配付資料
「裁判官の指名過程に国民の意思を反映させるための機関」に関する検討事項(レジュメ)
最高裁判所が下級裁判所の裁判官の指名権を有することを前提に、その指名過程(審査)の充実化を図る方策として考えられる標記の機関の具体的な制度の内容について、更に検討すべき事項は以下のとおり。
- 指名名簿の案を提示され、指名の適否について意見を述べる。
- 自ら適任者の選考、推薦等を行う。
(関連検討事項)
- 審査の対象となる者の募集方法に関連して、裁判官の指名を受けようとする者に、選考過程へのアクセスの機会を充分に保障するため、いわゆる「公募制」によることとするなど、どのようにして手続の透明性・開放性を確保するか。
- 中央に一を限って設置。
- 中央に一を限って設置(+何らかの仕組みによる地方の情報等の汲み上げ)。
- 中央に設置(選考を行う委員会)するとともに、地域ブロックごとに(高裁単位又は地裁単位か?)下部機関(推薦を行う委員会)を設置。
- 地域ブロックごとに設置。
- 国民の意思を適切に反映するため、委員会の構成をどのようなものとし、委員の選任方法をどのような仕組みによるものとするか。