(別紙 1)
東亜大学通信制大学院教授 塩野 宏
① 日本の行政訴訟制度の歴史的変遷 明治憲法 →司法裁判所と行政裁判所の並立(フランス、ドイツ) 行政裁判所による活動行政のコントロール 国家賠償制度の不存在 日本国憲法→行政裁判所の廃止 司法裁判所(行政裁判所の完全廃止、民事裁判官)による行政のコントロール (アメリカ、イギリス) 行政事件訴訟の観念(ドイツ的)の存置→行政事件訴訟法の制定 (ドイツ的) 国家賠償制度の創設→民事の損害賠償の一部(非行政事件) ② 制度設計及び運用上の基本的視点 国民(個人)の権利・利益の法的救済制度への純化(主観訴訟と客観訴訟の峻別) 司法権の限界の重視→行政庁の第一次判断権の尊重→取消訴訟中心主義 ③ 行政訴訟の基盤 高裁・地裁→通常民事部(東京地裁・大阪地裁のみ特別の部) 最高裁判所行政局・最高裁判所行政調査官 法務省訟務局行政訟務一課・二課・租税訟務課、法務局訟務部 地方公共団体→地方自治法上に特別の定めなし 弁護士→行政訴訟専門はごく少数2 行政訴訟の現状
2 改革の手順
① 行政手続法・情報公開法・行政不服審査法関係法制(改正)との関係
② 行政事件訴訟法と環境整備との関係
③ 運用と制度改革の関係
④ 個別法と一般法の関係
⑤ 段階的改革