別紙1
13.3.19 竹 下 守 夫 |
I.勉強会の概要 |
II.ADRに関する関係機関・関係省庁等の運用面での連携 |
【中間報告の主な提言事項】
〇 司法の中核たる裁判機能について、これを拡充し、国民にとって一層利用しやすくしていくことに格段の努力を傾注すべきことは当然であるが、これに加えて、ADRが、国民にとって裁判と並ぶ魅力的な選択肢となるよう、その拡充・活性化を図っていくべき。 〇 各ADRそれぞれの特長を活かしつつその育成・充実を図るため、裁判所、関係省庁や関係機関が密接に連携して必要な基盤整備を推進すべき。 〇 ADRの適切な担い手の確保のための基盤整備、ADRを含む司法に関する総合的な情報提供、相談体制の整備等を行うべき。 〇 ADRと裁判手続との情報面での連携強化の一環としては、裁判所から判例情報や事件進行のノウハウをADRへ積極的に提供すべきであり、ADRを含む司法に関する総合的な情報提供、相談窓口を整備すべき。 〇 ADRと裁判手続との人材面での連携強化の一環としては、裁判所とADRとの間、あるいはADR相互間での人材の相互交流や、知識やノウハウの共有化を促進すべき。 |
(参考)ADRに関し、開示・共有が望まれる情報の例
★ 手続に関する情報 - 標準的手続、費用、審理期間の目安など ★ 機関に関する情報 - 中立性(第三者性)の度合い、処理実績など ★ 担い手に関する情報 - 担い手(候補者)、専門分野・実績など ★ 解決事例・解決基準 ★ その他(紛争処理の知識・技能、調査研究、研修情報など) |
III.ADRに関する共通的な制度基盤の整備 |
【中間報告の主な提言事項】
〇 ADRに時効中断(又は停止)効を付与したり、ADRの結果に基づき強制執行の申立てをなし得ることをも検討すべきであるが、この場合そのADR手続における適正手続保障の程度、要件の定め方等について十分に検討すべき。 〇 ADRを法律扶助の対象とすることの是非をも検討すべき。 〇 ADRと裁判手続との手続面での連携強化の一環としては、事案によっては、ADRから裁判手続への円滑な移行、あるいはその逆の移行が相当な場合があると考えられることから、国民の裁判を受ける権利を実質的に損なわない範囲で、そのための手続整備を図っていくべき。 〇 ADRの適切な担い手の確保のための基盤整備、仲裁法制などADRに関する法制の早期整備等を行うべき。 〇 国際商事仲裁の拡充・活性化を図るべき。 |