配付資料

別紙1

「国民の期待に応える刑事司法の在り方」(審議用レジュメ)

13.4.10



※ 以下の制度的基盤の検討に当たっては、それを支える人的基盤の拡充(裁判所、検察庁の人的体制の充実、弁護体制の整備)が不可欠の前提となる(前回[第53回]会議における警察庁からのヒアリング等参照)。

1. 刑事裁判の充実・迅速化

  • 「真に争いのある事件につき、当事者の十分な事前準備を前提に、集中審理の下、裁判所の適切な訴訟指揮を背景として、明確化された争点を中心に当事者が活発な主張立証活動を行い、効率的かつ効果的な公判審理の実現を図る」(中間報告)
  • 特に、訴訟手続への新たな国民参加の制度の導入との関係に留意する必要。
(1) 弁護体制等の整備
-特定の刑事事件に専従できる弁護体制の整備等-
(公的弁護制度の問題との関係)
(2) 審理期間、開廷間隔
-特に裁判員の関与する事件を中心とした連日(的)開廷の確保等-
(3) 争点整理手続の整備、証拠開示の拡充
-充実し、かつ迅速・円滑な公判審理の実現に資するための制度の在り方-
(4) 直接主義・口頭主義の実質化(公判の活性化)
-特に裁判員の主体的・実質的関与を可能とするための公判審理の在り方-
(5) 争いのある事件とない事件の区別

2. 被疑者・被告人の公的弁護制度の在り方

  • 具体的制度に関する基本的考え方(中間報告)
    • 被疑者段階と被告人段階とを通じ一貫した弁護体制を整備すること
    • 運営主体やその組織構成、運営主体に対する監督などの検討に当たっては、公的資金を投入するにふさわしいものとするとともに、個々の弁護活動の自主性・独立性が損なわれないようにすること
    • 弁護士会は、弁護活動の質の確保について重大な責務を負うことを自覚し、主体的にその態勢を整備すること
    • 全国的に充実した弁護活動を提供し得るような態勢を整備すること
    • 障害者や少年など特に助力を必要とする者に対し格別の配慮を払うべきこと
  • 特に、訴訟手続への新たな国民参加の制度の導入との関係に留意する必要。
上記を踏まえた、望ましい公的弁護制度の在り方について
-確認ないし明確化すべき事項、付加すべき事項-

3. 新たな時代における捜査・公判手続の在り方

  • 「我が国の社会・経済が急速な発展を遂げつつある今日、犯罪の動向も複雑化、凶悪化、組織化、国際化の度合いを強めているが、従来の捜査・公判手続の在り方ないし手法ではこれに十分対応し切れず、刑事司法はその本来の機能を十分発揮し難い状況に直面しつつある。そこで、刑事司法がその本来の使命を適切に果たせるよう、人権保障に関する国際的動向も踏まえつつ、新たな時代における捜査・公判手続の在り方を検討しなければならない。」(中間報告)
(1) 新たな捜査手法の導入について
-現下の社会情勢、犯罪情勢等を踏まえて、付加すべき事項・内容があるか否か。-
(2) 被告人の身柄拘束に関連する問題について
-被疑者取調べの適正さ確保のための方策等-
(3) 検察官の起訴独占・訴追裁量権の在り方
-検察審査会の一定の議決に対し法的拘束力を付与するための方策等(検察審査会の組織、権限、手続の在り方や起訴・訴追追行の主体等について)-