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資料6

司法改革に関する決議


 世界は歴史的な転換期を迎えており、経済・社会の国際化・高度情報化等の進展、また、行政改革、規制緩和等により事前規制型から事後チェック型社会へと転換しつつある。このような内外の変化に伴い、司法は、国家の基本的インフラとして、今後、その役割が一段と高まってくることは言を待たない。

 このためには、透明なルールと自己責任の社会を目指した思い切った司法の改革が不可欠である。今、三権の一翼を担う新しい司法を確立することは、われわれに課せられた重大な使命である。

 このような見地から、わが党は憲法施行五十年に当たる昨年、党内で本格的な議論を開始し、本年六月、二十一世紀のあるべき司法の全体像を示す「司法制度特別調査会報告」を発表した。この際、国民各層の意見を広く汲み上げて議論し、わが国の司法について、新しい時代に備え、抜本的な検討と見直しを行うことが必要であるとして、「司法制度審議会」(仮称)の設立を提言した。

 ここに、改めて政府に対し、早急に、「司法制度審議会」設置法案を提出し、内閣に「司法制度審議会」を創設することを強く求めるものである。

 平成十年十一月二十五日

自由民主党政務調査会
法 務 部 会
司法制度調査会