司法制度改革審議会

司法制度改革審議会設置法施行令


政令第二百三十五号

   司法制度改革審議会設置法施行令

内閣は、司法制度改革審議会設置法(平成十一年法律第六十八号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。

 (参事官)
第一条 司法制度改革審議会(以下「審議会」という。)の事務局に、参事官三人(関係のある他の職を占 める者をもって充てられるものとする。)を置く。
 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

 (事務局の組織の細目)
第二条 前条に定めるもののほか、審議会の事務局の組織に関し必要な細目は、事務局長が定める。

 (審議会の運営)
第三条 この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長 が審議会に諮って定める。

   附 則

 (施行期日)
 この政令は、司法制度改革審議会設置法の施行の日(平成十一年七月二十七日)から施行する。

 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
  第五条第三項第一号中「第十七号」を「第十六号の二」に改める。

 (特別職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する政令の一部改正)
 特別職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する政令(平成二年政令第三百六十六号)の一部を次のよう に改正する。
 第一条第一項中「第十七号」を「第十六号の二」に改め、同条第二項の表中「第一条第十七号」を「第 一条第十六号の二」に改める。