配付資料

別紙6

国民の期待に応える刑事司法-法曹三者ヒアリング項目-



  1. 刑事司法に対する国民の期待 ○ 21世紀のあるべき刑事司法の使命・役割
     -国民が刑事司法に期待するものは何かということを中心に-
    ○ 我が国の刑事司法システムの特色について
     -諸外国との比較、国民の期待との関係-
    ○ 現行の刑事司法システムが21世紀のあるべき刑事司法の使命・役割、国民の期待に十分応えていくことができるか。

  2. 刑事裁判の充実・迅速化
    (1) 現状認識(問題点及びその原因を中心に)
    ※ 自己検証の視点も含む。
    (2) 具体的論点
    ア 公判期日の集中・連続化のための具体的方策及び実現する上で考慮すべき事項 ① 公判期日の集中・連続化に対応し得る弁護体制(例えば、アメリカのような公設弁護人事務所制度の導入、公的刑事弁護の運営主体に雇用される常勤弁護士制度の導入等、法律事務所の法人化、国選弁護制度の拡充・強化など)
    ② 第一審の審理期間や公判期日の開廷間隔(上限)の法定の是非、法定を是とした場合に考えられる具体的内容
    ③ その他  
    イ 争点整理手続 ① 争点整理手続の実情(現行制度は十分機能しているか、十分機能していないとすればその原因は何か。)
    ② 公判の充実・迅速化のために実効性のある争点整理の制度・運用の在り方(具体的方策を中心に)
    ウ 証拠開示(主に検察官による証拠開示について) ① 実情(実際の運用状況、証拠開示をめぐって争いとなる場合及びその原因
    ② 証拠開示を拡大した場合に考えられるメリット、デメリット
    ③ 改善すべき点の有無、理由及び改善のための具体的方策(公判の充実・迅速化の観点から。例えば争点整理との関係など)
     ※ 運用上のもの、制度上のものの双方を含む。
    ④ 捜査段階における証拠開示に関する考え方
    エ 裁判所の訴訟指揮権の実効性を確保するための方策について
     例えば、裁判所の訴訟指揮に従わない場合に制裁措置(法廷侮辱罪)を設けることの是非等
    オ 直接主義・口頭主義の実質化のための方策(公判の活性化)
     ※ 「調書裁判」、自白調書偏重、公判の形骸化といった批判があることを踏まえて。
    カ 争いのある事件と争いのない事件の区別
     捜査・公判手続の合理化・効率化ないし重点化のために考えられる諸方策について(例えば、有罪答弁制度(アレインメント)の導入の当否)

  3. 被疑者・被告人の公的弁護制度の在り方
    (1) 公的費用による被疑者弁護制度について
    ア 導入の意義・必要性
    イ 導入のための具体的制度の在り方(仮に問題点があるとすればそれを解消するための方策を含む。) ① 導入方式(国選弁護制度、法律扶助制度、公設弁護人事務所制度等)
    ② 制度の運営主体(国の直接運営、公的性格を持つ法人(特殊法人、認可法人、指定法人等))
    ③ 導入に伴う問題ないし条件
     ○ 弁護士偏在、集中審理に対応し得る弁護体制、弁護士の公的活動への参加確保(公設弁護人事務所制度や公的刑事弁護の運営主体に常勤弁護士を置く制度の導入の是非等)
     ○ 公費投入に見合った弁護活動の評価、コントロールシステムの必要性、範囲、程度等
    ④ 導入の範囲
     ○ 導入する事件の範囲(重大事件、身柄事件に限定するか)
    (2) 被告人に対する国選弁護制度について
    被疑者に対する公的弁護制度との関係(整合性等)など
    (3) 少年審判手続における公的付添人制度

  4. 新たな時代における捜査・公判手続の在り方
    (1) 新たな時代に対応し得る捜査・公判手続の在り方に対する基本的考え方
    (最近における犯罪情勢・特徴、社会状況の変化に伴う捜査・公判の困難化、刑事司法をめぐる国際的動向等を踏まえて)
    (2) 新たな捜査・公判手続ないし手法
    ア 刑事免責制度等の新たな捜査手法の導入 ① 刑事免責制度の導入の是非
    ② 非協力な参考人等への対策(捜査段階における参考人勾引あるいは出頭強制の制度、現行法上の起訴前証人尋問の拡充)、参考人保護のための方策
    ③ その他の手法(おとり捜査の拡充等)
    イ 国際捜査・司法共助制度の拡充強化
    (3) 被疑者・被告人の身柄拘束に関連する問題
    ア 被疑者・被告人の身柄拘束に関連して指摘されている問題点(代用監獄の在り方、起訴前保釈制度、被疑者と弁護人の接見交通の在り方、令状審査・保釈請求に対する判断の在り方への対応方策について
     -現実の運用実態を踏まえ、我が国のあるべき刑事司法の役割ないし全体構造との関係でどのように考えていくか。
    イ 取調べの適正を確保するための措置について ① 我が国刑事司法における被疑者の取調べの意義、役割
    ② 取調べの可視化(検証可能性)の目的及び範囲、程度(以下に掲げるものの長所及び問題点ないし実現可能性を含む。)
     ○ 弁護人による取調べ立会権
     ○ 電気的手段による記録(録音、録画等)
     ○ 取調べ状況・過程の書面による記録の義務付け
    ③ その他
     公的被疑者弁護制度、被疑者と弁護人の接見交通の在り方との関係
    (4) 検察官の起訴独占主義・訴追裁量権の在り方
    ア 検察官の起訴独占主義・訴追裁量権の意義・現状(機能及び問題点等)
    イ 検察官の起訴独占主義・訴追裁量権の改善のための諸方策
     ※ 例えば、一定の制約を加えることの是非(私人訴追主義の採用、検察審査会の「起訴相当」の議決への法的拘束力の付与を含めた検察審査会の機能強化)←国民の司法参加という観点からの検討の必要性
    (5) 少年事件への対応
    ○ 少年審判手続の在り方
    ○ 少年審判手続と刑事訴訟手続との関係の見直しの要否(例えば、刑事責任対象年齢の引下げの是非など)
    (6) その他
    ○ 無罪事件に対する検察官の上訴制限に対する考え方
    ○ 刑事司法における被害者の権利保護・救済(現状と今後の取組みについて)
    ○ 刑事司法における障害者(被疑者・被告人、参考人)への配慮(現状 と今後の取組みについて)
    ○ 死刑確定者に対する執行までの処遇等の現状について(対法務省)
    ○ 重大犯罪に対する法定刑・量刑の在り方に関する考え方