配付資料
別紙1
「利用しやすく国民の期待に応える民事司法」について
-検討用たたき台(骨子)-
平成13年4月6日
1 裁判所へのアクセスの拡充
- 利用者の費用負担軽減、民事法律扶助の拡充
- 相談窓口・ホームページ等の充実、IT導入計画の策定
- 離婚など家庭関係事件(人事訴訟等)を家裁へ一本化し、機能を充実(参与員制度の拡充)
- 少額訴訟手続の上限の大幅引上げ、簡易裁判所の管轄拡大
- 利用者調査の定期的実施
2 民事訴訟の充実・迅速化
- 審理期間の概ね半減を目標(実質的に争いのある事件)
- 審理計画をあらかじめ策定し、計画審理を促進
- 独立証拠調べなど証拠収集手続を拡充し、争点整理を促進
- 弁護士人口大幅増加、弁護士の執務体制の充実強化
- 裁判官の大幅増加など裁判所の人的・物的体制の整備
3 専門的知見を要する事件への対応強化(総論)
※ 医事・建築関係事件を含む。
- 裁判所に専門部・集中部を新設
- 専門委員の参加制度の導入
- 医事・建築関係訴訟委員会等の新設により、鑑定の改善
- 弁護士等の専門性強化、証拠収集手続の拡充
- 関係機関(関係省庁、裁判所を含む)による連携の強化
4 知的財産権関係事件への総合的な対応強化
- 知的財産専門部に専門委員の参加制度を導入し、実質的に「特許裁判所」化
- 特許・実用新案等は、東京・大阪両地裁へ専属管轄化
- 弁理士への侵害訴訟代理権(弁護士との共同受任)の付与、弁護士等の専門性強化、証拠収集手続の拡充
- 工業所有権仲裁センターや判定制度等のADRを拡充
5 労働関係事件への総合的な対応強化
- 労働専門部の拡充、証拠収集手続の拡充、弁護士等の専門性強化
- 地裁に労働調停制度を新設し、雇用・労使関係の知識経験を有する者を活用。その他のADRを拡充し、専門家等を活用
- 労働委員会・裁判所の「事実上の5審制」問題、「労働参審制」等の是非については、引き続き関係機関(関係省庁、裁判所を含む)で検討
6 民事執行制度の強化-権利実現の実効性の確保
- 債務者の履行促進・財産把握、不動産執行妨害対策など民事執行の強化
- 子の養育費など少額定期給付債務の履行確保
- 民事執行に関わる裁判所関係職員の増員
7 裁判外の紛争解決手段(ADR)の拡充・活性化
- 関係諸機関の連絡協議会、関係省庁等連絡会議の設置
- インターネット上のポータル・サイトによる情報提供・共有
- 仲裁法制(国際仲裁を含む)の早期整備
- ADRの利用促進、裁判手続との連携強化のためのADR基本法の検討
- 隣接法律専門職種など非法曹の専門家のADRにおける活用
8 司法に関する情報公開の推進
- 裁判所、検察庁、弁護士会の情報公開
- 判例情報のインターネット等による全面的公開
9 分かりやすい司法の実現
- 基本法制の整備促進
- 学校教育等における司法教育の充実