第2回議事次第

平成14年2月19日

司法制度改革推進計画要綱(骨子案)

−着実な改革推進のためのプログラム−

最高裁判所




第1 はじめに


 この要綱は,司法制度改革に関し最高裁判所が行うべき措置の内容,時期を示し,その計画的な実施を図るものである。
 最高裁判所は,政府の司法制度改革の推進に積極的に協力するとともに,自ら行うべき施策を着実に策定・実施することにより,総合的かつ集中的に司法制度改革を推進する。

第2 改革を推進するための措置

1 国民の期待に応える司法制度の構築

(1) 民事司法制度の改革

  1.  民事裁判の充実・迅速化
     計画審理の一層の推進,証拠収集手段の拡充のための法律(平成15年通常国会に政府による法案提出の予定。以下,政府による法案提出の予定について,「法案提出予定」と表記する。)の施行に伴う最高裁判所規則の整備等の所要の措置等。
  2.  専門的知見を要する事件への対応強化
     専門委員制度の導入,鑑定手続の改善のための法律(15年通常国会に法案提出予定)の施行に伴う最高裁判所規則の整備等の所要の措置等。
  3.  知的財産権関係事件への総合的な対応強化
     裁判所の専門的処理体制の強化についての所要の措置等。
  4.  労働関係事件への総合的な対応強化
     労働調停の導入に伴う所要の措置。
     労働委員会の救済命令に対する司法審査の在り方についての政府の措置に伴う所要の措置等。
  5.  家庭裁判所・簡易裁判所の機能の充実
     離婚等の家庭関係事件(人事訴訟等)を家庭裁判所の管轄へ移管するための法律(15年通常国会に法案提出予定)の施行に伴う最高裁判所規則の整備等の所要の措置。
     調停委員等に多様な人材を確保するための所要の措置。
     簡易裁判所の事物管轄及び少額訴訟手続の訴額の上限の引上げのための法律(15年通常国会に法案提出予定)の施行に伴う所要の措置。
  6.  民事執行制度の強化
     民事執行制度の改善及び少額定期給付債務の履行確保のための法律(15年通常国会に法案提出予定)の施行に伴う最高裁判所規則の整備等の所要の措置。
  7.  裁判所へのアクセスの拡充
     提訴手数料の低額化のための法律(15年通常国会に法案提出予定)の施行,弁護士報酬の敗訴者負担のための法律(遅くとも16年通常国会に法案提出予定)の施行,訴訟費用額確定手続の簡素化のための政府の措置に伴う所要の措置。
     利用相談窓口の充実のための所要の措置等。
  8.  被害救済の実効化
     損害賠償額の認定に関する制度についての検討等。
  9.  裁判外の紛争解決手段(ADR)の拡充・活性化
     総合的なADRの制度基盤を整備するための政府の措置,仲裁法制整備のための法律(15年通常国会に法案提出予定)の施行に伴う所要の措置等。
  10.  司法の行政に対するチェック機能の強化
     行政に対する司法審査の在り方についての検討等。

(2) 刑事司法制度の改革

  1.  刑事裁判の充実・迅速化
     充実した争点整理のための新たな準備手続の創設等のための法律(16年通常国会に法案提出予定)の施行に伴う最高裁判所規則の整備等の所要の措置等。
  2.  被疑者・被告人の公的弁護制度の整備
     被疑者・被告人の公的弁護制度の整備のための法律(16年通常国会に法案提出予定)の施行に伴う最高裁判所規則の整備等の所要の措置等。
  3.  公訴提起の在り方
     検察審査会の一定の議決に対しいわゆる法的拘束力を付与する制度を導入するための法律(16年通常国会に法案提出予定)の施行に伴う検察審査会体制に関する所要の措置。
  4.  新たな時代における捜査・公判手続の在り方
     いわゆる刑事免責制度等新たな捜査手法の導入についての検討等。
  5.  被害者等の保護
     刑事手続の中での被害者等の保護・救済への配慮についての検討。

(3) 国際化への対応
 国際的な民事事件の増大への対応強化,法曹養成段階における国際化への対応等のための所要の措置等。

2 司法制度を支える人的体制の充実強化

(1) 法曹人口の拡大

  1.  司法試験合格者の増加への実効的な対応
     司法試験合格者数の増加(14年に1200人程度,16年に1500人程度に増加)に対応する司法修習体制の整備のための所要の措置等。
  2.  裁判所の人的体制の充実
     裁判官の必要な増員,裁判所職員の質及び能力の向上と必要な増員のための所要の措置。

(2) 法曹養成制度の改革

  1.  司法修習
     新司法試験実施後の司法修習体制の整備のための所要の措置等。
  2.  継続教育
     法曹の継続教育の整備のための所要の措置。

(3) 弁護士制度の改革
 法曹養成段階での倫理教育の強化のための所要の措置。

(4) 検察官制度の改革
 検察審査会の建議・勧告制度の充実・実質化のための法律(16年通常国会に法案提出予定)の施行に伴う所要の措置。

(5) 裁判官制度の改革

  1.  給源の多様化,多元化
     判事補に裁判官の職務以外の多様な法律専門家としての経験を積ませることを制度的に担保する仕組みの整備のための所要の措置。
     特例判事補制度の計画的かつ段階的な解消に向けて,諸条件の整備の状況等を踏まえた所要の措置。
     弁護士任官等の推進のための所要の措置。
  2.  裁判官の任命手続の見直し
     最高裁判所に,その諮問を受け,下級裁判所の裁判官として指名されるべき適任者を選考し,その結果を意見として述べる機関の設置等のための所要の措置。
  3.  裁判官の人事制度の見直し
     裁判官の人事評価の透明性・客観性を確保するための仕組みの整備のための所要の措置等。
  4.  裁判所運営への国民参加
     家庭裁判所委員会制度の充実,地方裁判所への同様の仕組みの導入のための所要の措置。
  5.  最高裁判所裁判官の選任等の在り方について
     最高裁判所裁判官に係る情報開示の充実を図るための措置の検討。

(6) 法曹等の相互交流の在り方
 法律専門職間の人材の相互交流の促進のための政府の措置に伴う所要の措置。

3 司法制度の国民的基盤の確立

(1) 刑事訴訟手続への新たな参加制度の導入
 刑事訴訟手続への新たな参加制度(いわゆる裁判員制度)を導入するための法律(16年通常国会に法案提出予定)の施行に伴う最高裁判所規則の整備等の所要の措置。

(2) その他の分野における参加制度の拡充
 専門的知見を要する事件への専門委員制度の導入に伴う所要の措置等(前掲)。

(3) 国民的基盤の確立のための条件整備
 基本法制の改正を踏まえた判決書を分かりやすいものにする等の検討。
 情報の提供等に関する所要の措置等。