配布資料一覧

政党関係

○自由党・日本再興へのシナリオ(98.6.2)(要旨)

第一部 基本理念
1 改革の必要性
 東西冷戦の終焉によって、わが国は、これまでのように、国際的役割を果たさないまま、常に受益者の立場で自己中心的な利益を追求する「一国独善主義」を続けていくことはできず、国際社会に積極的に貢献し、共生していかなければならない。
 わが国は、世界に例を見ない早さで超少子・高齢社会に突入しようとしており、経済の活力を維持していくためには、官主導ではなく、民主導の経済活動が必要である。

2 改革の理念――「フリー」・「フェア」・「オープン」
中央主導の管理および談合型の旧来システムを「フリー」、「フェア(公正なルールのもとで、公正な競争が行われる社会)」、「オープン(性差、身分、財産、障害の有無に関係なく、国民の誰もが堂々と競争に参加できる社会)」を原則とする仕組みにつくり変える必要がある。
このような社会を実現するためには、中央集権型システムと対米依存の安全保障政策の中で、「政府」や「米国」などに安易に依存してきた心を捨て去り、自立し、責任を果たすべきである。さらに、政府の役割は必要最小限に限定すべであり、行政による民間活動への介入、中央による地方への介入は最小限にとどめ、調整・指導・保護といったこれまでの行政をやめて、ルールの監視に徹しなけらばならない。行政のあり方は、事前チェック型から事後チェック型に変わることになる。
われわれは、国民全体の利益を優先する「国民が主役の政治」を進めていく。

3 われわれが目指す日本
(公明正大な社会へ)
(お上依存から自律・自己責任の社会へ)
(中央から地方の社会へ)
(政・官・業の癒着のできない社会へ)
(消費者主権の社会へ)
(民間が元気な社会へ)
(残業なしでも暮らせる社会へ)
(国際社会で信頼される国へ)

第二部 基本政策
Ⅴ 国のしくみを変える(政治・行政・地方自治・司法・情報公開)

3 司法制度の改革
 政治、経済、社会が激動し、先行き不透明といわれる今日、社会の基盤である法秩序の維持と国民の権利保全のため、司法制度の整備が必要である。
 自立した個人からなる自由な社会においては、国民相互の権利の調整および行政と国民との利害の調整は、これまでのような事前チェック型から、公正透明なルールに基づく事後チェック型に改めなければならない。そのためには、司法制度の改革が必要となる。
(1)司法制度の整備
適正かつ迅速な裁判を受ける権利を保障するため、裁判制度および準司法機能の充実を図るとともに、優秀な法曹を十分に確保できるように司法試験制度を改革する。また、国民の人権保障に資するため、弁護士の法律相談を容易に受けられるよう制度を拡充する。
(2)訴訟制度の改革
裁判を受ける権利を実質的に保障するため、民事訴訟制度に関し、口頭弁論手続および証拠開示制度を改革するとともに、当事者適格の拡大などを図る。組織犯罪、国際犯罪、コンピューターによる犯罪等の新しい犯罪に対処するため、法制度を整備する。
(3)犯罪被害者補償制度の確立
国民の自由な活動を保証するためには、犯罪の防止を図るとともに、凶悪な犯罪によって被害を受けた国民の生活を保障しなければならない。このため、現在、給付金の支給に留まっている犯罪被害者救済制度を国の補償制度に改める。
(4)人権の擁護
 基本的人権および、あらゆる差別を克服するための物的、精神的インフラ作りのための基本法を制定する。
 また高度情報化社会の進展に伴う個人情報の侵害、情報通信網を利用した犯罪等に対処するため、必要な法制の整備を行う。

○自民党・司法制度特別調査会報告(98.6.16)(要旨)

第1 司法改革の視点
  1. 司法は、わが国が国際社会での信頼を得ながら着実に発展を遂げていくための国家的な基本的インフラである。世界が、自由・民主主義そして市場原理という統一的な理念で包まれていく流れの中にあって、わが国が国際社会と共存し、調和ある発展を図るためには、司法制度においても、「透明なルールと自己責任の理念」というグローバルスタンダードに立脚し得る能力と体制を持たなければならない。
  2. 規制緩和等の諸改革を推進し、自己責任の原則に貫かれた事後監視・救済型の社会への転換を図るためには、その基盤をなす司法の機能の充実強化が必要である。今後、法律専門家には、高度かつ複雑な法律問題を扱う専門家集団としての活動と、国民の身近な法律問題を取り扱うホームロイヤーとしての活動が求められる。さらに、国民生活の安全の確保という国家の基礎を支えるためには、司法の場において、各種犯罪を含む各種の法的紛争について、より迅速な紛争の解決と人権の擁護、権利の実現が図られることが担保されている必要がある。
  3. 司法改革は、21世紀の国づくりの重要な基礎となるものであり、司法制度を利用する国民の視点に立った、在るべき司法の全体像を構築することが必要不可欠である。

第2 国民に身近で、利用しやすく分かりやすい司法
  1. 国民に身近な司法
     国際化と規制緩和が急速に進むわが国においては、社会の法的ニーズが飛躍的に増大することが予想され、これに応えていくためには、市民生活、企業活動、適正な法の運用、法の立案等の場面において、十分な数の法曹が必要とされる。また、安全かつ秩序あるルール社会を維持するためには、様々な違法行為に的確に対処しなければならず、検察官の役割は重要であり、加えて、行政の中で法律専門家の知識を生かし、法案等の立案担当者等として活躍する法曹の役割も重視しなければならない。そして、社会生活のテンポが速まる中で、より適正かつ迅速な裁判が求められている上、社会の複雑化を反映し、専門分野における法的紛争処理のための司法機能の充実も急務であり、裁判官を始めとする裁判所の人的態勢の拡充を図ることが必要である。
     このように、社会のあらゆる分野において、法曹の質と量の強化が求められており、大学教育における法学教育の在り方やアメリカ合衆国における法曹養成制度であるロースクール方式の導入、さらには法曹資格の付与の在り方についても検討されなければならない。
     さらに、法曹一元、研修弁護士制度等法曹の継続教育の在り方も検討課題と言える。
  2. 国民に利用しやすい司法
     民事法律扶助制度を充実・強化することが極めて重要である。被疑者弁護を含む刑事弁護制度の在り方についても、広い視点から適切な検討がなされるべきである。
     司法の諸課題の物的基礎となるべき司法関係施設の整備拡充を促進しなければならない。
     弁護士の大都市偏在化の解消を図る。弁護士事務所等の複数・法人化を検討する必要があるほか、いわゆる総合的法律経済関係事務所の開設についても検討を進めるべきである。さらには、弁護士と、隣接法律専門職種との間の協力関係やその在り方等について検討される必要がある。
     紛争解決の実効性を確保するために、民事執行制度の充実、倒産処理手続の制度的な整備等の検討を急ぐ必要もある。知的財産権関係訴訟など専門技術化、国際化等が著しい紛争事件については、専門家の活用、集約的処理態勢の拡充等の方策が検討されなければならない。
     さらに、法制審議会の在り方についても速やかに対応する必要がある。
  3. 国民に分かりやすい司法
     「透明なルールと自己責任の理念」に立脚した法治社会では、司法の意義やその役割が広く国民に周知・理解され、国民の生活に結び付いた形で機能していく必要があり、初等中等教育における教育の在り方も真剣に議論していく必要がある。司法への国民参加の在り方(陪審・参審等)についても、広く国民の意見を踏まえて議論される必要があろう。

第3 国際化に対応し世界に貢献する司法
 わが国の司法は、より積極的に世界に貢献することが求められており、国際仲裁センターの充実も検討すべき課題であるし、アジア諸国等への法制度整備の一層の支援は極めて重要である。さらに、グローバル化した紛争の解決のためには、国際司法共助の在り方を検討する必要がある。

第4 三権相互の関係
  1. 国民及びその代表である国会との関係
     21世紀の新しい司法を確立するためには、法曹三者を中心とする論議に止まることなく、国民の意見を十分に反映すべく、国会が、重要な役割を果たすべきである。これまで以上に大きな社会的使命と職責を担う法曹は、国民の負託に応えるべき自らの在り方について十分な自覚と責任を持つ必要がある。
     裁判所の予算と法務省の予算の在り方についても、その重要性を踏まえた質的・量的な拡充について検討する必要がある。なお、最高裁判事の国民審査の在り方についても、情報開示、審査方式の在り方等が議論される必要がある。
  2. 行政と司法の関係
     裁判外境界紛争解決制度の創設等、行政機関による第三者的な紛争解決機能を検討し、準司法機関、準司法手続の拡充を積極的に進めるべきである。行政に対する司法審査手続の在り方についても今後の検討課題である。

第5 提言
(1)「司法制度審議会」(仮称)の設置
(2)司法分野の予算措置に対する格別な配慮

民主党・民主党政権構想(第一次案)(98.6.22)(抜粋)

 民主党が目指しているのは、「自由で安心できる社会」の実現です。

(中略)

 私たちは、もっと個人や企業が自らの責任で可能性を「選択する自由」のある社会、未来に希望を持てる国にこの国を変えていきたい。そのための機会を平等にすることに政府は力を注ぎ、経済活動への介入は最小限にしていくべきです。そのうえで、すべての人が等しく最低限の文化的な生活ができるだけの生活基盤を、納税者が互いに支え合うことで、将来に対して「支え合う安心」の持てる充実した福祉社会を築いていきたい。それが、私たちが目指す「自由で安心できる社会」です。

 現在求められている政治・行政の改革は、21世紀の日本社会を見据えて、この「自由で安心できる社会」を実現できる政治・行政へ転換する抜本的な改革です。民主党はこのような行政改革を実現するために「中央省庁の権限・財源を市民・市場・地方へ振り分けること」「官僚主導国家から国民主導国家へ転換すること」を基本方針としています。中央政府の役割を、外交・防衛、司法、年金を始めとするナショナルミニマムの確保など、国家と国民生活の根幹に係わる分野に限定します。それ以外は住民に身近な「基礎的自治体」が、それぞれの意思決定に基づきサービスを提供することで、柔軟・迅速・民意反映の政治・行政を実現します。地方独自の財源を十分に確保し、中央政府の役割を明確なルールに基づく地域間の財政調整などに限定するのです。

(中略)

第1章 この国のかたちを変える

3)司法基盤の充実
 ○人権を保障する最後の砦としての司法の基盤を充実する。適正で迅速な裁判を実現するため、裁判官の大幅増員など法曹人口の拡大、法曹養成制度の充実、手続法の整備、法曹一元化などを推進する。
 ○国民の裁判を受ける権利を実質的に保障するため、法律扶助制度などを拡充する。

○司法改革,少年法などで日本共産党と日弁連が懇談

1998/12/19「しんぶん赤旗」
※日本共産党

 市民に身近で,じん速・公正な裁判制度の実現を主なテーマにした日本弁護士連合会と日本共産党との懇談会が十二月十八日午後,日本共産党本部でおこなわれました。

 日弁連からは二宮忠副会長(会長代行),久保井一匡副会長らが訪問,日本共産党は小林栄三常任幹部会委員,橋本敦参院議員らが出席し,約一時間,なごやかに懇談しました。

 日弁連は,この十一月に発表した「司法改革ビジョン」を,日本共産党は,一九八一年に発表した「司法改革提言案」についてそれぞれ紹介。陪審制度,裁判官を弁護士から選ぶ「法曹一元」など,国民本位の裁判制度の実現へむけて,一致する点があることなどが話題になりました。

 自民党,財界からも「提言」があることや,最近の司法改革をめぐる情勢について意見を交換しました。

 また,十二日に法制審議会少年法部会が採択した少年法「改正」案(要綱骨子)について,審議の経緯,内容にかんして日弁連から説明があり,少年審判における適正手続きの保障,子どもをとりまく環境の改善なども話し合いました。

 懇談会には藤本齊・司法改革センター副委員長,宮本康昭同事務局長,佐々木和郎子どもの権利委員会委員長(以上,日弁連),木島日出夫衆院議員,柳沢明夫法規対策部長,小林亮淳同副部長(以上,日本共産党)らが出席しました。

○司法改革論議は国民とともに大改革につながる陪審,参審制の導入

1999-1-7付公明新聞
『政府が審議会設置へ』

 政府は,内閣に司法制度審議会(仮称)を今春設置し,司法制度改革論議をスタートさせる構えだ。

 法務省は早速,陪審制や参審制といった国民の司法参加を進める制度の導入をはじめ,刑事手続きの迅速化につながる司法取引の採用などについても検討するよう求めている。

 法務省が検討事項として挙げた新しい制度の数々は,もし審議の結果,実現すれば,現行司法制度の大改革につながるほどの影響力をもっている。政府は審議期間を2年程度と考えているようだが,専門家の意見は当然として,一般国民からの意見も十分に聞いた上で結論を出してほしい。

 司法権を担う裁判所は,国民の人権を守る砦であるばかりか,さまざまな訴訟を通して立法と行政の2つの権力をチェックする重要な役割をもっている。ところが,一般の人にはあまりなじみのない訴訟という場で,法律の適用という専門的な仕事をしている裁判所は,立法府や行政府ほどには身近に感じられることはないだろう。しかし,「普通に正しく生きていれば裁判所のお世話にはならない」などと言って,無関心でいてはならない。

 特に,人権侵害の起きる可能性が高い刑事手続きに対しては,国民の監視は不可欠だ。しかし,監視するといっても,刑事手続きは捜査から裁判まで,検察官,弁護士,裁判官という法律家が取り仕切り,とても素人の出る幕はなさそうだが,陪審制や参審制は,素人を刑事裁判に参加させる制度だ。これは,裁判の場では法律家の判断と同様に,良識ある国民の判断も尊重に値するという考えが基礎になっている。

 陪審制とは,一定数の素人の陪審員が,被告人が有罪か無罪かという事実認定について,裁判官から独立して判定する制度だ。陪審員が有罪の評決を下すと裁判官が量刑を言い渡す。陪審員は地域住民の中から無作為抽出的な方法で公平に選ばれる。英国,米国など多くの国で採用されている。日本でも大正時代に採用されたが,第二次世界大戦中に停止されてしまった。

 また,参審制とは,一般市民が参審員として職業裁判官とともに裁判所を構成して一緒に司法権の行使を担当する制度だ。ドイツの制度が有名で,参審員は,市町村が用意する参審員推薦名簿の中から,それぞれの裁判所にある選定委員会によって選出・登録されている。

 この陪審制と参審制について,最高裁判所は1988年に研究を始め,また,時を同じくして日弁連も刑事司法改革論議の一環として陪審制の検討を行っていた。昨年11月に日弁連が発表した「司法改革ビジョン」も,施行停止中の陪審法を有効に機能するように改正した上で復活することや,参審制の導入を検討すべきだと訴えている。

 『世界でも珍しい国』

 また,学会でも平野龍一・東大名誉教授が「裁判がすべて職業的裁判官だけで行われ,陪審も参審もない国は,今では世界でも珍しいくらいである」として,日本では参審制の導入が「より現実的であるように思われる」(『ジュリスト』1148号)と述べている。

 法曹,学者など専門家の間では,国民の司法参加についてはかなりの程度,議論が積み重ねられている。しかし,重要なのは司法参加の主体である国民の意識改革だろう。日本に陪審制が根づかなかったのは官尊民卑の国民性が災いしたとの指摘もある。今回の司法改革を成功させるためには,審議の段階から国民に開かれた論議にする必要性がある。

○司法改革の視点を狭めるな「法曹一元」制度導入も議論すべき

1999年2月8日付公明新聞
『将来像探る審議会に』

 内閣に「司法制度改革審議会」を設置する法案が五日,国会に提出された。

 裁判所は人権を守る最後の砦だ。「官の視点」に陥ることなく,「民の視点」に立った議論を期待したい。

 現行司法制度に関しては,既に個別の分野について多くの課題が指摘されている。しかし,今回の司法改革論議は個別問題への対応だけではなく,司法の将来像をどう描くかという議論に焦点が当てられる。

 同審議会設置法案には「二十一世紀のわが国社会で司法が果たすべき役割を明らかにし,司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策を調査審議,内閣に意見を述べる」とあるし,また,小渕首相も「行政,立法についてはいろいろ厳しい国民の目もあり,こたえているわけだが,司法については三権の中でもしっかり見直し,改革すべきという意見が強い」と述べ,司法をどう位置づけるかという今回の改革論議に意欲を示している。

 司法の将来像について,今どのような視点が示されているのだろうか。審議会設置の背景になった行政改革会議の最終報告や自民党司法制度特別調査会の報告を見るとその概要が分かる。

 特に,自民党の「司法制度特別調査会報告―21世紀の司法の確かな指針」(98年6月)は,急速な国際化の中で「透明なルールと自己責任の理念」がグローバルスタンダード(世界に共通する基準)となり,日本も「事後監視・救済型の社会への転換」を図るべきで,特に「救済」を担う司法の「機能の充実強化が必要」と訴えている。

 確かに,日本でも規制緩和が大規模に推進されれば,行政の役割は,事前規制によるトラブル回避から,公平で「透明なルール」作りによる秩序の明確化に重点が移るだろう。そして,国民はそのルールにそって「自己責任」で行動し,もしトラブルが発生した場合の救済は基本的に司法的解決にまかされることになる。そのため,民事訴訟の増大が予測され,訴訟の遅延が問題になっている現行の司法制度の下ではとても効率的な訴訟の進行は難しいとして改革を急ぐ必要があるという問題意識だ。

 自民の報告書は経済的背景に重点をおいているが,司法改革の視点をこれだけに狭めてはいけない。裁判の効率ばかりを中心にすると,どうしてもある程度の時間がかかる裁判よりも裁判外の紛争処理システム,例えば行政審判の拡大をすべきだといった「官の視点」が優勢になりかねないからだ。裁判の効率をいうのなら,まず裁判官と弁護士の増員を議論するのが「民の視点」だ。

 この「民の視点」に立った将来の司法像論議として特に真剣に議論してもらいたいのが法曹一元の問題だ。現行の裁判官のキャリアシステム(官僚裁判官制度)に対しては「裁判官が純粋培養的に要請されるため,裁判の運営が市民感覚からかけはなれている」「昇給・昇進・任地の決定が最高裁判所を頂点とする司法官僚によってなされるので裁判官の自己統制をまねく」(日弁連『司法改革ビジョン』98年11月)との批判がある。このような状態のまま裁判官を増員しても人権のトリデにはならない。

 『検討すべき日弁連提案』

 法曹一元の下では法律家はまず,市民に最も近い弁護士としてスタートを切る。その後,弁護士の中から裁判官や検察官が選ばれる。

 一気にそこまでは無理としても,日弁連が提案している,司法修習終了後の一定期間に全員が弁護士としての研修を義務づけられる研修弁護士制度も検討に値する。