第2回配布資料一覧

現行の設置基準等、法科大学院設置基準等の論点を反映した骨子、ABA認定基準の比較




<概要>

 ※ 法科大学院設置基準等の論点を反映した骨子の項目に従って分類している。

  現行の設置基準等 法科大学院設置基準等の
論点を反映した骨子
ABA認定基準
【修業年限、修了要件】 標準修業年限(修士課程)
修了要件(修士課程(専門大学院))
標準修業年限(法科大学院の課程)
修了要件(法科大学院の課程)
コース及び在学履修単位
【教員組織等】 教員資格(研究指導教員等)
専任教員数(必要数、学生・教員比率)
実務家教員 (必要数等)
教員資格(教育実績・能力、実務経験等)
専任教員数(必要数、学生・教員比率)
実務家教員 (必要数等)
教員資格(教育・実務、研究経験、等)
フルタイム教授団の規模(必要数、学生・教員比率)
フルタイム及びパートタイムの教授団の教育上の役割  等
【教育内容・方法等】 教育目的
教育課程の編成
授業方法等
教育目的
教育課程の編成(授業科目の種類の例)
授業方法等
授業を行う学生数
教育内容等の改善のための組織的研修等

厳格な成績評価及び修了認定

教育目的
 カリキュラム等
 ・授業内容(倫理、法的分析、推論、調査等)
 ・授業方法(少人数教育、実務経験等)
 ・教授団による合理的手段
 (授業参観、学生による授業評価の検討等)

学業成績、評価

【施設及び設備】 講義室等、
機械・器具等、
図書等の資料、
専用の施設及び設備
専用の施設及び設備
・図書館、模擬法廷 等
図書館(管理、図書館長、サービス等)
施設(調査研究スペース等)
【大学院の評価】 自己点検・評価の実施、公表
当該大学の職員以外の者による評価
自己点検・評価の実施、公表
第三者評価(適格認定)の実施
自己点検・評価
【入学者選抜】   入学者選抜
・適性試験、法律科目試験の実施
・公平性、開放性、多様性の確保
入学試験の実施
・入学試験の実施、LSAT 等


※ 設置基準の審査内規、ABA認定基準の指針に規定される事項については、(●    )と標記している。

【修業年限、修了要件】
  現行の設置基準等 法科大学院設置基準等の論点を反映した骨子 ABA認定基準
○標準修業年限 ○ 修士課程の標準修業年限は、2年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、2年を超えるものとすることができる。(第3条第2項) ○ 標準修業年限は3年とする。  
○修了要件 ○ 修士課程の修了の要件は、大学院に2年(2年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う修士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 前項の場合において、当該修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもつて修士論文の審査に代えることができる。(第16条)

○ 3年以上在学し、93単位以上の修得。

○ 法学既修者については、1年以下(30単位以下)を短縮する。(2年以上在学し、63単位以上修得での修了)。

○ LSは、卒業の要件として、6学期間以上にわたって、学外研究を含め、56,000分以上の授業時間を修了することを要求するものとする【304b】

● LSは、2学期(セメスター)制又は4学期制の場合に、その1学期を超えない単位を夏季コースの履修で得ることにより6学期(セメスター)未満の履修期間で卒業することを認めることができる。 (解釈304-4)

● 56,000分の必要授業時間を満たすためには、80単位時間(2学期制:700分/単位)又は124単位(4学期制:450分/単位)の取得を要件とする。(解釈304-5)

○ 専門大学院に対する第16条の規定の適用については、同条第1項「修士論文の審査」とあるのは「特定の課題についての研究の成果の審査」と、同条第2項中「特定の課題についての研究の審査をもつて修士論文の審査に」とあるのは「修士論文の審査をもつて特定の課題についての研究の審査に」とする。(第35条)   ○ 学生は、各学期10単位以上登録し、9単位以上取得しなければならない。【304c】

【教員組織等】
  現行の設置基準等 法科大学院設置基準等の論点を反映した骨子 ABA認定基準
○教員資格 ○ 次の各号に掲げる資格を有する教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。
一 修士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
 イ 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者
 ロ 研究上の業績がイの者に準ずると認められる者
 ハ 芸術、体育等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者
 ニ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者(第8条)

● ○合教員の資格審査においては、職務上の実績や実務に関する指導能力等についても十分配慮する。(要項4(8))

○ 教育実績や教育能力、実務家としての能力・経験を大幅に加味したものとする。 ○ 教育(学歴)、教室における授業能力、教育・実務経験、並びに学術研究・論文により証明される、高い能力を有する教授を有するものとする【401a 】
○専任教員数等 ○ 大学院には、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育研究上必要な教員を置くものとする。

2 大学院の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、研究所等の教員等がこれを兼ねることができる。(第8条)

○ 教員は、高度の教育上の指導能力があると認められる者を必要数置く。 ○ LSは、本基準の要件を満たし、その教育プログラムの必要に応じた、十分な人数のフルタイムの教授団を有するものとする。人数は以下の事項に定まる。
 ・学生の規模、個別に教授に面会して相談する機会
 ・教育プログラムの性質及び範囲
 ・教授が教える義務を果たすとともに、学問的研究を行い、LSの運営・法曹界及び公共に対する奉仕に効果的に参加する機会 【402a】
○ 専門大学院には学部の専任教員として算入できない教員を置く(第32条) ○ 法科大学院の専任教員(必要数分)は、他の学部等において必要とされる専任教員の数に算入しない。(10年以内を目途に解消されることを前提に、当面、その3分の1を超えない限度で、他の学部等の専任教員の必要数に算入できるものとする。)  
● 最低10人(公法、私法等に専攻を分割したときは各々6人)の研究指導教員が必要。 ○ 最低限必要な専任教員数は12人。 ○ 開校初年度のLSは、1名のフルタイムの学長及び1名のフルタイムの法律図書館長に加え、少なくとも6名のフルタイムの教授団メンバーを有するものとする。【402b】
● 専門大学院には、通常の大学院の2倍の数の研究指導教員(○合教員)を置くとともに、研究指導教員1人当たりの学生の収容定員に応じて必要な数の研究指導教員を置く。【文部省告示第177号】   ○ フルタイム教授団メンバーは、学年度中、実質的にすべての就労時間を教育、法学研究に注ぎ、かつ、LSの管理及びサービスに参加し、学外で事務所を持ったり事業活動を行わない者である。【402c】

○ LSの教育については、フルタイムの教授団が主要な責任を負う。【403a 】

○ フルタイムの教授は、フルタイムのカリキュラムの1年目又はパートタイムのカリキュラムの最初の2年間の全授業の主要な部分を担当する。【403b】

● フルタイム教員を1とした場合、それ以外の追加教育資源を構成する教員の算定比率(解釈402-1)
 ・フルタイム教員だが重い管理業務の負担者 0.5
 ・臨床法学教官でテニュアトラックにない者等 0.7
 ・補助教員、講義を行う図書館員、他学部教員 0.2

● 研究指導教員(○合教員)1名当たり10名の収容定員とする。【文部省告示第175号、第177号】 ○ 専任教員1人当たりの学生の収容定員は15人以下。 ● 学生対教授の比率(解釈402-2)
20:1以下であれば認定基準に合致。
30:1以上の場合は、認定基準に違反。
20:1を超え、30:1未満の場合は、プログラムの内容等を審査し、十分行き届いた教育がなされているかどうかを判定する。
○実務家教員 ○ 専任教員のうち相当数は、専攻分野における実務の経験を有する者となるよう配慮しなければならない。(第32条第2項)

● ○合教員の概ね3割程度以上は担当する専門分野に関する実務の経験を有するとともに、近年の当該分野の実務に関する状況に通じていることが望ましい。(要項細則9(1))

● 次に掲げる者は、基準上、専任教員に算入しない。
 ・一般職の国家公務員(地方公務員)であって非常勤でない者
 ・特別職の国家公務員。ただし、非常勤の者又は俸給を支給されていない者は可
 ・国会議員、国会職員
 ・会社の役員及び職員。ただし、非常勤の者であって、授業及び研究に支障がないと認められる場合はこの限りではない。
 ・弁護士、公認会計士、税理士、医師等として専ら業務に従事している者等 (要項細則3)

○ 専任教員(必要数分)のうち相当数を実務家教員とする。

○ 相当数は概ね2割程度以上。

○ 必要とされる専任の実務家教員のうち3分の1程度は常勤とするが、その余は、年間6単位以上の授業を担当し、法科大学院のカリキュラム編成等の運営に責任を持つ者とすることで足りる。

○ LSは、教育プログラムを向上させるために、フルタイム又はパートタイムの教官の中に経験豊かな弁護士及び裁判官を含むべきである。これらの教官に対し、オリエンテーション、指導、監督及び評価を行う。【403c】

【教育内容・方法等】
  現行の設置基準等 法科大学院設置基準等の論点を反映した骨子 ABA認定基準
○教育課程等 ○ 高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を専ら養うことを目的として、特に必要と認められる専攻分野について教育を行う修士課程を置くことができる。(第31条)

○ 専門大学院は、その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。(第33条第1項)

○ 大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行うものとする。(第11条)

○ 法曹として備えるべき資質・能力を育成するために、法理論教育を中心としつつ実務教育の導入部分をも併せて実施することとし、実務との架橋を強く意識した教育を行う。そのために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成する。

○ 法科大学院の教育は、授業科目の授業によって行うものとし、学位論文の作成等に対する指導は、必ずしも要しない。

○ 授業科目の種類としては、法律基本科目群、実務基礎科目群、基礎法学・隣接科目群、展開・先端科目群が考えられる。

○ LSは、卒業生が弁護士資格を取得できるようにすること、及び効果的かつ責任を持って法曹に参加できるようにすることを準備する教育プログラムを維持するものとする。【301a 】

○ LSは、学生が現在及び将来起こりうる法的問題を扱う準備をさせる教育プログラムを維持するものとする。 【301b 】

○ LSは、法又は法曹の特定の側面に重点を置いた教育プログラムを提供することができる。【301c 】

● LSが本基準を遵守している程度を判断するに当たって、学生の退学率、卒業生の司法試験合格率及び就職率が考慮される。(解釈 301-1)

○ LSはJDプログラムの全学生に対し、以下のものを提供する。【302 a 】
① 法曹として効果的かつ責任を持って活動するために必要とされる実定法、その背後にある諸価値及び技能(法的分析及び推論、法的調査、問題解決、及び口頭又は書面でのコミュニケーションを含む)についての教育
② 最低1つの厳格な論文作成の経験
③ 法曹の専門的技能についての指導に対する適切な機会の付与

●「専門的技能」の例(解釈 302-1)
陪審裁判および上級審における法廷活動、代替的紛争解決手段、法律相談、インタビュー(事情聴取)術、交渉術、問題解決法、事実調査、法律業務の組 織及び管理、ドラフティング

○ LSは、JDプログラムの全学生に対し、ABAの模範弁護士行動準則についての教育を含む、法曹の歴史、目標、構造、義務、価値及び責任についての教育を義務づけるものとする。LSはこの教育に裁判官及び弁護士を関与させるべきである。【302b】

○ LSの教育プログラムは、セミナー、直接指導による研究、少人数クラスでの適切な研究機会を提供する。【302c】

○ LSは、実際の依頼者その他実社会の実務経験を提供するものとする。LSはこの経験を全学生に対して提供する必要はない。【302d】

○ LSは学生に対し、プロ・ボノ活動に参加する機会を提供すべきである。【302 e 】

○ LSは、司法試験準備のためのコースを提供することはできるが、当該コースに単位を与え、又は当該コースを卒業の要件としてはならない。【302f】

○授業方法等 ○ その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究(ケーススタディ)、討論(ディベート)、現地調査(フィールドワーク)その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。(第33条第2項) ○ 教育方法については、少人数教育を基本として、事例研究、討論、調査、現場実習その他の適切な方法により授業を行うものとし、双方向的・多方向的で密度の濃いものとする。
○ 1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもって1単位とする。(大学設置基準第21条準用) ○ 大学設置基準第21条準用 ○ 1学年度は、少なくとも8ヶ月以上の期間とし、少なくとも130日は授業(読書・試験期間を除く)が行われるものとする。【304a】
○ 1年間の授業期間は35週(定期試験等含む)を原則。(大学設置基準第22条準用) ○ 大学設置基準第22条準用  
○ 各授業科目の授業は、10週又は15週に渡る期間を単位として行う。(大学設置基準第23条準用) ○ 大学設置基準第23条準用  
○ 大学がひとつの授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業方法等を考慮して教育効果を十分にあげられるような適当な人数とする。(大学設置基準第24条準用) ○ 授業方法や施設・設備その他教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とする。例えば、法律基本科目の授業であれば、概ね50人程度を基本とすべきである。  
○ 大学は、当該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に努めなければならない。 ※大学学部についてのみ規定 (大学設置基準第25条の2準用) ○ LSは、教授団が教育の有効性を確実にするための合理的手段を講ずるものとする。【401b 】

● 効果的な教育方法についての教授団の委員会、授業参観、ビデオ撮影した授業に対する批評、学生による授業評価の組織的な検討及び共同討議などは、この目的を達成するための手段である。(解釈401-1)

○ 大学は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるように努めなければならない。 2 大学はその定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を越えて履修科目の登録を認めることができる。
※大学学部についてのみ規定。(大学設置基準第27条の2準用)
 
○ 法科大学院の学生が在学期間中その課程の履修に専念できるよう、授業方法・計画、成績評価方法を明示した上で、厳格な成績評価及び修了認定を行うことが必要。 ○ LSは、学生の規律遵守、進級及び卒業についての明確な基準を含む、学業成績についての適切な基準を有し、かつこれを遵守する。【303 a 】

○ 学生の学業成績は、学生の学習の開始時点から評価されるものとする。【303b】

○LSは、学習継続が当該学生に誤った希望を抱かせ、経済的搾取となり、又は他の学生に有害な影響を与える程、学習能力の欠如が明らかな学生には在学を継続させないものとする。【303c】

● 学業成績は、適切な時間が与えられた複雑な内容の筆記試験、ペーパー又はその他の書面により評価されるものとする。但し、評価には、法律家としての役割を果たす学生の実務実績の評価をも含めることができる。(解釈303-1)

○ 大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学院等において履修した授業科目について集録した単位を、10単位を超えない範囲で当該大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。(外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国で履修する場合も10単位まで可)(大学設置基準第28条準用) ○ 大学設置基準第28条準用※ 認定単位数等については今後検討。 ○ LSは、JDを取得するために必要な単位の3分の1を超えない範囲で、他の州認可のLSにおける学習に対して入学を許可し単位を与えることができる。【506a b】
○ 大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位を当該大学院に入学した後の当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(大学設置基準第30条準用)
○ 大学設置基準第30条準用※ 認定単位数等については今後検討。 ○ LSは、JDを取得するために必要な単位の3分の1を超えない範囲で、外国のLSにおける学習に対して入学を許可し単位を与えることができる。【507a b】
○ 大学院は、大学の定めるところにより、当該大学の学生以外のもので一又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。(大学設置基準第31条準用) ○ 大学設置基準第31条準用 ○ LSは特定の科目、または限定された数の科目に関して、聴講生、単位非取得学生又は法律学位以外の学位を取得する学生としての登録を認めることができる。但し、これらの学生の登録が当該科目又はLSのプログラムの質に悪影響を及ぼさない場合に限る。【508】

【施設及び設備】
  現行の設置基準等 法科大学院設置基準等の論点を反映した骨子 ABA認定基準
  ○ 大学院には、当該大学院の教育研究に必要な講義室、研究室、実験・実習室、演習室等を備えるものとする。(第19条)

○ 大学院には、研究科又は専攻の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。(第20条)

○ 大学院には、研究科及び専攻の種類に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を系統的に整理して備えるものとする。(第21条)

○ 専用の施設及び設備等は、専門大学院の目的に照らし十分な効果をあげることができると認められるものとする。(第34条)

○ 専用の施設及び設備は、法科大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができると認められるものとする。 ○ LSは、法律図書館を維持するものとする。【601a】

○ 法律図書館は、LSの授業、研究及びサービスプグラムを支えるのに十分な経済的基盤を有するものとする。【601b】

○ LSは法律図書館の十分な独立した管理上の自治権を有するものとする。【602a】

○ 学長及び図書館長はLSの教授団と協議の上、図書館に関する方針を決定するものとする【602b】

○ 法律図書館長及び学長は、人材の選任・雇用、サービスの提供、蔵書の維持・拡充について責任を負う。【602c】

○ 予算は、LS予算の一部として決定され、同様の方法で管理されるべきである。【602d】

○ フルタイムのディレクター(館長:LS教授団の一員)により管理される。【603 a、d】

○ ディレクターの資格要件は、法学の学位および図書館学または情報科学の学位を有し、かつ、図書館の運営に通じていること。【603c】

○ 法律図書館は、適切な図書館サービスを提供するのに十分な数の有能な職員を有するものとする。【604】

○ レファレンス(文献照会)、ビブリオグラフィー(文献目録)その他LSでの教育・研究に必要なサービスを提供するものとする。【605】

○ 法律図書館は、LSの学生、教授の教育、研究上の要求を満たす十分な蔵書を有するものとする。【606】

○ LSは、現在の法学教育のプログラム及び直近の将来において予想される成長の両方について適切な物理的施設等を有するものとする。【701】

○ 法律図書館の広さ、場所及びデザインは、LSのプログラム及び登録学生数に照らし、LSの学生、教授団、法律図書館のサービス、蔵書、スタッフ、運営及び設備に関して十分なものとする。【702】

○ LSは、その施設内に、学生及び教授団のために、調査研究のための座席を確保する。【703】

【大学院の評価】
  現行の設置基準等 法科大学院設置基準等の論点を反映した骨子 ABA認定基準
  ○ 大学院は、その教育研究水準の向上を図り、当該大学院の目的及び社会的使命を達成するため、当該大学院における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。(第1条の2)

3 大学院は、第一項の点検及び評価の結果について、当該大学院を置く大学の職員以外の者による検証を行うよう努めなければならない。(第1条の2第2項)

○ 法科大学院においても、自己点検・評価の実施、評価等の結果の公表を行うものとする。 ○ LSは、同窓生、学生その他の者を関係者あるいは助言者として関与させることができる。しかし、学長及び教授団は、LSの教育プログラムに影響を与える事項についてコントロールを保持するものとする。【207】

○ LSの学長及び教授団は、その使命の表明を含む文書による自己評価を作成し、定期的にこれを改訂するものとする。自己評価は法学教育プログラムについて記述し、LSの使命に照らしてそのプログラムの長所、短所を評価し、プログラムを改善するための目標を設定し、LSが未だ実現できていない目標を成し遂げるための方法を述べるものとする。【202a】

○ 自己評価は、当該LSの法学教育プログラムが基準301(a)及び(b)(目的)の要件にどのように従っているかを記述するものとする。【202b】

○ 専門大学院は、自己点検・評価のほか、当該大学職員以外の者(当該専門大学院の分野の実務家を必ず加える)による評価を行うものとする。(第36条) ○ 大学関係者や法律実務に従事する者、法的サービスの利用者等で法科大学院に関し広く高い識見を有する者による第三者評価(適格認定)を受けるものとする。  

【入学者選抜】
  現行の設置基準等 法科大学院設置基準等の論点を反映した骨子 ABA認定基準
    ○ 法学既修者と法学未修者を問わず全ての出願者においては、適性試験を受験し、法学既修者として出願する者に対しては、各法科大学院の自主性に基づき、法律科目試験が行われる。

○ 法科大学院の入学者選抜にあたっては、公平性、開放性、多様性の確保を旨として、入学試験のほか、幅広い分野における学業成績や学業以外の活動実績、社会人としての活動実績等を総合的に考慮する。

○ 法学部・法学科以外の学部・学科の出身者や社会人等を一定割合以上入学させるなどの必要な措置を講じる。

○ 非法学部・法学科出身者が2年修了希望者として、また、法学部・法学科出身者についても3年修了予定者として、出願することも認める。

○ LSは入学試験を実施する。LSATを利用しない場合は、他の適切な試験を利用していることを証明する。【503】

※ 【 】の数字はABA基準のstandardを表し、条文は大学院設置基準を表す。(要項)は大学院設置審査基準要項を示す。

〔参考〕 
・American Bar Association ( www.abanet.org )・和英対訳米国法曹協会・ロースクール認定基準 日本弁護士連合会(翻訳者:柳田幸男)