司法制度改革審議会

司法制度改革審議会設置法の施行期日を定める政令


政令第二百三十四号

   司法制度改革審議会設置法の施行期日を定める政令

 内閣は、司法制度改革審議会設置法(平成十一年法律第六十八号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 司法制度改革審議会設置法の施行期日は、平成十一年七月二十七日とする。