資料1
昭和61年5月 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(外弁法)成立(昭和62年4月施行) |
平成元年 | 米国・EC等が,外弁法について規制緩和要請 ○共同事業の許容,○雇用禁止の撤廃,○職務経験要件の撤廃ないし緩和(日本における労務提供期間の算入の許容)○所属ローファーム名称使用の許容,○国際仲裁手続における代理の自由化 |
平成4年9月 | 外国弁護士問題研究会(第一次外弁研)設置 法務省・日弁連が,外国弁護士受入制度の調査・研究を目的として設置。学者,有識者等が委員(竹下守夫座長)。 |
平成5年9月 | 第一次外弁研が外弁法について提言 ○一定の共同事業の許容,○外国法事務弁護士単独による弁護士の雇用の禁止は維持しつつ,弁護士と外国法事務弁護士との共同事務所における弁護士の雇用の許容,○職務経験要件の緩和(日本における労務提供期間の算入),○所属ローファーム名称使用の許容等 |
平成6年6月 | 外弁法一部改正(平成7年1月施行) ○相互主義の緩和(WTO協定加盟国の弁護士に対しては相互主義を適用しないこと) ○特定共同事業の許容 ○職務経験要件の緩和(日本における労務提供の期間を通算2年まで算入できること) ○所属ローファーム名称使用の許容 等 |
平成7年3月 | このころまでに,米国・EU等が外弁法について規制緩和要請 ○共同事業,雇用に係る制限の廃止,○職務経験要件の緩和ないし廃止,○第三国法取扱禁止の撤廃,○国際仲裁手続における代理の自由化等 |
12月 | 行政改革委員会意見書提出 雇用禁止の撤廃,職務経験要件及び第三国法取扱禁止について再検討すること |
平成8年3月 | 規制緩和推進計画改定(閣議決定) 雇用,職務経験要件及び第三国法の取扱いについて,平成8年度中に見直しについての検討に着手すること等 |
6月 | 外弁法一部改正(同年9月施行) ○国際仲裁手続における代理の自由化 |
12月 | 外国弁護士問題研究会(第二次外弁研)設置 小島武司座長 |
平成9年3月 | 規制緩和推進計画再改定(閣議決定) 雇用,職務経験要件及び第三国法の取扱いについて,平成9年度中に見直しについての検討の結論を得,これを踏まえ,同年度中に所要の法改正の措置を講ずる。 |
10月 | 第二次外弁研が外弁法について提言 ○特定共同事業の目的の制限の緩和(渉外的要素を有する法律事務については,訴訟事務等に至るまで提供することを許容),○職務経験要件の緩和(職務経験年数を5年から3年に短縮する等),○第三国法取扱の許容(但し,有資格者等による助言が条件) |
平成10年5月 | 外弁法一部改正(同年8月施行) ○第二次外弁研の提言を踏まえて改正 |
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平成11年12月 | 規制改革委員会第2次見解提出 雇用禁止規定の廃止,特定共同事業の目的に関する規制を見直すなど所要の措置を検討すべきである。 |
平成12年3月 | 規制緩和推進3か年計画再改定(閣議決定) 特定共同事業の目的に関する規制を見直すなど所要の措置を検討する。 |
現在に至る | 平成10年の法改正後も,米国・EU等が外弁法について規制緩和要請 ○共同事業,雇用に係る制限の廃止,○職務経験要件の緩和ないし廃止,○第三国法の取扱要件の緩和 等 |