政令第二百三十四号
司法制度改革審議会設置法の施行期日を定める政令
内閣は、司法制度改革審議会設置法(平成十一年法律第六十八号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
司法制度改革審議会設置法の施行期日は、平成十一年七月二十七日とする。