司法制度改革審議会

司法制度改革審議会 第35回議事概要



1. 日時 平成12年10月24日(火) 13:30~17:20

2. 場所 司法制度改革審議会審議室

3. 出席者

(委員・50音順、敬称略)
石井宏治、井上正仁、北村敬子、佐藤幸治、曽野綾子、竹下守夫、髙木 剛、中坊公平、藤田耕三、水原敏博、吉岡初子

(事務局)
樋渡利秋事務局長

4. 議題
「法曹養成制度の在り方」について

5. 会議経過

① 前回会議に引き続き、法科大学院(仮称。以下同じ)構想を中心とした法曹養成制度に関し、以下のような意見交換が行われた。

【標準修業年限、教育内容・方法、入学者選抜】

〇 標準修業年限について、法学既習者に2年への短縮を広く認めると、法曹志望者は法学部に行く方が有利と考え、学生の大多数が2年で卒業するようになる。そうなると、入学者の多様性を表面上謳っても、有名無実化するのではないか。

〇 法学部卒業生への年限短縮を自動的に認めるべきではないが、一定の法律の基礎知識を有することが試験により確認された者について、年限短縮を認めることは合理的と考える。

〇 法学既習者には、むしろ法律以外の勉強を義務づけるべきではないか。

〇 今後、法学部の在り方も変わり、法科大学院の入学者選抜の方法も工夫していくことを前提とすれば、法学部卒業生だから直ちに法学偏重なので問題だと決めつける必要はないと思われる。

〇 法曹が魅力のある職業かどうかにもよるが、他分野との人材獲得競争の見地からも、「3年・2年併存制」辺りが妥当ではないか。

〇 多様な人材を得る見地から、入学試験では法律知識を問わずに、判断力・思考力・分析力・表現力などの資質・適性を判定するにとどめるべきである。

○ 適性試験については、全国統一試験とすることも検討すべきではないか。

〇 米国のLSATのような全国統一の適性試験が我が国で導入可能か否かは、十分に検討する必要がある。国主導で一律に決めると、偏差値による輪切り評価の弊害が生じるおそれもある。法科大学院関係者間で自然発生的に共同作業が行われることが望ましいのではないか。

〇 入学者選抜の具体的方法については、各法科大学院の独自性・多様性を尊重すべきである。

〇 入学試験はあくまで入学者選抜の一要素に過ぎない。学部成績や学業以外の活動実績も含め、各法科大学院において総合的に評価すべきである。

〇 法学偏重ではなく多様な知的背景を持つ法曹を養成する必要があるので、他学部卒や社会人の受入をむしろ原則とし、その枠は全体の5割以上とすべきではないか。

〇 現在、法学部出身以外の受験生は、司法試験受験者の2割、合格者の1割を占めており、それを引き上げる方向(アファーマティブ・アクション)で基準を設定すべきと考えるが、あまり高く設定すると、法学部出身者への逆差別になりかねない。具体的な枠の設定方法や年限短縮のさせ方については、受験者の応募状況等を見つつ随時見直していくべきである。

〇 他学部卒や社会人の受入れについて、国として設定する基準はミニマムの水準であり、大学間の競争を通じて、各大学がより積極的に、学生構成の多様性を追求していくことが期待される。

 前回及び上記の議論を踏まえ、法科大学院の標準修業年限、教育内容・方法、入学者選抜については、以下のような内容について意見の一致をみた。

【教員組織、設置形態・適正配置、資力が十分でない入学者に対する援助等】

〇 法科大学院の設置基準は、ミニマム・スタンダードにとどめ、あくまで多様で自由な設立を基本とすべきである。こうした客観的基準さえ満たせば、自由に設置を認め、法科大学院間の競争による創意工夫を促すべきことについて、特段の異論はないのではないか。

〇 法科大学院は、大学制度上の大学院であるが、現在の専門大学院の設置基準(学生・教員比1対10、実務家教員比率3割以上など)をそのまま適用するか、あるいはこれを見直すべきかについては、法科大学院の趣旨を踏まえ、なお十分に検討する必要がある。

〇 設置基準をあまり画一的に適用すると、教員不足等から結果的に設置数や学生数が制限され、法曹人口大幅増員という審議会の目的が達成されないおそれがある。

〇 十分な教育を施すとの本旨を没却しないように注意しつつも、実状を踏まえ、少なくとも設置後しばらくの間は、設置基準等についてある程度弾力的な運用が必要であることについては、特段の異論はないのではないか。

〇 実務的観点を踏まえた教育を行うため、実務家の協力が不可欠である。

〇 実務家教員を確保するため、弁護士法や公務員法等の兼職・兼業制限等の規定を見直すべきであることについては、特段の異論はないのではないか。

〇 法曹だけでなく、企業、官公庁等からも広く実務家教員を求めるとしても、特に大都市部以外では、実務家教員の確保は容易でないと思われる。

〇 大都市部に限らず、実務経験のある者を必ず専任で教員に迎える必要があるということになると、各大学にとっては相当な負担となるので、この点も柔軟な運用が必要である。

〇 実務家教員を確保するため、後継者の養成を弁護士の公益的責務と位置づけることが必要ではないか。

〇 法科大学院が軌道に乗り、法曹人口も増えていけば、次第に法科大学院から実務家教員が再生産されるようになることが期待される。

〇 法科大学院は、専門大学院を通じたプロフェッショナル養成の嚆矢となるものであり、こうした面にも留意すべきである。

〇 適正配置の配慮については、設置数を制限する方向で運用されてはならないことは当然であり、自由設立をあくまで基本としながら、大学の自主的努力に委ねるのみでは問題が残る場合に、大都市部以外の地域での設立について政策的配慮を行うとの趣旨で考えられるべきものである。

〇 資力が十分でない者に対して適切に配慮する見地から、奨学金、教育ローン、授業料免除制度等を整備すべきである。

〇 夜間大学院や通信制大学院の設置は、様々な事情を抱える学生への配慮といった面からも重要である。

〇 夜間大学院や通信制大学院の基準設定については、別途の考慮が必要ではないか。

〇 通信制大学院についても、情報技術の進展により、同時双方向的な授業を行う可能性も広がっており、積極的に検討すべきである。

〇 公的資金による財政支援が必要である。

 上記の議論を踏まえ、法科大学院の教員組織、設置形態・適正配置、資力が十分でない入学者に対する援助等については、以下のような内容について意見の一致をみた。

【第三者評価(認定)】

〇 設置認可、第三者評価、司法試験受験資格の3つは、形式的には別のものにならざるを得ないが、これらの間の実質的な整合性を確保し、学生等にとって不意討ちとならないようにすべきである。第三者評価機関による認定を前提に、これを尊重して、司法試験受験資格が決められるべきである。

〇 これら3つが連携を密にし、各々情報公開を徹底していくこと等により、実質的に重なり合っていくことが期待される。

〇 法曹三者が司法試験の合格者数を絞ってきたことが国民に迷惑をかけたとの反省が基礎にあるべきであり、司法試験受験資格は、第三者評価機関の認定がなされれば、事実上自動的に認めるように運用されるべきである。

〇 設置認可、第三者評価及び司法試験受験資格が、整合性のとれた形で実質的に連動していくべきことについては、特段の異論はないのではないか。

〇 第三者評価機関による「認定」という言葉は、アクレディテーションの訳語であり、マル適マークのようなものと考えるべきである。

〇 認定等について不服申立ができるようにすべきであり、その処分庁を確定する見地から、各々の性格・責任分担関係を明確にしておく必要があるのではないか。

〇 第三者評価機関は、法科大学院、文部省、法曹関係者に、ユーザーサイドの代表者など外部の学識経験者も入れた、独立性の高い機関として組織すべきである。

〇 第三者評価機関の位置づけや性格については、更に検討すべきである。

 上記の議論を踏まえ、法科大学院の設置と第三者評価については、以下のような内容について意見の一致をみた。

【司法試験】

〇 司法試験の合格者数で新規法曹の数を調節することのないよう、「資格試験」としての性格を明確化すべきであり、一定の水準に達したら数にかかわらず自動的に合格させるべきである。

〇 マクロでみた場合に、新規法曹の数を調節すべきでないことは当然だが、当面の現実問題としては、司法修習には予算や受入体制などの準備が必要なので、一定の計画性は必要と思われる。合格者数があまり変動しても困るので、毎年の合格者数は年度毎にあらかじめ決めておかざるを得ないのではないか。

〇 あらかじめ決めた数に合わせて合格させることとすると、これまでのように合格者数の調節が可能となり、審議会方針である大幅増員が実現しないおそれがある。司法修習の容量を理由に合格者数を制限することはできない。毎年の合格者数も、それほど振れるとは思えない。

〇 理念として、司法修習の容量ではなく、絶対的なレベルを合否の基準とすべきとの基本的考え方については、特段の異論はないと思われるが、一方で、司法修習等との関係で、現実を全く無視することはできないということではないか。

〇 司法修習の容量をボトルネックとしないためにも、弁護士のみならず、裁判官や検察官の大幅増員が不可欠である。

〇 我が国では司法修習を前提とするため、司法試験で担保すべきレベルは、米国のように実務に要求される最低水準ではなく、司法修習を受けられる水準と考えるべきではないか。

〇 現行の司法試験ではあらかじめ決めた数だけ合格させてきたという批判があるが、レベルに達していて本来合格させるべき者を数の制約から不合格とすることがあったとは認識していない。

〇 むしろ実感としては、近年、レベルに達しないものを無理して合格させているように思える。だからこそ、新しい法曹養成制度が必要という議論ではないか。

〇 現行の司法試験においては、わずか1点刻みで何十人、何百人が並ぶという現実がある。建前の議論はともかく、法曹三者が合格者数をあらかじめ決めてきた事実に目を背けるべきではない。

〇 望ましいレベルについては、人により評価が分かれるところであろう。司法試験の問題は年毎に違うこともあり、現在、何点以上というような客観的な合格水準をあらかじめ定めている訳ではない。 

〇 国民が求めるレベルとはどの程度かという問題に答えることは難しく、むしろこれまで法曹三者が司法試験の合格者数を絞ってきたことの反省に立脚すべきである。審議会が決めた3000人の目標を大前提として、必要な数の学生についてそのレベルをできる限り引き上げる、という方向で考えるべきではないか。

〇 一定の水準を満たしたものとして認定された法科大学院の修了を受験資格とする以上、そこで教育を受け卒業できた学生は、原則として合格する試験とすべきである。

〇 法曹人口の大幅増員という審議会方針の実現を担保するような仕組みにするためにも、新司法試験受験者の相当割合が合格するように制度設計すべきである。

〇 司法試験を「資格試験」として運用すべきことに賛成だが、法科大学院間に競争させるため、多少は不合格者も出るような制度として設計すべきではないか。

〇 司法試験管理委員会のメンバーは、法曹三者代表の3名だけであるが、形骸化も指摘されており、見直しが必要ではないか。

〇 司法試験管理委員会の庶務について、法務省ではなく、より独立性の高い機関へ移行させるべきではないか。

〇 庶務をどこが行うかは本質的な問題ではなく、外部の意見が反映されているかどうかが問題ではないか。

〇 少なくとも、司法試験管理委員会に法科大学院関係者の意見を反映させることが必要であることについては、特段の異論はないのではないか。

〇 社会経済的事由や家庭の事情等により法科大学院への進学が困難な者に対する配慮として、何らかの例外措置を検討する必要がある。

〇 第三者評価機関の認定が得られなかったり、事後的に取り消された法科大学院の履修者についての救済措置の必要性を含め、司法試験受験資格や資格取得について、合理的範囲での特例措置を残すべきではないか。

〇 まず、法科大学院をできるだけ開放的なものにすることが基本であり、例外措置を検討するとしても、プロセスを重視する新たな法曹養成制度整備の趣旨を没却することのないよう、その要件や全体に占める割合について慎重な検討が必要である。要領のよい学生が「特急券」を手にすることとならないようにすべきである。

〇 例外措置による合格者に対しては、修習段階で別途配慮が必要か否かについても、検討すべきではないか。

〇 夜間大学院や通信制大学院の設置に加え、必要な単位を少しずつ取得していって修了できるような仕組みも考えるべきではないか。

〇 プロセス重視との関係で、新司法試験については、3回程度の受験回数制限を設けることが合理的である。

〇 回数制限に加え、受験年数制限(「何年」以内など)の要否を含め、具体的な制度設計について今後検討する必要がある。

〇 受験生に不利益が生じないよう、早めの情報開示が不可欠である。

 上記の議論を踏まえ、司法試験については、以下のような内容について意見の一致をみた。

【司法修習】

 司法修習に関して、まず、司法研修所奥田事務局長から主として実務修習について概要説明を聴取した(なお、和光市の司法研修所の集合修習については本年1月に委員による視察を実施済み)後、以下のような質疑応答・意見交換がなされた。

〇 修習生の配置はどのように決定されるのか。(回答:全国の地方裁判所、地方検察庁、弁護士会との協議により各地の受入数を決定する。一方、修習生からは希望を募り、家庭の事情等を勘案して修習地を割り当てている。)

〇 実務修習の受入人員増にはどのように対応しているのか。(回答:昨年から司法修習期間が2年から1年半に短縮され、実務修習は1年となったが、短期間で効果的な指導を行うため、各受入庁会との連携・情報交換の強化、教材となる事件の選別の強化、複数弁護士事務所での研修等で工夫を加えている。また、個別的実践的指導体制を維持しつつ、大都市部を中心に受入数を大幅に増やしてもらっている。なお、指導に当たる実務家数という点からは、刑事分野や小規模庁会の体制が相対的に弱いと考えられる。)

〇 今後、大幅増員が予想されるが、どのように対応していくのか。(回答:新たな法曹養成制度の整備の状況を見ないと確たることは言えないが、諸事情を勘案しつつ柔軟に対応していくことは可能と考えている。受入先の範囲、修習分野の構成の在り方、集合修習と実務修習との関係等を必要に応じ見直していく。)

〇 実務修習はトータルで何時間か。(回答:民事裁判、刑事裁判、検察、弁護の4分野で各3か月ずつ、月から金曜日まで、朝9時から夕5時の間、密度の高い研修を行っている。弁護、検察修習などは、土日返上となることも多い。)

〇 集合修習のうち、前期・後期の違いは何か。(回答:前期修習は、法律実務の基本を学び、実務修習への円滑な移行を図るためのもの。後期修習は、前期・実務両修習で学んだ内容を体系的に整理し、実務を担う最低限の実力を確保するとともに、実務修習で得た経験を修習生間で共有するためのもの。このように、前期・実務・後期修習は、全体として密接不可分の教育課程と考えている。)

〇 本年9月にニ回試験で多くの不合格者が出たが、原因は何か。(回答:ニ回試験での19名の合格留保については現在原因を分析中であり、現段階では評価できない。なお、過去にも、合格留保が同程度の比率に上ったことはある。)

〇 修習生の期毎の質のバラツキはあるか。合格留保者の増加は修習期間短縮の影響があるのではないか。(回答:期毎の質のバラツキについては一概にはいえない。期間短縮が直ちに合格留保者の増加に影響したとは考えていない。)

〇 新たな法曹養成制度の下で、法学部、法科大学院、司法試験、司法修習と続くと7年半以上となる。可能なところは省略すべきでないか。

〇 将来的な姿として、前期修習や実務修習を法科大学院が取り込む方向に進んでいくことが望ましいのではないか。

〇 法科大学院は理論と実務を架橋する教育を行うのであるから、少なくとも前期修習については、法科大学院が取り込む方向で考えていくべきではないか。

〇 事実認定、いわゆる要件事実の理論は法科大学院で、各論的な実践は司法研修で行うのが適当ではないか。

〇 法科大学院の教育内容と成果を検証しないと、前期修習を廃止することは適当でない。当面は、現行の1年半の司法修習を維持すべきではないか。

〇 法科大学院の具体的な内容を見定めない段階で、前期修習をどうするかなど司法修習の内容を確定的に決めることは難しい。ただ、法科大学院がいずれ充実してくれば、いろいろ見直しの余地も出てこよう。いずれにせよ、法科大学院と司法修習の役割分担について、不断に見直していくべきことについては、特段の異論はないのではないか。

〇 司法修習全体について、現状維持を前提とすることなく、根本的にメスを入れていくべきではないか。司法研修所も1か所でよいと決めつけるべきではない。

〇 実務修習でマン・ツー・マン指導にこだわる必要はない。むしろ複数の修習生がいた方がお互いに触発されて視野が広がるのではないか。

〇 統一修習には、法曹三者の一体感を醸成したり、同期間の人間的交流の場を提供するという積極的意義があり、これについても十分踏まえる必要があるのではないか。

〇 統一修習のメリットは否定しないが、同時に法曹三者というプロが内輪だけで物事を決めてきたことについての反省も不可欠ではないか。

〇 司法研修所の運営についても、最高裁の単独運営のままでよいのか、法曹三者の関係を強化し、外部のニーズをより反映していく見地から、見直しが必要ではないか。

 上記の議論を踏まえ、司法修習については、以下のような内容について意見の一致をみた。

【移行措置】

 これまでの議論を踏まえ、新たな法曹養成制度の実施については、技術的な問題を詰めた上で、可能な限り早期に発足させることが必要であるが、その際、最も早い場合で発足の2年後には法科大学院の修了者が出てくるので、新司法試験もその時期に合わせて実施されることとなるが、
  • 新制度への完全な切り替えに至る移行措置として、現行司法試験の受験生に不当な不利益を与えないよう、新司法試験実施後も一定期間は,これと併行して現行司法試験を引き続き実施する。
    ことについて認識が一致した。

     この点に関連し、移行措置の在り方について、以下のような意見が出された。

    〇 新たな法曹養成制度の本旨にかんがみ、移行期間は、なるべく短くすべきである。

    〇 たとえば、数年程度とすることが考えられる。

    〇 新旧試験のどちらか一方は受けられるが、両方受けることはできないこととすべきである。

    〇 具体的な併存のさせ方については、法科大学院への影響、学生の進路決定の問題、司法修習の受入側の問題とも密接に関わるので、今後十分に検討すべきである。

    〇 現行司法試験の丙案は廃止の方向で考えるべきではないか。

    ② 最後に、法科大学院、司法試験、司法修習に関する以上の検討を踏まえ、「法曹養成制度の在り方」全般について、以下の基本的な考え方について意見の一致をみたことを確認した。

     この点に関連し、以下のような意見が出された。

    〇 制度の公正さを担保するため、地方の中小大学にも検討・準備が可能となるよう、一定の周知期間を設けるべきではないか。

    〇 法科大学院については、相当程度の公費の補助が必要である。

    〇 関係者の検討を更に進めるためには、「関係機関」とは具体的にどこを指すのかを明確にすべきであり、この点について改めて検討すべきではないか。

    ③ 次回の第36回審議会(10月31日)では、①「裁判官制度の改革」に関し、本年8月の集中審議に引き続き意見交換を行い、取りまとめに向けた議論を行い、②「民事訴訟の利用者に対する調査」について千葉大学の菅原教授から中間的な報告を聴取するとともに、③「国民の司法参加」と「法曹養成制度の在り方」に関する審議結果の取りまとめ案を諮ることとされた。

    以  上
    (文責 司法制度改革審議会事務局)

    -速報のため、事後修正の可能性あり-