第25回会議配付資料

(別紙3)

国民の期待に応える刑事司法(審議用レジュメ)*

00/07/11



1. 刑事司法に対する国民の期待-その使命・役割-(水原レポート1.-(1)・1頁)

論点整理

 刑事司法は、本来、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、的確に犯罪を認知・検挙し、公正な手続を通じて、事案の真相を明らかにし、適正かつ迅速に刑罰権の実現を図ることにより、社会の秩序を維持し、国民の安全な生活を確保することをその使命とする。

(1) 21世紀のあるべき刑事司法の使命・役割

-国民が刑事司法に期待するものはなにか。-
cf. ○実体的真実の発見による適正かつ迅速な犯罪者の処分、○適正手続の保障、○両者の調和による国民の安全な生活の確保、○犯罪者の改善更生、○被害者等の保護

(2) 我が国の刑事司法システムが国民の期待に十分応えていくためにはどうあるべきか。

2. 刑事裁判の充実・迅速化

論点整理

 刑事裁判についてはおおむね迅速に運営されているものの、国民が注目する重大複雑な刑事事件のなかには、一審の審理だけでも相当長期間かかるものがある。こうしたことが国民の刑事司法全体に対する信頼を傷つける一因ともなっていることから、適正・迅速な審理を実現するための方策について検討することが必要であろう。

(1) 現状認識(参考資料3~8)(水原レポート2.-(1)・3~4頁)

(2) 具体的論点(全体として参考資料11)
 ア 公判期日の集中・連続化のための方策(水原レポート2.-(2)-ア・4頁)
  ① 公判期日の集中・連続化に対応し得る弁護体制(参考資料28、29)
   被疑者・被告人の公的刑事弁護制度との関連など
  ② 第一審の審理期間や公判期日の開廷間隔(上限)の法定の是非
  ③ その他  
 イ 公判の充実・迅速化のための争点整理手続の在り方
   (参考資料10)(水原レポート2.-(2)-ウ・5頁)
 ウ 証拠開示(主に検察官による証拠開示について)
  (参考資料9)(水原レポート2.-(2)-イ・4~5頁)
  ○ 公判の充実・迅速化の観点からの証拠開示の在り方
  ○ 証拠開示の時期
 エ 裁判所の訴訟指揮権の実効性を確保するための方策について(例えば、法廷侮辱罪等)(水原レポート2.-(2)-オ・5~6頁)
 オ 直接主義・口頭主義の実質化(公判の活性化)のための方策
 カ 争いのある事件とない事件の区別(捜査・公判手続の合理化・効率化ないし重点化のために考えられる方策。例えば、有罪答弁制度(アレインメント))
  (参考資料17)(水原レポート2.-(2)-エ・5頁)

3. 被疑者・被告人の公的弁護制度の在り方(現状に関して、参考資料26、27、水原レポート4.-(1)・10~11頁)

論点整理
 刑事司法の公正さの確保という点からは、被疑者・被告人の権利を適切に保護することが肝要であるが、そのために格別重要な意味を持つのが、弁護人の援助を受ける権利を実効的に担保することである。しかるに、資力が十分でないなどの理由で自ら弁護人を依頼することのできない者については、現行法では、起訴されて被告人となった以後に国選弁護人を付すことが認められているにとどまる。被疑者については、弁護士会の当番弁護士制度や法律扶助協会の任意の扶助事業によって、その空白を埋めるべく努力されてきたが、そのような形での対処には自ずと限界がある(関連して、少年事件の弁護士付添人についても、ほぼ同様の状況にある)。これに加え、上述の適正・迅速な刑事裁判の実現を可能にする上でも、刑事弁護体制の整備が重要となる。このような意味から、少年事件をも視野に入れつつ、被疑者・被告人に対する公的弁護制度の整備とその条件につき幅広く検討することが必要である。

(1) 公的費用による被疑者弁護制度について(参考資料28~30)(水原レポート4.-(2)-ア・11~13頁)
 ア 導入の意義・必要性
 イ 導入のための具体的制度の在り方
  ① 導入方式(国選弁護制度、法律扶助制度、公設弁護人事務所制度等)
  ② 制度の運営主体(国の直接運営、公的性格を持つ法人(特殊法人、認可法人、指定法人等))
  ③ 導入に伴う問題ないし条件
   ○ 弁護士偏在、集中審理に対応し得る弁護体制、弁護士の公的活動への参加の確保(公設弁護人事務所制度や公的刑事弁護の運営主体に常勤弁護士を置く制度等)
   ○ 公費投入に見合った弁護活動の評価、コントロールシステムの在り方(参考資料31~34)
  ④ 導入の範囲
   ○ 導入する事件の範囲(重大事件、身柄事件に限定するかなど)

(2) 被告人に対する国選弁護制度について
 被疑者に対する公的弁護制度との関係(整合性等)など

(3) 少年審判手続における公的付添人制度(参考資料35、36)

4. 新たな時代における捜査・公判手続の在り方(現状に関して、参考資料12、水原レポート3.-(1)・6~8頁)

論点整理
 我が国の社会・経済が急速な変化を遂げつつある今日、犯罪の動向も複雑化・凶悪化・組織化・国際化の度合いを強めているが、従来の捜査・公判手続の在り方ないし手法ではこれに十分対応し切れず、刑事司法はその機能を十分発揮しがたい状況に直面しつつある。そこで、刑事司法がその本来の使命を適切に果たせるよう、人権保障に関する国際的動向も踏まえつつ、新たな時代に対応した捜査・公判手続の在り方を検討すべきである。

(1) 新たな時代に対応し得る捜査・公判手続の在り方
 ア 問題状況 
 イ 具体的方策(参考資料13、15)
  ① 刑事免責制度等の新たな捜査手法の導入(水原レポート3.-(2)-ア・8~9頁)
   ○ 刑事免責制度の導入の是非(参考資料16)
   ○ 非協力な参考人等への対策(捜査段階における参考人勾引あるいは出頭強制の制度、現行法上の起訴前証人尋問の拡充)
   ○ その他の手法(おとり捜査の拡充等)
  ② 国際捜査・司法共助制度の拡充強化(参考資料18、19)(水原レポート3.-(2)-イ・9頁)

(2) 被疑者・被告人の身柄拘束に関連する問題(水原レポート3.-(2)-エ・9頁)
 ア 被疑者・被告人の身柄拘束に関連して指摘されている問題点(代用監獄の在り方、起訴前保釈制度、被疑者と弁護人の接見交通の在り方、令状審査・保釈請求に対する判断の在り方)への対応方策について(参考資料14、21~23)
 イ 取調べの適正を確保するための措置について
  ① 我が国刑事司法における被疑者取調べの意義、役割(水原レポート1.-(1)・1頁)
  ② 取調べの可視化(検証可能性)
   ○ 目的、範囲・程度
   ○ 具体的方策
    ・弁護人による取調べ立会権(参考資料24)
    ・電気的手段による記録(録音、録画等)(参考資料25)
    ・取調べ状況・過程の書面による記録の義務付け
 ウ その他
  公的被疑者弁護制度、被疑者と弁護人の接見交通の在り方

(3) 検察官の起訴独占・訴追裁量権の在り方(参考資料20)(水原レポート3.-(2)-ウ・9頁)
 ア 検察官の起訴独占・訴追裁量権の意義・現状(機能及び問題点等)
 イ 検察官の起訴独占・訴追裁量権の改善のための諸方策
  ※ 例えば、検察審査会の議決への法的拘束力の付与を含めた検察審査会の機能強化(国民の司法参加という観点からの検討も必要)

(4) 少年事件への対応

(5) その他
無罪事件に対する検察官上訴の在り方 など