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司法制度改革推進本部・設置根拠


□司法制度改革推進法(平成13年法律第119号)(抄)


 (設置)
第八条 司法制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、司法制度改革推進本
 部(以下「本部」という。)を置く。

 (所掌事務)
第九条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 司法制度改革の推進に関する総合調整に関すること。
 二 司法制度改革推進計画の作成及び推進に関すること。
 三 司法制度改革の総合的かつ集中的な推進のために必要な法律案及び政令案の立案に
  関すること。
 四 司法制度改革の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

 (組織)
第十条 本部は、司法制度改革推進本部長、司法制度改革推進副本部長及び司法制度改革
 推進本部員をもって組織する。

 (司法制度改革推進本部長)
第十一条 本部の長は、司法制度改革推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣
 総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

 (司法制度改革推進副本部長)
第十二条 本部に、司法制度改革推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国
 務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。

 (司法制度改革推進本部員)
第十三条 本部に、司法制度改革推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

 (資料の提出その他の協力)
第十四条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機
 関、最高裁判所及び日本弁護士連合会に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他
 必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定す
 る者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 (事務局)
第十五条 本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
4 事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。

 (設置期限)
第十六条 本部は、その設置の日から起算して三年を経過する日まで置かれるものとする。

 (主任の大臣)
第十七条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の
 大臣は、内閣総理大臣とする。

 (政令への委任)
第十八条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。



□司法制度改革推進本部令(平成13年政令第372号)


 内閣は、司法制度改革推進法 (平成十三年法律第百十九号)第十八条 の規定に基づき、
この政令を制定する。

 (顧問会議)
第一条 司法制度改革推進本部(以下「本部」という。)に、顧問会議を置く。
2 顧問会議は、司法制度改革の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について審
 議し、司法制度改革推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べる。
3 顧問会議は、顧問八人以内をもって組織する。
4 顧問は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
5 顧問は、非常勤とする。

 (司法制度改革推進本部長補佐)
第二条 本部に、司法制度改革推進本部長補佐(以下「本部長補佐」という。)を置く。
2 本部長補佐は、内閣官房副長官をもって充てる。
3 本部長補佐は、本部長の名を受け、本部の事務局(以下「事務局」という。)の事務
 の総括及び事務局の職員の指揮監督に係る本部長の職務について本部長を補佐する。

 (事務局次長)
第三条 事務局に、事務局次長三人を置く。
2 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

 (参事官)
第四条 事務局に、参事官九人を置く。
2 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。

 (本部の組織の細目)
第五条 この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が
 定める。

 (本部の運営)
第六条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に
 諮って定める。

   附則
 この政令は、司法制度改革推進法の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。

   附則(平成一四年四月一日政令第一二二号)
 この政令は、公布の日から施行する。