配付資料

別紙5 

知的財産権関係訴訟における専門家活用の新たな方策案
-いわゆる専門委員制度-



1. 趣旨

専門的知見を要する知的財産権に関する事件において、法曹以外の技術専門家が、裁判所の機関として、裁判の全体または一部に、多様な形で関与することができるようにすることによって、a~dを実現。
a 裁判所・裁判官の専門的知見の獲得方法の多様化

b 専門家の関与形態の多様化(裁判所調査官、鑑定人は専門家関与の形態が限定的)
c 裁判の充実・迅速化、説得力増大
d 裁判所の専門性に対する当事者・国民の信頼確保

2. 制度の概要

○専門委員の関与場面
裁判の全体又は一部

○専門委員の役割
例えば、
・争点整理のサポート(裁判官へのアドバイス、当事者への質問等)
・和解の担当・補助
・専門的知見を要する問題点に関する調査・意見陳述
・証拠調べへの関与(証人等に対する質問権等)

○専門委員の立場・事件の割当
・常勤(任期付含む)又は非常勤の裁判所職員
・裁判所は、個別事件毎に、専門委員を付すか否かを判断し、事件毎に担当の専門委員を決定。