司法制度改革審議会
(別紙3)
検討依頼先について(案)
法科大学院(仮称)制度の具体的内容についての専門的・技術的見地からの検討を依頼する相手方等については、以下のとおりとする。
- 依頼先
- 文部省
- ただし、大学関係者及び法曹三者の参画を得ることとする。
- 根 拠
- 司法制度改革審議会設置法(平成11年法律第68号)
- (資料提出その他の協力)
- 第6条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、最高裁判所及び日本弁護士連合会に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
- 2 (略)
- 依頼事項
- (1) 新しい法曹養成制度の一環としての法科大学院(仮称)構想に関し、入学者選抜の方法、教育内容・方法、教育体制等についての基本となるべき事項を、司法試験及び司法(実務)修習との有機的な連携に配慮しつつ、大学関係者及び法曹三者の参画を得て適切な場を設けて検討の上、その結果を提出すること。
- (2) 検討の際、法科大学院(仮称)における教育内容・方法等との関係で司法試験及び司法(実務)修習の在り方についての意見があれば、付言して提出すること。
- (3) 期限までの間においても、当審議会の求めに応じ、随時、検討状況等を報告すること。
- 期 限
- 平成12年9月 日( )
- 検討体制(現在考えられる構成メンバー)
- 文部省 1名
- 法曹三者 各1名
- 大学関係者 5名程度
- なお、当審議会との円滑な連携のため、審議会委員1名が参加