司法制度改革審議会

別紙3

国 民 が よ り 利 用 し や す い 司 法 の 実 現・国 民 の 期 待 に 応 え る 民 事 司 法 レ ジ ュ メ

吉岡 初子

Ⅰ はじめに 

Ⅱ アクセスの困難性

 1 裁判所へのアクセス
(1)訴訟費用
(2)情報公開、判例情報などへのアクセス
(3)ディスカヴァリー
(4)相談窓口の充実、ADR
(5)利用しやすい工夫
 2 弁護士へのアクセス
(1)弁護士費用
(2)弁護士費用の敗訴者負担
(3)弁護士事務所の法人化
(4)弁護士の偏在、過疎問題
(5)弁護士(法曹)人口の大幅拡大
(6)情報開示
(7)法律相談の充実
(8)社会還元

Ⅲ 裁判費用の援助制度
 1 法律扶助制度の拡充
 2 地方自治体の条例による訴訟援助
 3 訴訟保険

Ⅳ 国民の司法参加
 1 当事者適格
 2 陪審・参審
 3 消費者団体等への差止め請求・団体訴権の付与、クラスアクション
 4 懲罰的賠償制度


国民がより利用しやすい司法の実現・国民の期待に応える民事司法レジュメ

吉岡 初子

はじめに

 (司法改革における意義)
 司法制度は国民の生活、幸福追求のための「道具」として機能しなければならない。司法制度改革に向けての論点整理(以下論点整理)でも「国民が司法に期待するものは、利用者として容易に司法にアクセスでき、国民に開かれたプロセスにより、多様なニーズに応じた適性・迅速かつ実効的な司法救済を得られるということ」と指摘している。何時でも、だれでも、どこでも、気軽に利用できる司法制度であると同時に、国民が納得できる紛争処理のための国民参加の仕組みの構築が重要である。
 ひるがえって、現状を見るとどうであろうか。国民の多くは、裁判所は遠い存在と考え、さまざまなトラブルに遭遇した場合でも、裁判の利用につながらないのが実態である。国民が利用しやすい司法の実現には、裁判所および弁護士へのアクセスの困難性の解消が第一要件であり、さらに利用者である国民の視点、殊に“弱者の視点”に立った司法の実現が不可欠である。
 アクセスの困難性の解消の第一条件は、法曹人口の拡充であり、まず、法曹の圧倒的多数を占め、国民と司法の接点を担っている弁護士人口の大幅増員を図らなければならない。次に、弁護士や裁判所の情報不足の解消が上げられる。「利用者である国民の立場から見ると現状では、弁護士に気軽に相談し、利用できる状況になっておらず」(論点整理)アクセスの困難性を招いている。
 司法に関する情報に国民が容易にアクセスできるような仕組みについても検討する必要がある。(論点整理)
 さらに、社会で生起する紛争には大小種類さまざまあるが、事案の性格や当事者の事情に応じた多様な紛争処理の仕組みを用意することも、司法を国民に近いものとする上で大きな意味を有する。このような観点から裁判手続き外の各種紛争解決手段(Alternative Dispute Resolution.以下「ADR」)のあり方についても検討すべきである。以下、レジュメに沿って意見を述べる。

Ⅰ 裁判所へのアクセスの困難性の解消について

1 訴訟費用について

 国民の裁判手続きへのアクセスを容易にし、司法を利用しやすくするためには、訴訟に掛る費用を合理化、透明化する必要がある。このうち、提訴手数料である訴訟費用は、濫訴の防止および受益者負担という趣旨から、事件の経済的価値である訴訟の目的の価額に応じて所定の額を順次加算して算出する「スライド制」によって定められているが、訴訟の額が大きくなれば、訴訟手数料も軽視できない。現行のスライド制の手数料体系により、訴訟の価額が大きい場合に提訴手数料が大きくなり、それが国民のアクセス障害となっていることは否めない。手数料体系の見直し、低額化の検討が必要である。
 また、わが国においては、司法を利用するのに要する費用の中で大きいのは、訴訟費用よりは弁護士費用であることは異論のないところである。
 訴訟費用は裁判において敗訴者負担となるが、弁護士費用は、訴訟費用には原則として含まれず、各自負担であり、またその金額が大きい。従って費用の中心である弁護士費用についても、合理化、透明化して、アクセス障害にならないようにする必要がある。
 諸外国の状況は、その国の事情があるようであり、国ごとにさまざまである。因みにドイツではスライド制、フランスは手数料無し、イギリスは手続きの段階毎に一定額の手数料の支払い、アメリカは定額制となっている。

2 情報公開、判例情報などへのアクセス

 司法が国民にわかりにくく、遠い存在であるという一般的受け止め方は、弁護士や裁判所の活動等に関する情報の不足によるところが少なくなかったと思われる。論点整理にもある通り、司法に関する情報の公開・提供を推進し、ADRも含む司法に関する情報に国民が容易にアクセスできるような仕組みのあり方について検討する必要がある。なお、最高裁の判例情報および知的財産権訴訟については、一部(先例価値のあるもの、法律的に重要な判断を示したもの)については公刊行物、最高裁のホームページに掲載されているが、下級裁判所の判例情報については公開されていない。当事者へのプライバシーへの配慮や、法制度面での手当ての要否、技術面での課題等を視野に入れつつ、検討する必要がある。(因みに、判例法のアメリカでは、コンピューターによる検索が進んでいるようである。)

3 ディスカヴァリー

 一般国民が裁判に係わる場合、証拠の収集が非常に困難であり、そのために敗訴する場合も少なくない。PL法(製造物責任法)の場合も、企業の過失の証明責任は無くなったが、欠陥の証明は被害者の責任とされている。
 第147国会で成立した消費者契約法の場合も立証責任は民法の規定によるとして、消費者に負わされているが、同法第1条(目的)で「消費者と事業者との間の情報の質および量ならびに交渉力の格差にかんがみ…」と事業者と消費者の間には情報について質・量・交渉力ともに格差があることを明記している。こうした構造的格差を是正するためには、双方が持っている情報を開示することを法的に義務付ける必要がある。ディスカヴァリーは、公平な土俵で対等に争うために必要な手段の一つではないか。ディスカヴァリーは濫訴につながる、著しく時間と費用がかさむ、戦略的に利用され、経済力の弱い当事者に不利に働くなどの批判があるが、アメリカの場合プリトライアル・カンファレンス(pretrial conference)の一種であるディスカヴァリー・カンファレンスを整備しており、裁判所がディスカヴァリーの終了期日を設定するようになっている。日本の裁判と異なりプリトライアルの間に和解や調整が進み、トライアルに至る前に解決する例も少なくないようであり、トライアルとなっても裁判期間は非常に短縮されることになる。もとよりわが国の民事訴訟制度においても、証拠保全、当事者照会、文書提出命令等証拠開示制度等があるが、国民の利用しやすい民事司法の実現を考えると、トライアル以前に徹底した証拠開示が行われるディスカヴァリーの導入について検討することは重要である。

4 相談窓口・裁判外紛争処理手段の充実

 司法の利用者の立場からすると、裁判手続きをはじめとする紛争解決手段に関する情報を収集できるポイントが明らかにされており、かつ、そこでトータルとしての情報が収集できることが便宜である。
 裁判所は、紛争解決機関の中心として、公平性、中立性を保つ必要があるので、窓口において紛争の中身に立ち入った法律相談的なサービスを行うことは、一方の当事者に実体面で肩入れすることになり、裁判所の中立性を損なうことになる。従ってこれを損なわない限度において、裁判所は、裁判に関する総合的な情報を提供するよう努める必要がある。さらに、一方で国民にとっては、紛争の発生から解決に至る過程において、それぞれの紛争の規模や内容に応じた多様な紛争解決のメニューが整備されることも有益である。
 裁判所以外のものも含めて、多様な手続きに関する情報が提供されることが望ましい。裁判所もADRなどを含む関係機関と連携し、情報提供を進めていく必要がある。(イギリスでは、「コミュニティー・リーガル・サービス」制度が導入されるなど、国民への総合的な情報提供がなされている)。
 さらに、国民がトラブルに巻き込まれた時に、もっともアクセスしやすい機関を中心とするネットワークを形成するということが必要である。また、例えば消費生活センターなど、一般の市民の身近にある相談窓口で、司法に関する総合的な情報提供や法律相談ができる仕組みが必要である。 
 次に、国民の法的ニーズに対応するためのメニューの一環として、裁判外の紛争処理機関(ADR)の充実を図ることも必要である。ADRの分類については竹下会長代理のレポートにもあるように、「司法型」、「行政型」、「弁護士会型」、「民間団体型」などがある。それぞれに特徴があるところではあるが、民間型のADR機関として発足した13のPLセンターの中には問題点も指摘されている。
 ADRの活動が多様な国民の紛争解決に寄与する反面、国民の裁判を受ける権利を侵害することがあってはならない。

5 利用しやすい工夫(ナイトコート(夜の法廷)、休日の開廷など)

 現在、いわゆる訴訟事件は、平日の日中のみ開廷されている。一部の家庭裁判所、簡易裁判所等では調停あるいは相談窓口を午後5時以降も実施しているが、国民の司法に対するニーズの多様化により、裁判所の各種サービスについて、夜間や休日の利用に対するニーズがあるものと思われる。裁判所等の労働条件に配慮しつつ検討する必要がある。

Ⅱ 弁護士へのアクセスの困難性の解消について

1 弁護士費用について

 国民の裁判手続きへのアクセスを容易にし、司法を利用しやすくするためには、訴訟に掛る費用を合理化、透明化する必要があること。司法を利用するのに要する費用の中でウエートが高いのは、弁護士費用であることから、費用の中心である弁護士費用について合理化、透明化を図り、アクセス障害にならないようにする必要があることについては、前段の「裁判所へのアクセス」でも述べた。また、弁護士費用の予測困難性も国民のアクセス障害の一つになっていることも否定できない。タイムチャージ制の拡大も含めて検討することが必要である。
 日弁連の調査(日弁連編「市民と法律問題-日常の問題処理の実情-」第一法規出版)によると、都市部も含めて、知り合いに弁護士がいる人は13.7%にすぎない。しかもこの13.7%の人でも、弁護士に相談するには費用が幾ら掛るかわからないなどの理由で、躊躇してしまう旨、回答しているものが見られる。
 利用者の立場からは、どの程度の弁護士費用が掛るか予測できることは重要要件である。また、弁護士費用はその事件での弁護士業務に見合った額であることが求められる。しかし、現在の弁護士費用は、必ずしも事前に予測ができず、額の決め方についても利用者にわかりやすいものになっているとは言えない。弁護士報酬といえども契約の一環であることを考えれば、予測可能性を高める判例等の裁判情報が開示されることを前提に、「見積もり書」の作成についても検討するべきであろう。

2 弁護士費用の敗訴者負担について

 弁護士費用は、訴訟費用には原則として含まれないので、弁護士に支払った費用は、原則として各自負担である。(ドイツ、イギリスは原則として敗訴者負担、アメリカは各自負担、フランスは裁判所の裁量によるが、公平の観点からきめ細かな配慮をしているそうである。)
 敗訴者負担制度を導入した場合、弁護士費用の高さから訴訟に踏み切れなかった者が訴訟を利用しやすくなり、同時に濫訴や審理の不当な引き延ばしの予防効果にもつながる。しかし、一方では、敗訴した場合の相手側の弁護士費用の負担を予想して、提訴をためらう可能性もある。司法へのアクセスという観点からは、算定方法や手続きをどうするかの問題もあるが、弁護士費用の負担のあり方についても検討する必要がある。

3 弁護士事務所の法人化等

 弁護士業務の執務体制についてみると、現在の訴訟手続が当事者主義を基調としていることから、訴訟当事者の代理人である弁護士が迅速で充実した審理の実現のために果たすべき役割は重要である。
 しかし、日本の場合、弁護士事務所は個人経営が主流で、一人の弁護士が抱える訴訟件数も多いため、期日が入りにくい問題も指摘されている。
 海外の法律事務所が数千人の弁護士を雇用し、機動的に活動しているのに比して、日本のそれは太刀打ちできる状態ではない。早急に弁護士事務所の法人化を進める必要がある。同時に、規模の拡大により、現在問題となっている弁護士過疎地に支店をおくことも可能となるのではないか。

4 弁護士の偏在、過疎問題

 全国203の地裁支部管内に弁護士が2人以上いない地域(いわゆる0-1地域)は72か所もある。これは前述したように、弁護士事務所の規模の問題と無関係ではない。弁護士事務所の法人化を図り、弁護士過疎地に支店を設置するなど、国民が利用しやすい司法サービスを図る必要がある。
 また、過疎地の場合、事務所設置による採算性の問題も過看できない。公設弁護人事務所の設置についても検討する必要がある。

5 弁護士(法曹)人口の大幅拡大

 国民が利用者として容易に司法にアクセスできるためには制度的インフラの整備が必要であると同時に人的インフラの整備が求められる。論点整理でも「法曹の圧倒的多数を占め、国民と司法の接点を担っている弁護士へのアクセス拡充を図らなければならない。(中略)利用者である国民の立場からみると、現状では、弁護士に気軽に相談し、利用できる状況になっておらず、(中略)国民のアクセスを疎外する一因となっている。その背景には、弁護士人口の不足、弁護士の地域的偏在(以下略)」があるとしている。法曹人口は、弁護士のみならず裁判官、検察官を含めて少ないことは当審議会でも一致した見解であるが、国民の期待に応え得る法曹人口を思量すると、まず弁護士人口の大幅増加を検討することが必要であり、中坊委員が提言しているフランス並み(5~6万人)を目指すのが妥当ではないか。

6 情報開示

 国民が司法を利用する場合、接点となるのは弁護士であり、紛争内容に即した特定の専門分野を得意とする弁護士の存在が求められるが、現状は弁護士の活動等に関する情報が不足しており、必要な情報が無いまま利用せざるを得ない。従って、弁護士についても、国民にわかりにくく遠い存在である。
 専門分野に関する情報については、弁護士会の広告規制緩和をさらに進め、情報開示を拡充することが求められる。
 弁護士報酬についても、利用者の立場からすると、どの程度の弁護士費用が掛るか予測できることが重要であり、費用がその事件での弁護士業務に見合った額であることが求められる。利用者にわかりやすく、透明度の高い公正な情報提供が必要である。

7 法律相談の充実


 弁護士会による法律相談は、利用者に活用されているところではあるが、国民の多様なニーズに十分に対応するには限りがある。隣接法律職種との連携、消費生活センター等を含め各種ADRの活用など弁護士法の見直しも含め検討する必要がある。              

8 社会還元

 現在も、意識ある弁護士の社会活動は少なくないが、国民との接点に一番近い立場にある弁護士はプロボノ、ボランティア活動など社会還元に積極的に取り組むことを期待したい。

Ⅲ 裁判費用の援助制度

 憲法の定める「裁判を受ける権利」を実質的に保証するものとして、また、国民により身近で利用しやすい司法制度を実現するため、弁護士費用を扶助する法律扶助制度を整備する必要がある。近時、法律扶助法が制定され、20億余の扶助が決定しているが、諸外国にくらべると比較にならないほど些少な額である。しかし、公的資金を投入する以上、運営主体が中立公平であるとともに、的確な質の弁護士サービスが提供されるような制度面での工夫が求められる。何時でも、どこでも、だれでも公平に利用できるサービスの提供が保証される体制を整えることが肝要である。
 その意味で、サービスの主体である弁護士の態勢、地域偏在の解消などの問題を視野に入れる必要がある。さらに、民事だけでなく、刑事についても法律扶助制度の拡充を検討する必要がある。同時に地方自治体の条例による訴訟援助が実質的に活用されるように制度見直しを含め、拡充していく必要がある。 訴訟保険については、わが国ではPL保険等幾つかのいわゆる責任保険の範疇において、加害者側が損害賠償義務を負うことになった場合に、弁護士費用あるいは相手方と交渉する費用を保険で支払われる仕組みが存在するが、諸外国では訴訟費用それ自体を保険給付の対象とする保険が商品化されている(ドイツ、スイス)。
 日本においても、司法の利用者にとっては、保険が有益であると考えられるので、保険制度の導入は今後の課題である。紛争解決費用を保証する保険もしくは共済制度が開発され、その保険等が裁判や各種ADRと連携することになれば、紛争発生段階で、その解決までのトータルコストを視野に入れた解決の方策を考えることも容易になろう。唯ここでも、保険市場を形成していくためには、算出根拠として欠かせない弁護士費用の実情を透明化して、広くマーケットに明らかにしていく必要があると思われる。

Ⅳ 国民の司法参加

1 当事者適格

 論点整理においては、「裁判所は(中略)司法権を通じて、抑制・均衡の統治体系を維持し、国民の権利自由の保障を実現するという重要な役割を持っている。(中略)21世紀のわが国社会で司法の比重が増大する中、行政・立法に対する司法のチェック機能を拡充する方策について検討することが必要である。」としている。
 行政に対するチェック機能としては行政訴訟があるが、行政庁の行った処分が違法であるとして、その取消を求める取消訴訟が中核となっている。すなわち、行政権の行使に関して、司法が判断を覆すということであるから、司法が慎重になるためか、行政訴訟での原告勝訴は少ない。
 利用者である国民の立場からは、司法の行政庁に対するチェック機能は国民主権につながる重要な問題と考える。

2 陪審・参審制度

 国民の積極的な司法参加を検討する場合、陪審・参審制度は避けて通れない重要な課題であることはいうまでもない。医療過誤や知的財産権など専門的知見を要する訴訟の場合、専門家を参加させる参審制度(専門参審)は訴訟の迅速性、的確な判断という利点がある一方、裁判の公開性の阻害要因となり得る、適切な専門家の選定が困難などの批判もある。陪審制度についても裁判の長期化、冷静な判断ができないのではないか、日本人の国民性になじまないなど多くの批判や不安要因が語られているが、アメリカの実情を視察した限りにおいては、このような意見は杞憂にすぎないものと思われる。     
 むしろ、陪審制度の復活は、国民の司法参加意識を涵養し、より良い法治国家の形成に役立つものと思われる。積極的に検討する必要がある。

3 消費者団体等への差止め請求・団体訴権の付与、クラスアクションなど

 消費者被害の典型的なものには、少額多数の被害が少なからず発生している。個々の被害額が少額である場合、泣き寝入りをする消費者が多く、結果として悪徳事業者に不当な利益をもたらす。また、被害の拡大を予防するためには早期発見とともに早期に事業活動を停止させるなどの措置が必要である。
 消費者被害の予防および権利回復を保障するためには、消費者団体等への差止め請求・団体訴権の付与をはじめ、クラスアクションについても検討が必要である。

4 懲罰的損害賠償制度

 悪質な不法行為による被害の場合、現行の損害賠償額は余りにも低額である場合が多い。国民の利用しやすい司法を考える時、懲罰賠償は必須である。
 近年、同制度に反対する意見として、ステラ・リーベックがマクドナルド社を被告として訴えた訴訟が引き合いに出されることが多い。この事件は、79歳のステラが、マクドナルドのコーヒーカップを開けようとして、カップがひっくり返ったため、熱いコーヒーで第3度の火傷を負った。このため8日間の入院をし、創面切除、皮膚の移植、傷跡および運動障害のために2年を超える治療を受けなければならなかった。この訴えに対してニューメキシコのアルバカーキ陪審は20万ドルの填補損害賠償(20%の過失相殺を認め16万ドルに減額)と270万ドルの懲罰的賠償を認定したというものである。 
 その後、事実審裁判所のロバート・スコット判事は懲罰賠償の額を48万ドルに減額することを公開の法廷で宣告した。この判決は原告被告双方から上訴され、和解により終了した。
 問題は、マクドナルドが華氏180度から190度(摂氏80度以上)の火傷をするほどの熱いコーヒーを売り物にしており、この温度のコーヒーをこぼした場合、2秒から7秒で第3度の火傷を引き起こす。このような重大な火傷の場合、数万ドルも掛る治療をしないと治癒しない、被害者は半永久的な外観的な損傷と極度の苦痛を伴うなど重大な被害を負ったのである。しかもマクドナルドはこうした危険性について知っていたにもかかわらず、改善しないまま10年間で700人もの同様の被害が発生していたというもの。マクドナルドはコーヒーを年間10億カップ生産し、1日で130万ドルを超える収入があるので、陪審はマクドナルドの総売上2日分の制裁金を課したということになる。
 懲罰的賠償が法外な価額かどうかは、被害者である弱者の視点を持つか、どうかの問題ではないだろうか。