配付資料
別紙3
評価権者、評価のための判断資料、本人開示等に係る新たな仕組みの整備のための検討事項(レジュメ)
これまでの意見交換や法曹三者ヒアリングの結果等を踏まえ、裁判官の人事評価制度について、標記の仕組みを整備するとした場合に、具体的な仕組みの内容について更に検討すべき事項は以下のとおり。
- イ.評価権者の明確化
- ○ 第一次的な評価権者(ex.部総括裁判官 など)
○ その他
- ロ.評価のための判断資料の充実・明確化
- ○ 裁判所外部の者の意見の反映(ex.評価対象者の所属する裁判所に対応する検察庁の長、弁護士会長の意見 など)
○ 自己評価書
- ハ.本人開示と本人の意見申述
- ○ 評価対象者本人に開示する範囲(ex.判断資料を含めた評価内容の開示 など)
- ○ 評価対象者本人が意見を申述する機会の付与
- ○ 意見申述の対象とする範囲