関する特則について |
磯辺氏提出資料1: | 「仲裁法制に関する中間とりまとめ」に関する意見 |
磯辺氏提出資料2: | 全国消費者団体連絡会パンフレット(掲載略) |
河上氏提出資料: | 消費者契約における仲裁条項について |
落合氏提出資料: | 第8回仲裁検討会ヒアリング |
- 6 議事(○:委員、△:説明者、□:座長、●:事務局)
- (1) 「仲裁法制に関する中間とりまとめ」に対する意見募集の結果説明(消費者保護関連事項)
- 事務局から、参考資料10に基づき、速報としての結果説明を行った。
- (2) 仲裁法制の整備における消費者保護についてのヒアリング
- 下記のとおり、消費者団体(池山氏、磯辺氏)及び学者(河上氏、落合氏)からのヒアリング及び質疑応答を行った。なお、実際には4名からのヒアリングを行った後に、4名に対する質疑応答をまとめて行ったものである。
- (i) 池山恭子氏
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池山氏提出資料1、2に基づきプレゼンテーションがされ、これに対して下記の質疑応答がなされた。
○仲裁法ができた場合に消費者相談の現場から見て一番懸念されることは何か。
△消費者が熟慮して実質的に合意することができるかを担保するものが何もない。仲裁廷が一生懸命説明したとしても、消費者が理解するのはなかなか難しいと思われる。また、仲裁が遠隔地で行われる場合には、係争額が少額の場合等、権利行使を断念する事態が予想される。
□B−1案を選ぶ際に、どのような機関が仲裁を利用することを想定したか。
△市民側に立ったADR機関はまだまだ少ない。今仲裁法ができたら、事業者寄りの仲裁廷が増え、選択の余地なくそのような仲裁廷で判断されるのではないかと危惧している。自立した消費者、事業者に提案できる消費者団体を目指して努力はしてゆくが、今すぐそうなれるわけではないので、とりあえず現時点では手厚い特則を置いてほしい。
- (ii) 磯辺浩一氏
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磯辺氏提出資料1、2に基づきプレゼンテーションがされ、これに対して下記の質疑応答がなされた。
○仲裁法ができた場合に消費者相談の現場から見て一番懸念されることは何か。
△契約締結に至る過程で、消費者は説明を受けて何となく分かったような気になり、契約締結時には、事業者との間に共感が生じた状態になる。この時に、裁判は大変であり、みんな仲裁を選ぶといわれれば、そんなものかと思って仲裁合意を締結してしまうことが考えられ、紛争が発生してからの判断とは異なる。
○B−1案とB−2案でどのように違うと考えるか。
△B−2案の場合は、解除権行使のための説明は、定型的なものでなく、消費者の心理状況や裁判についての理解等をふまえたものでないと十分とは言えない。B−2案の具体像が明らかにならない現時点では、B−1案を採らざるを得ない。
○委員提出資料2にもあるように、事業者が起こした裁判に対して消費者側が仲裁合意の抗弁を主張する例もある。仲裁合意を無効又は取り消しうるとすると、事業者が不安定な地位に立ち、仲裁合意の締結を期待できなくなる。紛争発生後に仲裁合意を取るのは難しく、事前合意があったからこそ事業者を仲裁に引っ張ってこられたと考えられるが、消費者仲裁合意を無効とすると、このような場合に消費者の保護にならないのではないか。
△B−1案の場合は、消費者に選択権があるから、消費者としては問題はない。また、紛争発生後に仲裁合意を取るのが難しいのが実情であるなら、その実情を元にルールを作ることに無理があるのではないか。
○仲裁判断後も無効を主張できるとすると、消費者が、自己に有利な判断が出たら受け入れ、自己に不利な判断なら無効を主張することが考えられる。これを認めると制度として成り立たないのではないか。
△B−1案につき、無効にもかかわらず手続を進めて仲裁判断が出ることは想定していない。当然無効であり、仲裁判断が出る前に手続が終了するという認識である。仲裁判断が出てから選べるのは妥当でないだろう。
□今まで消費者紛争の仲裁で被害が出た例は聞かないが、現行法上仲裁が可能なのに、新法で無効とすべきと考えるのはなぜか。
△仲裁は今まであまり注目されておらず、今回の検討が、事業者側にとっても仲裁の利用を考える契機になるのではないかと考えた。
□B−1案を選ぶ際に、どのような機関が仲裁を利用することを想定したか。
△最近、PLセンターが数多く設立されたが、中には、判断が必ずしも公正でなかったり、企業からの出向者が多く中立性に疑問があったりするものがあり、そのような仲裁機関が設立されることを危惧した。
- (iii) 河上正二氏
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河上氏提出資料に基づき、下記の説明がされた。
消費者といえども当事者自治の原則は働くから、消費者が一方当事者だからというだけの理由で仲裁契約を無効にすることは理論的には適切でない。問題は、消費者が実質的に合意したと言えるだけの真摯な熟慮を、契約締結時に期待できるかどうかである。
また、仲裁契約が裁判を受ける権利の放棄を招くことは事実であり、危険性は否定できないが、仲裁は、消費者紛争につき専門家の協力を得ながら迅速、安価に解決する手段となることが期待できるから、仲裁を最初から無効視するのは妥当でない。
事業者が設定した約款中の仲裁条項の効力と、個別の合意としての仲裁合意の効力は区別して考えるべきである。約款中の仲裁条項は、事業者が自分に都合よく規定する危険性が払拭できない。真摯な熟慮という担保がない限りでは不当条項の疑いをかけてよく、約款中の仲裁条項は原則として無効という規定を置くことはかまわないと考える。
これに対し、個別の合意として仲裁合意がなされた場合は、原則に戻って、合意が有効であることから出発する必要がある。ただし、消費者が仲裁のメリット・デメリットにつき十分な情報を得て、熟慮の上で合意することができる状況を整えることが必要であり、消費者も、適切な情報を得られれば適切な判断ができる消費者にならなければいけない。そのための環境整備として、まずは仲裁合意の成立要件を厳格にすることが考えられる。最低限、重要事項(仲裁廷の構成、仲裁の効力、手続を行う場所等)を提示し、主たる契約とは別の書面に署名させることは要求してもよい。
また、契約時の仲裁合意を紛争発生後にも貫徹させてよいかについては、現段階では不安がある。仲裁合意の内容となる仲裁の手続、判断基準等の実質を吟味する機会を裁判所に残す必要がある。一定の場合は仲裁合意を無効として裁判所で争える仕組みを、安全弁として作るのがよい。
更に、仲裁制度が成熟するまでの段階的措置として、仲裁合意について熟慮する期間を紛争発生後に認め、一定期間(2、3週間程度)は仲裁合意の撤回を認めるのがよいと考える。また、仲裁が極めて不当な場合は、公序良俗違反を司法の場で争う機会を設けることが必要である。
仲裁合意には基本的に消費者契約法が適用されると考える。国際的要素を含む消費者仲裁については、消費者保護のための公序則に特別連結を認めるかにつき説が分かれるので、日本が密接関連地の時は日本法が適用される旨を明らかにするのがよいと考える。
これに対し、下記の質疑応答がされた。
○約款中の仲裁条項を基本的に無効とするのは、仲裁法で規定すべきとの趣旨か、あるいは約款規制に関する法制一般の問題に取り込んで規定すべきとの趣旨か。前者の場合は、なぜ仲裁合意の場合のみ無効とできるのか。後者の場合は、仲裁条項というだけで無効となる趣旨か、それとも通常の約款規制と同様に不公正である場合に無効となる趣旨か。
△最初の質問については、どちらでもよいと考える。仲裁法で規定する場合は、仲裁合意は裁判を受ける権利に関わるので、慎重な合意を要求する根拠があり、他の条項と異なる扱いをする理由はある。約款規制一般の問題として処理する場合は、本来は仲裁合意の内容を審査するのが適当であるが、消費者契約において約款の内容をいちいち裁判所で争うのは、手間暇を考えると得策ではない。事業者がきちんとした合意を取る動機付けとしても、約款中に仲裁条項を規定するだけの場合は一律に無効とするのがよいと考える。約款の規定と併せて独立の仲裁合意書面を取る場合は、約款の文言は個別合意の確認であって、仲裁合意が約款中に含まれていることにはならず、約款規制の問題ではないと考える。
○個別の仲裁合意書面を取る場合でも、仲裁合意を締結しなければ主たる契約を締結させないという状況の場合は、約款中の仲裁条項と同視して規制を及ぼすことになるか。
△そのような場合もあり得ると考える。
○手続・判断基準等を吟味するチャンスを司法の手に残すとのことだが、具体的にはどのような場合を想定しているか。
△仲裁廷の構成や場所等、不当と考えられる要件をいくつか摘示し、それと並べて、その他消費者を著しく不利にする仲裁合意は無効と規定するのがよいのではないか。どんな不服でも裁判所に提訴できるとすることを考えているわけではない。
○仲裁についての説明が十分されたにもかかわらず消費者が欠席した場合に、消費者は仲裁判断に拘束されるべきと考えるか否か。
△制限能力者に対する催告権等の場合の規律と同様に、消費者が応答しない場合に仲裁合意を撤回したものとみなすか撤回しないものとみなすかは、法制的には双方があり得る。自分としては、仲裁合意を撤回しない場合でも、明らかに不公正な仲裁と言える場合は裁判で争う余地を残せば、説明を受けたのに仲裁合意を撤回しない場合は拘束されると考えてよいと思う。
○重要事項の説明を受け、別個の書面に署名すれば仲裁合意を有効とする考えの根底には、自立して判断する消費者像があると思われる。しかし、それでは不安だからとして種々の規制をかけるべきとするのは、やや方向性がぶれているように思われる。なぜ強い規制をかけるべきと考えるのか。また、新仲裁法の枠組みは現行法と変わらず、かつ、消費者が仲裁によって食い物にされた例はないのに、最初から強い規制をかけるべきとするのはいかがなものか。
△きちんとした合意であれば仲裁合意を成立させるのが基本的スタンスである。きちんとした合意が期待できない場面に規制をしていく、まずいと思ったら引き返す機会を与え、熟慮の結果としての合意にできるだけ近づける必要がある。これは、当人の意思をできるだけ尊重することとつながっていると考える。
○仲裁合意の撤回権につき、仲裁手続開始から一定期間とのことだが、仲裁は簡易迅速が売り物であり、消費者契約に関する仲裁は、コストの点からも、1か月あれば手続が終了する程度に仕組むことが充分考えられる。
△2、3週間では長いのであれば、1週間とすることも考えられるが、1週間では、熟慮するにはやや短いのではないか。間に土日を挟むことを考え、10日から2週間程度ならそんなに遅くならないと考える。
- (iv) 落合誠一氏
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落合氏提出資料に基づくプレゼンテーション及び下記の補足説明がされた。
- 仲裁契約にも民法・商法・消費者契約法の適用があり、不当に押し付けられた仲裁については、現行法でも対応できる。
- 消費者紛争の解決手段としての仲裁についての日本及び諸外国の実情を充分把握する必要がある。
- 消費者紛争解決手段として仲裁を伸ばしてゆくために、消費者の正当な利益が十分考慮されるための必要条件を考え、特則としての消費者仲裁法(B−3案)を仲裁検討会で検討してほしい。そのような特則が困難であれば、B−2案が妥当である。
- 仲裁を利用しようという声は、消費者側からも事業者側からも出てこない。このままでは仲裁制度の見通しは暗い。仲裁のメリットを消費者に分からせる行動が必要であろうし、仲裁を活性化する方法も検討会で検討すべきではないか。
これに対し、下記の質疑応答がされた。
○諸外国の法制では、消費者仲裁の有効性につき、仲裁法ではなく、消費者保護法制一般の中で規定するものが多いが、貴見は仲裁法で扱う方がよいとの趣旨か。不起訴の合意や外国裁判所で解決する旨の合意のように、仲裁法では扱えない訴権放棄もあり、消費者保護法制一般の問題として扱う方がよいとも考えられるが、どうか。
△法体系上は、手続的規定は仲裁法、実体的規定は消費者保護法制で対応するのが本来であろう。ただ、いろいろな法律を見ないと分からないのでは消費者としては困り、ひとつの法律で規定する方が消費者に利益という考え方もある。
○アメリカでは、あらゆる種類の契約の中に仲裁条項が入っており、法規制としても、州法レベルでは消費者保護の観点から無効とするものもあるが、連邦法レベルでは消費者保護規定はない。アメリカの現状をどう評価するか。
△アメリカの消費者団体は、望ましい仲裁合意の在り方について自ら提言し、主体的に是正する活動をしている。消費者と事業者が互いに主張をぶつけて解決点を見つけるから、法は過剰に介入しないとするのが連邦法の考え方であろう。アメリカのような状況が日本でも実現するのがむしろ望ましいとも考えられる。消費者側も、裁判所での解決が必ずしも適さない紛争もあるのだから、むやみに仲裁を怖がるだけでなく、望ましいルールを自ら打ち出す姿勢が望まれる。
○仲裁についての説明が十分されたにもかかわらず消費者が欠席した場合に、消費者は仲裁判断に拘束されるべきと考えるか否か。
△情報提供が十分にされたことを前提とするなら、拘束されてもやむを得ない。事業者と相対交渉をして紛争を解決する場合と比較すると、紛争解決の方法の合意にすぎない仲裁合意よりも、紛争についての権利関係自体を処分する相対交渉の方が重要性が大きいともいえ、権利関係の処分について特別な消費者保護がないのに仲裁合意だけを強く保護するのであれば、十分な理由が必要と考える。
○十分な情報提供がなされれば、欠席した消費者が仲裁判断に拘束されてもやむを得ないとの意見だが、説明書面を送ったのみで仲裁廷が面前で説明しなくても、情報提供として足りると考えるか。消費者は、送られてきた書面を見ただけでは必ずしも理解できないという懸念を抱いていると思われる。
△仲裁制度についての理解が浸透すれば、書面だけで足りることも考えられる。また、コストとの関係もある。本当に合理的な仲裁であれば、簡単に仲裁合意からの離脱を認める必要はないと考えられ、仲裁の内容によって異なるだろう。
- (3) 自由討議
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仲裁法制における消費者保護に関して、委員間で下記の意見交換がされた。
○内容規制につき、何の規定も置かないのでは不安があるが、B案のうちどれを採るかは政策的問題であろう。一律に無効とするのは法体系的に採りにくいと思われ、個人的にはB−2案をベースに仕組むのが現実的と思う。解除権の行使時期は、本案の答弁まででは少し狭く、仲裁廷に出頭して直接説明を受けたら解除できなくなるとするのがよい。また、どこかの段階で、解除するか否かを相手方から催告する制度を仕組むことも考慮に値する。
○B−1案で無効の主張時期を限るのであれば、B−2案とあまり変わらない。無効としながらも無効の主張を一方当事者に限るのは法体系的に問題があり、B−2案に一本化することはあり得るだろう。もっとも、B−2案を推す趣旨ではない。
○B案では、事後にいろいろな問題が生じうるので、仲裁契約の効力は契約締結時に確定させる必要がある。事業者から十分な情報提供がされ、消費者が訴権喪失につき十分納得して契約したのであれば、仲裁契約は確定的に有効とすべきであり、その後に無効、取消しの主張を認めるべきではない。ただし、約款中の仲裁条項の問題はある。方式規制のA案だけでなく、形式的に別個の書面であっても、仲裁合意を締結しないと主たる契約を締結できないようにさせた場合は仲裁合意を無効とするのがよい。
○事業者側と話をする機会があったが、事業者側は、消費者契約に仲裁を利用できなくなっても困らないととらえているように思えた。一般に、裁判になれば資金力・組織力・専門知識のある方が有利なことが多いから、事業者は、ADRよりも裁判をやりたいと思うことが多いのではないか。とすると、B−1案、B−2案のように、一見消費者に有利に見える法制を選択しても、事業者が仲裁を選ばなくなり、結果的に消費者に有利な仲裁が育つ芽を摘むことになる恐れがある。消費者保護の制度を置くことに消極的なわけではないが、限られた立法日程の中でじっくり検討する場が得られないのなら、拙速な議論に基づく見切り発車は避けて、消費者保護の全体像の中でじっくり議論すべきであろう。
また、消費者の側も、いろいろな情報を考慮して、何が真に望ましい制度かを本格的に考えるべきではないか。消費者が誤解している、あるいは消費者に情報が十分伝わっていない面もあると思われる。
○仲裁も含め、ADRは、裁判と異なり、知識の足りない側に手助けして同じ土俵に載せることができる。消費者紛争を円滑に解決するための選択肢としてADR、仲裁をどう発展させるかの観点からの検討が必要である。
○慎重に検討すべきとの意見には同感だが、B−1案、B−2案のように消費者に無効、解除権を与えたからといって仲裁が利用されなくなるとも限らないのではないか。金融機関のADRなど、事業者側に一方的な手続応諾義務、裁定受諾事務を課しているものもある。抜本的解決としては、B−3案のようにBtoBと別にBtoC仲裁のモデルを構想することが考えられるが、まだBtoCについてはモデルを作れるだけの基盤がなく、現時点で国家法としてBtoC仲裁のモデルを仕組むのは望ましくない。次善の策として、当面はB−2案的な制度を、消費者からの懸念をもふまえて検討し、将来的に、BtoC仲裁が発展していけば、そこに現れたものをモデルとして国家法としての消費者仲裁ルールを仕組んでいくのがよいと考える。
○事業者が、仲裁についての説明をしないのに「説明を受け、了承しました」という書面を用意し、消費者に署名させることも想定される。その場合に、救われるべき者が救われる結果になるか、危惧を感じる。
- 7 次回の予定
- 次回は、10月22日(火)13:30から、「仲裁法制に関する中間とりまとめ」に対する意見募集の結果を基に、議論が分かれた点等について更に検討を深める予定である。
(以上)