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資料8

規制緩和推進3か年計画

平成10年3月31日
閣議決定

 

 我が国経済社会の抜本的な構造改革を図り、国際的に開かれ、自己責任原則と市場原理に立つ自由で公正な経済社会としていくとともに、行政の在り方について、いわゆる事前規制型の行政から事後チェック型の行政に転換していくことを基本とする。

 このため、①経済的規制は原則自由、社会的規制は必要最小限との原則の下、規制の撤廃、又はより緩やかな規制への移行、②検査の民間移行等規制方法の合理化、③規制内容の明確化、簡素化、④規制の国際的整合化、⑤規制関連手続の迅速化、⑥規制制定手続の透明化を重視し、下記により、平成10年度(1998年度)から12年度(2000年度)までの3か年にわたり規制緩和等を計画的に推進する。

(別表)

14 法務関係
事項名 措置内容 実施予定時期 備考 所管省庁
平成10年度 平成11年度 平成12年度
①外国法事務弁護士による弁護士雇用等 外国法事務弁護士と我が国の弁護士との共同事業の目的に関する制限を緩和し、渉外的法律事件について両者による包括的・総合的な協力関係に基づく法律サービスが最終的な解決に至るまで、すなわち訟務事務、行政手続等に至るまで一貫して提供されることを制度的に保証する事業形態を可能とするよう、所要の法的措置を講ずる。 10年度
(公布の日から3月を経過した日)
    今通常国会に改正法案提出 法務省
②外国法事務弁護士の職務経験要件 外国法事務弁護士の資格承認基準である職務経験要件について、現行の5年を3年に短縮する等のため、所要の法的措置を講ずる。 10年度
(公布の日から3月を経過した日)
    今通常国会に改正法案提出 法務省
③外国法事務弁護士による第三国法の取扱い 外国法事務弁護士の第三国法に関する法律事務の取扱いについて、書面による助言を受けて行えることとし、このための所要の法的措置を講ずる。 10年度
(公布の日から3月を経過した日)
      法務省
④外国企業駐在員等の在留期間等 出入国管理及び難民認定法の改正後の施行状況調査結果等を踏まえ、最長滞在期間の限定を撤廃した「企業内転勤」等の在留資格につき、必要に応じ在留期間の見直しを行う。 10年度
(結論)
    今通常国会に改正法案提出 法務省
⑤法曹人口の大幅増員等 司法試験合格者の1,000人程度への増加に関する所要の措置として、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律案を今通常国会に提出。
司法試験合格者の1,500人程度への増加については、修習の内容や方法の改善、司法修習生の修習先への受入れ態勢等について継続的に調査・検討を行った上で、速やかに三者協議会において協議し、その結果を踏まえ、所要の措置を講ずる。
なお、いわゆる隣接法律専門職種と弁護士との役割分担の在り方等についても、上記改正法等による措置の状況等を見つつ、検討する。
10年度
(1,000人程度への増加に関し今通常国会に法案提出済)
11年度
(調査・検討)
12年度
(調査・検討)
  法務省
⑥司法書士の補助者の人数規制 司法書士の補助者数の人数制限規制を撤廃する。 10年10月     10年4月省令改正予定 法務省
⑦土地家屋調査士の補助者の人数規制 土地家屋調査士の補助者数の人数制限規制を撤廃する。 10年10月     10年4月省令改正予定 法務省
⑧弁護士事務所の法人化等 弁護士事務所の法人化、広告制限の緩和ないし撤廃につき、検討を行い、平成10年度中に結論を得て、これを踏まえ、速やかに所要の措置を講ずる。 10年度
(結論)
      法務省
⑨総合的法律・経済関係事務所の開設 弁護士、公認会計士、税理士、弁理士等がそろった総合的な法律・経済関係事務所の開設について、関係省庁間において、検討を行い、平成10年度中に結論を得て、これを踏まえ、速やかに所要の措置を講ずる。 10年度
(結論)
      法務省
大蔵省
通商産業省
⑩株式交換制度の創設 簡易に持株会社への移行等を可能にするため、株式交換制度の創設等について検討を行い、10年度上期に検討状況を公表し、早期に結論を得て、所要の措置を講じる。 10年度上期(検討状況の公表)       法務省
⑪申請取次制度の対象の拡大 在留資格取得許可申請についても、他の在留資格諸申請と同様に申請取次を認めていくこととし、所要の措置を講じる。 10年6月     省令改正 法務省