別紙4
当審議会が最高裁から提出を受けた(平成12年7月31日)裁判官の人事評価項目の概要は次のとおりである。
なお、最高裁においては、この項目を示した書式を平成10年度まで使用していたが、「評価の視点が固定的、平板になりがちで、その裁判官の適性等がその書面だけでは把握しにくい場合も多かったことなどから」、廃止したとされている。
I 執務能力(該当するものにチェック)
1.正確性; | 非常に正確 | 普通 | 普通以下 | |
2.速度; | 迅速 | 普通 | 遅い | 事件を溜める |
3.法廷の処理; | 適確 | 普通 | 未熟 |
1.職員に対する指導; | すぐれている | 普通 | 能力に欠ける |
2.部の総括者としての適否; | 適する | 普通 | 適しない |
1.法律知識; | 水準以上 | 普通 | 十分でない |
2.教養; | 水準以上 | 普通 | 十分でない |
II健康(該当するものにチェック)
頑健 | 普通 | やや虚弱 | 執務にたえない |
III 人物性格の特徴
IV 総合判定