具体的制度に関する基本的考え方(中間報告)
- 被疑者段階と被告人段階とを通じ一貫した弁護体制を整備すること
- 運営主体やその組織構成、運営主体に対する監督などの検討に当たっては、公的資金を投入するにふさわしいものとするとともに、個々の弁護活動の自主性・独立性が損なわれないようにすること
- 弁護士会は、弁護活動の質の確保について重大な責務を負うことを自覚し、主体的にその態勢を整備すること
- 全国的に充実した弁護活動を提供し得るような態勢を整備すること
- 障害者や少年など特に助力を必要とする者に対し格別の配慮を払うべきこと
特に、訴訟手続への新たな国民参加の制度の導入との関係に留意する必要。
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