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参考人発言要旨(参議院法務委員会)

○飯室勝彦 参考人(東京新聞論説委員)意見陳述要旨

  1. 日本の司法の役割と問題点
     日本の司法には、紛争解決、人権を守るとりで、立法と行政をチェックするという3つの役割がある。紛争解決の問題では、訴訟が長すぎる、手間がかかりすぎる。裁判官だけではなく、弁護士も忙しすぎる。1か月の開廷間隔は市民感覚から適当ではない。検察官も多忙である。人権のとりでの問題は、私選弁護人は、刑事裁判では3割しかおらず、捜査段階では、当番弁護士制度があるものの、1割もいない。民事訴訟の面では、法律扶助が法律相談にも補助金をつかってよいという段階になってきたが、まだまだである。立法と行政のチェックというのは、違憲判決がほとんどない、憲法判断を裁判所がなるべく避けようとするということが問題。

  2. 司法改革の方向
     特定のグループ、利益代表のための改革であってはならない。紛争の早期解決だけに目を奪われた改革であってはいけない。早期解決についていけない社会的、経済的弱者の人権を守れない改革になりかねず、弱肉強食を手助けするための司法になりかねない。規制緩和の時代だから司法も規制緩和すべきという議論は間違い。

  3. 市民が利用しやすく、頼りにできる司法の実現
     法曹人口の拡大が必要である。すぐに2000人、3000人というのは乱暴だが、情勢を見ながら順次増加させていくべきである。また、司法予算の拡大による人的、物的な司法の仕組みの充実が必要であり、被疑者国選弁護を含めた法律扶助制度の充実が必要である。

  4. 民意が反映する司法
     陪審制度の復活と法曹一元を実現する必要がある。臨司で条件とされた項目の幾つかは、クリアされたか、クリアされつつあるのではないか。
○小島武司 参考人(中央大学法学部教授)意見陳述要旨
  1. 紛争解決システムの改革
     ADRと訴訟が連動し合って一国の正義の理想、普遍化の理想が達成されるというのがほぼ学界では世界的に定着した考え方。両者の役割分担により、正義の総量を最大化し、規制緩和社会における事後監視・救済を徹底できるのであって、アクセス可能な救済が飛躍的に拡大し、合意を中核とするADRにより法を活性化していく。これまで法律扶助の未整備や弁護士活動の画一化傾向により、多様な事件が裁判所に入ってきていない。

  2. 弁護士活動の活性化
     アクセシブルな弁護士が要諦であり、そのために弁護士の数の充実が必要であり、その前提として弁護士の力量(訴訟の場における弁論能力、論争能力に加え、ADRにおける調整能力、相対交渉における統合的交渉・問題解決型交渉の力量)の充実が重要。

  3. 法学教育(法曹養成制度の抜本的改革)
     今の制度を前提に法曹の数を増やしても、質的な低下は必然であり、システムの変革が必要であり、大学審議会の出したロースクール等の特化大学院構想による基盤の変更が必要。法曹養成の基盤を試験からプロセスに変える、つまり大学院教育の中ですぐれた人材を養成し、7,8割が合格するというシステムにしていく必要がある。

  4. 法曹の国際貢献の必要
     弁護士の国際的相互乗り入れが、交渉の場や国際仲裁の場では進展し、訴訟法も渉外事件を国際的に共通化しようという世界的な運動が展開。
○畑 郁夫 参考人(弁護士・元大阪地方裁判所長)意見陳述要旨
  1. 民事紛争の解決の在り方
     国民が紛争に巻き込まれた場合、身近に手軽に相談することができることを国民は望んでおり、そのためには弁護士の存在は肝要であるが、わが国では弁護士は遠い存在となっている。訴訟は、紛争解決の最終手段であり、公平な解決を当事者対当の立場により、厳格な手続でやらざるを得ないので、必然的に一定の時間とコストがかかる。新民訴法が昨年から施行され、地裁の民事事件は平均9か月余りで処理されているが、医療過誤、建築工事、知的財産権等は審理の促進には難しいところがある。裁判の費用のうちで、弁護士費用が高いという印象があり、法律扶助制度の充実が重要。

  2. 知的財産権事件
     特許専門部での経験から、裁判官にとって負担を感ずる技術的問題もあるが、弁護士が東京、大阪に多く、しかも技術者や経営者との相談の必要から、月に1度の期日も困難という実情にある。そこで、特定の庁に集中して、精通した裁判官、調査官を配置して専門部を充実強化させるとともに、ADRを含めて専門性を有する弁護士が訴訟活動をするシステムを発展させていくのが効果的。

  3. 裁判官任用制度
     裁判官は、様々な多数の事件を担当しており、事件を通して、文献調査、経歴経験を有する事件関係者から話を聞く機会が多い。合議事件でも、経験、年齢の異なる3人が対等に議論をして多面的な物の見方が身につくというのが普通の実情。弁護士からの任官者も裁判所が意外に自由な雰囲気だというのに驚かれる。キャリア裁判官には、批判もあるが、離島や大都市を問わず、全国均質なサービスをする体制をとるという役割を果たしている。

  4. 法曹養成制度
     生きた事件を通じ、法曹三者がマン・ツー・マンの指導を行う実務修習は重要である。

  5. 司法制度がわが国の歴史・文化を背景に社会構造の中で機能している実情の客観的把握が必要性である。
○木佐茂男 参考人(北海道大学法学部教授)意見陳述要旨
  1. 司法改革の基本理念
     裁判が正義にかなった法の運用をする権利救済の機関であることを徹底して重視した改革であるべき。透明なルールとか自己責任を実現するということは、裁判所または司法の役割を認識した次の課題である。

  2. ドイツとアジア諸国の裁判官制度との比較
     日本の裁判官がドイツで裁判をすれば、ドイツ社会は10年もしないうちに、悲惨な行政優位の状況になり、ドイツの裁判官が日本で裁判をすると、違憲判決がたくさん出て多くの市民が救済され、審議会をやらなくとも社会が変わる。制度ではなく、裁判官のメンタリティーで判決は変わる。台湾の司法院長は、より人間的な方向での司法改革を述べているところに学ぶべき点がある。

  3. 行政訴訟の問題
     国家権力と対峙するような訴訟の在り方が国の司法の質とか人権保護の水準を決める。裁判官も弁護士も公務員も国民、市民すべてが、行政法の知識に非常に疎く、結果として公務員が裁判とか行政不服審査法などを怖がる結果となっている。国家権力に対峙する重要な訴訟に関する法的知識が、大学の法学部でもお粗末。

  4. 裁判官の独立性の確保
     グローバルスタンダードとしての裁判官の市民的自由が重要であり、裁判官の独立を中心として司法改革を進めるべき。
○佐藤幸治 参考人(京都大学法学部教授)意見陳述要旨
  1. 個人の自律性を支える社会システムとしての司法の整備
     司法が国民の身近にあって、国民の生活上の需要に容易にこたえ得る形にする必要がある。

  2. チェックアンドバランスのシステムを確立する必要性
     内閣の機能強化に伴う抑制・均衡のシステムに対する適正な配慮、「法の支配」の拡充発展を図るための積極的な措置(行革会議最終報告)

  3. 国際社会におけるルールづくり、有効活用の重要性

  4. 司法の容量の拡充・法曹人口の増大(その規模、どのようなテンポで増員を図るか。)
     現在の需要を前提とするのではなく、需要を掘り起こすという視点、法曹が市民社会でどのような役割を果たすべきかという視点、法曹一元の実現を視野に入れるとすれば、それを可能とするためにどのような規模が必要かという視点、法曹養成、とりわけ大学教育と関連づける視点、グローバル化という国際事情も対象とする視点等が大事。

  5. 法曹一元制
     その実現を目標とするのであれば、その条件整備の具体的プランをどのように描くのかが非常に重要。

  6. 司法を国民に身近で利用しやすいものとするための制度的工夫
     訴訟制度は国民が使いやすく、国民の利益となっているか、ADRを含め、どのような選択可能な多様な司法サービスを用意するのか、国民の選択を容易にするための情報提供の仕組みを考えるのか、実効的な救済、正義の実現という面で、現行法は十分か(法律扶助制度についての格段の拡充の必要性)等の課題がある。

  7. 陪審制・参審制の問題
     国際社会において求められている日本、日本国民の積極的、能動的に生きる姿勢をはぐくむという観点からも検討に値する。

  8. 法曹養成と大学の問題
     法曹人口の大幅な拡大には、従来の司法研修制度の在り方では対応できず、法曹養成の主な担い手は大学とならざるを得ないが、現在の大学はその担い手たり得る状態にはない。法学部を基礎教育を行う場とし、大学院の3年間のコースにおいて法学専門教育を施し、問題発見能力、具体的適用能力、機能的総合能力、対話的能力を涵養。司法試験の在り方も、そのような教育課程を重視し、ふさわしいものとする。
○松田 昇 参考人(預金保険機構理事長・元最高検察庁刑事部長)意見陳述要旨
  1. 法曹が活躍すべき領域の拡大
     21世紀の社会では、国際化の影響もあり、乾いた法的社会という色合いが強くなることが必至で、法曹が活躍すべき領域は、裁判を中心とした司法の場にとどまらず拡大する。そのためには、法曹の質及び量の充実強化が不可欠であり、同時に、法曹以外のリーガルマインドを持った多くの人材が社会の広い分野で活躍することが重要である。
     預金保険機構に出向している法曹、法律素養のある行政官等の活躍ぶりを見るにつけ、リーガルマインド、事実を解明する能力、法令立案能力等を身につけた人材が広く公的機関等に十分に配置され、国内のみならず、国際的な場面でも活躍することが、わが国の安定と発展のためには重要。各種企業も同じ事情下にあると考えられる。また、国民が身近に相談できるホームローヤーとしての法曹の存在も不可欠である。

  2. 違反行為を行う者に対する事後チェック、責任追及機能の充実強化
     最近、毒物等による無差別殺傷事犯、悪質な脱税や汚職事犯、重大な金融・経済関係事犯など悪質巧妙化、複雑多様化、国際化、広域化等の傾向が顕著になっている。これらに適切に対処するために、検察が独自に捜査を行って事案の真相を解明することが必要な重大複雑事案も少なからず存在し、検察官及び検察事務官の増員など、検察における一層の人的・物的な体制強化が必要である。
○小田中聡樹 参考人(専修大学法学部教授)意見陳述要旨
  1. 司法制度改革論議の基本的視点
     司法制度は、制度理念としての基本的人権の保障、制度的原則としての司法権の独立(弁護士自治も含む)、手続的な原則としての公正な裁判を受ける権利の保障、など司法の本質に由来する原則と理念を持っている。
     これらに立脚しつつ、司法制度改革の必要性については、正確な現状分析に基づいて認識を共有する必要がある。その結果として対策が生まれる。かかる作業から、裁判官不足、裁判官に対する統制、被疑者国公選弁護制度の欠如、法律扶助制度の貧弱さなどが、緊急に解決を要し、個別的に解決可能な問題として意識される。その制度的解決に伴い、法曹一元、陪・参審、法曹人口、偏在などの問題が具体的問題性を持つ解決課題として浮か上がる。
     司法制度改革を個人の自律性の確立を目指すものとする考え方があるが、憲法は、基本的人権の擁護というより具体的で明確な任務を司法に与えている。この考え方は、個人と国家との対抗的な関係における司法の役割や権力抑制の司法の役割を正しくとらえきれない弱さがある。

  2. 法案の問題点
     法案の21世紀の社会論は、憲法論抜きの主観性・恣意性の強いもの。法案は、21世紀の社会論とこれに適合する司法の役割論をすでに用意しているが、それが前提とする規制緩和論には強い批判があり、それが描く社会像が確立し定着していくかも疑問。
     司法制度に市場原理や競争原理を導入することには、前述の理念や原則に照らして疑問があり、おのずと大きな制限がある。

  3. 憲法的な理念と原則にたった司法制度の充実強化の課題
     以下の深刻な現状に鑑みれば、これらを克服する課題は憲法の司法的な理念、司法原則の充実強化という観点から早急に取り組まれる必要がある。
     ①裁判所における官僚的な人事統制、裁判統制
     ②行政訴訟の非活性的な状況
     ③違憲立法審査権の不活性状態
     ④法律扶助制度の貧弱さ、被疑者国公選弁護制度の欠如などの権利保障の弱さ
熊谷謙一 参考人(日本労働組合総連合会)意見陳述要旨
  1. 国民、勤労者の参加のもと抜本的な改革を行う必要がある。参加と情報公開という時代思潮と国際化の進展という社会の大きな変化の中で、司法改革の歩みは遅く、多くの国民、勤労者は現在の司法について改革のための論議すら避けており、閉鎖的、密室的な世界が継続しているものと感じている。このような状況は司法のみならず三権分立の危機であり、司法の抜本的な改革を論じ、実行すべき時期を迎えている。

  2. 現在、司法に対する信頼感が欠如している。
     司法は行政への過度の配慮を行い、真に独立したものとして機能していないのではないか。また、21世紀において民主国家の三権に相応しい制度・内容を備える必要があり、司法の組織自体が国民に開かれた民主的なものとなるべきである。

  3. わが国の裁判制度は、諸外国と比較してその閉鎖性が際だっている。多くの国民、勤労者は、職業裁判官の権威を認めつつも、現在のいわゆる純粋培養型のキャリア形成に不安を感じている。最近、労働者に厳しい内容の判断が増えているが、それは裁判官の生活の反映ではないか。法曹一元の導入、司法と現実の社会との交流が必要。

  4. わが国の裁判制度は、国民の参加が大きく欠落している。諸外国では、陪審・参審制の導入や労使から選ばれた労働裁判官の関与による労働裁判所の設置など司法への国民、勤労者の参加が図られている。

  5. 現実の司法システムは法律と裁判による救済を必要とする社会的弱者、少数者からもっとも距離のあるものになっている。裁判に要する費用と時間が過大な負担となっている。裁判の長期化による救済の遅れ。法律扶助制度に不備がある。法曹人口の少なさによる法律サービスの縁遠さ。

  6. 現在の司法をめぐる問題の根本に法曹人口の不足がある。法律サービスも不十分である。裁判官、弁護士の増員が必要であるとともに、法律サービスをになる司法書士等のスタッフの地位の向上や総合的法律経済関係事務所の設立など法律サービスの強化のために制度改善が必要である。
     現代の最大の課題の一つは、多国籍企業など巨大な企業群の労働問題であり、世界的規模の企業活動に対応する国際的かつ良質の法律サービスが必要である。

  7. 21世紀のわが国社会の在り方を展望して、良質な法律サービスが日常的に提供されて、国際基準にも通じる公正なルールが確保される道を目指すべき。
○田中直毅 参考人(21世紀政策研究所)意見陳述要旨
  1. 実態に即した司法制度を確立するために基礎的な調査が必要
     審議会設置の提案は、現在の司法制度が国民の意向あるいは期待に十分沿えていないという現実からのもの。わが国の司法制度がもっと国民にとって使いやすいものであれば住専処理に関する混乱等も回避できたのではないか。
     司法の基盤の全体にわたる調査が不可欠であり、①裁判回避がわが国の意思決定過程・紛争処理にゆがみをもたらしているという現状、②紛争処理に当たって現在の裁判、司法制度はどの程度の機能をどの形で果たしているかについての現状、③判決がルール形成機能を持ちえなくなっている現状、④司法の意思決定過程の現状、⑤裁判の迅速化のためにどの分野ならアウトソーシングが可能か、現在の人的資源を前提に早い的確な判断を求めるための支援システムとしてどのようなものがありうるかについての現状などが調査の対象となる。

  2. システムの改善提案が全体として国民が望むパフォーマンスをもたらすものであるかどうかについての全体的な調査分析が必要
     幾つかの部分的提案が、全体としてどのような成果につながるのかを長期的な観点で議論すべきである。法曹人口を増加させるという結論は多分間違いないと思うが、法曹人口を急増させるとどのような影響が生ずるかについて、異時点間に関わる分析が不可欠である。法曹人口やロースクールによる法曹養成というテーマについて、長期的な影響について議論が行われるべき。
     陪審制度についても、国民の意思、期待がどこにあるかといった国民の意見の分布や導入によりどのようなことが期待できるのかについて本格的な分析と調査が必要。

  3. 21世紀政策研究所の提案
     わが国は国民が抱えている紛争件数に対して裁判外の紛争処理手続を経るものは極めて少ない。裁判とならんで裁判外の紛争処理手続を充実させていくことが重要である。それによって裁判機能の純化が図られる(あわせて専門的能力の涵養、専門家調達を可能とする仕組みを工夫すべき)。
     ビジネスの先端分野で裁判回避という問題が起きており、現代性を抱えている重要な問題について裁判回避の結果、判例がやせ細り始めているのではないか。革新的な動きに対応し切れない司法制度になっている。
     弁護士の法律事務独占の見直しが必要。
○宮本康昭 参考人(日本弁護士連合会)意見陳述要旨
  1. 日弁連として是非とも実現したいと考える課題の中から、裁判制度の基本に関わる課題二つと緊急に実現を要する課題五つを提起する。
     前者は、司法を国民に身近なものとし、かつ司法の人権擁護機能を確保するためのもので、一つは、法曹一元、もう一つが陪審・参審制である。
     後者は、リーガル・エイドの飛躍的充実、被疑者の国費弁護制度の導入、法律相談センター・公設法律事務所の全国各地での開設、司法予算の拡充、行政訴訟法の改正である。

  2. 裁判官の任用制度を改め、弁護士その他の一定の社会的経験を有する国民の中から裁判官を選任する法曹一元制度を導入する。市民の周りにいる人が裁判官になっていくことによって、裁判官と裁判そのものが国民に身近なものとなり、国民の目に見える存在となる。

  3. 司法への市民参加として、国民の中から選ばれた者が事実の認定をする陪審を軸に、特に少年事件のような専門的知識が必要なものについては参審を取り入れていく。陪審についていえば、裁判官は法律の専門家であるが、事実の認定について特別の才能を持っているわけではない。市民の健全な目と良識によって事実を判断することが、裁判の結果について市民の納得を得やすくする。

  4. 司法が国民の要求に応え切れていない点を解消するために急いで実現しなければならない課題として、まずリーガル・エイドの飛躍的充実がある。
     さらに被疑者弁護を国費で賄う制度を導入すること。どんな地域に住んでいる人たちにも等しく必要な法的サービスを保障するため全国各地にあまねく法律相談センター・公設法律事務所を開設すること。国民の紛争解決の要求に十分応えられる裁判所にするために裁判所や検察庁の予算を拡充し司法の容量を強化すること(あわせて裁判所の中にも透明性を持ち込むこと)。司法の行政に対するチェック機能を強化するため行政訴訟法を改正して行政裁判の門を広げること。

  5. 当面の改革課題について、弁護士会が率先してやることとして、身近な司法を実現するために国民が必要とするだけの数の弁護士を確保すること、法曹一元を展望してよりよき法曹養成制度づくりに全力を挙げることがある。