政令第二百三十五号
司法制度改革審議会設置法施行令
内閣は、司法制度改革審議会設置法(平成十一年法律第六十八号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
(参事官)
第一条 司法制度改革審議会(以下「審議会」という。)の事務局に、参事官三人(関係のある他の職を占 める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
(事務局の組織の細目)
第二条 前条に定めるもののほか、審議会の事務局の組織に関し必要な細目は、事務局長が定める。
(審議会の運営)
第三条 この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長 が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、司法制度改革審議会設置法の施行の日(平成十一年七月二十七日)から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
2 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項第一号中「第十七号」を「第十六号の二」に改める。
(特別職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する政令の一部改正)
3 特別職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する政令(平成二年政令第三百六十六号)の一部を次のよう に改正する。
第一条第一項中「第十七号」を「第十六号の二」に改め、同条第二項の表中「第一条第十七号」を「第 一条第十六号の二」に改める。