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資料9

規制緩和推進3か年計画(改定)

平成11年3月30日
閣議決定

1 目 的
 我が国経済社会の抜本的な構造改革を図り、国際的に開かれ、自己責任原則と市場原理に立つ自由で公正な経済社会としていくとともに、行政の在り方について、いわゆる事前規制型の行政から事後チェック型の行政に転換していくことを基本とする。
 このため、①経済的規制は原則自由、社会的規制は必要最小限との原則の下、規制の撤廃又はより緩やかな規制への移行、②検査の民間移行等規制方法の合理化、③規制内容の明確化、簡素化、④規制の国際的整合化、⑤規制関連手続の迅速化、⑥規制制定手続の透明化を重視し、平成10年度(1998年度)から12年度(2000年度)までの3か年にわたり規制緩和等を計画的に推進する。

(別表)
14 法務関係
事項名 措置内容 実施予定時期 備考 当初計画との関係 所管省庁
平成10年度 平成11年度 平成12年度
①外国法事務弁護士による弁護士雇用等 外国法事務弁護士と我が国の弁護士との共同事業の目的に関する制限を緩和し、渉外的法律事件について両者による包括的・総合的な協力関係に基づく法律サービスが最終的な解決に至るまで、すなわち訟務事務、行政手続等に至るまで一貫して提供されることを制度的に保証する事業形態を可能とするよう、所要の法的措置を講ずる。 措置済
10年8月13日
 -  - 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律 14① 法務省
②外国法事務弁護士の職務経験要件 外国法事務弁護士の資格承認基準である職務経験要件について、現行の5年を3年に短縮する等のため、所要の法的措置を講ずる。 措置済
10年8月13日
 -  - 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律 14② 法務省
③外国法事務弁護士による第三国法の取扱い 外国法事務弁護士の第三国法に関する法律事務の取扱いについて、書面による助言を受けて行えることとし、このための所要の法的措置を講ずる。 措置済
10年8月13日
 -  - 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律 14③ 法務省
④外国企業駐在員等の在留期間等 出入国管理及び難民認定法の改正後の施行状況調査結果等を踏まえ、最長滞在期間の限定を撤廃した「企業内転勤」等の一部の在留資格に係る在留期間について、最長の期間を1年から3年にする。 10年度
(結論)
11年度
措置
  法務省令 14④ 法務省
⑤法曹人口の大幅増員等 司法試験合格者の1,500人程度への増加については、修習の内容や方法の改善、司法修習生の修習先への受入れ態勢等について継続的に調査・検討を行った上で、国民各層からの意見を反映した新たな中立的立場で行う検討の結果をも踏まえて、適切かつ迅速に検討を進め、早急に結論を得て、所要の措置を講ずる。
その際、司法試験合格後に民間における一定の実務経験を経た者に対して法曹資格の付与を行うための具体的条件等を含めた制度的な検
なお、いわゆる隣接法律専門職種と弁護士との役割分担の在り方等についても司法試験法及び裁判所法の一部改正法等による措置の状況等を見つつ、検討する。
10年度
(1,000人程度への増加に関し、法律改正済)
11年度
(調査・検討)
12年度(調査・検討) 司法試験法の一部を改正する法律(12年1月1日施行)
裁判所法の一部を改正する法律(11年4月1日施行)
14⑤ 法務省
⑦土地家屋調査士の補助者の人数規制 土地家屋調査士の補助者数の人数制限規制を撤廃する。 措置済
10年10月1日
 -  - 法務省令 14⑦ 法務省
⑧弁護士事務所の法人化等 (a) 弁護士事務所の法人化の具体的在り方等につき、さらに調査・検討を進め、これを踏まえて、速やかに所要の法的措置を講ずる。 10年度
(法人制度の導入及び広告制限の緩和ないし撤廃に係る要請の実施に係る方針を決定)
11年度
(調査・検討)
12年度
(措置)
  14⑧ 法務省
(b) 弁護士広告制限の緩和ないし撤廃につき、平成11年度中に、日本弁護士連合会に対し、必要な協力を行うとともに、所要の措置が早期に講じられるように要請する。 11年度
(措置)
    14⑧
⑨総合的法律・経済関係事務所の開設 弁護士、公認会計士、税理士、弁理士等がそろった総合的な法律・経済関係事務所の開設について、関係省庁間における検討結果を踏まえ、平成11年度中に所要の措置を講ずる。 10年度
(検討結果取りまとめ)
11年度
(措置)
    14⑨ 法務省
大蔵省
通商産業省