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法曹養成検討会(第23回) 議事概要

(司法制度改革推進本部事務局)
※速報のため、事後修正の可能性あり



1 日時
平成16年6月15日(火)10:30〜11:15

2 場所
司法制度改革推進本部事務局第1会議室

3 出席者
(委 員)
田中成明座長、井上正仁、今田幸子、加藤新太郎、川野辺充子、川端和治、木村孟、ダニエル・フット、牧野和夫(敬称略)
(事務局)
山崎潮事務局長、大野恒太郎事務局次長、松川忠晴事務局次長、古口章事務局次長、片岡弘参事官

4 議題
司法修習生の給費制の在り方について(意見の整理)

5 配布資料

(座長配布資料)
意見の整理(案)

(事務局配布資料)
資料1 法曹養成検討会名簿(平成16年6月15日現在)
資料2 法曹養成検討会(第22回)議事概要

6 議事

(□:座長、○:委員、■:事務局)

 座長配布資料「意見の整理(案)」に基づいて、次のような意見交換が行われ、司法修習生の給費制の在り方についての意見の整理が行われた。

□ 本検討会の議論では、司法修習生の給費制を貸与制に移行することに賛成する意見が多数であることから、このような「意見の整理(案)」を作成した。少数意見が残った場合にこれを併記することについては、これまで述べているとおりである。

○ 少数意見として、「給費制は、厳しい専念義務の下での充実した修習の基盤となり、また公益的活動を支える使命感醸成の効果ももたらしているのであり、経済的事情から法曹への道を断念する志望者が出ることを防ぐためにも、なおこれを堅持すべきである。」との意見を付記していただきたい。給費制は、貧富の差なく法曹資格への途を広く開き、多様な人材を養成するという歴史的使命を果たしてきており、法曹、特に弁護士の公共性を担保する機能を果たしている。今後は、法科大学院による経済的な負担が大きくなり、給費制ではない司法修習となると、トータルの経済的負担が非常に大きくなる。給費制が廃止されると経済的に非常に苦しくなるという法科大学院の学生の話も報道されていた。今、給費制を貸与制に切り替えるのは、問題がある。

○ 私も、貸与制の導入に賛成するわけにはいかないが、財政上の理由からの貸与制導入は理解できるので、少数意見として付記することまでは求めない。ただ、貸与制の具体的な仕組みや、修習専念義務、返還免除については、今後慎重に検討してほしい。

□ それでは、初めの委員の御意見を少数意見として付記することとする。

○ 「意見の整理(案)」には、貸与制を平成18年度から導入するとあるが、平成18年度はまだ修習生が3000人になっていないので、財政的理由からの貸与制の導入はもう少し後からでもよいのではないか。

□ 前回の検討会では、平成18年4月からの現行司法試験合格者の修習をどうするかという技術的な問題はあるとしても、貸与制に移行するのであれば平成18年度からとするのが合理的であるということで、特段の異論はなかったと理解している。

○ 前回も、告知期間の点から平成18年度からの導入は問題があると述べたが、前述のような法科大学院の学生の声も報道されており、平成18年度にこだわることはないのではないか。

○ 「平成18年度から導入する」というのは、平成18年4月から貸与制に移行することを決めたわけではなく、制度の切替えとしては、新司法試験合格者の司法修習から切り替えることが合理的であるということではないか。

□ そのような認識であり、前回の検討会でも、平成18年度から切り替えるということが多数意見であったと認識している。3000人となった場合に切り替えるというのでは、切替え時期が不明確となり、法案の立案ができないと思われる。

○ 「意見の整理(案)」では、返還免除や返還猶予は引き続き検討することとなっているが、その在り方によっては、法曹養成制度全体がゆがんでしまう可能性があり、法曹三者の一体感を崩すことにもなりかねないので、この点に配慮して検討してほしい。

■ 本日欠席の委員からも、財政上の問題から貸与制に移行することも理解できるあるいはやむを得ない、貸与制についてはこれまで何度も検討を重ねてきたところであり、本日の検討会で意見を集約し、事務局は早急に関係機関と調整作業に入ってほしい、などの御意見をいただいている。

□ ほかに、意見の整理(案)に対する修文意見がないようなので、次に、返還免除や返還猶予について、更に御意見をいだだきたい。

○ 前回も述べたが、単に公益的な職務に就くというだけで返還を免除するのは合理的ではない。非常に公益性が高く、政策的に人材を誘導する必要があるものの、経済的に恵まれないような職務については、免除も考えられないではないと思う。司法ネットに従事した者に対し返還を免除することについては、司法ネットのみを免除とすることが合理的に説明できるかという問題があると思う。司法ネットの具体的な業務の内容や、必要な人材が集まるか、返還免除の効果があるのかなどを慎重に検討すべきではないか。単に裁判官や検察官に任官した場合に返還を免除することは、法曹養成制度の根幹を揺るがすおそれがあり、反対である。

○ 返還免除については、オール・オア・ナッシングではなく、一部を免除するということも考えられるのではないか。また、公益的な職務だけでなく、司法修習の成績優秀者について返還を免除することも考えられるのではないか。

○ 今回の法曹養成制度改革の哲学は、多様な法曹人材を育成して、社会の多様な役割に配分するということである。様々な分野での弁護士の役割への期待は大きいが、市場原理・競争原理だけではうまくいかない部分もあることから、新しい法曹養成制度を成熟させるためには、インセンティブの仕組みが必要であり、返還免除をうまく使うのが良いのではないか。知恵を出し合って、良い制度になるようにしてほしい。

■ 返還免除について、法曹三者の中で意見の相違があるようでは、本部事務局としては調整作業が困難である。関係機関においても、引き続き検討してほしい。

○ アメリカのロースクールでも、公益性が高いが、所得が低い職務に就いた者に対する経済的援助制度があるので、そのような制度を設けてもよいのではないか。

○ 返還免除がまったくないというのは、適当ではなく、あった方が良いと思う。

○ 返還免除を設ける可能性があるのであれば、実質的な要件を定めた上で、返還免除を設ける方が良いのではないか。

□ 返還免除や返還猶予については、有意義な制度ができるのであれば、それが望ましいと考える。本日の議論も踏まえて、事務局で更に調整してほしい。

冒頭の少数意見を付記した「意見の整理」が委員に配布され、その内容が確認された。

7 今後の予定

 次回の検討会の日時については、おって決定することとされた。

(以上)