平成12年12月26日
竹下守夫
4.制度的基盤の整備
(2)国民の期待に応える民事司法の在り方 オ 司法の行政に対するチェック機能の強化 そもそも、裁判所は、統治構造の中で三権の一翼を担い、司法権の行使を通じて、抑制・均衡の統治体系を維持し、国民の権利、自由の保障を実現するという重要な役割を持つものであるが、21世紀の我が国社会で司法の比重が増大していくことや、行政訴訟制度の在り方について、従来、様々な批判や提言がなされてきたこと等を踏まえると、行政に対する司法のチェック機能を充実させることは重要である。そうした視点から、行政訴訟制度の改革が不可避であるが、その具体的方策については、更に検討すべきである。 |
(2) 行政主導の国家運営------優越的地位の基礎
2) 司法権の限界の重視
行政庁の第一次判断権の尊重、取消訴訟中心主義
(3) 抗告訴訟の機能不全----優越的地位の帰結
(2) 実体法的解決の可能性と限界
(3) 民事訴訟モデルによる対応の限界
(2) 参審制導入の当否
(3) 行政事件を取り扱う法律家の専門性の強化
(4) 行政法に関する教育の充実
(2) 特に多様な訴訟類型の導入
義務付け訴訟、予防的不作為訴訟、行政立法取消訴訟等
(3) 固有の行政訴訟法制定の要否
(4) 個別法上の課題
(5) 団体訴権制度の創設
(2) 行政が果たすべき役割・機能とその限界
(3) 司法が果たすべき役割・機能とその限界
(2) 行政手続法・情報公開法・行政不服審査法関係法制(改正)との関係
(3) 国家賠償との役割分担
(4) 司法救済に至るまでの前審的争訟の拡充強化(行政委員会の準司法的機能の強化等)による救済の裾野の拡大
以 上