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資料4

法曹三者協議に関する附帯決議


○ 昭和45年5月13日第63回国会参・法務委員会
 裁判所法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
 1 今後,司法制度の改正にあたっては,法曹三者(裁判所,法務省,弁護士会)の意見を一致させて実施するように努めなければならない。
 右決議する。

○ 昭和46年3月26日第65回国会衆・法務委員会
 民事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
 1 政府及び裁判所は,司法制度の改正にあたり,在野法曹と密接な連絡をとり,意見の調整を図るように努めるべきである。
 右決議する。

○ 昭和46年5月24日第65回国会参・法務委員会
 民事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
 1 第63回国会における裁判所法の一部を改正する法律案に対する附帯決議第1項の趣旨にかんがみ,本法律案の提出経過において意見調整に不十分な点があった。よって今後再びそのような事のないよう留意すべきである。
 右決議する。