(当日配布版)
(別紙)
行政改革会議最終報告(平成9年12月3日)(抜粋)
Ⅱ-1-(3)「内閣機能強化に当たっての留意事項」
「さらに、司法との関係では、『法の支配』の拡充発展を図るための積極的措置を講ずる必要がある。そしてこの『法の支配』こそ、わが国が、規制緩和を推進し、行政の不透明な事前規制を排して事後監視・救済型社会への転換を図り、国際社会の信頼を得て繁栄を追求していく上で、欠かすことのできない基盤をなすものである。政府においても、司法の人的及び制度的基盤の整備に向けての本格的検討を早急に開始する必要がある。」